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子育て支援金いつから始まる?子ども・子育て支援金制度の料率と計算方法

投稿日: 2026.03.15 給与計算

この記事をご覧の方は、

「子ども・子育て支援金って、いつから始まるの?」
「自分の給料からいくら引かれるのか知りたい」
「会社として届出や手続きは必要?」

とお考えかもしれません。

そこで、この記事では、社会保険労務士である私たちHR BrEdge社会保険労務士法人が、

 

    • 子ども・子育て支援金の開始時期と給与天引きのタイミング

 

    • 加入する医療保険別・年収別の具体的な負担額

 

    • 子ども・子育て支援金制度の仕組みと支援金の使い道

 

    • 企業・事業主として必要な届出や準備

 

について、一つひとつ解説していきます。

HR BrEdge社会保険労務士法人_子育て支援金_いつから始まる

結論から言うと、子ども・子育て支援金は2026年4月(令和8年度)から徴収が開始されます。
会社員の方は、2026年5月の給与から天引きが始まります。

負担額は全制度平均で月額250円〜450円、被用者保険(会社員・公務員)の場合は月額350円〜650円程度です。
企業としての届出は原則不要ですが、給与計算システムの確認と従業員への周知が必要になります。

子ども・子育て支援金制度は、子どもの有無にかかわらず、医療保険に加入している全ての方が対象となる制度です。

以下で詳しく解説していきますので、ご自身の負担額や会社としての対応を確認していきましょう。

目次

子育て支援金はいつから始まる?徴収開始時期を解説

まず、多くの方が気になる「いつから始まるのか」について、結論をお伝えします。

子育て支援金はいつから徴収?2026年4月スタート

子ども・子育て支援金の徴収は、2026年4月(令和8年4月)から開始されます。

ただし、加入している医療保険によって、実際に負担が発生するタイミングが異なります。

以下に、医療保険別の徴収開始時期をまとめました。

加入している医療保険 徴収開始時期 実際の負担開始
被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合) 令和8年4月保険料から 2026年5月の給与から天引き開始
国民健康保険 令和8年4月分から 市町村により異なる
後期高齢者医療制度 令和8年4月分から 広域連合により異なる

会社員や公務員の方は、健康保険料と同様に「翌月徴収」となるため、4月分の支援金が5月の給与から天引きされる形になります。

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている方は、お住まいの市区町村や広域連合によって徴収開始時期が異なります。
この記事では、子育て支援金の徴収開始時期の調べ方についても後ほど解説いたします。

子育て支援金はいつからいくら負担?具体的な金額を解説

HR BrEdge社会保険労務士法人_子育て支援金_いつから始まる_具体的な負担金額

次に、具体的な負担額について解説します。
負担額は、加入している医療保険の種類や年収によって異なります。

子育て支援金はいつから?加入した時の医療保険別の負担額(月額平均)

こども家庭庁が公表している試算によると、加入者一人当たりの支援金額(月額平均)は以下のとおりです。

年度 全制度平均 被用者保険 国民健康保険 後期高齢者医療
令和8年度 250円 350円 200円 100円
令和9年度 350円 500円 250円 150円
令和10年度 450円 650円 350円 200円

※上記は加入者一人当たりの平均額です。加入者には保険料負担のない扶養親族なども含まれています。

被用者保険(会社員・公務員)の場合、保険料負担のある被保険者一人当たりでは、月額450円〜800円程度になる見込みです。
年間に換算すると、5,400円〜9,600円の負担増となります。

子育て支援金はいつから?被用者保険の計算方法(会社員・公務員)

会社員や公務員など、被用者保険に加入されている方の支援金額は、以下の計算式で決まります。

支援金額(月額)= 標準報酬月額 × 支援金率 ÷ 2

計算式を理解するために、3つのポイントを押さえておきましょう。

【ポイント1】支援金率は国が一律に設定

被用者保険については、国が一律の支援金率を設定します。
令和8年度の支援金率は0.23%です。

【ポイント2】労使折半のため本人負担は半額

健康保険料と同様に、支援金も労使折半となります。
つまり、計算された金額の半分を会社が負担するため、本人の負担は半額になります。

【ポイント3】賞与からも徴収される

毎月の給与だけでなく、賞与(ボーナス)からも支援金が徴収されます。
標準賞与額に支援金率を乗じた金額の半分が、本人負担となります。

子育て支援金はいつから?年収別の負担額シミュレーション(令和8年度)

具体的なイメージを持っていただくために、年収別の負担額を試算しました。

以下は、協会けんぽに加入する夫婦子1人世帯(夫の給与収入のみ)を想定した、令和8年度の負担額目安です。

年収 月額負担(本人分) 年間負担
300万円 約250円 約3,000円
400万円 約350円 約4,200円
500万円 約400円 約4,800円
600万円 約500円 約6,000円
800万円 約650円 約7,800円
1,000万円 約800円 約9,600円

※上記は概算です。実際の負担額は、標準報酬月額や加入する健康保険組合によって異なります。

ご自身の標準報酬月額は、給与明細に記載されています。
「標準報酬月額 × 0.0023 ÷ 2」で、おおよその月額負担を計算できますので、参考にしてください。

【企業向け】子育て支援金はいつから届出が必要?

ここからは、企業や事業主の方に向けて、実務上の対応について解説します。

子育て支援金の届出は原則不要

HR BrEdge社会保険労務士法人_子育て支援金_いつから始まる_届出は必要なのか


子ども・子育て支援金の徴収開始にあたって、企業から届出は原則不要です。

その理由は、以下のとおりです。

 

    • 支援金率は国が一律に設定するため、企業が個別に申請する必要がない

 

    • 健康保険料と同様の仕組みで、既存の給与天引きに組み込まれる

 

    • 保険者(協会けんぽ・健保組合等)が代行徴収する

 

つまり、現在の社会保険料の天引きと同じ流れで、自動的に支援金が徴収される仕組みになっています。

子育て支援金について、給与計算システムの確認を

届出は不要ですが、給与計算システムの確認と準備は必要です。

以下の点を、2026年5月の給与支給前までに確認しておきましょう。

【確認事項1】給与計算ソフトのアップデート対応

お使いの給与計算ソフトが、子ども・子育て支援金の徴収に対応しているか確認してください。
多くのソフトでは、2026年4月頃にアップデートが予定されています。

【確認事項2】給与明細への記載方法

支援金が給与明細にどのように記載されるか、確認しておきましょう。
健康保険料に含めて表示するか、別項目として表示するかは、ソフトや設定によって異なります。

【確認事項3】賞与計算への反映

賞与(ボーナス)からも支援金が徴収されます。
夏季賞与(6月・7月支給)の計算にも反映されるよう、準備しておいてください。

子育て支援金はいつから?従業員への周知ポイント

HR BrEdge社会保険労務士法人_子育て支援金_いつから始まる_従業員への周知ポイント

2026年5月の給与から、新たに「子ども・子育て支援金」の天引きが始まることを、従業員に周知しておくことをおすすめします。

周知の際は、以下の3点を伝えると、従業員の理解が得られやすくなります。

【ポイント1】「新しい保険料」ではないこと

支援金は、既存の医療保険料の一部として徴収される仕組みです。
「新しい税金」や「新しい保険料」が増えるわけではないことを説明しましょう。

【ポイント2】負担額の目安を伝える

「標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2」で概算できることを伝え、不安を軽減しましょう。
月額数百円程度の負担であることを具体的に示すと効果的です。

【ポイント3】支援金の使い道を説明する

徴収された支援金は、児童手当の拡充やこども誰でも通園制度など、子育て支援に使われることを説明しましょう。
使い道が明確であることは、従業員の理解を得るうえで重要です。

子育て支援金はいつから?よくある質問(FAQ)

HR BrEdge社会保険労務士法人_子育て支援金_いつから始まる_よくある質問

子ども・子育て支援金制度について、よくある質問にお答えします。

Q1:子育て支援金と児童手当は同じもの?


A:別のものです。

子育て支援金は、医療保険料と一緒に「徴収」されるお金です。
児童手当は、子育て世帯に「給付」されるお金です。

支援金として徴収されたお金が、児童手当の拡充などの財源になるという関係です。

Q2:扶養に入っている配偶者も負担する?


A:負担しません。

被扶養者(扶養に入っている配偶者など)は、健康保険料の負担がないため、支援金の負担もありません。

支援金を負担するのは、保険料を納めている被保険者本人のみです。

Q3:パート・アルバイトも対象?


A:社会保険に加入していれば対象です。

パートやアルバイトの方でも、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合は、支援金の徴収対象となります。

社会保険に加入していない場合でも、国民健康保険に加入していれば対象です。
医療保険に加入している全ての方が対象となる制度です。

Q4:「実質負担ゼロ」とはどういう意味?


A:歳出改革と賃上げで社会保険負担を軽減し、その範囲内で支援金を徴収するという意味です。

政府は「実質的な負担は生じさせない」と説明しています。

具体的には、医療・介護分野の徹底した歳出改革によって社会保険料の伸びを抑制し、さらに賃上げによる所得増加効果を加味すると、支援金の負担を吸収できるという考え方です。

ただし、この説明に対しては様々な見方があり、実際に「負担増を感じない」かどうかは、個人の状況によって異なる可能性があります。

Q5:育児休業中は支援金が免除される?


A:はい、免除されます。

育児休業中は、健康保険料の免除に準じて、支援金も免除される予定です。

産前産後休業中・育児休業中の社会保険料免除制度と同様の取り扱いとなります。

子育て支援金とは?いつからなぜ始まる制度なのか

ここからは、子ども・子育て支援金制度の仕組みについて、詳しく解説します。

子ども・子育て支援金制度、創設の背景

子ども・子育て支援金制度は、2023年12月に閣議決定された「こども未来戦略」に基づいて創設されました。

こども未来戦略では、少子化を「日本が直面する最大の危機」と位置づけています。
若年人口が急減する2030年代に入るまでを「ラストチャンス」として、集中的に少子化対策を実施する方針が示されました。

具体的な施策は「こども・子育て支援加速化プラン(加速化プラン)」としてまとめられており、総額3.6兆円規模の予算が計画されています。

このうち約1兆円の財源を確保するために創設されたのが、子ども・子育て支援金制度です。
2024年6月に関連法が成立し、2026年4月からの施行が決定しました。

なぜ医療保険料と一緒に徴収されるのか

「なぜ新しい税金ではなく、医療保険料と一緒に徴収するのか?」と疑問に思われる方も多いでしょう。

政府は、医療保険料と併せて徴収する理由として、以下の3点を挙げています。

【理由1】社会連帯の仕組みであるため

子ども・子育て支援金制度は、社会保険と同じ「社会連帯」の理念に基づいています。
世代を超えて社会全体で子育てを支える仕組みとして設計されました。

【理由2】医療保険制度は対象者が広いため

医療保険制度は、年金や雇用保険に比べて賦課対象者が広く、すでに「後期高齢者支援金」や「出産育児支援金」など、世代間の支え合いの仕組みが組み込まれています。

【理由3】医療保険制度の持続可能性を高めるため

少子化対策によって将来の労働力を確保することは、医療保険制度の担い手を維持することにもつながります。
支援金制度は、医療保険制度自体の持続可能性を高める意義もあると説明されています。

子どもがいない人も負担するのか


子ども・子育て支援金は、子どもの有無にかかわらず、医療保険に加入している全ての方が対象となります。

この点について、「独身税ではないか」という声もありますが、こども家庭庁は公式に否定しています。

支援金制度は、独身者や子どものいない世帯だけに負担を求めるものではなく、子育て世帯を含む全ての医療保険加入者が負担する仕組みです。

なお、育児休業中の方については、健康保険料の免除に準じて、支援金も免除される予定です。

【国保・後期高齢者向け】子育て支援金の徴収開始時期の調べ方

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている方は、徴収開始時期が自治体によって異なります。
ここでは、ご自身の徴収開始時期を確認する方法をご紹介します。

国民健康保険に加入している方の調べ方

国民健康保険に加入している方は、以下の方法で徴収開始時期を確認できます。

【方法1】市区町村の国民健康保険担当窓口に問い合わせる

最も確実な方法は、お住まいの市区町村役場の国民健康保険担当課に直接問い合わせることです。
電話または窓口で「子ども・子育て支援金の徴収開始時期」を確認したい旨を伝えてください。

【方法2】市区町村のホームページで確認する

多くの自治体では、2026年4月の徴収開始に向けて、ホームページで案内を掲載する予定です。
「(自治体名) 子ども・子育て支援金」や「(自治体名) 国民健康保険 令和8年度」などで検索すると、情報が見つかる場合があります。

【方法3】保険料決定通知書で確認する

毎年6月〜7月頃に届く「国民健康保険料(税)決定通知書」に、子ども・子育て支援金の金額が記載される予定です。
2026年度の通知書が届いたら、内訳を確認してみてください。

後期高齢者医療制度に加入している方の調べ方

後期高齢者医療制度に加入している方は、以下の方法で確認できます。

【方法1】お住まいの市区町村窓口に問い合わせる

後期高齢者医療制度は都道府県ごとの広域連合が運営していますが、問い合わせ窓口はお住まいの市区町村です。
市区町村役場の後期高齢者医療担当課、または高齢者福祉担当課に問い合わせてください。

【方法2】都道府県の後期高齢者医療広域連合に問い合わせる

「(都道府県名) 後期高齢者医療広域連合」で検索すると、各広域連合のホームページが見つかります。
ホームページ上で情報が公開されている場合もありますし、電話で問い合わせることも可能です。

【方法3】保険料額決定通知書で確認する

毎年7月〜8月頃に届く「後期高齢者医療保険料額決定通知書」に、子ども・子育て支援金の金額が記載される予定です。
2026年度の通知書で内訳を確認してください。

子育て支援金はいつまで増える?段階的導入の仕組み

子ども・子育て支援金は、2026年度から2028年度にかけて、3年間で段階的に導入されます。

各年度の支援納付金の総額(国全体)は、以下のように計画されています。

年度 支援納付金の総額
2026年度(令和8年度) 0.6兆円
2027年度(令和9年度) 0.8兆円
2028年度(令和10年度) 1.0兆円

ここで重要なポイントがあります。

2028年度で支援納付金の最大規模が決まっているため、負担額が右肩上がりで増え続けることはありません。

こども家庭庁も、この点を公式に説明しています。
「支援金が際限なく増えるのでは?」という不安をお持ちの方は、ご安心ください。

子育て支援金は何に使われる?使い道を確認

最後に、徴収された支援金は、具体的にどのような事業に使われるのでしょうか。

子ども・子育て支援金制度の使い道についてもご紹介します。

支援金の使い道(法律で限定)

子ども・子育て支援金の使い道は、子ども・子育て支援法で明確に定められています。
以下の事業以外に流用される②とはありません。

施策 内容 開始時期
児童手当の拡充 高校生まで延長、所得制限撤廃、第3子以降3万円に増額 2024年10月〜
妊婦のための支援給付 妊娠・出産時に計10万円を支給 2025年4月〜
出生後休業支援給付 育休給付と合わせて手取り10割相当(最大28日間) 2025年4月〜
育児時短就業給付 2歳未満の子を養育する時短勤務者に賃金の10%を支給 2025年4月〜
②ども誰でも通園制度 就労要件なしで月10時間まで保育所等に通園可能 2026年4月〜
国民年金保険料免除 自営業者等の国民年金第1号被保険者について、子が1歳になるまで保険料免除 2026年10月〜

子ども一人当たり約146万円の給付改善

これらの施策により、子ども一人当たり、高校卒業までに累計約146万円の給付改善が見込まれています。

現行の児童手当と合わせると、合計約352万円の支援を受けられる計算です。

すでに始まっている児童手当の拡充(2024年10月〜)や、出生後休業支援給付・育児時短就業給付(2025年4月〜)は、先行して実施されています。
支援金の徴収が始まる2026年4月より前に、給付の拡充が始まっている点も特徴です。

まとめ:子育て支援金はいつから開始?押さえておきたいポイント

子ども・子育て支援金制度について、開始時期や負担額、企業としての対応をご紹介しました。

最後に、重要なポイントをまとめます。

【開始時期】

 

    • 徴収開始は2026年4月(令和8年度)から

 

    • 会社員・公務員は2026年5月の給与から天引き開始

 


【負担額】

 

    • 全制度平均で月額250円〜450円(2028年度の満額時)

 

    • 被用者保険は月額350円〜650円程度

 

    • 年収や加入する医療保険によって異なる

 


【企業の対応】

 

    • 届出は原則不要

 

    • 給与計算システムの確認と従業員への周知を推奨

 

子ども・子育て支援金制度は、社会全体で子育てを支える新しい仕組みです。
2026年4月の開始に向けて、準備を進めていきましょう。

制度の詳細や、従業員への説明方法など、ご不明な点がありましたら、お気軽に当法人までご相談ください。

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