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2018年6月29日に働き方改革関連法案が可決・成立!

2018.07.13 トピックス
難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える 社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算・就業規則作成・助成金申請のプロ) 営業担当の川上です! 6月29日に働き方改革関連法案が可決・成立しました。 2019年4月には会社は制度を整え、対応していかなければなりません。 働き方改革が可決されたこと、知っているけれど何からしたらいいの? と悩まれている会社様がやはり多いです。 悩まれているなら渡辺事務所と一緒に 打ち手を考えていきませんか? 働き方改革の主な概要をご紹介いたします! ☆ 年次有給休暇の年5日取得義務 ・年10日以上の年休付与者は、毎年、時季を指定して年5日の取得を義務とする。 ☆高度プロフェッショナル制度の創設 ・年収1,075万円以上の特定高度専門業務従事者に対する労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。 ※年間104日の休日確保等、健康確保措置の実施が義務。 ☆フレックスタイム制の見直し ・フレックスタイム制の清算期間の上限を1ヶ月から3ヶ月に延長する。 ☆勤務間インターバル(努力義務) ・前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保を行う。 ☆長時間労働者の医師面接指導の見直し ・長時間労働者の医師面接指導の時間外労働を月100時間から月80時間に引下げる。 上記☆5つは来年の2019年4月から始まります! 会社を守りながら従業員もしっかり守っていきましょう! ご不明点あればいつでも渡辺事務所にご連絡ください!
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