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平成30年11月1日から1か月間「過重労働解消キャンペーン」が行われます!!

2018.10.24 トピックス
大阪難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える 社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算・就業規則作成・助成金申請のプロ) 営業担当の川上です!   ~今回の内容~ 「過重労働解消キャンペーン」について   国の取り組みで11月1日~11月30日の1か月間 「過重労働解消キャンペーン」が実施されます。   国が重点的に取り組む課題として、 ・長時間労働の削減 ・過重労働による健康障害の防止 があげられます。 企業側に勤務間インターバルの制度の周知や導入を促し、 長時間労働の対策を強化していくが課題となっています。   それにあたり11月から 「過労死等防止啓発月間」の一環として 「過重労働解消キャンペーン」が実施されることになりました。 長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、 使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる 周知・啓発等の取組を集中的に実施していきます。   平成30年11月1日(木)から11月30日(金)までの 1ヶ月間実施される今回のキャンペーンでは、 次の取り組みが予定されています。 ・都道府県労働局長が 長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている 「ベストプラクティス企業」を訪問し、 取組事例をホームページなどで地域に紹介します。   ※ここからが重要!!! ☆過重労働が行われている事業場などへの重点監督が行われます! ・長時間にわたる過重な労働による 過労死等に係る労災請求が行われた事業場等 ・労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、 離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等   ☆重点的に確認する事項 ・時間外・休日労働が36協定の範囲内であるか確認され、 法違反が認められた場合は是正指導が行われます。 ・残業代の未払いがあるか確認され、法違反が認められた場合は是正指導されます。 ・労働時間管理が不適切な場合は、労働時間を適正に把握するよう指導されます。 ・長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、 健康確保措置が確実に行われるよう指導されます。 ☆書類送検 ・重大、悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表されます。   参考サイト https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html     こういったキャンペーンが行われるごとに従業員にも周知が行われ 会社に不安、不満を持たれる方が増えると思います。 会社側の事前対策として就業規則や給与体系の見直しなど 根本からの会社ルール改善を早急に行う必要があります。   今の会社に最善なルールをお作りするサポートを 渡辺事務所では全力で行っております!! 働き方改革に向けて会社を守っていきましょう! いつでもお問い合わせください!!
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