こんにちは。HR BrEdge社会保険労務士法人 社員の牧村和磨です。

この記事は、当サイトの他の記事で「貸金業法」や「総量規制」に触れたときに、その中身を確かめていただくために書いています。

先に結論だけお伝えすると、借りる前に効いてくるのは2つです。ひとつは総量規制で、貸金業者からの借入れは年収の3分の1まで。もうひとつは上限金利で、借りる金額によって年15%・18%・20%の3段階に分かれます。

この2つを知らないまま申し込むと、「審査に落ちた理由が分からない」「思っていたより利息が多い」ということが起こります。

この記事の法令・制度の内容は2026年9月時点のものです。出典は各章に記載しています。

そのうえで、社会保険労務士として1点だけ申し添えます。貸金業者に提出する「収入を証明する書類」には、年金証書と年金通知書が含まれています。障害年金を受け取っている方にも関わる話です。

なぜこう申し上げるかというと、当法人では障害年金のご相談を年間1,000件以上お受けするなかで、制度を知らないまま借入れを重ねてから来られる方を何度も見てきたからです。

「債務」を理解する上で、「貸金業法」について、私たちが理解することは重要です。

お金を借りる際の重要なルールを定めたこの法律、一体どんな内容なのでしょうか?

この記事では、債務に関するキホンとなる、「貸金業法」について、解説していきます。

この記事をお読みになっていただければ、「貸金業法」とはどのような法律なのか、理解することができます!

はじめに:貸金業法とは?

貸金業法は、簡単に言えば「お金を貸す業者のルールブック」です。この法律は、お金を借りる人(消費者)を守るために作られました。なぜこんな法律が必要なのでしょうか?それは、過去に多くの人が借金で苦しんだ歴史があるからです。

対象になるのは貸金業者です。消費者金融、クレジットカード会社のキャッシング、信販会社などがこれにあたります。

銀行は貸金業法ではなく銀行法にもとづいて営業しているため、総量規制の対象外です。ただし2017年に全国銀行協会が申し合わせを行い、現在は多くの銀行が年収の3分の1を一つの目安にした自主規制を行っています。

貸金業法の歴史と背景:なぜ作られたの?

昭和58年(1983年)に制定された貸金業法ですが、その背景には深刻な社会問題がありました。高金利での貸付や過剰な貸付により、多くの人が「多重債務」という借金の泥沼にはまってしまったのです。

多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指し、平成18年(2006年)に内容が大きく改正され、段階的に施行後、平成22年(2010年)には、現在の法律の基礎となるものができあがりました。

この改正でいちばん大きかったのが、2010年6月18日にグレーゾーン金利が撤廃されたことです。それまでは利息制限法の上限と出資法の上限のあいだに、罰則のかからない金利帯がありました。その隙間がなくなったのが、この日です(出典:日本貸金業協会 上限金利について)。

貸金業法の主な規定:どんなルールがあるの?

金利規制

貸金業法の重要な柱の一つが金利規制です。以前あった「グレーゾーン金利」と呼ばれる高金利は撤廃され、借り手の負担が軽減されました。

ただし「上限は一律で年20%」ではありません。利息制限法の上限は借りる金額によって3段階に分かれ、金額が大きいほど上限は下がります。詳しくは次の章で表にまとめています。

貸付上限額の規制

もう一つ重要なのが、借入総額の規制です。これは「総量規制」と呼ばれ、個人が借りられる総額を年収の3分の1までに制限しています。これにより、借り過ぎを防ぎ、返済能力を超えた借入を抑制する効果があります。

年収300万円の方なら、他社の借入れも合わせて100万円までが上限です。すでに他社から50万円借りていれば、新たに借りられるのは50万円までになります。

貸金業者の規制

貸金業者に対しても厳しい規制があります。貸金業を営むには登録が必要で、過剰な貸付や違法な取立てなどの行為は禁止されています。これにより、悪質な業者から借り手を守る仕組みが作られています。

登録には純資産5,000万円以上という要件があり、営業所ごとに貸金業務取扱主任者を置かなければなりません。契約の前と契約時にはそれぞれ書面を交付する義務があり、返済能力の調査では指定信用情報機関の利用が義務づけられています(出典:日本貸金業協会 貸金業法の概要)。

総量規制のしくみ|年収の3分の1をどう数えるか

ここが、当サイトの他の記事からいちばん多く参照されている部分です。順に整理します。

数えるのは「貸金業者からの借入れ」の合計

総量規制で合計するのは、貸金業者からの借入れです。消費者金融のカードローン、クレジットカードのキャッシング枠の利用分などが入ります。

クレジットカードのショッピング枠は入りません。ショッピングは割賦販売法の管轄で、貸金業法の貸付けではないためです。同じ1枚のカードでも、キャッシングは入り、ショッピングは入りません。

総量規制の対象にならない「除外」と「例外」

年収の3分の1を超えていても借りられる貸付けがあります。まったく数に入らない「除外」と、超えて借りられるが残高には算入される「例外」の2種類です。

区分あてはまる貸付け
除外貸付け
(総量規制の計算に入らない)
不動産購入のための貸付け(住宅ローン)/自動車購入時の自動車担保貸付け(自動車ローン)/高額療養費の貸付け/有価証券を担保とする貸付け/不動産を担保とする貸付け(居宅などを除く)/売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け
例外貸付け
(超えて借りられるが残高には算入)
顧客に一方的に有利となる借換え/借入残高を段階的に減少させるための借換え/緊急に必要と認められる医療費/社会通念上緊急に必要と認められる費用/配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)/個人事業者に対する貸付け/新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け/預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでのつなぎ資金

出典:日本貸金業協会 総量規制が適用されない場合について(2026年9月8日確認)

借り換えやおまとめが総量規制を超えてもできるのは、この「例外貸付け」にあたるからです。ただし、どの貸付けを例外として扱うかは業者ごとの判断です。「例外だから必ず借りられる」わけではありません。

医療費で困っている方へ
「緊急に必要と認められる医療費」は例外貸付けに挙がっていますが、その前に高額療養費制度で自己負担の上限が決まっていること、事前に手続きをすれば窓口での支払いそのものを抑えられることを確かめてください。借りずに済むなら、それが一番です。

1社50万円超・合計100万円超で収入証明書が必要になる

借入額が一定を超えると、貸金業者は収入を証明する書類の提出を求めなければなりません。基準は次の2つです。

どんなとき基準
1社から借りる額50万円を超えるとき
他社を含めた借入れの合計100万円を超えるとき

認められる書類は法令で11種類が定められています。

収入を証明する書類として認められるもの
  • 源泉徴収票(直近の期間)
  • 支払調書(直近の期間)
  • 給与の支払明細書(直近2か月分以上)
  • 確定申告書(直近の期間)
  • 青色申告決算書(直近の期間)
  • 収支内訳書(直近の期間)
  • 納税通知書(直近の期間)
  • 納税証明書(直近の期間)
  • 所得証明書(直近の期間)
  • 年金証書
  • 年金通知書(直近の期間)

出典:日本貸金業協会 収入を証明する書類とは(2026年9月8日確認)

この11種類のなかに、年金証書と年金通知書が入っています。会社員の給与だけが収入として扱われるわけではない、ということです。

なお、年金を受け取っていることと、審査に通ることは別の話です。年金は収入として扱われますが、貸金業者は信用情報や他社の借入れも見て判断します。ここは分けて考えてください。

上限金利は金額で3段階に分かれる

貸金業者が設定できる金利には、法律で上限があります。利息制限法出資法の2つが関わります。

元本の額利息制限法の上限金利(年)
10万円未満20%
10万円以上100万円未満18%
100万円以上15%

出典:日本貸金業協会 上限金利について(2026年9月8日確認)

2つの法律で、違反したときの重さが違います。

2つの上限金利のちがい
  • 利息制限法の上限(年15〜20%)を超えると、超過部分が無効になり、行政処分の対象になります
  • 出資法の上限(年20%)を超えると、刑事罰の対象になります
  • 遅延損害金の上限も年20%です

大手消費者金融の上限が年18.0%でそろっているのは、10万円以上100万円未満の区分に合わせているからです。逆にいえば、100万円以上を借りるなら法律上の上限は年15%まで下がります。

利息制限法そのものの内容と、過払い金請求との関係は利息制限法とは?過払い金請求と関係が深い重要な法律を解説で詳しく説明しています。

その業者は登録されているか|登録番号の見方

貸金業を営むには、財務局または都道府県への登録が必要です。登録していない業者からの貸付けは違法で、いわゆる闇金にあたります。

登録番号は次の形で書かれています。

例:関東財務局長(3)第○○○○○号
カッコの中の数字は更新の回数です。登録は3年ごとに更新するので、(3) なら登録から6年以上たっていることになります。

公式サイトや契約書面に登録番号が書かれていない業者は、その時点で避けてください。番号が書かれていても、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で実在を確かめられます金融庁 登録貸金業者情報検索サービス)。他社の番号をそのまま載せている例もあるためです。

貸金業法の改正が与えた影響:何が変わったの?

貸金業法の改正により、多重債務問題は大幅に改善されました。一方で、消費者金融業界は大きな打撃を受け、多くの業者の業績に影響を与えました。また、これにより、審査が厳しくなるなど、お金を借りにくくなったという声もありますが、過剰な借入を防ぐという本来の目的は達成されつつあります。

借り手が知っておくべきこと:自分の権利を知ろう

貸金業法によって、借り手にはいくつかの権利が保障されています。例えば:

  • 契約の前に、金利や返済額などの説明を受ける権利があります(契約前の書面の交付)。
  • 契約の内容を記した書面を受け取る権利があります(契約書面の交付)。
  • 正当な理由なく、夜9時から朝8時までのあいだに取立てを受けることはありません。
  • 勤務先など、自宅以外の場所に電話をかけたり訪ねたりする取立ては禁止されています。

よくある誤解:借入れにクーリング・オフはありません

貸金業者からの借入れに、契約後に無条件で解除できる制度はありません。

「契約書を受け取ってから8日以内なら取り消せる」という説明を見かけることがありますが、これは別の法律の、別の取引の話です。特定商取引法の通信販売では、商品の引渡しを受けた日から8日以内であれば申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。この8日が、借入れの話と混ざって伝わっているようです。

では借りたあとに「やっぱり必要なかった」と思ったらどうするか。できるだけ早く返すことです。利息は借りた日数で計算されるので、翌日に全額返せば利息は1日分で済みます。無利息期間のある業者なら、その期間内に返し切れば利息はかかりません。

返済が苦しくなったときの相談先

返済が難しくなったときは、放置しないでください。取立てが厳しくなる前に、動けることがあります。

相談できるところ
  • 日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センター(業者とのトラブル)
  • 国民生活センター・お住まいの消費生活センター
  • お住まいの市区町村の生活困窮者自立支援の窓口(家計の立て直し)
  • 弁護士・司法書士(債務整理を検討する場合)

なお、債務整理や個人再生は貸金業法ではなく、破産法や民事再生法にもとづく制度です。貸金業法が保障している権利とは別のものなので、分けて理解してください。

そしてもう一つ、借りる前に確かめていただきたいことがあります。お金が足りない理由が、病気やケガで働けないことにある場合です。会社員の方なら健康保険の傷病手当金、それが長引くなら障害年金があります。どちらも返す必要がありません。

まとめ:賢く安全にお金を借りるために

貸金業法は、私たちが安全にお金を借りられるようにするための重要な法律です。この法律を知ることで、自分の権利を守り、賢明な借入を行うことができます。ただし、借入は最後の手段と考え、計画的な資金管理を心がけることが何より大切です。

この記事で押さえていただきたいのは3つです。

この記事のまとめ
  • 貸金業者からの借入れは年収の3分の1まで。ただし除外6種類・例外8種類がある
  • 上限金利は年15%・18%・20%の3段階で、金額が大きいほど上限は下がる
  • 借入れにクーリング・オフはない。早く返すことが唯一の対処になる

お金のことで悩んだら、一人で抱え込まずに、ファイナンシャルプランナーや、会計士、弁護士など、専門家に相談してください。貸金業法は、あなたの味方になってくれるはずです。

【社労士事例】障害年金を受給されたケース

当法人でお手伝いした、障害年金の受給事例です。収入を証明する書類に年金証書・年金通知書が挙がっているのは、こうした方が実際にいらっしゃるからです。

相談者 男性20代/障害者枠で就労中
傷病名 知的障害(20歳前障害)
結果 障害基礎年金2級/次回更新までの支給総額 約237万円

この方は働きながら受給されています。障害年金は「働いていたら受けられない」と思われがちですが、傷病や等級によっては、就労を続けながら受給できる場合があります。

この事例の詳細はこちら

 

相談者 男性30代/当該疾患で失職
傷病名 うつ病
結果 障害厚生年金3級/次回更新までの支給総額 約87万円

失職すると、貸金業者の審査は通りにくくなります。総量規制は年収を基準にしているからです。働けなくなった原因が傷病であれば、借入れより先に確認すべき制度があります。

この事例の詳細はこちら

社会保険労務士・牧村からひとこと

HR BrEdge社会保険労務士法人 社員 社会保険労務士 牧村和磨
社会保険労務士
牧村 和磨
貸金業法の話をするとき、私がいちばん気になるのは「年収の3分の1」という線の引き方です。この線は、返せなくなる事態から借り手を守るために引かれています。ただ、線の内側にいるかどうかを確かめる前に、もう一つ確かめていただきたいことがあります。収入が減った理由です。病気やケガで働けなくなったのであれば、健康保険の傷病手当金があります。よく誤解されているのが2点あって、ひとつは支給が始まるのが4日目からということ、もうひとつは1年6か月が通算になったということです。令和4年に変わりました。復職と休職を繰り返してこられた方は、暦の上で1年6か月が過ぎていても、まだ残っていることがあります。その先、働けない状態が続くようなら障害年金です。年金というと高齢者のものと思われがちですが、現役世代の方でも受け取れます。どちらも返す必要のないお金です。障害年金の対象になるかどうかの判断が難しい場合は、当法人でもご相談を承っています。

障害年金相談

→HR BrEdgeの障害年金相談サービスもチェックしてみる

この記事の執筆者

HR BrEdge社会保険労務士法人 社員 社会保険労務士 牧村和磨
牧村 和磨
(まきむら かずま)

HR BrEdge社会保険労務士法人 社員
社会保険労務士

HR BrEdge社会保険労務士法人にて社会保険労務士として勤務。障害年金相談 年間1,000件以上の実績を持つ法人で、お金や生活に関するご相談に幅広く対応している。

「お金に困った方が、借金や債務整理を選ぶ前に、使える公的制度や正しい選択肢を知り、計画的にお金を管理できるよう導く」を信念に、社労士視点でカードローン・消費者金融・債務整理に関する記事を執筆。

【法人情報】HR BrEdge社会保険労務士法人(旧:渡辺事務所)
【認証】SRPⅡ(社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度)認証番号 第1600640号
【所在地】大阪市中央区難波2-2-3 御堂筋グランドビル15階

当記事管理者・著者情報 HR BrEdge社会保険労務士法人(旧称:社会保険社労士法人渡辺事務所) 社員 牧村和磨


HR BrEdge社会保険労務士法人(旧称:社会保険社労士法人渡辺事務所) 社員 社会保険労務士 牧村和磨

新ロゴ

HR BrEdge社会保険労務士法人(旧称:社会保険社労士法人渡辺事務所)新ロゴ


旧ロゴ

HR BrEdge社会保険労務士法人(旧称:社会保険社労士法人渡辺事務所)旧ロゴ

HR BrEdge社会保険労務士法人(旧称:社会保険社労士法人渡辺事務所)

社員 牧村和磨

・保有資格

社会保険労務士