障害年金Q&A

公開日: 2025年2月19日
障害年金を受け取ると扶養から外れるの?

障害年金を受け取ると、家族の扶養から外れてしまうの?

障害年金を受け取ると扶養から外れるの?―誤解されやすいポイントを解説

 

障害年金を受け取ることで「家族の扶養から外れてしまうのではないか?」と心配する方は少なくありません。特に親の扶養に入っている学生や主婦の方からの相談が多いです。しかし、実際には障害年金の受給=扶養から外れるとは限らないのです。

 

まず大前提として、障害年金は「非課税所得」に分類されます。これは所得税法上の考え方であり、障害年金をいくら受け取っていても、課税所得として扱われないということです。そのため、所得税上の扶養においては、障害年金の受給は扶養判定の対象には基本的に含まれません。

 

一方で注意が必要なのが「健康保険上の扶養」です。たとえば会社員の被扶養者になる場合、年間収入が130万円(60歳未満や障害者でない場合)を超えると原則として扶養から外れるとされています。ここで問題になるのが、障害年金の「収入」としての扱いです。

 

健康保険制度においても障害年金は非課税であり、基本的に収入とは見なされません。ただし、障害年金以外にアルバイトやパートなどの収入がある場合は、その金額が扶養判定に影響するため注意が必要です。

 

さらに国民年金第3号被保険者(専業主婦など)の場合は、扶養というより「配偶者の保険料納付により保険料を免除される」立場にありますが、ここでも障害年金の受給のみでは影響はありません。

 

まとめると、障害年金を受け取っているだけで扶養から外れることは基本的にありません。ただし、他に収入がある場合や、自治体・保険組合ごとの運用によっては例外もあるため、個別に確認することが大切です。誤解を避け、正しい情報に基づいた手続きや生活設計を行うようにしましょう。

 

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