HOME / よくある質問 / 療育手帳を持っていると障害年金はもらえますか?
公開日 2024.11.22  /  最終更新 2026.07.25
Q

療育手帳を持っていると障害年金はもらえますか?

A
回答

療育手帳と障害年金は、それぞれ異なる目的を持ちながら、障害を持つ方々の生活を支える重要な制度です。両方を正しく理解し、適切に活用することで、経済的負担の軽減や生活の質の向上が期待できます。

療育手帳と障害年金は、障害を持つ方々がより良い生活を送るための支援制度ですが、それぞれ目的や内容が異なります。両方の制度を正しく理解し、必要に応じて活用することで、生活の安定を図ることができます。本コラムでは、療育手帳と障害年金の違いや活用方法について解説します。

療育手帳とは?
療育手帳は、知的障害を持つ方を対象に発行される手帳で、生活支援や福祉サービスを受けるための証明書として機能します。この手帳を持つことで、以下のような支援を受けることが可能です。

税金の軽減や免除
所得税や住民税、自動車税の減免が受けられる場合があります。

公共交通機関の割引
鉄道やバスなどの運賃割引が適用されることがあります。

福祉サービスの利用
日常生活の支援やリハビリ、就労支援などのサービスを受けることができます。

療育手帳の取得には、自治体ごとに定められた審査が必要で、障害の程度に応じてA(重度)とB(中軽度)に区分されることが一般的です。

障害年金とは?
障害年金は、障害のある方が生活費を補うために受け取ることができる公的年金制度です。病気やケガが原因で日常生活や就労に支障が出た場合に支給され、主に以下の種類があります。

障害基礎年金
国民年金に加入している方が対象で、知的障害を含む先天性疾患なども対象になります。

障害厚生年金
厚生年金に加入している方が対象で、より高い支給額が設定されています。

障害年金は、障害の程度に応じて等級が設定されており、療育手帳を持つ方も、一定の条件を満たせば受給可能です。

経済的支援の拡充
障害年金で生活費を補いながら、療育手帳を使って税金や交通費を軽減することで、負担を減らすことができます。

福祉サービスの活用
療育手帳を持つことで、日常生活や就労支援を受けることができ、障害年金と併せて生活の質を向上させられます。

手続きの連携
療育手帳の取得時に、障害年金の申請要件を確認することで、スムーズに両方の制度を活用できます。

手続きのポイント
診断書の準備
療育手帳と障害年金のどちらの申請でも、医師の診断書が必要です。それぞれの制度に応じた記載内容が求められるため、医師に正確な情報を伝えることが重要です。

自治体や年金事務所への相談
療育手帳の窓口は自治体、障害年金の窓口は年金事務所です。申請手続きや条件に不明点がある場合は、それぞれの窓口で確認しましょう。

専門家のサポート
社会保険労務士(社労士)に相談することで、障害年金の申請をより確実に進めることができます。

おわりに
療育手帳と障害年金は、それぞれ異なる目的を持ちながら、障害を持つ方々の生活を支える重要な制度です。両方を正しく理解し、適切に活用することで、経済的負担の軽減や生活の質の向上が期待できます。自分に合った支援を受けるために、まずは情報を集め、必要に応じて専門家のサポートを受けることをおすすめします。

Next Step

まずは、受給できるかどうか
一緒に確認しましょう。

相談しても、依頼を強制されることはありません。
「判定だけ」でも、何度でも無料です。

💬

LINEで相談する

おすすめ・24時間受付

メッセージを送るだけでOKです。文章が苦手でも、箇条書きや単語だけでも大丈夫。深夜・早朝でも受け付けています(返答は営業時間内)。

LINEで気軽に相談する(無料)→

フォームで相談する

お名前・傷病名・状況・連絡先のみ入力するだけの、シンプルなフォームです。「判定だけしてほしい」という方もこちらからどうぞ。

まず無料で受給判定する →

電話で相談する

0120-386-366

受付時間:9:00〜18:00(土日祝は応相談)/ 電話が苦手な方は、LINEへどうぞ。

今すぐ電話する →
🔍

受給可能性診断

約1分・無料

いくつかの簡単な質問にお答えいただくだけで、障害年金を受給できる可能性を無料で簡易診断します。所要時間は約1分です。

無料で受給可能性を診断する →
FIRST STEP

まずは「判定だけ」でも、
大丈夫です。

受給できるかどうかわからない、その段階からのご相談を歓迎します。何度でも無料。無理な勧誘はいたしません。一人で抱え込まず、まずはお話を聞かせてください。

無料で受給相談する
通話無料 — 9:00–18:00 / 土日祝応相談 0120-386-366
まず相談だけでOK無料受給相談 文章が苦手でもOKLINEで相談する