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公開日 2016.12.22  /  最終更新 2026.07.25
Q

初診日について

A
回答

障害年金の初診日とは一言で言えば、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。申請する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。

障害年金の初診日とは一言で言えば、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。
ここで誤りがちなのが、初診日の考え方です。

精神疾患の方を例に挙げて説明します。

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ある日、頭痛などがしたために内科に診察をしてもらいにいった人がいたとします。

その人は内科で診察をしてもらった結果、これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよと言われました。

その後、症状が悪化し、障害年金を申請しようと考えています。

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この方の場合の初診日は内科で診察を受けた日になります。

つまり、申請する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。

この初診日について、よく分からないという方は当事務所の無料相談で詳しくご説明します。今すぐフリーダイヤルでお電話ください。

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