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公開日 2025.02.15  /  最終更新 2026.07.25
Q

障害年金を受給しながらアルバイトはできますか?

A
回答

障害年金を受給しながらアルバイトをすることは可能です。障害年金はあくまで「障害の状態」に対して支給されるものであり、「就労の有無」だけで支給停止になることはありません。しかし、働き方によっては年金の継続に影響が出る場合がありますので注意が必要です。

障害年金を受給しながらアルバイトはできる?注意点やポイントを解説

障害年金を受給している方の中には、「アルバイトをしても障害年金はもらえるの?」と心配される方が多くいます。今回は、障害年金とアルバイトの関係、働く際の注意点やポイントについて解説します。

障害年金を受給しながらアルバイトは可能?

結論から言うと、障害年金を受給しながらアルバイトをすることは可能です。障害年金はあくまで「障害の状態」に対して支給されるものであり、「就労の有無」だけで支給停止になることはありません。しかし、働き方によっては年金の継続に影響が出る場合がありますので注意が必要です。


働き方によっては支給停止の可能性も?

障害年金の継続審査(更新時の「障害状態確認届」提出など)では、日常生活や就労状況が審査の対象となります。特に注意が必要なのは以下の点です。

1. 労働時間と仕事内容

障害基礎年金の場合:主に日常生活能力が重視されるため、アルバイトの有無よりも生活にどれだけ支障があるかが評価されます。
障害厚生年金の場合:日常生活能力に加え、労働能力も評価対象となります。フルタイムに近い勤務や責任の重い業務は「労働能力がある」と判断され、支給停止のリスクが高まります。

2. 収入の金額は直接の判断基準ではない

多くの方が「アルバイトでいくら稼いだら障害年金が止まるの?」と疑問を持ちますが、実は収入額自体は直接的な停止理由にはなりません。重要なのは、**「働ける健康状態かどうか」**です。例えば、月に20万円以上稼いでいても、短期間や在宅勤務など、障害の影響が大きく残る働き方なら問題視されない場合もあります。


障害年金受給者がアルバイトをする際のポイント

1. 勤務時間は無理のない範囲で

目安としては週20時間以内や、月の労働日数が少なめのシフトなど、フルタイムに見えない勤務形態が安心です。

2. 障害に配慮のある職場を選ぶ

障害者雇用枠や短時間勤務、リモートワークなど、無理なく続けられる環境を選ぶことが大切です。

3. 更新時の診断書には実態を正確に記載してもらう

障害年金の更新審査は主治医の診断書が重要です。アルバイトをしていることを隠さず、働き方や体調への影響を主治医にしっかり伝えましょう。


まとめ

障害年金を受給しながらアルバイトをすることは可能ですが、「働ける=障害が軽い」と判断されるリスクもあります。無理のない働き方を心がけ、主治医と相談しながら慎重に進めましょう。

無理せず自分らしく働きながら、障害年金を上手に活用して安定した生活を築いてください。

 

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