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公開日 2025.01.18  /  最終更新 2026.07.25
Q

障害年金を受給しながら、正社員で働くのは可能ですか?

A
回答

「正社員で働いていても障害年金を受給できる場合がある」です。しかし、その条件や注意点を理解していないと、思わぬ支給停止や減額のリスクが発生します。

障害年金と正社員の両立~受給は可能か?~

障害を持つ方が正社員として働きながら障害年金を受給することは可能なのか、多くの方が疑問に思う点です。結論から言えば、「正社員で働いていても障害年金を受給できる場合がある」です。しかし、その条件や注意点を理解していないと、思わぬ支給停止や減額のリスクが発生します。本コラムでは、障害年金と正社員の働き方の関係について解説します。

 

1. 障害年金の基本ルール

障害年金は、障害の程度に応じて「障害基礎年金」または「障害厚生年金」が支給される制度です。支給の可否は 障害等級 によって決まり、一般的に 1級・2級(障害基礎年金)、および 3級(障害厚生年金)までが対象になります。

 

2. 正社員でも受給可能?

障害年金は「障害の程度」に基づいて支給されるため、就労の有無が直接的な支給要件ではありません。そのため、正社員で働いていても障害年金の受給が可能なケースはあります。ただし、以下の点に注意が必要です。

 

3. 就労による影響

(1) 障害等級の見直しの可能性
正社員としてフルタイム勤務を続け、安定した収入を得ている場合、「日常生活や労働に著しい支障がある」と判断されにくくなり、障害等級の見直しが行われる可能性があります。

(2) 3級・2級の違い
特に3級の場合、障害年金の支給基準が「労働に制限があること」とされているため、正社員として問題なく働けると判断された場合、支給停止になる可能性があります。2級は「日常生活において常時の支援が必要か」が基準なので、就労していても影響を受けにくいですが、それでも厳しく判断されることがあります。

(3) 収入による影響
障害厚生年金の「障害手当金」や一部の加算金は収入によって減額・停止されることがあります。ただし、障害基礎年金には収入制限はありません。

 

4. 就労を考える際のポイント

  • フルタイム勤務か?時短勤務か?
    フルタイムの正社員として働くと、障害の程度が軽減されたと見なされる可能性が高くなります。一方で、時短勤務や障害者雇用枠での勤務であれば、影響を抑えられることもあります。

  • 職種と業務内容の影響
    事務職など体力的・精神的負担が少ない業務であれば、障害の程度が軽いと判断されることも。逆に、職種が限定される、支援が必要な状況での勤務ならば、障害の状態が継続していると認められやすいです。

  • 定期的な診断書提出に備える
    障害年金は、数年ごとに更新審査があり、診断書を提出しなければなりません。就労状況が障害等級に影響を与えるため、医師との相談を欠かさないことが重要です。

5. まとめ

正社員として働きながら障害年金を受給することは可能ですが、労働状況によっては支給停止や減額のリスクがあります。特に フルタイム勤務での安定した就労 は、等級見直しの大きな要因になり得るため、注意が必要です。障害者雇用枠の活用、短時間勤務の選択など、柔軟な働き方を考えることが、障害年金と両立するポイントになります。

就労を検討している方は、社会保険労務士や医師と相談しながら、最適な働き方を見つけていきましょう。

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