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公開日 2024.11.20  /  最終更新 2026.07.25
Q

年金が未納でも障害年金がもらえると聞きました。

A
回答

年金を払っていなかったからといって、すぐにあきらめる必要はありません。ご自身の状況に合った制度があるかどうかを、専門家に相談してみることをおすすめします。

年金未納でも障害年金はもらえる?気になる受給条件

「年金を払っていないのに、障害年金なんて無理ですよね?」
そんな相談が多く寄せられます。結論から言えば、「必ずしも無理ではありません」。ただし、一定の条件を満たす必要があります。

ポイントは保険料納付要件

障害年金をもらうためには、原則として2つの主な条件があります。

  • 1. 初診日の要件:障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(これを“初診日”といいます)に、公的年金制度に加入していたこと。
  • 2. 保険料納付要件:初診日の前々月までの過去の期間において、「納付済み期間+免除期間」が、加入期間の3分の2以上あること。

もしくは、直近1年間に未納がなければOKという“特例”もあります。

つまり、「ずっと未納だったからダメ」とは限らず、「初診日より前の1年間に未納がない」などの条件を満たしていれば、申請の可能性はあります。

20歳前の病気・ケガなら未納でもOK?

実は、障害年金には“20歳前障害”という特例があります。これは、20歳になる前に発症した病気や障害に対して支給される制度で、保険料納付の有無に関係なく申請が可能です。ただし、本人の所得制限があります。

まずは「初診日」を特定することが第一歩

障害年金の審査において最も重要なのは、「初診日」がいつであるか。なぜなら、それによって納付要件を満たしているかどうかが決まるからです。通院歴の証明やカルテの取得がカギになります。

まとめ

年金を払っていなかったからといって、すぐにあきらめる必要はありません。ご自身の状況に合った制度があるかどうかを、専門家に相談してみることをおすすめします。社会保険労務士などの専門家に相談すれば、可能性を正確に判断してもらえます。

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