HOME / よくある質問 / 障害年金と障害者手帳って別ものですか?
公開日 2024.11.26  /  最終更新 2026.07.25
Q

障害年金と障害者手帳って別ものですか?

A
回答

障害年金と障害者手帳は、目的や利用方法が異なるものの、どちらも障害を持つ人の生活を支える重要な制度です。両方を適切に活用することで、経済的・社会的な支援を最大限に受けることができます。

障害を持つ方々が利用できる制度には、障害年金と障害者手帳という2つの主要な支援があります。しかし、これらの制度について「何が違うのか」「どのように関連しているのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、障害年金と障害者手帳の違いとその関係性について詳しく解説します。

 

障害年金とは?
障害年金は、病気やケガで日常生活や就労が困難になった人の生活を支えるための年金給付です。障害の程度に応じて「障害基礎年金」や「障害厚生年金」が支給され、国民年金や厚生年金に加入していることが条件となります。

 

支給の対象となるには、障害認定日や初診日が重要なポイントになります。障害等級は1級から3級(基礎年金は1級と2級のみ)に分かれ、障害の重さや生活への影響度に応じて支給額が決まります。

 

障害者手帳とは?
一方、障害者手帳は、障害を持つ人が行政サービスや福祉サービスを受ける際に必要な証明書です。手帳には「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があり、それぞれ対象となる障害や認定基準が異なります。

 

手帳の取得によって受けられる主なサービスには、税制優遇、公共交通機関の割引、医療費の助成、就労支援などがあります。障害の程度は等級(例:1級~6級)で示され、地域や障害種別によって支援内容が異なります。

 

障害年金と障害者手帳の違い
障害年金と障害者手帳は、支援の目的や基準が異なります。主な違いは以下の通りです:

1. 目的
 - 障害年金:収入の補填や生活支援を目的とした金銭的給付。
 - 障害者手帳:福祉サービスや支援を受けるための証明書。

2. 基準
 - 障害年金:年金法に基づく障害等級(1級~3級)。
 - 障害者手帳:障害者総合支援法や福祉法に基づく等級(例:1級~6級)。
 同じ障害でも等級の判断基準が異なるため、手帳の等級が高くても年金の支給対象外になるケースがあります。

3. 手続き先
 - 障害年金:日本年金機構。
 - 障害者手帳:市区町村の福祉窓口。

 

障害年金と障害者手帳の関係性
障害年金の申請に障害者手帳は不要であり、逆に障害者手帳を取得する際に障害年金の受給資格が求められることもありません。ただし、両方を活用することで支援の幅が広がります。

例えば、障害年金の受給で生活費の不安を軽減し、障害者手帳で公共交通機関の割引や医療費助成を受けることで、経済的負担を大きく減らせます。これらの制度を組み合わせることで、障害を持つ方の生活の質を向上させることが可能です。

 

まとめ
障害年金と障害者手帳は、目的や利用方法が異なるものの、どちらも障害を持つ人の生活を支える重要な制度です。両方を適切に活用することで、経済的・社会的な支援を最大限に受けることができます。不明な点がある場合は、専門家や福祉窓口に相談し、自分に合った支援を見つけましょう。

Next Step

まずは、受給できるかどうか
一緒に確認しましょう。

相談しても、依頼を強制されることはありません。
「判定だけ」でも、何度でも無料です。

💬

LINEで相談する

おすすめ・24時間受付

メッセージを送るだけでOKです。文章が苦手でも、箇条書きや単語だけでも大丈夫。深夜・早朝でも受け付けています(返答は営業時間内)。

LINEで気軽に相談する(無料)→

フォームで相談する

お名前・傷病名・状況・連絡先のみ入力するだけの、シンプルなフォームです。「判定だけしてほしい」という方もこちらからどうぞ。

まず無料で受給判定する →

電話で相談する

0120-386-366

受付時間:9:00〜18:00(土日祝は応相談)/ 電話が苦手な方は、LINEへどうぞ。

今すぐ電話する →
🔍

受給可能性診断

約1分・無料

いくつかの簡単な質問にお答えいただくだけで、障害年金を受給できる可能性を無料で簡易診断します。所要時間は約1分です。

無料で受給可能性を診断する →
FIRST STEP

まずは「判定だけ」でも、
大丈夫です。

受給できるかどうかわからない、その段階からのご相談を歓迎します。何度でも無料。無理な勧誘はいたしません。一人で抱え込まず、まずはお話を聞かせてください。

無料で受給相談する
通話無料 — 9:00–18:00 / 土日祝応相談 0120-386-366
まず相談だけでOK無料受給相談 文章が苦手でもOKLINEで相談する