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公開日 2025.02.18  /  最終更新 2026.07.25
Q

障害年金を受給中にアルバイトをしているとバレますか?

A
回答

バイトをしたこと自体が即座に“ばれる”というよりは、定期的な現況届や更新の際に就労状況の確認が行われ、その時に申告していなかった就労が発覚する可能性があります。特に障害基礎年金や障害厚生年金は、等級によって「労働能力の有無」や「日常生活の制限度合い」が支給要件の一つとされているため、就労が年金の継続に影響を与える場合があります。

障害年金を受給しながらバイトをすると“ばれる”のか?

 

障害年金を受給している方の中には、生活費の補填や社会参加の一環としてアルバイトを検討する方も多くいらっしゃいます。しかし、「バイトをしたら障害年金が止まるのでは?」「年金機構に“ばれる”のでは?」と不安になる人も少なくありません。

 

まず結論から言えば、バイトをしたこと自体が即座に“ばれる”というよりは、定期的な現況届や更新の際に就労状況の確認が行われ、その時に申告していなかった就労が発覚する可能性があります。特に障害基礎年金や障害厚生年金は、等級によって「労働能力の有無」や「日常生活の制限度合い」が支給要件の一つとされているため、就労が年金の継続に影響を与える場合があります。

 

バイトが即年金停止につながるわけではありませんが、「どのような仕事をしているか」「どのくらいの時間働いているか」「どれくらいの収入があるか」が重要な判断材料となります。たとえば、障害等級2級の方が週5日フルタイムに近い勤務をしている場合、「日常生活に著しい制限がある」とは評価されにくくなる可能性があります。

 

また、ハローワークや税務署、住民税関連の情報などから就労実態が年金機構に伝わることもあります。したがって、「ばれなければ大丈夫」と考えるのではなく、正直に申告し、必要に応じて主治医と相談しながら就労と年金のバランスを考えることが重要です。

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