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公開日 2016.12.22  /  最終更新 2026.07.25
Q

障害年金の制度の全体像

A
回答

初診日に国民年金の保険料を払っていた人は障害基礎年金を受け取ることになりますが、厚生年金に加入していた人ならば、
厚生年金は国民年金とセットで加入しますので、障害基礎年金と障害厚生年金両方から年金を受け取ることになります。

年金の制度は、複雑で、ましてや障害年金は多くの人にとって身近なものではないので、受給や制度に関して複雑で着手できづらいものであるかもしれません。
しかし、基本的な枠組みは老齢年金と同じです。

国民年金からは「障害基礎年金」、厚生年金からは「障害厚生年金」という名称の年金が出ます。
これら2つの障害者対象の年金を総称して「障害年金」と呼びます。

障害年金は、ケガや病気になって、その後それが原因で障害が残ってしまった場合に、障害の程度に応じて出るものです。
「障害の程度に応じて」と書きましたが、これは1級、2級、3級といった等級で表示されるのですが、障害が重さや程度によって、障害年金の金額は変動します。

そして、身体障害者手帳の1級や2級とは内容や基準が異なります。ここで注意が必要なのは、身体障害者手帳が1級だからといって、障害年金の等級も1級になるわけではありません。
それでは、どのような人が障害年金を受け取れるのでしょうか。

障害年金は、障害の原因となった病気やケガについて、診断を一番初めに受ける初診日に年金に加入していることが必要です。
最初に診察を受けた日のことを「初診日」といいますが、障害年金にとってはこの初診日が大変重要なポイントになります。

初診日に国民年金の保険料を払っていた人は障害基礎年金を受け取ることになりますが、厚生年金に加入していた人ならば、
厚生年金は国民年金とセットで加入しますので、障害基礎年金と障害厚生年金両方から年金を受け取ることになります。

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