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公開日 2024.12.17  /  最終更新 2026.07.25
Q

障害年金には対象外疾患があると聞きました。本当ですか?

A
回答

障害年金は、日常生活や就労に支障をきたす障害を持つ方の生活を支える制度です。精神疾患も対象となることがありますが、すべての精神疾患が障害年金の対象となるわけではありません。

精神疾患で障害年金の対象になる病気・ならない病気とは?

障害年金は、日常生活や就労に支障をきたす障害を持つ方の生活を支える制度です。精神疾患も対象となることがありますが、すべての精神疾患が障害年金の対象となるわけではありません。今回は、精神疾患において障害年金の対象となる疾患と、対象外となる場合について解説します。

 


障害年金の対象となる精神疾患

 

障害年金では、精神疾患が日常生活や労働能力に深刻な影響を与える場合に対象となります。主に以下の疾患が対象とされています。

 

  1. 統合失調症および妄想性障害
    精神病性障害の代表である統合失調症は、長期にわたり生活や仕事への支障が生じやすいため、障害年金の対象となることが多いです。

  2. 気分障害(うつ病、双極性障害)
    症状が重度で、長期間続く場合に対象となります。うつ病や双極性障害による再発や慢性化が認められる場合も考慮されます。

  3. 発達障害(自閉スペクトラム症、注意欠陥・多動性障害(ADHD)など)
    日常生活や対人関係における困難が顕著な場合、障害年金の対象となることがあります。

  4. 知的障害
    生まれつきの知的能力の障害がある場合は、特に重度のケースで対象となります。

  5. ストレス関連障害(PTSDなど)
    外傷体験に起因するストレス障害で、日常生活に支障をきたしている場合も対象となることがあります。


障害年金の対象外となる精神疾患

 

一方で、以下のような疾患は障害年金の対象外となる場合があります。

 

  1. 軽度の精神疾患
    症状が軽度で、日常生活や労働に大きな影響を与えていない場合は、障害年金の対象外となります。

  2. 一過性の精神疾患
    一時的なストレスや環境の変化による症状で、短期間で回復すると見込まれる場合は、対象外とされることがあります。

  3. 診断が明確でない疾患
    診断が曖昧で、医師の診断書で障害の程度が確認できない場合は、申請が認められないことがあります。

  4. 依存症(アルコール依存症、薬物依存症)
    単独では対象外とされることが多いですが、併存する他の精神疾患が認められる場合には検討されることがあります。


対象となるかどうかの判断基準

 

障害年金の対象となるかは、以下のような基準で判断されます。

 

  • 診断書の内容
    診断書で障害の程度が「1級」「2級」などに該当するかどうか。

  • 日常生活や労働能力への影響
    症状がどれだけ生活に影響を与えているかが審査で重要視されます。

  • 初診日の証明
    初診日が国民年金や厚生年金の加入期間中であることが必要です。


まとめ

精神疾患は障害年金の対象となる場合がありますが、対象となるかどうかは疾患の種類や症状の重さ、生活への影響によって異なります。軽度の疾患や一時的な症状の場合は対象外となる可能性が高いです。障害年金の申請を検討する際には、医師や専門家に相談し、適切な診断書を準備することが重要です。自分の状況に合った支援を受けるために、制度の理解を深めましょう。

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