こんにちは。HR BrEdge社会保険労務士法人代表、特定社会保険労務士の渡辺俊一(わたなべとしかず)です。

「36協定の届出様式を見たら、捺印欄が見当たらない…」
「押印は不要になったと聞いたけれど、本当に何も押さずに労働基準監督署へ出して大丈夫?」
「シャチハタじゃダメと言われたが、根拠は何?」

毎年の36協定の更新時期になると、こうした戸惑いを感じる総務・人事ご担当の方、多いのではないでしょうか。様式からハンコ欄が消えたのに、ネット上には「押印が必要」という古い情報も残っていて、わかりにくいですよね。

結論からお伝えすると、36協定「届」への捺印・押印は2021年4月から不要になりました。ただし、36協定「書」と、協定書を兼ねる協定届には、今も署名または記名押印が必要です。「ハンコは全部不要になった」と思い込んでしまうと、労使合意を証明できず、協定そのものが無効と判断されかねません。

本記事では、顧問先500社超の労務顧問実績をもつHR BrEdge社会保険労務士法人が、36協定の捺印・押印ルールを最新様式にもとづいて整理し、シャチハタの可否、署名のみで有効になる条件、従業員代表の正しい選び方まで、迷いやすいポイントをまとめて解説します。

36協定の捺印・押印ルール早わかり(届は不要・協定書は署名または記名押印が必要)

結論:36協定届の捺印・押印は2021年4月から不要に

まず大前提を確認しましょう。労働基準法施行規則等の改正により、2021年4月1日から、36協定届(様式第9号など)への使用者・労働者代表の押印および署名は廃止されました。現在の様式には押印欄自体がなく、氏名はパソコン入力などの「記名」だけで受理されます。

なぜ36協定届の押印が廃止された?見直しの背景

きっかけは、政府全体で進められた行政手続の「押印原則の見直し」です。テレワークの普及やデジタル化推進の流れの中で、「ハンコを押すためだけに出社する」という非効率を解消するため、2020年12月に労働基準法施行規則等の改正省令が公布され、2021年4月1日に施行されました。

36協定届だけでなく、就業規則の意見書や1年単位の変形労働時間制の協定届など、労働基準法関係の届出全般で押印が不要になっています。なぜここまで一気に変えられたのかというと、もともと届出への押印は「本人が作成したことの確認」程度の意味しかなく、押印がなくても届出の効力に本質的な影響がないと整理されたためです。

不要になったのは「協定届」だけ——ここが最大の落とし穴

ただし、ここで絶対に押さえていただきたいのは、押印が不要になったのは労働基準監督署へ提出する「協定届」だけだという点です。

36協定は、労使が合意して「協定を結ぶ」ことと、それを労基署に「届け出る」ことの2段階で成り立っています。このうち合意の証拠となる「36協定書」には、今も署名または記名押印が必要です。厚生労働省も、押印見直しのQ&Aで「労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法(署名又は記名押印など)により締結することが必要」と明示しています。

「届がハンコ不要になった=36協定からハンコが消えた」ではない。この区別が、本記事全体を貫く最重要ポイントです。次の章で詳しく見ていきましょう。

なお、36協定そのものの仕組み(限度時間や特別条項など)については、「36協定とは?基本とポイントを解説」で基礎から説明していますので、あわせてご覧ください。

36協定書と36協定届の違いとは?捺印・押印の要否を分ける大前提

「36協定書」と「36協定届」。一文字違いですが、役割はまったく別物です。捺印・押印が要るのか要らないのかは、すべてこの区別で決まります。まずは両者の違いを比較表で整理します。

36協定書と36協定届の違い比較表(捺印・押印の要否、提出先、リスク)

36協定書=労使合意の証拠、36協定届=労基署への届出様式

36協定書は、会社と労働者代表が「時間外労働をこういう条件で認めます」と合意したことを証明する書面です。いわば労使間の契約書にあたるもので、労基署に提出する必要はなく、社内で保管します。

一方、36協定届は、その合意内容を労働基準監督署に届け出るための行政様式(様式第9号等)です。時間外労働をさせるには、協定の締結だけでなく届出までが効力発生の要件で、届出前に残業をさせれば労働基準法32条違反となります。違反には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という罰則もあります(労基法119条)。

つまり、「合意の証明」は協定書が担い、「行政への報告」は協定届が担う。押印が廃止されたのは後者の行政手続の話であって、前者の合意の証明まで不要になったわけではない——こう整理すると、すっきり理解できるのではないでしょうか。

36協定届が協定書を兼ねる場合は署名または記名押印が必要

実は中小企業の実務では、協定書を別に作らず、協定届の様式1枚に労使双方が署名(または記名押印)して「協定書を兼ねる」形にしている会社が大多数です。この方法自体は厚生労働省も認めている適法な運用です。

ただしその場合、その1枚は単なる届出様式ではなく「労使合意の証拠」も兼ねることになるため、労使双方の署名または記名押印が必要になります。「2021年4月から届はハンコ不要」という知識だけで、兼用しているのに記名だけで済ませてしまうと、合意を証明する書面がどこにも存在しない状態になってしまうのです。

この「協定書なし」状態は普段は表面化しませんが、労基署の調査や従業員とのトラブルの際に「協定は本当に有効に成立していたのか」を会社が証明できない、という深刻な事態を招きます。

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
私の顧問先でも「押印不要になったから」と兼用届を記名だけで運用していたケースが実際にありました。様式上は受理されてしまうので気づきにくいんです。顧問契約の労務点検で発見し、署名運用に切り替えてもらいました。ここは本当に見落としが多いところです。

【早見表】36協定の署名・記名・捺印の組み合わせ○×一覧

「署名ならいいのか」「記名と何が違うのか」と混乱しやすいので、書き方のパターン別に有効・無効を一覧にしました。まずこの早見表で自社のケースを確認してください。

36協定の署名・記名・捺印の組み合わせ○×早見表(署名のみは有効、記名のみは協定書では無効)

記載パターン 36協定届(単独) 36協定書・兼用届
記名のみ(PC入力・ゴム印) ○ 受理される × 合意の証明にならない
署名(自筆)のみ ○ 受理される ○ 有効(押印不要)
記名+押印 ○ 受理される ○ 有効
署名+押印 ○ 受理される ○ 有効(最も確実)

「36協定書は署名のみ」でも有効?——押印なしでOKです

サジェストでも多く検索されている「36協定書 署名のみ」。答えは、自筆の署名があれば押印がなくても有効です。

なぜかというと、署名(自分の手で氏名を書くこと)には「本人がその内容に合意した」ことを示す証明力があり、法律上、押印と同等以上の効力が認められているためです。協定書に求められているのは「労使双方の合意が明らかになる方法」であって、ハンコそのものではありません。

一方で、後々のトラブルを見据えて「署名+押印」まで揃えておく実務家も少なくありません。協定書には協定届より細かい労使ルールを書き込むことも多く、証拠としての確実性を一段高めておく、という考え方です。必須ではありませんが、慎重に運用したい会社には署名+押印をおすすめします。

「記名のみ」がNGになる理由——署名と記名の違い

混同しやすいのが署名と記名の違いです。署名は自筆で氏名を書くこと、記名はパソコン入力・ゴム印・代筆など自筆以外の方法で氏名を記載することを指します。

記名は誰でも作れてしまうため、それ単独では「本人が合意した」証明になりません。だからこそ、協定書(兼用届を含む)では「記名なら押印とセット」が要求されるのです。届出様式に会社名と代表者名を印字しただけの兼用届は、この要件を満たさない典型例ですので注意してください。

36協定の印鑑はシャチハタでもいい?使える印鑑の種類

「協定書に押すならどんな印鑑?シャチハタはダメ?」——検索でも非常に多い疑問ですが、正面から答えている解説はほとんど見かけません。ここではっきり整理しておきましょう。

法律上、印鑑の種類に決まりはない

意外に思われるかもしれませんが、36協定書に押す印鑑の種類について、労働基準法令上の定めはありません。実印である必要はなく、認印で十分です。法人側も、登記された代表印(丸印)を使う会社が多いものの、法律上それが要件とされているわけではありません。

労働者代表側も同様で、日常使いの認印で問題ありません。「実印+印鑑証明が必要」といった情報を見かけることがありますが、36協定に関してそこまでの要式は求められていません。

それでもシャチハタを避けたほうがよい実務上の理由

では、シャチハタ(インク浸透印)はどうか。法律上「シャチハタだから無効」という根拠はありません。ただし実務上は避けるのが無難です。理由は2つあります。

1. 証拠としての弱さ
シャチハタは同じ印面が大量に流通しているため、「本人が押した」ことの証明力が朱肉印より弱いと評価されがちです。協定書は労使トラブルの際の証拠書面ですから、証明力の弱い印は本来の役割と相性がよくありません。

2. 印影の劣化
ゴム印面は経年で変形し、インクは朱肉より退色しやすい特性があります。協定書は協定の有効期間満了後も一定期間の保存が必要な書類なので、長期保存に向かない印は避けたいところです。

もっとも、ここまで読んでいただいた方はお気づきのとおり、そもそも自筆で署名すれば印鑑自体が不要です。「シャチハタしか手元にない」という場面では、押印にこだわらず署名で締結するのが一番すっきりした解決策ですよ。

捺印の代わりに問われる「チェックボックス」と過半数代表の正しい選び方

押印廃止と同時に、新しい36協定届には労働者代表に関するチェックボックスが2つ追加されました。実は今の労基署が見ているのはハンコではなくここ。「形だけの代表選出」をあぶり出すための仕組みで、チェックがないと届は受理されません。代表の選び方とあわせて確認しましょう。

36協定の過半数代表の正しい選出フロー4ステップ(チェックボックスの確認事項)

新様式のチェックボックス2つの意味

チェックボックスで確認を求められるのは、次の2点です。

1. 過半数代表者が管理監督者でないこと
部長や工場長など、労働基準法41条2号の管理監督者は労働者代表になれません。経営側に近い立場の人が労働者を代表するのは矛盾だからです。

2. 選出方法が適正であること
「36協定を締結する代表を選ぶ」と目的を明らかにしたうえで、投票・挙手などの民主的な方法で選出され、かつ使用者の意向に基づいて選出された者でないこと。会社が「君、代表ね」と指名するのはこの要件に真っ向から反します。

つまり押印廃止の本質は、「形式(ハンコ)のチェックをやめて、実質(合意と代表選出の正しさ)を問う方式に切り替えた」ということ。手続きが楽になった分、中身の正しさへの責任は重くなったと理解してください。ここがぶれると協定全体が崩れるので、超大事です。

「36協定にサインさせられた」——従業員全員の署名は必要?

ここで少し視点を変えて、従業員側の疑問にもお答えします。「いきなり36協定の書類が回ってきてサインさせられた」「全員の署名が要ると言われた」——こうした不安の声は、検索データを見ても少なくありません。

まず、36協定に従業員全員の署名は不要です。署名(または記名押印)するのは、事業場の過半数労働組合または選出された過半数代表者1名だけ。全員に署名を求める回覧が来たとしたら、それは「過半数の支持で代表を選んだ」記録づくりを兼ねている可能性が高いですが、協定そのものへの全員署名という法的要件はありません。

そして、自分が何のための書類かわからないままサインを求められたなら、「これは何の代表選出ですか」と確認してよい場面です。目的を示さない選出は前述の適正要件を満たさず、会社にとってもリスクだからです。代表になったからといって残業に個人として責任を負うわけではありませんが、納得して署名できる状態が労使双方にとって健全です。

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
実務で一番多いのが「総務担当者が毎年そのまま代表欄に名前を書いている」パターンです。悪気はなくても、これは使用者の意向による選出と評価されかねません。投票やメールでの信任確認など、簡単な方法でいいので毎年の選出プロセスを残すことをおすすめしています。

不適切な代表選出は36協定そのものが無効になる

チェックボックスに事実と異なるチェックを入れて届け出ても、実態が伴っていなければ36協定は無効です。協定が無効ということは、その事業場の残業には法的根拠がなかったことになり、労働基準法32条違反の状態が続いていたことになります。

是正勧告の対象になるだけでなく、特別条項付き協定の手続き不備で特別条項部分が無効と判断された事例もあります。押印廃止後の36協定リスクは、ハンコの押し忘れではなく「代表選出の実態」に移った——この認識を持っておくことが、令和の労務管理では欠かせません。

36協定届の電子申請(e-Gov)なら完全ハンコレスに

押印廃止のメリットを最大限に活かすなら、e-Govによる電子申請の活用も検討してみてください。書面提出との違いを簡単にご紹介します。

電子署名・電子証明書も不要になった

以前の電子申請は、電子署名や電子証明書の準備というハードルがあり、導入をためらう会社が大半でした。しかし2021年4月の押印廃止にあわせて、36協定届の電子申請でも電子署名・電子証明書が不要になっています。アカウントを作成すれば、そのままオンラインで届出が完結する「完全ハンコレス」です。

本社一括届出など電子申請ならではのメリット

電子申請には、書面にはない実務メリットがあります。

1. 窓口に行かなくてよい
24時間提出可能で、郵送費も移動時間もかかりません。

2. 複数事業場の本社一括届出がしやすい
電子申請に限り、事業場ごとに過半数代表者が異なっていても本社一括での届出が認められています。支店・店舗が多い会社ほど効果は大きく、毎年の届出工数を大幅に削減できます。

3. 提出記録が残る
申請履歴がデータで残るため、「いつ届け出たか」の管理が確実になります。

ただし注意点がひとつ。電子申請で楽になるのは「届出」だけで、労使合意(協定書または兼用届への署名等)と代表選出のプロセスは省略できません。ここでも「行政手続は簡単に、合意の実質はしっかり」の原則は変わらないのです。

押印廃止後に企業がやるべき実務対応チェックリスト

ここまでの内容を、総務・人事担当者がそのまま実行できるチェックリストに落とし込みます。毎年の36協定更新前に、次の項目を確認してください。

□ 1. 自社の運用形態を確認する
協定書を別途作成しているか、協定届と兼用しているか。兼用なら労使双方の署名(または記名押印)があるかを必ず確認。

□ 2. 協定書(または署名入り兼用届の控え)の保管体制を整える
労使協定は重要書類として保存義務があります。届の控えだけでなく「合意を証明できる書面」が社内に残っているかという視点で点検を。

□ 3. 過半数代表の選出プロセスを記録する
選出日・選出方法・結果(過半数の信任)をメモやメールで残す。チェックボックスの裏付けになります。

□ 4. 社内の様式・マニュアルを最新版に更新する
旧様式(押印欄あり)のひな形が社内サーバーに残っていると、毎年混乱のもとになります。厚生労働省サイトの最新様式に差し替えましょう。

□ 5. 有効期間の管理と更新スケジュールを組む
36協定の効力は届出日からではなく協定で定めた起算日から。期間満了までに「代表選出→締結→届出」が完了するよう、1〜2か月前から逆算して動くと安心です。

労働基準監督署の調査では「ハンコ」ではなく「実態」が見られる

労基署の調査(臨検監督)では、36協定について「届出されているか」だけでなく、協定書の存在、代表選出の方法、協定の周知状況まで確認されるのが近年の傾向です。押印廃止後は、形式が整っているかではなく実態が適正かに監督の重心が移っています。

調査の流れや対応方法については「労働基準監督署の調査とは?仕組みや対応方法を解説」で詳しくまとめていますので、こちらも参考にしてください。

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
調査の立ち会いでは「代表者はどうやって選びましたか」という質問がほぼ必ず出ます。ここで答えに詰まる会社は珍しくありません。逆に、選出記録と協定書がさっと出てくる会社は調査全体がスムーズに進む印象です。日頃の備えが一番の調査対策ですね。

36協定以外の労使協定書にも捺印・押印は必要?

最後に、36協定以外の労使協定についても触れておきます。考え方は共通です。

賃金控除協定(24協定)、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、育児・介護休業の除外協定など、労使協定の「届出様式」への押印はいずれも不要になっています。一方で、協定書としての書面には署名または記名押印で労使合意を明らかにしておく必要がある点も36協定と同じです。

とくに賃金控除協定やフレックスの協定は届出自体が不要なものもあるため、「届を出していないから書面もない」という状態に陥りがちです。届出の要否にかかわらず、協定書はすべて署名入りで整備・保管する——これを社内ルールにしておくと、どの協定でも迷わなくなりますよ。

36協定の捺印・押印に関するよくある質問(FAQ)

Q. 36協定届は、パソコンで氏名を入力しただけ(記名のみ)で本当に受理されますか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. はい、協定届を単独で出すなら記名のみで受理されますよ。ただし、協定書を別に作っていない(届が協定書を兼ねている)場合は、労使双方の署名または記名押印が必要です。ご自身の会社がどちらの運用かを先に確認してくださいね。

Q. 36協定書への押印はシャチハタでも有効ですか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 「シャチハタだから無効」という法律上の根拠はありません。ただ、証拠としての確実性や印影の劣化を考えると、実務では朱肉を使う認印か、いっそ自筆の署名をおすすめします。署名なら印鑑そのものが不要なので、一番シンプルですよ。

Q. 従業員代表として36協定への署名を頼まれました。全員の署名が必要なものですか?断ることはできますか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 従業員全員の署名は不要で、署名するのは過半数代表の方1名です。代表への就任は本人の意思に反して強制されるものではないので、引き受けるかどうかは断ることもできますよ。内容に不明点があれば、署名の前に会社へ説明を求めて大丈夫です。

Q. 押印して提出した旧様式の36協定は無効になりますか?再提出が必要でしょうか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 無効にはなりませんし、再提出も不要です。押印は「してはいけない」のではなく「しなくてよい」になっただけなので、押印のある届も問題なく有効ですよ。次回の更新から最新様式(チェックボックス付き)を使えば大丈夫です。

まとめ:36協定の捺印は「届は不要・協定書は必要」——実質の整備こそが本当の備え

最後に、本記事のポイントを整理します。

1. 36協定「届」への捺印・押印は2021年4月から不要(記名のみで受理。e-Govなら電子署名も不要)
2. 36協定「書」と協定書を兼ねる届には、署名または記名押印が必要(自筆署名なら押印不要・記名のみはNG)
3. 印鑑の種類に法律上の定めはないが、シャチハタは実務上避ける(迷ったら署名で解決)
4. 押印の代わりに「過半数代表の適正選出」が問われる(チェックボックス2つ+選出記録の保管)
5. 全員の署名は不要。代表1名の合意で足りる

押印廃止は手続きの簡素化であると同時に、「形式ではなく実質で合意の正しさを示してください」という行政からのメッセージでもあります。ハンコ欄が消えた今こそ、協定書の整備と代表選出のプロセスという土台を点検する絶好のタイミングです。

とはいえ、「うちの兼用届はこのままで大丈夫か」「代表選出をどう記録すればいいか」など、自社のケースに当てはめると判断に迷う場面もあると思います。HR BrEdge社会保険労務士法人では、顧問先500社超の実務経験をもとに、36協定の点検から就業規則の整備、労務監査まで一貫してサポートしています。毎年の届出を「なんとなく」で済ませる前に、ぜひ一度、現状の運用をお聞かせください。お気軽にご相談いただければ、貴社の状況に合わせて一緒に最適な形を考えていきますよ。

この記事の執筆者

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
渡辺 俊一
(わたなべ としかず)

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表
特定社会保険労務士/第1種衛生管理者

1977年兵庫県神戸市生まれ。関西学院大学法学部法律学科卒業後、日本マクドナルド株式会社に入社。2005年社会保険労務士試験に合格し、2007年に渡辺社会保険労務士事務所を開設。2016年法人化し、2025年5月に「HR BrEdge社会保険労務士法人」へ社名変更。

顧問先500社超・実績970社以上を誇り、「会社の財産は人・人・人である」を信念に、従業員・お客様・社会の「三方良し」の経営支援を実践。給与計算・社会保険手続き・就業規則・助成金申請から、IPO・M&Aに向けた労務監査まで幅広く対応。

著書『頂点をめざす!~経営者のパートナーとして歩む社労士の物語~』はAmazon「社会保険労務士の資格・検定」部門で1位を獲得。

【所属】全国社会保険労務士連合会/大阪府社会保険労務士会/一般社団法人EO Osaka
【趣味】トライアスロン(アイアンマンレースに挑戦中)
【信条】人生は挑戦だ!まずやる!なんせやる!とことんやる!