こんにちは。HR BrEdge社会保険労務士法人代表、特定社会保険労務士の渡辺俊一(わたなべとしかず)です。

「ワーキングホリデー(ワーホリ)の外国人を雇いたいけれど、税金はどう処理するのか?」「20.42%の源泉徴収って本当に必要?」「社会保険や雇用保険はどうなる?」——大阪・東京・福岡・名古屋を中心に、HR BrEdgeの顧問先500社からも、飲食・宿泊・農業・観光業を中心にワーホリ外国人雇用のご相談が増えています。

日本のワーホリ協定国は2026年時点で30か国を超え、年間2万人以上の受入実績があります。インバウンド需要や人手不足を背景に、中小企業がワーホリ外国人を採用するケースは年々増加していますが、税務・労務処理は日本人とまったく違うルールが適用されます。知らずに通常の給与計算ソフト設定で運用すると、源泉徴収不足や雇用保険の誤適用で税務署・労基署から指摘を受けるリスクがあります。

こんなお悩みを感じていませんか?

  • 「ワーホリ外国人の源泉徴収率がいくらなのか分からない」
  • 「社会保険・雇用保険・労災のどれに加入させるのか判断できない」
  • 「採用前のチェックから出国時の手続きまでの全工程を整理できていない」
  • 「自分の20.42%源泉徴収は適正か(本人視点)、確定申告で取り戻せないか」

この記事では、居住者・非居住者の判定フロー、20.42%源泉徴収の計算例、租税条約と届出書の提出手順、住民税と海外転出届、社会保険・雇用保険・労災の早見表、そして企業がワーホリ外国人を雇うときの8ステップ実務フローまで、中小企業の人事・経理担当者が「明日から実務に着手できる」レベルで詳しく解説します。本人視点の疑問もFAQで15問カバーします。

ワーキングホリデー 税金(日本)早わかり|源泉徴収・住民税・社会保険の3点

ワーキングホリデーの税金 まず押さえる3つの基礎知識

本題に入る前に、ワーホリ外国人の税務・労務を理解するうえで最も大事な「3つの土台」を整理します。これを押さえないまま個別のルールを読んでも、応用が利きません。

1. ワーキングホリデーの在留資格は「特定活動」

ワーキングホリデー制度は、二国間協定に基づいて「休暇」を主目的に最長1年間(一部の国は1年6か月〜2年)滞在し、その滞在資金を補うために就労が認められる制度です。在留資格としては「特定活動」というカテゴリに分類されます。日本は2026年時点で30か国以上とワーホリ協定を結んでおり、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、英国などが代表的です。

2. 税法上の地位は「居住者・非居住者」で全く違う

日本の所得税は、対象者を「居住者」と「非居住者」に分け、適用ルールを大きく変えています。ワーホリ参加者は滞在期間の関係で「非居住者」に該当するケースが大多数で、これが20.42%の源泉徴収という独特の税務処理につながります。

3. 「税金が払えなくなる」のではなく「日本人と違うルール」と理解する

ワーホリ外国人を雇うことが「税務上のリスク」になるわけではありません。適切なルールに従えば、何も問題はないのです。問題が起きるのは、企業側が「日本人と同じ給与計算」をしてしまい、源泉徴収率を間違えるケースです。最初にルールを正確に理解しておけば、給与計算ソフトの設定一つでスムーズに運用できます。

居住者・非居住者の判定フロー|ワーホリはどちら?

ワーホリ外国人の税務処理の出発点は、「その人が居住者か非居住者か」を正確に判定することです。所得税法第2条の定義に基づき、5つのステップで判定します。

ワーキングホリデー 居住者・非居住者の判定フロー(所得税法上の地位)

所得税法上の「居住者」の定義

所得税法第2条第1項第3号によれば、「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」が居住者とされています。「住所」とは生活の本拠を意味し、「居所」とは生活の本拠ではないが、相当期間継続して住む場所を指します。

ワーホリの大半は「非居住者」になる根拠

ワーホリの場合、ビザの最大滞在期間が原則1年(一部の国は延長あり)で、家族や生活基盤を日本に置くケースは稀です。したがって「日本に住所はないが、1年以上連続して居所を有するか」が判定の分かれ目になります。一般的には、入国時点で「1年以内には帰国する予定」とされるため、入国当初は非居住者として扱われます。

例外:1年以上滞在見込み・住所を有する場合は居住者扱い

ただし、入国後の事情変化で1年を超えて滞在することになった場合、その時点から居住者として扱われます。実務上は次のようなケースが該当します。

  • ワーホリビザから就労ビザに切り替えて引き続き日本で働く場合
  • 長期就労を前提に来日し、住居(賃貸住宅)を確保している場合
  • 家族とともに来日し、生活の本拠が日本にあると認められる場合

居住者と判定された期間は、給与収入に対して累進課税が適用され、源泉徴収も20.42%の定率ではなく、日本人と同じ「給与所得の源泉徴収税額表(甲欄・乙欄)」によって行います。判定が変わった場合は、給与計算ソフトの設定を切り替える必要があります

非居住者の所得税は「20.42%源泉徴収」|給与計算の具体例

非居住者と判定されたワーホリ外国人の給与には、所得税20%+復興特別所得税0.42%=合計20.42%が源泉徴収されます。この税率は所得税法第212条・第213条に基づくもので、給与の多寡や年末調整の有無にかかわらず一律です。給与計算ソフトでの設定と、3つの計算例を見ていきます。

ワーキングホリデー(非居住者)の20.42%源泉徴収 計算例4ケース

20.42%の内訳と国内源泉所得

20.42%の正確な内訳は、所得税20% × 復興特別所得税1.021 = 20.42%です。復興特別所得税は2013年から2037年までの時限措置として加算されているもので、源泉徴収する企業側がまとめて納税します。

課税対象は「国内源泉所得」のみです。日本国内で勤務して得た給与は当然これに該当します。海外の本国で得た収入や、日本に来る前の収入は対象外です。

計算例:月給20万円/30万円/時給1,100円ケース

具体的な計算例を3つ示します。

ケース 給与(額面) 源泉徴収(20.42%) 差引支給額
A:月給20万円 200,000円 40,840円 159,160円
B:月給30万円 300,000円 61,260円 238,740円
C:時給1,100円×100h 110,000円 22,462円 87,538円

日本人正社員の源泉徴収(給与所得控除+扶養控除+累進税率)と比べると、低所得帯では非居住者の方が天引きが多くなる傾向があります。これは「非居住者には基礎控除や扶養控除がない」ためです。

給与計算ソフト(freee・マネーフォワード等)での非居住者設定

主要な給与計算クラウドサービスでは、従業員の登録時に「非居住者として登録」する設定があります。freeeでは「税区分」を「非居住者」に、マネーフォワードクラウド給与では「源泉徴収区分」を「非居住者」に切り替えます。この設定をすると、源泉徴収税額が自動で20.42%計算になり、年末調整の対象外として扱われます。

採用時にこの設定を漏らすと、誤って日本人と同じ源泉徴収(甲欄・乙欄)で処理してしまい、納税不足に後で気付く事故が起きがちです。採用初日に必ず設定を切り替えてください。

【重要】居住者と判定された場合は通常の「源泉徴収税額表」が適用される

ここまで20.42%の源泉徴収を中心に解説してきましたが、これはあくまで「非居住者」と判定された場合の話です。同じワーホリ参加者でも、1年以上の滞在見込みがある・日本に住所を有するなどで「居住者」(非永住者を含む)と判定された場合は、20.42%の一律課税ではなく、日本人従業員と同じく「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に基づいて源泉徴収します。

具体的には、本人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けていれば月額表の甲欄、提出がなければ乙欄を適用します。税額は給与額や扶養親族の数に応じて決まり、20.42%の定率とは異なります。また居住者は年末調整の対象となり、必要に応じて確定申告で精算します。「ワーホリ=必ず20.42%」と思い込まず、まず居住者・非居住者の判定を行うことが、正確な給与計算の第一歩です。

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
顧問先でいちばん多い事故は、給与計算ソフトの「非居住者設定」漏れです。日本人と同じ甲欄で処理してしまい、半年後に「源泉徴収が足りない」と税務署から指摘されるケースが毎年あります。採用日のチェックリストに必ず入れてください。

租税条約による軽減・免除と届出書の提出

日本が締結している租税条約により、一定の条件下で非居住者の所得税が軽減・免除される場合があります。ただし、ワーホリ参加者の通常の給与所得については、租税条約による全額免除は限定的です。実務上の手順を整理します。

「租税条約に関する届出書」が必要な理由

租税条約の軽減・免除を受けるためには、「租税条約に関する届出書」を、給与支払日の前日までに給与支払者(雇用企業)を経由して所轄税務署に提出する必要があります。提出していなければ、たとえ条約上の権利があっても20.42%の源泉徴収が原則どおり行われます。

主要なワーホリ協定国の租税条約適用パターン

ワーホリで使われる主要パターンは次のとおりです。

  • 短期滞在者免税:滞在日数が暦年で183日以下、給与の支払が日本企業からでない、給与の負担が日本国内の恒久的施設でない、の3条件をすべて満たす場合に給与所得を免税。ワーホリ参加者の通常の雇用形態では、給与の支払が日本企業から行われるため、この特例は適用されにくいです。
  • 学生・教授・研修生条項:留学生・教育機関の教授等を対象とする特例で、ワーホリ参加者には原則適用されません。
  • 結論:ワーホリ参加者の一般的な雇用形態では、租税条約による全額免除はまれです。ただし、不動産所得や利子・配当などの特殊な所得については条約の軽減が使えるケースがあります。

提出のタイミングと提出先

租税条約の適用を受ける場合、支払日の前日までに届出書を提出します。提出先は給与支払者を経由した「給与支払者の納税地の所轄税務署」です。様式は「租税条約に関する届出書(給与所得・退職所得に対する免除)」(様式7)などを使用します。

住民税と「海外転出届」の取り扱い

所得税と並んで重要なのが住民税です。住民税は「前年所得」に対して翌年6月から課税されるため、ワーホリ滞在の途中で課税通知が届くこともあれば、帰国後に届くこともあります。基本ルールと実務対応を整理します。

住民税は1月1日時点の住民票で課税対象が決まる

住民税の課税対象は、その年の1月1日時点で日本に住民登録(住民票)がある人です。前年に給与所得があり、当年1月1日時点で住民票が日本にあれば、その年6月から翌年5月にかけて住民税が課税されます。

海外転出届を出国14日前に提出すれば翌年の住民税を回避

出国前に「海外転出届」を出国予定日の14日前から提出すれば、翌年1月1日時点で住民票がなくなるため、翌年度の住民税が課税されなくなります。市区町村役場の窓口で簡単に手続きできます。

ただし、海外転出届を出すと国民健康保険の資格を喪失するため、出国までの医療保障を別途確保する必要があります(厚生年金加入者は会社の健康保険を継続)。

給与から特別徴収していた場合の出国時切替

住民税を給与から特別徴収していた社員が出国する場合、企業側で次のいずれかの対応が必要です。

  • 一括徴収:6月から翌年5月分のうち、最終給与で残額を一括徴収して納付
  • 普通徴収切替:本人に納付書で支払ってもらうよう切替(出国後は納税管理人経由で)

確定申告と還付請求の手順

非居住者は給与から20.42%が源泉徴収されることで原則として課税関係が終了するため、確定申告は基本的に不要です。ただし、いくつかのケースでは確定申告(還付申告)が有利になります。

非居住者は原則として確定申告不要

所得税法上、非居住者の給与所得は「源泉徴収のみで課税関係が完了」します。年末調整も対象外です。日本人と違い、控除を使って税額を圧縮するルートが基本的にありません。

還付申告が有利になる3つのケース

次の3パターンでは、確定申告(還付申告)をすることで税金が戻る可能性があります。

  • 過剰源泉徴収があった場合:複数の事業者で給与を受け、源泉徴収額の合計が本来の税額を上回ったケース
  • 租税条約の届出を後追いで適用する場合:本来は支払日前日までの提出が必要ですが、過剰に源泉徴収されてから条約適用を求めるケース
  • 退職所得が含まれる場合:給与とは別に退職金が支払われた場合の精算

帰国後の還付請求は「納税管理人」の選任が必要

帰国後に還付請求を行う場合、日本国内に「納税管理人」を選任して、税務署に届出る必要があります。納税管理人は、税理士に依頼するのが一般的ですが、家族や知人など個人でも可能です。納税管理人が確定申告書を税務署に提出し、還付金を受け取って本人に送金します。

社会保険・雇用保険・労災の取り扱い早見表

税務と並んで企業が混乱しやすいのが社会保険・労働保険の適用です。ワーホリ外国人の場合、制度ごとに加入ルールが異なります。早見表で整理します。

ワーキングホリデー外国人の社会保険・雇用保険・労災 取り扱い早見表

健康保険・厚生年金は日本人と同基準で加入

健康保険と厚生年金保険は、国籍に関係なく、適用事業所で常時使用される労働者であれば加入が原則です。短時間労働者(パート・アルバイト)の場合は、週20時間以上・月額88,000円以上などの要件を満たす場合に加入対象となります。

雇用保険は対象外(「就労目的でなく休暇目的」のため)

雇用保険法上、ワーホリ参加者は「就労目的ではなく休暇目的」で在留しているとみなされるため、雇用保険の対象外となります。失業給付や育児休業給付の対象にはなりません。

これは企業側にも重要で、ワーホリ外国人について雇用保険料を給与から控除する必要がないことを意味します。給与計算ソフトでは「雇用保険対象外」に設定しておきます。

労災保険は絶対加入+脱退一時金

労災保険は、すべての労働者が国籍・在留資格を問わず強制適用されます。労働者がパート・アルバイトでも、外国人でも、1人でも雇用していれば事業主が労災保険に加入し、保険料を全額負担します。

また、厚生年金保険に6か月超加入したワーホリ参加者が帰国する場合、出国後2年以内に「脱退一時金」を請求できます。これは、年金受給に至らずに帰国する外国人のために、納付した保険料の一部を返金する制度です。請求書類の案内は、退職時に企業から渡しておくと親切です。

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
「ワーホリは雇用保険なし、労災保険あり」を確実に覚えてくださいね。ここを逆にしている会社さんがけっこういらっしゃいます。労災を漏らすと、万一の事故時に企業が全額補償することになります。怖い事故ですよ。

企業がワーホリ外国人を雇うときの実務8ステップ

ここまでのルールを踏まえて、企業がワーホリ外国人を雇うときの実務を8ステップに整理します。HR BrEdgeが顧問先で実際に支援している標準フローです。

企業がワーキングホリデー外国人を雇うときの実務8ステップ

ステップ1〜2:在留カード・パスポート確認/滞在期限の確認

採用前に必ず在留カード(または資格認定証明書)とパスポートを確認します。在留カードでは「特定活動(ワーキング・ホリデー)」の記載と、滞在期限が確認できます。期限切れ間近の方を採用すると、退職タイミングが想定外に早まるので注意してください。

ステップ3〜4:給与計算ソフトでの非居住者設定/租税条約届出書の提出

採用日に給与計算ソフトで「非居住者」として登録し、源泉徴収を20.42%に設定します。あわせて、租税条約の軽減・免除を受ける場合は「租税条約に関する届出書」を最初の給与支払日の前日までに提出します。

ステップ5〜6:社会保険・労災の加入手続き/月次給与計算と源泉徴収

健康保険・厚生年金の加入手続き(資格取得届)を日本年金機構に提出します。労災保険は事業主側で当然加入しているはずなので追加手続きは不要、雇用保険は対象外のため資格取得届は提出しません。月次給与計算では、20.42%源泉徴収と社会保険料を控除します。

ステップ7〜8:年末・出国時の精算

非居住者は年末調整の対象外なので、12月の給与で特別な処理は不要です。退職・出国時には、住民税の特別徴収の切替(一括徴収または普通徴収)、源泉徴収票の発行、社会保険資格喪失届、脱退一時金請求書の案内を行います。これらを漏らさず処理することで、出国後のトラブルを防げます。

ワーキングホリデーの税金に関するよくある質問(FAQ)

Q1. ワーホリ外国人を雇うとき、20.42%源泉徴収は必ず引く必要がありますか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 非居住者と判定されたら必須です。所得税法212条に基づく企業の源泉徴収義務で、引き忘れると企業側が納税不足分を立て替えることになります。給与計算ソフトの「非居住者」設定で自動化しておくと安心ですよ。

Q2. 租税条約で全額免除になる国はありますか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. ワーホリ参加者の通常の雇用形態では、租税条約による全額免除はまれです。183日ルールの短期滞在者免税は、日本企業から給与が出るケースでは適用されません。利子・配当等の特殊所得については条約軽減が使える場合がありますので、個別に税理士・社労士へご相談ください。

Q3. アルバイト程度の少額収入でも確定申告で還付できますか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 非居住者の場合、20.42%源泉徴収で課税関係が終了するため、原則として還付の対象になりません。日本人パートのような「所得控除を使った還付」ルートが基本的にないんです。例外は複数事業者からの収入があって過剰源泉になったケースに限られます。

Q4. ワーホリから就労ビザに切り替わったらどう税務処理しますか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. ビザ変更で1年以上の在留が確実になった時点から「居住者」として扱います。給与計算ソフトの設定を「居住者」に変更し、源泉徴収率を日本人と同じ甲欄に切り替えます。年内に非居住者期間と居住者期間が混在する場合は、確定申告で精算します。

Q5. ワーホリ参加者が出国前に必ずやるべき手続きは?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 出国14日前から海外転出届を市区町村役場へ。住民税の特別徴収を一括徴収にしたければ会社へ事前申出。源泉徴収票・離職証明書を会社から受領。脱退一時金請求書の準備。これらをチェックリスト化して進めるとスムーズです。

Q6. 帰国後でも還付請求できますか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 帰国後でも、日本国内に「納税管理人」を選任すれば還付申告できます。納税管理人は税理士に依頼するのが一般的ですが、家族や知人個人でも可能です。還付金は納税管理人の口座に振り込まれ、本人へ送金する流れになります。

Q7. 健康保険と厚生年金は加入必須ですか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 適用事業所で常時使用される労働者であれば、国籍関係なく加入必須です。週20時間以上などのパート要件を満たせば、パートタイマーも対象になります。会社の保険料負担とのバランスを考えて契約条件を組み立てるのが実務のコツです。

Q8. 雇用保険に加入しなくていい理由は何ですか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. ワーホリの在留目的が「就労」ではなく「休暇」とされているためです。雇用保険は離職後の生活保障を目的とした制度なので、もとから帰国前提のワーホリ参加者は対象外、というロジックですね。給与計算ソフトでも「雇用保険対象外」に必ず設定しましょう。

Q9. 脱退一時金はいくらもらえますか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 厚生年金の加入月数と平均標準報酬月額から算定されます。厚生年金6か月超〜12か月未満なら標準報酬月額×0.5×1か月分が概算。請求は出国後2年以内、日本年金機構へ書類郵送で行います。

Q10. 源泉徴収票は発行する義務がありますか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 義務です。退職時または年末(年内退職の場合は退職時)に源泉徴収票を本人へ交付してください。本人が帰国後に確定申告したいときの必須書類になります。給与計算ソフトから出力できる形式で大丈夫です。

Q11. ワーホリ滞在中に住民税は課税されますか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 入国した年の翌年1月1日時点で住民票が日本にあれば、翌年6月から住民税が課税されます。1月1日時点で海外転出済みなら課税対象外です。年をまたがず短期で帰国する場合は、住民税の課税は起こりません。

Q12. オーストラリアやカナダで稼いだ収入は日本で課税されますか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 海外でのワーホリ収入は、現地で課税され、日本側では非居住者期間中のものは日本での課税対象外です(国内源泉所得ではないため)。日本人がワーホリで海外へ行く場合の話になりますが、海外転出届を出していれば、日本での所得税は発生しません。

Q13. 非居住者用の支払調書はどの様式を使いますか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 「非居住者等に支払われる給与・報酬等の支払調書」(国税庁様式)を使用します。給与のほか退職金・報酬の支払い時にも作成・税務署提出が必要です。給与計算ソフトの法定調書出力機能でも対応している製品が増えていますよ。

Q14. ワーホリ社員は年末調整の対象になりますか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 非居住者は年末調整の対象外です。20.42%源泉徴収で完結します。誤って年末調整に含めてしまうと、後から税務署に修正申告が必要になるので、給与計算ソフトの設定で「年末調整対象外」フラグを立てておきましょう。

Q15. 採用前の在留カードで何を確認すればいいですか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 在留資格が「特定活動(ワーキング・ホリデー)」になっているか、滞在期限が雇用予定期間を超えているかの2点が最重要です。あわせて、就労制限の有無も確認を。期限切れ間近の方を雇うと、思わぬタイミングで退職になりますから、契約前のチェック必須ですよ。

Q16. 居住者と判定されたワーホリ社員の源泉徴収はどうなりますか?

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
A. 居住者(非永住者を含む)と判定された場合は、20.42%の一律課税ではなく、日本人と同じ「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて源泉徴収します。扶養控除等申告書の提出があれば甲欄、なければ乙欄です。居住者は年末調整の対象にもなります。「ワーホリ=必ず20.42%」ではないので、まず居住者・非居住者の判定を行い、判定が変わったら給与計算ソフトの設定を「居住者」に切り替えてくださいね。

まとめ|ワーホリ外国人の雇用は「税務・労務・出国時手続き」の3点セット

最後に重要なポイントを3つ振り返ります。

  1. 非居住者の所得税は20.42%源泉徴収が原則。給与計算ソフトの非居住者設定を採用初日に必ず行うことで、誤った源泉徴収を防げます。
  2. 社会保険・労働保険は「健保・厚年は加入、雇用保険は対象外、労災は強制加入」。この組み合わせを早見表で覚えてください。
  3. 出国時には住民税の精算・源泉徴収票・脱退一時金案内まで一気通貫で。HR BrEdgeでは退職手続きパッケージとしてご支援しています。

HR BrEdge社会保険労務士法人では、大阪・東京・福岡・名古屋を中心に全国47都道府県対応で、外国人雇用サポート、給与計算アウトソース、租税条約届出書の作成代行、脱退一時金請求の支援、ワーホリから就労ビザ切替時の労務手続きまで、一気通貫でサポートしています。「ワーホリ外国人を雇うのは初めて」「現在の運用に不安がある」という企業さまは、ぜひお気軽にご相談ください。

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
特定社会保険労務士
渡辺 俊一
外国人雇用は「採用前の確認」と「初日の給与計算ソフト設定」で9割決まります。ここをプロと組んでスタートしておけば、後はルーチンで回せます。1人目を雇う前に、社労士のチェックを受けることを強くおすすめしますよ。

この記事の執筆者

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士 渡辺俊一
渡辺 俊一
(わたなべ としかず)

HR BrEdge社会保険労務士法人 代表
特定社会保険労務士/第1種衛生管理者

1977年兵庫県神戸市生まれ。関西学院大学法学部法律学科卒業後、日本マクドナルド株式会社に入社。2005年社会保険労務士試験に合格し、2007年に渡辺社会保険労務士事務所を開設。2016年法人化し、2025年5月に「HR BrEdge社会保険労務士法人」へ社名変更。

顧問先500社超・実績970社以上を誇り、「会社の財産は人・人・人である」を信念に、従業員・お客様・社会の「三方良し」の経営支援を実践。給与計算・社会保険手続き・就業規則・助成金申請から、IPO・M&Aに向けた労務監査まで幅広く対応。

著書『頂点をめざす!~経営者のパートナーとして歩む社労士の物語~』はAmazon「社会保険労務士の資格・検定」部門で1位を獲得。

【所属】全国社会保険労務士連合会/大阪府社会保険労務士会/一般社団法人EO Osaka
【趣味】トライアスロン(アイアンマンレースに挑戦中)
【信条】人生は挑戦だ!まずやる!なんせやる!とことんやる!