就労移行支援やA型事業所を利用しながら障害年金を受給する際の注意点と両立のコツ
はじめに
「働きたい」という前向きな気持ちで就労移行支援やA型事業所の利用を考えている、あるいは既に利用している方の中には、「就労が障害年金の受給に不利になるのではないか」という大きな不安を抱えている方が少なくありません。就労移行支援やA型事業所を利用しながら障害年金を受給することは、決して不可能ではありませんが、いくつかの重要な注意点が存在します。このテーマは専門的な知識が求められるため、多くの方がどうすれば良いか分からず悩んでおられます。この記事では、障害年金を専門とする全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人が、審査の仕組みを深く掘り下げ、就労支援と年金受給を両立させるための具体的なコツを専門家の視点から徹底解説します。あなたの「働きたい」という希望と、経済的な安心を両立させるための一歩を、ここから始めましょう。
障害年金と就労支援の基本|制度の目的と審査の誤解
まず理解すべきなのは、障害年金と就労支援制度では、その目的が根本的に異なるという点です。この違いを把握することが、両立への第一歩となります。
各制度の目的の違い
障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障がある方の生活を保障するための制度です。つまり、「働けない(働きづらい)状態」を経済的に支えることが目的です。一方、就労移行支援やA型事業所は、障害のある方が一般企業への就労を目指すための訓練や、支援を受けながら働く場を提供する福祉サービスです。こちらは「働く意欲と能力」をサポートすることが目的です。目的が違うため、これらを併用すること自体は制度上、何ら問題ありません。
「働いている=不支給」という最大の誤解
多くの方が陥る誤解が、「働いている事実だけで、障害が軽いと判断され不支給になる」というものです。しかし、これは正しくありません。障害年金の審査で最も重視されるのは、「労働能力の有無」ではなく「労働にどれだけの制約・支障があるか」という点です。例えば、A型事業所で週20時間、手厚い配慮を受けながら何とか働いている状況と、健常者と同じ環境でフルタイム勤務する状況では、意味合いが全く異なります。審査では、収入額や労働時間だけでなく、仕事内容、職場での配慮、通勤状況、勤務の安定性などを総合的に評価します。したがって、「働いている」という事実だけで諦める必要は全くないのです。
[画像挿入提案: ここに障害年金と就労支援の目的の違いを比較する図を挿入。推奨ALTテキスト:「障害年金と就労移行支援の目的の違いと比較」]
就労移行支援やA型事業所の利用が障害年金審査に与える専門的視点
それでは、具体的に就労支援の利用が審査にどう影響するのでしょうか。ここでは他の記事ではあまり触れられない、一歩踏み込んだ専門的な視点で解説します。
就労移行支援を利用している場合
就労移行支援は、一般就労に向けた訓練の場であり、雇用契約を結ぶわけではありません。そのため、そこで得る工賃はごく僅かであり、収入面で問題視されることはほとんどありません。しかし、注意すべきは「通所状況」です。毎日休まず通えている場合、「安定して活動できる状態」と見なされる可能性があります。そのため、申請時には以下の点を明確に伝えることが重要です。
- 訓練内容(どのようなスキルを学んでいるか)
- 体調が良い日、悪い日の波や、通所を維持するための努力
- 支援員から受けている具体的なサポート内容
A型事業所を利用している場合
A型事業所は雇用契約を結び給与が発生するため、審査において最も慎重な対応が求められます。特に精神障害の認定基準では、労働収入の状況が重要な判断材料の一つとされています。重要なのは、給与額面だけでなく、その労働が「どのような支援や配慮のもとで成り立っているか」を客観的に示すことです。例えば、以下の点を「病歴・就労状況等申立書」に詳細に記載する必要があります。
- 労働時間や日数: 短時間勤務であることや、休憩を多く取っていること。
- 業務内容: 複雑な判断を伴わない定型的な作業であること。
- 受けた配慮: 指導員が常に近くにいる、体調不良時にすぐ休める、対人業務を免除してもらっているなど。
- 賃金額: 最低賃金水準である場合、それは労働能力が制約されている一つの証左となり得ます。
これらの情報を具体的に伝えることで、「相当な支援がなければ就労が困難な状態」であることを審査官に理解してもらうことが、受給の鍵となります。[内部リンク: 障害年金の病歴・就労状況等申立書の書き方完全ガイド]
障害年金受給と就労支援を両立させるための5つのコツ
不安を解消し、障害年金の受給と就労支援の両立を実現するためには、戦略的な申請準備が不可欠です。ここでは、具体的な5つの行動ステップをご紹介します。
1. 診断書の依頼前に医師へ現状を正確に伝える
医師は日常生活の様子は知っていても、就労支援の現場での具体的な状況までは把握していないことが多いです。診断書を依頼する前に、事業所名、仕事内容、勤務時間、受けている配慮などをまとめたメモを持参し、口頭でも詳しく説明しましょう。これにより、医師は実態に即した診断書を作成しやすくなります。
2.「病歴・就労状況等申立書」で労働の実態を具体的に記述する
これは申請者自身が作成できる最も重要な書類です。単に「A型事業所で軽作業」と書くだけでは不十分。「他の従業員と同じようには働けないこと」「支援員の助けがなければ作業を続けられないこと」「仕事の日は帰宅後、疲労困憊で何も手につかないこと」など、労働によって日常生活にどのような支障が出ているかを、あなたの言葉で具体的に書き記しましょう。
3. 就労支援事業所の支援員に協力を依頼する
可能であれば、事業所の支援員に「支援状況に関する証明書」のような書類を作成してもらうのも非常に有効です。日々のあなたの様子を客観的に知る第三者からの情報は、申立書の信憑性を高める強力な補強材料となります。[外部リンク: 厚生労働省 障害年金ガイド]
4. 初診日の証明は絶対に妥協しない
就労状況に関わらず、障害年金申請の基本である「初診日」の証明は必須です。初診日が確定できなければ、審査の土俵にすら上がれません。カルテの有無などを早めに確認し、万全の準備を整えましょう。[内部リンク: 障害年金の初診日を証明できない場合の対処法]
5. やってはいけないこと:独断での申請
就労しながらの申請は、数ある障害年金申請の中でも特に複雑で、専門的な判断が求められるケースです。書類の些細な表現一つで結果が大きく変わることも少なくありません。「これくらい大丈夫だろう」と独断で進めてしまうと、本来受給できるはずの年金が不支給となるリスクが高まります。
まとめ:専門家への相談が、希望への最も確実な近道です
今回は、就労移行支援やA型事業所を利用しながら障害年金を受給するという、専門性の高いテーマについて深く掘り下げて解説しました。重要なポイントを改めて整理します。
- 障害年金と就労支援は目的が違うため、両立は可能。
- 審査では「働いている事実」ではなく「労働にどれだけの支障があるか」が重視される。
- A型事業所の場合は特に、受けた配慮や労働の実態を具体的に示すことが鍵。
- 診断書と病歴・就労状況等申立書で、就労の実態を正確に伝える準備が不可欠。
「働きたい」というあなたの前向きな気持ちが、障害年金の審査で不利に働くことがあってはなりません。しかし、この複雑な申請を一人で乗り越えるのは大きな不安と労力を伴います。私たちHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人は、このような困難なケースを数多く受給に結びつけてきた実績があります。全国どこからでもLINEやZoomでのオンライン無料相談が可能です。あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な申請方法をご提案します。一人で悩まず、まずは私たち専門家にお気軽にご相談ください。




