障害年金コラム

【ADHDでも障害年金はもらえる?支給金額や申請のポイントを徹底解説】

ADHDと障害年金、お金の不安に悩むあなたへ

「ADHDで仕事が続かない…」「障害者年金がもらえるって聞いたけど、いくら?本当に自分が対象?」
このような不安や疑問を抱えていませんか?

  • 「ADHDって障害者年金の対象になるの?」
  • 「金額はどれくらい?生活の支えになる?」
  • 「手帳もないし、診断も最近…申請できるのかな」

ADHD(注意欠如・多動症)は、日常生活や就労に支障を来すことが多い発達障害の一種です。しかし、その症状は外見から分かりにくく、「甘え」や「努力不足」と誤解されやすいのが現実です。

障害年金は、そうした困難を抱える人を支える制度のひとつです。実は、ADHDであっても一定の条件を満たせば障害年金を受給することができます。この記事では、ADHDによる障害年金の受給可否や金額、申請時の注意点を詳しく解説します。

ADHDは障害年金の対象になる?金額の仕組みと判断基準

障害年金とADHDの関係性

障害年金は、「日常生活や就労に著しい支障がある障害者」に支給される制度です。発達障害(自閉スペクトラム症・ADHD・学習障害など)も対象に含まれています。ADHD単体でも、症状の程度や生活の困難さが認められれば支給対象になります。

障害年金の種類と支給金額

ADHDの方が対象になるのは主に「障害基礎年金」です。これは国民年金加入者、または厚生年金加入者が障害等級2級以上に該当する場合に支給されます。

  • 障害基礎年金2級(2025年度)
    年間:800,400円(月額:約66,700円)
    子どもがいる場合は加算あり(第1子:228,700円/年)
  • 障害厚生年金(該当者のみ)
    報酬比例分+基礎年金。月10万~20万円程度が目安(加入年数・報酬により変動)

ADHDで年金を受給できる人の特徴

ADHDで障害年金を受給している人の多くは、以下のような特徴があります:

  • 日常生活に支援が必要(スケジュール管理ができない、身の回りのことに支障)
  • 仕事が長続きしない、注意力散漫によるミスが多発
  • 対人関係のトラブルや衝動的行動が原因で社会生活が困難

例えば、30代男性Bさんは、複数の職場で解雇を繰り返し、生活も不安定。医師の診断書に「注意欠如と衝動性により、生活管理・対人対応が困難」と明記され、障害基礎年金2級に認定されました。

制度の背景と社会的傾向

近年、発達障害に対する社会的理解が進み、ADHD単体でも障害年金が認定される事例が増加傾向にあります。とはいえ、まだ地域差や審査の厳しさは残り、「グレーゾーン」とされて申請が通らないことも多いのが現実です。

誤解しやすいポイント

  • 誤解①:「ADHD=軽度だから年金は無理」→生活や就労に深刻な影響が出ていれば支給対象になります。
  • 誤解②:「手帳がないと申請できない」→療育手帳や精神障害者保健福祉手帳がなくても、診断と生活状況で認定されることがあります。

ADHDで障害年金を申請するための8つの実践ステップ

  • ① ADHDの診断書を専門医から取得する
    専門医による明確な診断と、症状の程度を詳述した診断書が必要。生活への支障を具体的に記載してもらうことが重要です。
  • ② 日常生活の困難を日記などに記録する
    「できなかったこと」や「トラブルの頻度」など、症状の現れを記録。申立書作成に役立ちます。
  • ③ 初診日の証明を準備する
    障害年金では初診日が非常に重要。カルテ、紹介状、診察券などで証明しましょう。
  • ④ 就労状況の履歴を整理する
    解雇・転職を繰り返している場合、その理由や頻度を整理。年金申請の強力な材料になります。
  • ⑤ 家族や支援者からの証言を集める
    自身の特性を客観的に説明してくれる証言(書面)があると、審査側に状況が伝わりやすくなります。
  • ⑥ 社会保険労務士に早めに相談する
    発達障害に強い社労士に依頼することで、書類の説得力が増し、受給率が上がります。
  • ⑦ 審査で落ちても再申請・不服申し立てを行う
    初回で不支給になっても再審査請求により認定されるケースが多数。あきらめないことが大切です。
  • ⑧ 診断名だけに頼らない
    「ADHDと書いてあれば通る」は誤り。大切なのは「生活や社会参加の困難さ」をいかに伝えるかです。

Q&A:ADHDと障害年金についてのよくある質問

Q. 「ADHDだけで障害年金は本当に通るの?」

A. はい、通ることは可能です。特に就労・生活に大きな支障がある場合、ADHD単独でも2級が認められます。

Q. 「ADHDの診断が最近。それでも申請できる?」

A. 初診日が明確で、保険料要件を満たしていれば申請できます。初診日証明が鍵です。

Q. 「働いていた時期があるけど、年金は通る?」

A. 働いていても、現在または当時の就労継続困難が証明できれば認定の可能性は十分あります。

Q. 「受給中に働き始めたら停止になる?」

A. 一定の収入を超えると支給停止の可能性もありますが、就労状況や支援の有無により継続も可能です。

まとめ:ADHDと障害年金、「無理」と決めつけずまずは行動を

ADHDの方が障害年金を受け取るためには、「生活への支障」をしっかり伝えることが大切です。診断名だけではなく、どのように困っているかを具体的に証明することで、認定の可能性は高まります。

支給金額は障害基礎年金2級で月約6.6万円、厚生年金の場合は10万円以上になることも。生活の支えとしては大きな意義があります。

「無理かも…」と諦める前に、まずはできる一歩を踏み出してみましょう。困難を抱えるあなたの生活を守る手段として、障害年金はしっかりとした制度です。専門家と一緒に、制度を活用していきましょう。

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