障害年金コラム

障害年金が打ち切り(支給停止)になる主な理由と受給を復活させるための手続き

突然の「支給停止」…希望を失う前に知ってほしいこと

「これまで受け取れていた障害年金が、突然打ち切りに…」そんな通知が届いたら、誰でも目の前が真っ暗になるはずです。治療費や生活費の不安が頭をよぎり、「もうどうすればいいのか分からない」と絶望的な気持ちになるのも無理はありません。この記事は、そんな苦しい状況にあるあなたのためのものです。障害年金が打ち切り(支給停止)になる主な理由と受給を復活させるための手続きを、具体的なストーリーを交えながら分かりやすく解説します。希望を捨てるのはまだ早いです。正しい知識を身につけ、次の一歩を踏み出しましょう。もし手続きに不安があれば、全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人がいつでもあなたの力になります。

例えば、長年うつ病を患い障害厚生年金3級を受給していたBさんも、あなたと同じように突然の支給停止通知に愕然としました。「少し調子が良くなったと医師に伝えただけなのに…」と。しかし、Bさんは諦めませんでした。専門家の助けを借りて適切な手続きを踏んだ結果、無事に受給を再開できたのです。この記事では、Bさんのようなケースを参考に、あなたがこれから何をすべきかを具体的に示していきます。

なぜ?障害年金が打ち切り(支給停止)になる3つの主な理由

障害年金の支給が停止されるのには、必ず理由があります。その理由を正確に理解することが、受給復活への第一歩です。主な理由は、大きく分けて3つあります。ご自身の状況がどれに当てはまるのか、確認してみましょう。

1. 障害の状態が改善したと判断された(有期認定の更新)

障害年金には、定期的に障害の状態を確認するための「更新」があります。これを有期認定と呼び、1年〜5年ごとに診断書を提出する必要があります。この更新時に提出した診断書の内容から、「以前よりも症状が軽くなり、認定基準に該当しなくなった」と日本年金機構が判断した場合に、支給停止となります。Bさんのケースもこれに該当しました。本人はまだ辛い状態でも、診断書の書き方一つで「改善した」と見なされてしまうことがあるのです。特に、日常生活能力の評価が以前より高く記載されていると、打ち切りの対象となりやすい傾向があります。

[画像挿入提案: ここに診断書(障害状態確認届)のサンプル画像を挿入。推奨ALTテキスト:「障害年金の受給更新に使われる診断書の重要項目」]

2. 所得が基準額を超えてしまった(20歳前傷病の場合)

20歳になる前に初診日がある傷病で障害基礎年金を受給している場合、保険料の納付要件がない代わりに所得制限が設けられています。本人の前年所得が一定の基準額を超えると、その年の10月分(12月支払い)から翌年9月分(10月支払い)までの年金が、全額または半額停止されます。これは、ご自身の収入が増えた場合に起こるため、理由としては分かりやすいかもしれません。しかし、扶養親族の人数によって基準額が変わるため、ご自身の所得が制限を超えていないか定期的に確認することが大切です。

3. 必要な届出を忘れていた

意外と見落としがちなのが、手続き上のミスです。例えば、以下のようなケースが挙げられます。

  • 現況届の提出忘れ:日本年金機構から送られてくる「現況届」を指定された期限までに提出しなかった場合、支給が一時的に差し止められます。
  • 海外への転出:海外に長期間住む場合、障害基礎年金は支給されますが、届け出が必要です。
  • 他の公的年金を受給:老齢年金や遺族年金など、他の年金を受け取る権利が発生した場合、どちらか一方を選択する必要があり、手続きをしないと支給が調整されることがあります。

これらの理由は、手続きを正しく行えば解決できる場合がほとんどです。まずは何が原因なのかを冷静に見極めましょう。
出典:[外部リンク: 日本年金機構「障害年金を受けている方の届出」]

諦めないで!障害年金の受給を復活させるための具体的な行動ステップ

支給停止の理由が分かったら、次は受給を復活させるための行動です。感情的になったり、一人で抱え込んだりせず、一つひとつ着実に進めていきましょう。ここでは、障害年金の受給を復活させるための手続きを4つのステップで解説します。

ステップ1:年金事務所で「支給停止の理由」を必ず確認する

まずは、お近くの年金事務所の窓口へ行き、なぜ支給が停止されたのか、その具体的な理由を必ず書面で確認してください。電話でも確認できますが、審査で用いられた書類の開示請求もできるため、窓口で直接話を聞くことをお勧めします。どの書類の、どの部分が判断の決め手になったのかを正確に把握することが、効果的な対策を立てる上で不可欠です。Bさんも、まずはこの情報開示から始めました。

ステップ2:「支給停止事由消滅届」の提出を検討する

更新によって障害の状態が改善したと判断された場合でも、その後再び症状が悪化することは十分にあり得ます。その場合は、「支給停止事由消滅届」という書類を提出することで、受給の再開を求めることができます。この届出には、現在の障害の状態を正確に記載した新しい診断書を添付する必要があります。医師に診断書を依頼する際は、「以前の更新時よりも症状が悪化している点」を具体的に伝えてもらうことが重要です。
[内部リンク: 障害年金の診断書で失敗しないためのポイント]

ステップ3:決定に不服がある場合は「審査請求」を行う

「支給停止の決定にどうしても納得できない」という場合は、「審査請求」という不服申し立ての手続きが可能です。これは、決定を知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。社会保険審査官という第三者が、元の決定が正しかったかどうかを改めて審査してくれます。審査請求では、なぜ決定が不当なのかを論理的に主張する書面(審査請求書)や、それを裏付ける資料の提出が求められるため、専門的な知識が必要となります。Bさんも、社会保険労務士と共にこの審査請求を行い、決定を覆すことに成功しました。

ステップ4:やってはいけないこと「独断での行動」

最も避けるべきは、専門家の助言を得ずに独断で行動してしまうことです。特に、一度提出した診断書の内容を覆すことや、審査請求で法的な主張を行うことは非常に困難です。感情的に「こんな決定はおかしい」と訴えるだけでは、残念ながら結果は変わりません。時間と労力を無駄にしないためにも、早い段階で専門家である社会保険労務士に相談しましょう。
出典:[外部リンク: 厚生労働省「障害年金ガイド」]

まとめ:一人で抱え込まず、障害年金の専門家へ相談という選択を

この記事では、障害年金が打ち切り(支給停止)になる主な理由と受給を復活させるための手続きについて解説しました。突然の通知に不安でいっぱいだと思いますが、道が完全に閉ざされたわけではありません。

  • 打ち切りの理由を正確に把握する
  • 症状が悪化した場合は「支給停止事由消滅届」を提出する
  • 決定に不服があれば3か月以内に「審査請求」を行う
  • 一人で悩まず、早い段階で専門家に相談する

これらのポイントを押さえて行動すれば、Bさんのように受給を再開できる可能性は十分にあります。あなたの未来と生活を守るために、今、できることから始めましょう。HR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人では、障害年金に関する豊富な知識と経験を持つ専門家が、あなたの状況を丁寧にお伺いします。LINEやZoomによるオンラインでの無料相談も全国から受け付けておりますので、まずは一歩、勇気を出してご連絡ください。私たちが、あなたの希望の光となることをお約束します。
[内部リンク: 障害年金申請の無料相談はこちら]

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