障害年金コラム

自己破産をすると障害年金は差し押さえられる?受給権への影響と法律知識

はじめに

借金の返済が困難になり自己破産を考えたとき、「生活の唯一の支えである障害年金まで差し押さえられてしまうのではないか」という不安に苛まれる方は少なくありません。自己破産をすると障害年金が差し押さえられるのではないかという疑問は、将来の生活設計に直結する深刻な問題です。しかし、結論から申し上げると、法律上、障害年金を受け取る権利(受給権)そのものが差し押さえられることは原則としてありません。ただし、いくつかの重要な注意点が存在します。この記事では、障害年金と自己破産の複雑な関係について、法律の専門家である全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人が、分かりやすく解説します。不安を解消し、正しい知識を持って次の一歩を踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。

自己破産しても障害年金の「受給権」が差し押さえられない法的根拠

自己破産の手続きを開始しても、障害年金を受け取り続ける権利自体が失われることはありません。これは、障害年金が受給者の生活を支えるための重要な公的給付であり、法律によって手厚く保護されているためです。具体的には、国民年金法や厚生年金保険法にその根拠があります。

  • 国民年金法 第二十四条(受給権の保護)
    給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合は、この限りでない。
  • 厚生年金保険法 第四十一条(受給権の保護及び公課の禁止)
    保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

これらの条文が示すように、障害年金を含む公的年金の「受給権」は「差押禁止債権」と定められています。これは、債権者(お金を貸した側)が裁判所の手続きを経ても、国からあなたへ支払われる年金を直接差し押さえることはできない、ということを意味します。たとえ自己破産をしたとしても、この権利は守られ、将来にわたって障害年金を受給し続けることが可能です。これは、受給者の最低限の生活を保障するための非常に重要なセーフティーネットなのです。

出典: e-Gov法令検索 国民年金法厚生年金保険法

【要注意】障害年金が「預金」になると差し押さえの対象になるケース

前述の通り、障害年金の「受給権」は法律で保護されています。しかし、ここで一つ大きな注意点があります。それは、銀行口座に振り込まれた後の障害年金は、法的には「預金」という個人の財産に変わるという点です。自己破産の手続きでは、破産者の財産を清算して債権者に配当するため、この「預金」が差し押さえの対象となる可能性があるのです。

ただし、全ての預金が没収されるわけではありません。破産法では、破産者の生活維持に必要な一定の財産を手元に残すことを認めており、これを「自由財産」と呼びます。具体的には、以下の財産が自由財産として認められています。

  • 99万円以下の現金
  • 法律で差押えが禁止されている財産(年金受給権など)
  • 破産手続き開始後に得た財産(新得財産)

[画像挿入提案: 差押禁止債権である障害年金と、差し押さえ対象になりうる預金の関係性を説明する図。推奨ALTテキスト:「自己破産における障害年金と預金の差し押さえ関係図」]

ここで重要なのが「自由財産の拡張」という制度です。多くの裁判所では、破産者の生活状況などを考慮し、申立てによって預貯金なども含めて合計99万円までの財産を自由財産として認める運用をしています。つまり、障害年金が振り込まれた口座の残高が、他の財産と合わせて99万円以下であれば、差し押さえを免れる可能性が高いのです。この基準額は裁判所によって運用が異なる場合があるため、必ず事前に弁護士などの専門家に確認することが不可欠です。自己判断で多額の現金を引き出すなどの行為は、財産隠しと見なされるリスクがあるため絶対に避けましょう。[内部リンク: 障害年金の申請でよくある間違いと対策]

自己破産だけじゃない!障害年金受給者のための債務整理方法の比較

借金問題の解決方法は、自己破産だけではありません。障害年金を受給されている方の状況に応じて、他の選択肢がより適切である場合もあります。ここでは、代表的な3つの債務整理方法を比較し、それぞれのメリット・デメリットを解説します。ご自身の状況に最適な選択をするための参考にしてください。

1. 自己破産

  • メリット: 裁判所に免責が認められれば、税金などを除くほぼ全ての借金の支払義務が免除されます。経済的な再生を図る上で最も強力な方法です。
  • デメリット: 持ち家や車など、一定価値以上の財産は原則として手放す必要があります。また、信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間ローンなどが組めなくなります。
  • 向いている人: 収入が少ない、または不安定で、借金の返済が到底不可能な方。

2. 個人再生

  • メリット: 借金を大幅に減額(通常5分の1程度)し、原則3年で分割返済する計画を立てます。住宅ローン特則を利用すれば、持ち家を手放さずに手続きを進められる可能性があります。
  • デメリット: 手続きが複雑で、費用も自己破産より高額になる傾向があります。また、継続的な収入が見込めることが条件となります。
  • 向いている人: 持ち家など手放したくない財産があり、減額されれば返済を続けられる安定した収入(障害年金も収入と見なされます)がある方。

3. 任意整理

  • メリット: 裁判所を介さず、弁護士などが債権者と直接交渉し、将来の利息カットや分割払いの条件変更を目指します。保証人がついている債務を除外するなど、柔軟な対応が可能です。
  • デメリット: 元金そのものは減額されないため、他の方法に比べて返済総額は大きくなる傾向があります。
  • 向いている人: 借金額が比較的少なく、利息がなくなれば3〜5年で完済できる見込みがある方。[外部リンク: 日本弁護士連合会の債務整理に関する情報]

どの方法が最適かは、借金の総額、収入、財産の状況、そして何よりご自身の今後の生活設計によって異なります。安易に自己判断せず、法律の専門家に相談し、それぞれのメリット・デメリットを十分に理解した上で決定することが重要です。[内部リンク: 障害年金の等級と受給額について]

まとめ:自己破産と障害年金の不安は専門家への相談で解消しよう

今回は、自己破産が障害年金に与える影響について解説しました。最後に、重要なポイントを改めて確認しましょう。

  • 障害年金を受け取る「権利(受給権)」は法律で保護されており、自己破産をしても差し押さえられることはない。
  • 銀行口座に振り込まれ「預金」となった障害年金は、他の財産と合わせて一定額(多くの裁判所で99万円が目安)を超えると差し押さえの対象になる可能性がある。
  • 債務整理には自己破産の他に個人再生や任意整理といった選択肢もあり、自身の状況に合った最適な方法を選ぶことが大切。

借金問題と障害年金に関する不安は、非常に複雑で精神的な負担も大きいものです。しかし、正しい知識を持ち、適切な手順を踏めば、必ず解決の道は見つかります。一人で悩みを抱え込まず、まずは専門家に相談することが、確実な解決への第一歩です。HR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人では、障害年金に関する様々なお悩みに対応しております。自己破産などの法的手続きについては弁護士と連携してサポートすることも可能です。初回のご相談は無料ですので、LINEやZoomでのオンライン相談も活用し、まずはお気軽にご自身の状況をお聞かせください。あなたの不安を安心に変えるお手伝いをいたします。

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