障害年金コラム

障害年金受給者に確定申告は必要?所得税や住民税が非課税になるケースとは

はじめに:障害年金と税金の不安、専門家が解消します

「障害年金をもらい始めたけど、確定申告は必要なの?」「税金を払わなきゃいけないの?」障害年金の受給が決まった後、多くの方がこのような税金に関する新たな不安を抱えています。特に、これまで確定申告に馴染みがなかった方にとっては、とても心配な問題ですよね。この記事では、障害年金受給者に確定申告は必要かという疑問に、専門用語をできるだけ使わず、分かりやすくお答えします。結論からお伝えすると、障害年金は原則として非課税であり、確定申告は不要です。しかし、いくつかの例外的なケースでは申告が必要になることも。この記事を読めば、あなたが確定申告をすべきかどうか、そして税金について何をすべきかが明確になります。もし複雑で分からないと感じたら、私たち全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人がサポートしますので、ご安心ください。

障害年金は非課税!原則、確定申告が不要な理由

まず最も大切なポイントは、障害年金は「非課税所得」であるということです。これは、所得税や住民税の計算の対象にならない収入という意味です。なぜなら、障害年金は病気やケガによって生活や仕事が制限される方々の生活を支えるための社会保障給付であり、これに課税することは制度の趣旨に反すると考えられているからです。

具体的には、以下の法律に基づいて非課税と定められています。

  • 所得税:所得税法第九条で「障害年金は非課税」と明確に定められています。そのため、国に納める所得税はかかりません。
  • 住民税:地方税法でも同様に、障害年金は課税対象の所得に含まれないとされています。お住まいの市区町村に納める住民税もかからないのです。

したがって、収入が障害年金のみである方は、確定申告をする必要はありません。これは、国民年金から支給される「障害基礎年金」も、厚生年金から支給される「障害厚生年金」も同様です。老齢年金とは異なり、源泉徴収されることもありませんので、受け取った金額がそのまま手取り額となります。この基本的なルールを覚えておくだけで、税金に関する不安は大きく軽減されるはずです。 [外部リンク: 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」]

注意!障害年金受給者で確定申告が必要になるケースとは?

障害年金は非課税で確定申告も原則不要ですが、すべての方が当てはまるわけではありません。障害年金以外に一定の収入がある場合など、確定申告が必要になるケースがいくつか存在します。ご自身の状況と照らし合わせて確認してみましょう。

ケース1:障害年金以外の所得がある場合

会社員として給与をもらっていたり、個人で事業を行っていたりして、障害年金以外の所得がある場合は注意が必要です。年間の所得が一定額を超える場合は、その所得に対して確定申告を行い、所得税を納める必要があります。例えば、給与所得や事業所得、不動産所得などがこれに該当します。この申告の際に、障害年金は非課税所得なので収入に含める必要はありませんが、他の所得については正しく申告する義務があります。[画像挿入提案: 確定申告が必要な所得の種類をまとめたシンプルな一覧表。推奨ALTテキスト:「障害年金受給者が確定申告で申告すべき所得の種類」]

ケース2:老齢年金もあわせて受給している場合

老齢基礎年金や老齢厚生年金は、障害年金とは異なり「課税対象」です。もし、障害年金と老齢年金を両方受給できる状況で、老齢年金を選択して受給している場合、その老齢年金の収入額によっては確定申告が必要になります。公的年金等の収入金額が400万円を超える場合や、年金以外の所得が20万円を超える場合は申告が必要です。

ケース3:医療費控除などで税金の還付を受けたい場合

これは義務ではありませんが、確定申告をすることで「得をする」ケースです。年間の医療費がたくさんかかった場合、「医療費控除」という制度を利用して、納めすぎた税金を取り戻せる(還付される)可能性があります。これは、給与所得などがあり、すでに所得税を納めている方が対象です。障害年金のみを受給している方は元々所得税を納めていないため対象外ですが、働きながら障害年金を受給している方は、確定申告をすることで還付を受けられるチャンスがあります。 [内部リンク: 障害年金と就労の両立について]

障害年金と税金に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、さらに具体的な疑問についてQ&A形式で解説します。

Q1. 障害年金をもらっていると、家族の扶養に入れますか?

A1. はい、入れます。
障害年金は税法上、所得としてカウントされません。そのため、配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかを判断する際の「合計所得金額」には含まれません。例えば、収入が障害年金のみであれば、所得は0円として扱われるため、税法上の扶養に入ることが可能です。

Q2. 住民税の申告は必要ですか?

A2. 収入が障害年金のみであれば不要です。
所得税の確定申告が不要な方は、原則として住民税の申告も不要です。ただし、障害年金以外に少しでも所得がある場合や、国民健康保険料の算定などで申告が必要になるケースもあります。不明な場合は、お住まいの市区町村の役所に確認するのが最も確実です。

Q3. もし確定申告が必要なのに忘れたら、どうなりますか?

A3. ペナルティが課される可能性があります。
本来申告すべき所得があるにもかかわらず申告を怠ると、「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されることがあります。ご自身が確定申告の対象かどうか不安な場合は、税務署や税理士、または私たちのような社会保険労務士にご相談ください。 [内部リンク: 障害年金の無料相談について]

まとめ:税金の不安は専門家と一緒に解消しましょう

今回の記事の重要なポイントをまとめます。

  • 基本ルール:障害年金は所得税も住民税も非課税です。収入が障害年金だけであれば、確定申告は必要ありません。
  • 注意点:給与や事業所得など、障害年金以外の所得がある場合は、その所得について確定申告が必要になることがあります。
  • お得な情報:働きながら障害年金を受給している方は、医療費控除などで確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があります。
  • 扶養について:障害年金は所得にカウントされないため、税法上の扶養に入ることができます。

障害年金と税金の話は、少し複雑に感じるかもしれません。しかし、基本的なルールさえ押さえておけば、過度に心配する必要はありません。もし、「自分の場合はどうなんだろう?」と少しでも不安に感じたり、手続きが難しいと感じたりした場合は、一人で抱え込まずに専門家を頼ってください。私たちHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人では、障害年金に関するあらゆるご相談に、オンライン(LINE・Zoom)で全国から対応しています。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。あなたの不安を安心に変えるお手伝いをいたします。

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