交通事故など第三者行為が原因の障害、障害年金と損害賠償金の調整ルールとは
導入:突然の悲劇、その後の生活を守るために
ある日突然の交通事故。それは、誰の身にも起こりうる悲劇です。昨日までの当たり前の日常が奪われ、体と心に深い傷を負い、先の見えない不安に苛まれる…。「これからどうやって生活していけばいいのか」。そんな絶望の中で、障害年金という制度が一条の光に見えるかもしれません。しかし、交通事故のような第三者行為が原因の場合、多くの方が新たな疑問に直面します。「加害者側から損害賠償金を受け取ったら、国の公的な支援である障害年金はもらえなくなってしまうのだろうか?」この不安は、経済的な基盤を立て直そうとする当事者にとって、非常に大きな問題です。この記事では、そんなあなたの不安に寄り添い、障害年金と損害賠償金の複雑な調整ルールについて、物語を交えながら分かりやすく解説します。正しい知識を身につけることが、あなたの権利を守る第一歩です。もし手続きのことでお悩みなら、私たち全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人がいつでも力になります。
障害年金と損害賠償金は両方もらえるの?基本の考え方
結論からお伝えすると、交通事故など第三者行為が原因で障害を負った場合でも、障害年金と損害賠償金を両方受け取る権利はあります。ただし、無条件に両方を満額受け取れるわけではなく、そこには「調整」というルールが存在します。なぜなら、同じ障害という一つの原因に対して、国(障害年金)と加害者(損害賠償金)から二重に補償を受けること(二重取り)を防ぐ必要があるからです。これを「損益相殺」の考え方と言います。
例えば、交通事故による後遺障害で、将来得られたはずの収入(逸失利益)を損害賠償金として受け取ったとします。一方で、障害年金もまた、障害によって失われた所得を補うという目的を持っています。目的が重なる部分があるため、両者の間で公平性を保つための調整が行われるのです。[画像挿入提案: 障害年金と損害賠償金の関係性を天秤で示すシンプルなイラスト。推奨ALTテキスト:「障害年金と損害賠償金の公平性を保つ調整ルール」] この仕組みを正しく理解しないと、本来受け取れるはずだった金額を損してしまう可能性も否定できません。
【事例で解説】障害年金と損害賠償金の具体的な調整ルール
それでは、具体的な調整がどのように行われるのか、Aさんのケースを通して見ていきましょう。Aさんは追突事故に遭い、働くことが困難になるほどの障害が残ってしまいました。
ケース1:損害賠償金を先に受け取った場合
Aさんは加害者側の保険会社との示談交渉の末、事故後の生活保障として、将来3年分の収入に相当する損害賠償金(逸失利益)を先に受け取りました。その後、障害年金の申請を行い、受給が決定しました。しかし、Aさんのもとにはすぐには障害年金が振り込まれませんでした。これは、損害賠償金を先に受け取った場合、障害年金はその賠償金の範囲内で最大36ヶ月(3年間)支給が停止されるためです。Aさんのケースでは、3年分の補償を賠償金で受け取っているため、事故発生から3年間は障害年金の支給が調整(停止)されることになります。
ケース2:障害年金を先に受給していた場合
もしAさんが、保険会社との示談が長引き、先に障害年金を受給し始めた場合はどうなるでしょうか。この場合、後から受け取る損害賠償金から、すでに受け取った障害年金の金額が差し引かれる(控除される)ことになります。例えば、示談成立までに障害年金を100万円受給していたら、本来の損害賠償金額からその100万円が控除されて支払われるのが原則です。これも、二重の補償を避けるためのルールです。
- 先に賠償金を受け取った場合:障害年金が一定期間、支給停止される。
- 先に障害年金を受け取った場合:後から受け取る賠償金から、受給済みの年金額が控除される。
このように、どちらを先に受け取るかによって調整の方法は異なりますが、最終的な受取総額が不公平にならないように設計されています。詳しくは、専門的な知識が必要となるため、[内部リンク: 障害年金申請で社労士に依頼するメリットと費用]もご参照ください。
出典:日本年金機構「第三者行為にあったとき(年金)」
損をしないために!事故後に取るべき3つの行動ステップ
突然の事故で心身ともに疲弊している中、複雑な手続きを進めるのは大変なことです。しかし、あなたの権利を守るために、以下のステップを確実に実行することが重要です。
ステップ1:速やかに「第三者行為事故状況届」を提出する
まず最初に行うべきは、年金事務所に対して「この障害は第三者の行為によるものです」と届け出ることです。この「第三者行為事故状況届」を提出することで、日本年金機構は加害者側に対して、国が支払った年金分を請求する権利(求償権)を得ます。この手続きを怠ると、後の調整がスムーズに進まない可能性があります。
ステップ2:示談交渉は専門家を交えて慎重に進める
最もやってはいけない行動は、障害年金の知識がないまま安易に示談書にサインしてしまうことです。示談の内容によっては、将来受け取るはずの障害年金に大きく影響を及ぼすことがあります。例えば、賠償金の内訳を明確にせず「見舞金」などとして一括で受け取ると、年金との調整で不利になるケースもあります。必ず弁護士や私たちのような障害年金専門の社労士に相談しながら、示談交渉を進めましょう。
ステップ3:障害の証拠となる書類を正確に準備する
障害年金の申請には、事故が原因であることを証明する診断書や、日常生活の状況を伝える「病歴・就労状況等申立書」が不可欠です。特に、事故が原因であることを医師に明確に診断書へ記載してもらうことが認定の鍵となります。事故直後からの治療の記録や、どのような後遺症に悩まされているかを具体的に、かつ正確に書類に落とし込む作業は、適正な等級で受給するために極めて重要です。[内部リンク: 病歴・就労状況等申立書の書き方完全ガイド【記入例あり】]
出典:厚生労働省「障害年金ガイド」
まとめ:複雑な手続きだからこそ、専門家を頼るという選択を
交通事故という予期せぬ出来事により障害を負い、その後の生活再建に向けて障害年金と損害賠償金の両方を考えることは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。この記事で解説したように、二つの制度間には複雑な調整ルールが存在し、知らずに進めると本来得られるべき権利を失いかねません。重要なポイントをまとめます。
- 障害年金と損害賠償金は両方受け取れるが、「調整」が行われる。
- どちらを先に受け取るかで調整方法が異なる(支給停止または控除)。
- 「第三者行為事故状況届」の提出と、専門家を交えた慎重な示談交渉が不可欠。
一人で全てを抱え込む必要はありません。私たちHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人は、障害年金申請のプロフェッショナルです。あなたの状況を丁寧にお伺いし、最も良い形で生活を再建できるよう、全力でサポートいたします。初回のご相談は無料です。LINEやZoomによるオンライン相談も全国から承っておりますので、どうか一人で悩まず、まずはお気軽にご連絡ください。あなたの未来へ向かう一歩を、私たちが支えます。
出典:社会保険労務士法第2条([外部リンク: e-Gov法令検索 社会保険労務士法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC0000000089))




