障害年金と国民年金は同時にもらえるのか?種類とともに解説
年金制度には、病気や怪我によって生活が困難になった際に受け取れる障害年金や、一定年齢に達した際に受け取れる老齢年金など、様々な種類があります。
将来の生活設計を考える上で、これらの年金制度について理解を深めることは大切です。
特に、障害年金と国民年金(老齢基礎年金)の受給資格が発生した場合、どのように扱われるのか、多くの方が疑問に思われることでしょう。
ここでは、障害年金と国民年金との関係性について、詳しく解説していきます。
障害年金と国民年金は同時にもらえるのか
障害年金と国民年金(老齢基礎年金)は、原則として同時に受け取ることはできません。
年金制度において、複数の年金給付の受給資格が発生した場合、原則としてどちらか一方のみが支給されます。
同時受給は原則できない
具体的には、障害年金と老齢年金(老齢基礎年金を含む)は、同時に受け取ることができない「併給できない」年金に該当します。
これは、公的年金制度の仕組みに基づいています。
有利な方を選択する
ただし、65歳以降になって老齢年金の受給資格が発生した場合など、障害年金と老齢年金の双方の受給資格を得られる状況になった際には、どちらか有利な方を選択して受け取ることになります。
どちらの年金が多くもらえるかは、個々の納付状況や障害の程度などによって異なります。
一般的に、国民年金のみに加入していた場合、障害年金(障害基礎年金2級)の方が老齢基礎年金よりも多く支給されるケースが多いとされています。
障害年金と国民年金は併給できないのか
障害年金と国民年金(老齢基礎年金)は、併給できない関係にあります。
これは、障害年金と老齢年金という大きな枠組みで考えた場合、原則として併給が認められないためです。
障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できない
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金がありますが、老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。
このうち、障害厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせで受け取ることは可能ですが、老齢基礎年金の額から一定額が減額される場合があります。
障害基礎年金と老齢基礎年金は併給できない
同様に、障害基礎年金と老齢基礎年金も、原則として併給できません。
どちらも国民年金から支給される給付であるため、両方を同時に受け取ることはできないのです。
ただし、障害基礎年金と老齢厚生年金といった、国民年金部分と厚生年金部分を組み合わせた受給は可能な場合があります。
まとめ
障害年金と国民年金(老齢基礎年金)は、原則として同時に受け取ることはできません。
もし、両方の年金受給資格が発生した場合は、ご自身にとってより有利な方の年金を選択して受け取ることになります。
どちらの年金が有利かは、加入期間や保険料の納付状況、障害の等級などによって異なります。
年金制度は複雑ですが、ご自身の状況に合わせて適切な選択ができるよう、制度について正しく理解しておくことが大切です。
将来設計のために、専門機関への相談も検討すると良いでしょう。




