障害年金コラム

障害年金の金額とは?等級や計算方法で決まる仕組みを解説

障害年金は、病気や怪我などにより、日常生活や仕事に支障が生じたときに、その生活を経済的に支えるための大切な制度です。
この制度を利用するにあたり、多くの方が気になるのは、ご自身がいくらくらいの年金を受け取れるのか、そしてその金額がどのように決まるのか、という点ではないでしょうか。
ここでは、障害年金の金額について、種類ごとの違いや、金額が決まる仕組みを分かりやすく解説していきます。

障害年金金額

障害基礎年金の金額

障害基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日がある方(自営業者、無職の方、学生、会社員などの配偶者に扶養されていた方など)、または20歳前や60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に初診日がある方が受け取れる年金です。
障害の程度に応じて1級または2級に区分され、令和7年度(2025年度)の年金額は、1級が年額1,039,625円(月額86,635円)、2級は年額831,700円(月額69,308円)となります。
これに加えて、生計を維持しているお子さんがいる場合には、お子さんの数に応じて加算されます。

障害厚生年金の金額

障害厚生年金は、厚生年金保険に加入している間に初診日がある方(会社員など)が受け取れる年金です。
障害の程度により1級、2級、3級、または障害手当金(一時金)に区分されます。
1級または2級の場合は、障害基礎年金に加えて、個人の加入期間や収入に基づいた報酬比例の年金、そして一定の条件を満たす配偶者がいる場合には配偶者加給年金が支給されます。
3級の場合は報酬比例の年金のみ(最低保障額あり)、障害手当金も同様に報酬比例の年金の2年分(一時金、最低保障額あり)が支給されます。

障害年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金(1級または2級)の受給者、または障害厚生年金(1級または2級)の受給者で、かつ障害基礎年金を受給できない方のうち、前年の所得が一定額以下である場合に、生活の支援を目的として上乗せして支給されるものです。
令和7年度(2025年度)の支給額は、1級で月額6,813円、2級で月額5,450円となっています。
この給付金は、障害年金とは別に手続きが必要です。

金額の決まり方

障害等級による違い

障害年金の金額は、障害の重さを示す「障害等級」によって大きく異なります。
障害等級は1級から3級まであり、一般的に等級が重いほど年金額は高くなります。
障害基礎年金は1級と2級のみですが、障害厚生年金は3級や一時金である障害手当金もあります。
等級の認定基準は、病気や怪我による身体的・精神的な制限の程度によって定められています。

加算される金額

障害年金の受給額には、基本となる年金額に加えて「加算」されるものがあります。
障害基礎年金では、18歳に達する年度の末日までの間にあるお子さんや、20歳未満で障害等級1級または2級のお子さんがいる場合に、お子さんの数に応じて一定額が加算されます。
また、障害厚生年金で1級または2級に該当し、一定の要件を満たす配偶者がいる場合には、配偶者加給年金が加算されます。

報酬比例による計算

障害厚生年金の場合、個人の収入や厚生年金への加入期間に応じて計算される「報酬比例部分」が年金額の基本となります。
具体的には、加入期間中の平均標準報酬月額(給与や賞与の平均額)や、厚生年金に加入していた期間の長さなどが考慮されます。
そのため、給与が高く、会社員としての勤続期間が長い方ほど、報酬比例部分の金額は多くなる傾向があります。

まとめ

今回は、障害年金の金額について、障害基礎年金と障害厚生年金のそれぞれの支給額、そして障害年金生活者支援給付金について解説しました。
金額は、障害の等級はもちろんのこと、お子さんの有無や人数、配偶者の状況、そして障害厚生年金では個人の収入や加入期間に基づく報酬比例部分によって大きく変動します。
ご自身の状況に合わせて、これらの制度を理解し、適切な支援を受けるための一助となれば幸いです。

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