【記入例付き】病歴・就労状況等申立書の「日常生活」欄で審査官に伝えるべきポイント
障害年金の申請、たった一枚の書類で諦めていませんか?
目の前にある「病歴・就労状況等申立書」。真っ白な紙を前に、どこから手をつけていいか分からず、途方に暮れていませんか?「自分のこの苦しみを、どう文章にすれば伝わるんだろう…」「下手なことを書いて不支給になったらどうしよう…」そんな不安と焦りで、胸が押しつぶされそうになる気持ち、痛いほど分かります。この記事では、そんなあなたのための【記入例付き】病歴・就労状況等申立書の「日常生活」欄で審査官に伝えるべきポイントを、障害年金専門の社会保険労務士が丁寧に解説します。診断書だけでは伝わらない、あなたの「本当の日常」を伝えるための大切な書類です。この記事を読めば、申立書があなたの状況を伝える力強い味方になるはずです。一人で悩まず、私たち全国対応のHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人と一緒に、希望への一歩を踏み出しましょう。
なぜ「日常生活」の記載が障害年金の審査でこれほど重要なのか?
障害年金の審査は、主に医師が作成する「診断書」に基づいて行われます。しかし、診断書だけでは、あなたの日常生活における本当の困難さのすべてを伝えることはできません。診察という限られた時間の中で、医師が把握できる情報には限界があるからです。そこで重要になるのが、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」なのです。
審査官が知りたいのは「数字」ではなく「あなたの物語」
審査官は、診断書に書かれた病名や検査数値だけを見ているわけではありません。彼らが本当に知りたいのは、その病気やケガによって、あなたの日常生活が「具体的にどのように変化し、どれほどの支障が出ているのか」という生きた情報です。例えば、「抑うつ気分で何もできない」と一言書くだけでなく、「朝、ベッドから起き上がれず、食事の準備も億劫で一日一食になることもあります。お風呂に入る気力もなく、週に一度がやっとです」と書くことで、審査官はあなたの困難な状況をありありと想像できます。この申立書は、あなたの苦しみを伝えるための「物語」なのです。
診断書を補完し、受給を後押しする「最後のピース」
病歴・就労状況等申立書は、診断書の内容を補強し、裏付けるための非常に重要な役割を担います。診断書の内容と申立書の内容に一貫性があり、具体的なエピソードが添えられていると、その主張の信頼性は格段に高まります。逆に、ここに書かれた内容が不十分だと、診断書だけでは判断が難しいとされ、不支給に繋がるケースも少なくありません。まさに、障害年金の受給を勝ち取るための「最後のピース」と言えるでしょう。[画像挿入提案: ここに病歴・就労状況等申立書の記入例画像を挿入。推奨ALTテキスト:「病歴・就労状況等申立書の日常生活欄の具体的な記入例」]
【記入例で学ぶ】病歴・就労状況等申立書の「日常生活」欄で伝えるべき7つのポイント
それでは、具体的に「日常生活」の欄で審査官に伝えるべきポイントを7つ、記入例を交えながら解説します。大切なのは、「できること」ではなく「できないこと」「援助が必要なこと」に焦点を当てることです。
- 1. 食事
【悪い例】「食事は3食とっています。」
【良い例】「調理はほとんどできません。意欲がわかず、簡単なレトルト食品やコンビニ弁当で済ませることが多いです。週に2〜3回は家族に作ってもらう必要があります。」 - 2. 身辺の清潔保持
【悪い例】「入浴は毎日しています。」
【良い例】「入浴には非常に気力が必要で、週に2回程度が限界です。着替えも億劫に感じ、2〜3日同じ服を着てしまうことがあります。」 - 3. 金銭管理と買い物
【悪い例】「自分で買い物ができます。」
【良い例】「金銭管理が苦手で、計画的な買い物ができません。スーパーに行っても何を買うべきか判断できず、結局何も買わずに帰宅してしまうことがあります。支払いは家族に頼っています。」 - 4. 通院と服薬状況
【悪い例】「定期的に通院しています。」
【良い例】「一人で通院することが不安なため、必ず家族に付き添ってもらっています。薬の飲み忘れも多く、家族に毎日確認してもらわないと適切に服薬できません。」 - 5. 他人との意思伝達・対人関係
【悪い例】「友人と会うことがあります。」
【良い例】「人と話すのが苦痛で、友人からの連絡もほとんど返せずにいます。家族以外とのコミュニケーションはほとんどありません。電話が鳴ると動悸がして出ることができません。」 - 6. 身のまわりの安全保持・危機対応
【悪い例】「火の元には気をつけています。」
【良い例】「調理中に鍋を火にかけたまま忘れてしまうことが何度かありました。また、緊急時にどう行動すればよいかパニックになり、判断することが困難です。」 - 7. 社会性
【悪い例】「外出できます。」
【良い例】「バスや電車などの公共交通機関を利用することができません。社会的な手続き(市役所など)は一人ではできず、全て家族に代行してもらっています。」
これらのポイントを押さえることで、あなたの日常生活の困難さがより具体的に伝わります。[内部リンク: 障害年金の初診日を証明できない場合の対処法]について知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
これはNG!申立書作成でよくある3つの落とし穴
良かれと思って書いたことが、かえって審査に不利に働くこともあります。ここでは、多くの方が見落としがちな注意点を3つご紹介します。
- 1. 事実と異なる過剰な表現
「とにかく大変な状況を伝えたい」という気持ちは分かりますが、事実を誇張して書くのは絶対にやめましょう。診断書の内容や他の資料との間に矛盾が生じ、全体の信頼性が失われてしまいます。 - 2. 「特に問題ありません」という記載
遠慮してしまったり、プライドが邪魔をしたりして、「このくらいは大丈夫」と書いてしまうケースです。しかし、少しでも援助が必要だったり、困難を感じたりしているのであれば、正直に記載することが重要です。審査官は「書いていないこと=問題なくできること」と判断します。 - 3. 独断での提出
完成した書類を誰にも見せず、自分一人の判断で提出してしまうのは非常に危険です。客観的な視点が抜けており、伝えるべきポイントがずれていたり、矛盾点に気づかなかったりする可能性があります。提出前に専門家である社会保険労務士に確認してもらうことが、受給への確実な道です。[内部リンク: 障害年金の更新手続きと注意点]も併せてご確認ください。
出典:[外部リンク: 日本年金機構「病歴・就労状況等申立書を記入するとき」]
まとめ:あなたの「声」を届けるために、専門家の力を借りよう
今回は、多くの方が悩む【記入例付き】病歴・就労状況等申立書の「日常生活」欄で審査官に伝えるべきポイントについて詳しく解説しました。この書類は、単なる事務手続きではありません。あなたのこれまでの苦しみや、今まさに直面している困難を、審査官に届けるための唯一無二の「手紙」です。しかし、その思いを的確な言葉で表現するのは、決して簡単なことではありません。もしあなたが少しでも不安を感じているなら、どうか一人で抱え込まないでください。私たちHR BrEdge(エイチアールブレッジ)社会保険労務士法人は、障害年金の専門家として、あなたの「声」を形にするお手伝いをします。初回のご相談は無料です。LINEやZoomによるオンライン相談も全国から受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。あなたの前向きな一歩を、全力でサポートします。




