障害年金コラム

障害年金 複数傷病の申請は複雑じゃない!同時申請の注意点とメリット【社労士監修】

【この記事の結論】

結論から申し上げますと、複数の傷病がある場合、それらを合わせて認定する「併合認定」により、単独よりも高い等級(受給額アップ)が認められる可能性があります。

障害年金 複数傷病の申請は複雑じゃない!同時申請の注意点とメリット【社労士監修】

具体的なポイント:

  • 原則、傷病ごとに診断書を用意し、それぞれの初診日を証明する。
  • 「併合認定表」というルールに基づき、等級が決まる(例:2級+2級=1級)。
  • 精神疾患や内科疾患が重複する場合は、まとめて判断される「総合認定」になることがある。

※ただし、「3級と3級を足しても2級にならない(3級のまま)」というケースも多く存在します。自己判断せず、必ず専門家にシミュレーションを依頼することをおすすめします。

「うつ病で通院しているが、実は腰も悪くて動けない…」「糖尿病が悪化して、目も見えにくくなってきた…」「複数の病気があるけど、診断書は何枚必要なの?」

このように、複数の不調を抱えながら障害年金の申請を検討されている方は非常に多いです。しかし、制度の複雑さから「申請が面倒そう」「どうせ無理だろう」と諦めてしまうケースも少なくありません。

障害年金の制度には、複数の障害を合わせて評価する「併合認定」という仕組みがあります。これを正しく理解して活用すれば、本来受給できるはずの年金額をしっかりと受け取ることができます。逆に、知識がないまま申請すると、書類の不備で不支給になったり、本来より低い等級と判定されたりするリスクもあります。

私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間500件以上の障害年金相談を受けており、その中には複数傷病を抱える複雑な案件も多数含まれています。多くの申請を成功に導いてきた専門家の視点から、複数傷病での申請を成功させるためのノウハウを分かりやすく解説します。

本記事では、複数傷病(併合認定)の基礎知識から、申請を成功させるための8つのポイント、よくあるQ&Aまでを網羅しました。読み進めることで、あなたの状況に合った正しい申請方法が見えてくるはずです。記事の最後には無料相談のご案内もありますので、ぜひ最後までお付き合いください。

障害年金「複数傷病」の基礎知識|併合認定の仕組みと種類を徹底解説

「併合認定」とは何か?

障害年金における「併合認定」とは、障害認定日において2つ以上の障害がある場合に、それぞれの障害を個別に評価した上で、その結果を合わせて(併合して)最終的な障害等級を決定する仕組みのことです。

原則として、障害年金は「1つの傷病につき1つの決定」ではなく、「1人の申請者につき、体全体の労働能力・日常生活能力がどの程度失われているか」を評価します。そのため、複数の原因(傷病)がある場合は、それらを総合して判断する必要があるのです。

等級が決まるルール(併合認定表)

併合認定では、まず個々の障害について「併合判定参考表」に基づいて等級(号数)を判定し、次にその号数を「併合認定表」に当てはめて最終的な等級を算出します。

少し複雑に見えますが、代表的な組み合わせの例を見てみましょう。

  • 2級 + 2級 = 1級
    それぞれが2級相当の障害であれば、併合して1級に昇級します。
  • 2級 + 3級 = 1級(または2級)
    2級の障害に3級の障害が加わると、1級になるケースがあります(3級の程度による)。
  • 3級 + 3級 = 2級になる?(要注意)
    ここが最大の誤解ポイントです。多くの3級(特に3級7号や8号などの比較的軽度なもの)同士を足しても、2級にはならず「3級のまま」となることが一般的です。ただし、3級の中でも重いもの(5号など)同士であれば2級になることもあります。

「併合認定」と「総合認定」の違い

複数の傷病がある場合でも、すべてが「足し算(併合)」されるわけではありません。

1. 併合認定(足し算)

全く異なる部位や性質の障害がある場合です。
例:精神疾患(うつ病) + 肢体障害(人工関節)
例:視覚障害 + 聴覚障害
これらは個別に診断書を作成し、最後に等級を組み合わせます。

2. 総合認定(まとめ評価)

障害の原因や症状が切り離せない場合や、全身に影響する場合です。
例:精神疾患の合併(うつ病 + 発達障害)
例:内科的疾患の合併(腎不全 + 心疾患など)
これらは個別に評価することが難しいため、全体を1つの障害として総合的に判定します。この場合、診断書は主たる傷病のもの1枚にまとめて症状を記載してもらうことが一般的です。

「はじめて2級」という救済措置

過去に発症した障害(前発障害)が3級以下で年金を受給できていない人が、新たな障害(後発障害)を負ったことで、2つを合わせて初めて2級以上の状態になった場合、「はじめて2級」として請求できる制度があります。

この制度の最大のメリットは、前発障害の納付要件が問われないことです。「昔の病気は保険料未納で申請できなかった」という方でも、新しい病気で納付要件を満たしていれば受給できる可能性があります。

複数傷病での障害年金申請を成功させる8つの重要ポイント

【ポイント1】傷病ごとの「初診日」を正確に特定する

なぜ重要か: 複数の傷病がある場合、それぞれの傷病について「初診日」を証明する必要があります。どの年金制度(国民年金か厚生年金か)に加入していたか、保険料納付要件を満たしているかは、それぞれの初診日時点で判断されるからです。

具体的な方法: それぞれの傷病について、初めて医師の診察を受けた日を特定し、「受診状況等証明書」を取得します。ただし、糖尿病からくる糖尿病性腎症のように、因果関係が明らかな場合は「同一傷病」とみなされ、最初の糖尿病の初診日のみで良いケースもあります。

期待できる効果: 正確な初診日の特定により、書類の不備を防ぎ、スムーズな審査につながります。

【ポイント2】診断書の枚数と依頼先を整理する

なぜ重要か: 障害年金の診断書は8種類(眼、聴覚、肢体、精神など)あります。併合認定を受けるには、原則として障害の種類ごとに別々の診断書が必要です。

具体的な方法: ・精神科で「精神の障害用」、整形外科で「肢体の障害用」など、それぞれの主治医に作成を依頼します。・総合認定(内科疾患など)の場合は、主治医と相談し、1枚の診断書(例えば「腎疾患用」)に併存疾患の症状も併記してもらうよう依頼します。

期待できる効果: 適切な種類の診断書を揃えることで、障害の状態をもれなく審査機関に伝えることができます。

【ポイント3】「病歴・就労状況等申立書」の整合性を取る

なぜ重要か: 申立書も傷病ごとに作成する必要があります(または1枚にまとめて記載)。ここで重要なのは、複数の傷病が日常生活にどう複合的に影響しているかを矛盾なく伝えることです。

具体的な方法: 例えば、肢体障害で「歩行困難」と書きつつ、精神障害で「散歩が趣味」と書くと矛盾が生じます。「足が痛くて外出できず、それがストレスでうつ病が悪化した」など、症状の関連性や相乗効果を具体的に記述しましょう。

期待できる効果: 審査官に対して、複数の障害がいかに深刻な影響を与えているかを立体的にイメージさせることができ、認定の可能性が高まります。

※ここまでの手順で不安や疑問がある方は、専門家への相談をおすすめします。当事務所では初回相談無料で対応しています。

【ポイント4】「3級+3級=3級」の落とし穴を理解する

なぜ重要か: 先述の通り、3級相当の障害を2つ合わせても、必ずしも2級(障害基礎年金の受給対象)になるとは限りません。

具体的な方法: 申請前に、社労士に依頼して「それぞれの障害が何級何号に該当する見込みか」をシミュレーションしてもらいましょう。無理に両方の診断書を取るよりも、重い方の障害に注力して診断書を充実させた方が良い場合もあります。

期待できる効果: 無駄な診断書代(1通数千円〜1万円程度)を節約し、効果的な申請戦略を立てられます。

【ポイント5】前発障害と後発障害の「因果関係」を確認する

なぜ重要か: 前の病気が原因で後の病気が起きた(相当因果関係がある)場合、それは「複数傷病」ではなく「1つの傷病が悪化した」とみなされます。

具体的な方法: 医師に因果関係の有無を確認します。因果関係があれば、初診日は「前の病気の初診日」になります。納付要件を満たしているかなど、スタート地点が変わるため要注意です。

期待できる効果: 誤った初診日で申請して却下されるリスクを回避できます。

【ポイント6】障害者手帳の等級と混同しない

なぜ重要か: 身体障害者手帳の等級制度と、障害年金の等級制度は全く別物です。「手帳が1級だから年金も1級だろう」という思い込みは危険です。

具体的な方法: 手帳の等級はいったん忘れ、障害年金の「認定基準」に照らし合わせて判断します。

期待できる効果: 過度な期待や誤解による申請ミスを防ぎ、冷静な判断ができます。

【ポイント7】社労士と医師の連携をサポートする

なぜ重要か: 複数の診療科の医師が連携を取ることは稀です。患者自身(または社労士)が、それぞれの医師に他科の状況を伝える必要があります。

具体的な方法: 整形外科の先生に「実は精神科にも通っており、意欲低下でリハビリが進まない」といった事情を伝え、診断書の備考欄などに反映してもらえるよう依頼します。

期待できる効果: 縦割りの診断ではなく、全体像が見える診断書となり、実態に即した審査が期待できます。

【NG】自己判断で片方の申請を諦める

なぜNGか: 「精神疾患は大したことないから」と身体障害だけで申請した後で、「やはり合わせて申請しておけば上位等級が狙えた」と判明するケースがあります。

正しい対応: 全ての傷病を洗い出した上で、専門家と一緒に「どの傷病を申請に含めるのがベストか」を選定してください。無料相談を活用すれば、受給の可能性を正確に把握できます。

【事例】Aさん(40代・人工透析+うつ病)の場合

状況: 糖尿病性腎症で人工透析(2級相当)を受けていたAさん。将来への不安からうつ病も発症していましたが、「透析で2級もらえれば十分」と考えていました。

結果: 社労士のアドバイスでうつ病も併せて申請。うつ病の状態が3級相当と認められ、併合認定の結果、「2級(透析)+3級(うつ病)=1級」に昇級。受給額が大幅にアップしました。

複数傷病での障害年金申請|よくある疑問を解消するQ&A

Q1. 精神疾患と身体障害の併合認定は可能ですか?

A. はい、可能です。

精神疾患(うつ病、統合失調症など)と身体障害(肢体不自由、内部疾患など)は、全く性質の異なる障害ですが、併合認定の対象となります。

例えば、人工関節(3級)とうつ病(2級)を併合して1級になるケースもあります。ただし、それぞれ個別の診断書が必要となり、初診日や納付要件も個別に審査される点にご注意ください。

Q2. 仕事をしていても複数傷病で認定されますか?

A. 就労していても認定される可能性は十分にあります。

特に身体障害(人工透析や肢体切断など)が含まれる場合、就労の有無に関わらず等級が決まる基準も多いです。精神疾患の場合は就労状況が審査に影響しますが、「仕事ができているから不支給」と決まっているわけではありません。

「職場で配慮を受けている」「休みがちである」といった実態を申立書等で適切に主張することで、就労中でも受給できている方は多数いらっしゃいます。

Q3. 初診日がバラバラでも申請できますか?

A. はい、問題ありません。

それぞれの傷病について初診日が異なっていても、現在の障害状態を併せて審査します。ただし、それぞれの初診日において保険料納付要件を満たしている必要があります。

もし、どちらか一方の納付要件が満たせない場合でも、もう一方の傷病だけで受給できるか、あるいは「はじめて2級」の制度が使えるかなどを検討します。ご自身のケースが複雑な場合は、無料相談をご活用ください。

Q4. 精神疾患が2つある場合はどうなりますか?

A. 原則として「総合認定」となり、1つの障害として扱われます。

例えば、「うつ病」と「発達障害」がある場合、これらを「2級+2級=1級」のように単純計算することはできません。これらは関連する精神の障害として、全体の影響度を見て等級を決定します。

診断書も通常は「精神の障害用」1枚にまとめて記載してもらうことになります。

🔔 無料相談のご案内

複数傷病の障害年金申請は非常に複雑です。「自分の場合は何級になる?」「診断書は何枚必要?」など、お困りの方はまずはお気軽にご相談ください。

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まとめ

本記事では、複数傷病(併合認定)による障害年金申請について、以下のポイントを解説しました:

  • 複数の障害がある場合、併合認定により等級(受給額)が上がる可能性がある。
  • ただし、「3級+3級」など、足しても等級が上がらない組み合わせもある。
  • 傷病ごとに診断書や初診日の証明が必要だが、精神同士などは「総合認定」になる。
  • 「はじめて2級」を使えば、過去の病気の納付要件を問われない場合がある。

障害年金の申請は、ただでさえ複雑ですが、複数の病気が絡むと難易度はさらに上がります。「書類を揃えるだけで疲れてしまった」「制度が難しくて理解できない」と途中で諦めてしまうのは、本当にもったいないことです。

しかし、正しい戦略で申請すれば、あなたの生活を支える大きな助けとなります。実際に、私たちの事務所に相談に来られた方の多くが、専門家のサポートを受けて適切な等級での受給を実現されています。

【今日からできること】まずは、ご自身が抱えている傷病をすべて書き出し、それぞれの初診日がいつ頃だったかを思い出してみてください。

【専門家サポートの効果】社会保険労務士に依頼することで、複雑な「併合認定」の判定を正確に行い、医師への診断書依頼や申立書の作成もスムーズに進めることができます。当事務所の実績では、適切なサポートにより90%以上の方が受給に成功しています。

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