障害年金コラム

障害年金 申請方法 完全ガイド|自分で申請するリスクと社労士の賢い活用術

【この記事の結論】

【結論】障害年金の申請方法は、正確な順序で進めるべき「全8つのステップ」があります。

障害年金 申請方法 完全ガイド|自分で申請するリスクと社労士の賢い活用術

具体的なポイント:

  • 初診日を特定し、保険料納付要件を確認する
  • 受診状況等証明書(初診日の証明)を取得する
  • 医師に適切な診断書を作成してもらう
  • 病歴・就労状況等申立書を自分で(または社労士と)作成する

※ただし、初診日のカルテが残っていない場合や、診断書の内容が実態より軽く書かれてしまった場合は不支給になるリスクが高まります。不安な方は申請前に専門家へご相談ください。

「障害年金の申請手続き、書類が多すぎて何から手をつければいいかわからない…」
「主治医に診断書をお願いしたら断られないだろうか…」
「もし不備があって不支給になったら、生活はどうなるんだろう…」

障害年金の申請を検討されている方の多くが、このような深い悩みを抱えています。

障害年金の制度は非常に複雑で、たった一つの書類の不備や記載ミスが命取りになりかねません。実際、厚生労働省の統計によると、精神障害での申請における不支給率は増加傾向にあり、適切な準備なしに申請することのリスクが高まっています。

私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間数百件以上の障害年金相談を承り、多くの「諦めかけていた案件」を受給へと導いてきました。国家資格を持つ専門家が、あなたの個別の状況に合わせて、最短ルートでの受給をサポートします。

本記事では、「障害年金の申請方法」について、絶対に失敗したくない方が知っておくべき全8ステップを詳細に解説します。

記事を読み進めることで、複雑な手続きの全体像がクリアになり、受給への具体的な道筋が見えてくるはずです。記事の最後には無料相談のご案内もありますので、ぜひ最後までお読みください。

障害年金申請の全体像|知っておくべき基本とよくある誤解

制度の概要と受給要件

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる公的な年金制度です(国民年金法、厚生年金保険法に基づく)。

受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 初診日要件: 障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)を特定できること。
  2. 保険料納付要件: 初診日の前日において、一定期間以上の公的年金保険料を納めていること(または免除されていること)。
  3. 障害状態要件: 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)において、国が定める障害等級に該当していること。

最新の統計データ

障害年金は決して「狭き門」ではありませんが、確実な準備が必要です。厚生労働省の「障害年金業務統計(令和5年度決定分)」によると、新規裁定請求の支給決定率(認定率)は約91.6%です。しかし、裏を返せば約8.4%の方は不支給となっており、特に精神障害においては不支給率が上昇傾向にあるとの報告もあります。

  • 障害基礎年金(1級): 年額 993,750円(令和5年度)
  • 障害基礎年金(2級): 年額 795,000円(令和5年度)

※厚生年金加入者の場合は、これに報酬比例の年金額が加算されます。詳細は日本年金機構の最新情報をご確認ください。

よくある3つの誤解

❌ 誤解1: 「働いていると障害年金は受給できない」

✅ 正解: 働きながら受給している方は大勢います。

📌 補足: 特に精神疾患の場合、就労していても「職場での配慮(短時間勤務、単純作業への配置転換など)」を受けている場合や、日常生活に著しい制限がある場合は認定される可能性があります。就労の事実だけで一律に不支給になるわけではありません。

❌ 誤解2: 「手帳を持っていないと申請できない」

✅ 正解: 障害者手帳の有無と障害年金の受給は無関係です。

📌 補足: 手帳を持っていなくても、障害年金の認定基準を満たしていれば受給可能です。逆に、手帳を持っていても年金が受給できないケースもあります。

❌ 誤解3: 「初診日の証明がなくてもなんとかなる」

✅ 正解: 初診日の証明は最重要項目であり、証明できないと原則受給できません。

📌 補足: カルテが廃棄されている場合でも、「第三者証明」やその他の客観的資料を積み上げることで認められるケースがありますが、専門的なノウハウが必要です。

具体的なケーススタディ

Bさん(50代・脳卒中後遺症)のケース
Bさんは脳卒中で倒れ、リハビリを経て復職しましたが、麻痺が残り以前のような業務ができず収入が激減しました。「働いているから無理だ」と諦めていましたが、社労士に相談し、職場での援助状況や日常生活の不便さを詳細に記した申立書を作成。結果、働きながら障害厚生年金3級の受給が決定し、経済的な不安が解消されました。

知っておきたい豆知識

実は、障害年金の審査は「書類審査」のみで行われます。面接はありません。つまり、医師が作成する「診断書」と、自分で作成する「病歴・就労状況等申立書」の内容ですべてが決まります。たとえ重い症状があっても、書類にそれが反映されていなければ不支給になってしまうのです。これが、専門家のサポートが重要視される理由です。

障害年金申請の全8ステップ|自分で申請する際の注意点と社労士の活用

【ステップ1】年金事務所での初回相談と受給資格確認

なぜ重要か: そもそも保険料の納付要件を満たしていなければ、どんなに障害が重くても申請できません。無駄な労力を避けるため、最初に確認が必要です。

具体的な方法:
・最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターへ予約を入れる
・基礎年金番号通知書(または年金手帳)、本人確認書類を持参する
・「障害年金の申請を考えている」と伝え、納付要件と初診日時点の加入制度を確認する

期待できる効果: 申請の土台となる受給資格の有無が明確になり、国民年金か厚生年金か(受給額の目安)が判明します。

【ステップ2】初診日の特定と証明書類の確保

なぜ重要か: 初診日は「どの年金制度から支給されるか」と「納付要件の判定日」を決める基準日です。ここが崩れるとすべてが崩れます。

具体的な方法:
・記憶を辿り、一番最初に受診した医療機関を特定する
・その医療機関で「受診状況等証明書」の作成を依頼する
・カルテが破棄されている場合は、診察券、お薬手帳、第三者証明などを準備する

期待できる効果: 初診日が確定することで、申請手続きが本格的にスタートできます。

【ステップ3】保険料納付要件の再確認

なぜ重要か: ステップ1の相談時と、ステップ2で特定した初診日が異なる場合、納付要件の判定が変わる可能性があるためです。

具体的な方法:
・特定した正確な初診日に基づき、再度年金事務所で納付要件(「3分の2要件」または「直近1年要件」)を満たしているか確認する

期待できる効果: 納付要件不備による「門前払い」を確実に防ぐことができます。

【ステップ4】診断書の作成依頼

なぜ重要か: 審査結果の約8割以上はこの診断書の内容で決まると言っても過言ではありません。医師にありのままの症状を正確に記載してもらう必要があります。

具体的な方法:
・障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)以降の現症の診断書を依頼する
・医師に対し、日常生活で困っていることや就労の制限事項をメモにまとめて渡す(口頭だけでは伝わらないことが多い)
・認定日請求(遡及請求)をする場合は、認定日時点と現在の2枚が必要

期待できる効果: 実態に即した適切な等級での認定が期待できます。

※ここまでの手順で「初診日がわからない」「医師にどう伝えればいいかわからない」等の不安がある方は、専門家への相談をおすすめします。当事務所では初回相談無料で対応しています。

【ステップ5】病歴・就労状況等申立書の作成

なぜ重要か: 診断書だけでは伝わりきらない、具体的な生活の苦労や就労状況を審査側にアピールできる唯一の書類です。

具体的な方法:
・発症から現在までを3〜5年の期間ごとに区切る
・通院状況、治療内容、日常生活の制限、就労状況(休職、欠勤など)を具体的に記述
・診断書の内容と矛盾がないように整合性を取る

期待できる効果: 診断書の記載を補完し、審査官に具体的な障害の状態をイメージさせ、認定率を高めます。

【ステップ6】必要書類(戸籍・住民票など)の収集

なぜ重要か: 加算対象となる配偶者や子の有無を確認するためなど、公的な証明が必要です。有効期限がある書類もあるためタイミングが重要です。

具体的な方法:
・戸籍謄本、住民票、所得証明書などを市区町村役場で取得
・振込先の通帳のコピーを準備
・代理人が申請する場合は委任状を用意

期待できる効果: 書類不備による返戻(差し戻し)を防ぎ、スムーズな審査開始につなげます。

【ステップ7】書類の整合性チェック(最終確認)

なぜ重要か: 提出後に書類の修正は原則できません。診断書と申立書の矛盾は不信感を招き、不支給の原因になります。

具体的な方法:
・診断書の日付、傷病名に誤りはないか
・申立書の記述が診断書の記載内容(例えば「食事は自力で可能」など)と食い違っていないか
・すべての書類のコピーをとる(必須)

期待できる効果: 不支給リスクを最小限に抑え、万が一の審査請求(不服申し立て)の際にもコピーが役立ちます。

【NG】自己判断で申請を諦める・安易に申請する

なぜNGか: 「自分は軽症だから無理」「働いているからダメ」と自己判断で諦める方が非常に多いですが、実際には受給要件を満たしているケースが多数あります。逆に、準備不足のまま申請して一度不支給決定が出ると、その決定を覆すのは非常に困難です。

正しい対応: まずは社会保険労務士や年金事務所に相談し、客観的な判断を仰ぐことが重要です。無料相談を活用すれば、受給の可能性を正確に把握できます。

障害年金申請でよくある質問|不安を解消するQ&A

Q1. 働いていても障害年金はもらえますか?

A. はい、働いていても受給できる可能性は十分にあります。

障害年金の認定基準は、就労の有無だけでなく、障害の状態や日常生活の制限度合いを総合的に判断します。特に障害厚生年金3級は、就労していても労働に制限がある場合に認定されるケースが多いです。

例えば、職場で特別な配慮を受けている場合などは、その事実を申立書で詳しく説明することで認定の可能性が高まります。

Q2. 精神疾患では障害年金は認定されにくいと聞きましたが本当ですか?

A. いいえ、それは誤解です。精神疾患でも適切な診断書と申立書があれば認定されます。

実際、障害年金受給者のうち、精神疾患が占める割合は非常に大きくなっています。うつ病、統合失調症、発達障害なども認定実績が多数あります。

重要なのは、日常生活や就労にどの程度支障があるかを具体的に示すことです。医師が日常生活の困難さを十分に把握していない場合もあるため、社労士が医師と連携して適切な表現を提案することで認定率が向上します。

Q3. 社労士に依頼する費用はどれくらいですか?

A. 一般的に、着手金と成功報酬の組み合わせが多いですが、事務所により異なります。

当事務所を含め、多くの障害年金専門の社労士事務所では「相談料無料」「着手金無料または低額」「完全成功報酬制(受給できた場合のみ、年金の2ヶ月分程度)」を採用しています。

受給できなかった場合は報酬をいただかない形が一般的ですので、費用の持ち出しリスクを抑えて依頼することが可能です。

Q4. 申請から受給までどのくらい期間がかかりますか?

A. 申請(書類提出)から結果が出るまで、通常3ヶ月〜4ヶ月程度かかります。

ただし、診断書の作成に1ヶ月程度かかることや、初診日の証明に時間がかかる場合があるため、準備開始から受給開始までは半年以上かかることも珍しくありません。

時間がかかればかかるほど、受け取れる年金総額が減ってしまう(申請月からの支給となる)ケースもありますので、早めの着手が重要です。

🔔 無料相談のご案内

障害年金の申請でお困りの方、手続きに不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。

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まとめ

本記事では、障害年金の申請方法について以下のポイントを解説しました:

  • 障害年金は初診日、納付要件、障害状態の3要件が必須
  • 申請には全8つのステップがあり、特に「初診日の証明」と「診断書」が重要
  • 働きながらでも、適切な書類を作成すれば受給の可能性はある
  • 自己判断での諦めや、準備不足での申請は大きなリスクがある

障害年金の申請は複雑で、一人で進めるには不安が多いものです。しかし、適切な知識とサポートがあれば、受給の可能性は大きく広がります。

「自分には無理かも…」と諦める前に、まずは専門家に相談してみてください。あなたの状況に合わせた最適なアドバイスが必ず見つかります。

【今日からできること】まずは、初診日を確認する、診察券やカルテを探すなど、小さな一歩から始めてみましょう。

【専門家サポートの効果】社会保険労務士のサポートを受けることで、申請の成功率が大きく向上します。当事務所の実績では、適切なサポートにより90%以上の方が受給に成功しています。

【未来への希望】障害年金は、あなたの生活を支える大切な権利です。適切な手続きを踏むことで、経済的な安心と心のゆとりを取り戻すことができます。

ご不明点やご相談がありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。→ 【無料相談はこちら】[リンク]

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