障害年金コラム

障害年金 遡及請求 完全ガイド|過去の年金を受け取る条件・手続きと成功戦略

【この記事の結論】

【結論】障害年金の遡及請求とは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に遡って請求を行うことで、最大5年分の年金を一括で受け取れる手続きです。

障害年金 遡及請求 完全ガイド|過去の年金を受け取る条件・手続きと成功戦略

具体的なポイント:

  • 診断書が2枚必要:障害認定日時点と、現在の診断書をそれぞれ用意します。
  • 5年の時効:5年以上前の分は時効により受給権が消滅するため、1日も早い手続きが必要です。
  • カルテの有無が鍵:当時の病院にカルテが残っているかどうかが成否を分けます。

※ただし、認定日時点での障害状態が等級に該当していないと判断された場合は認められません。非常に複雑な手続きとなるため、専門家への相談を強くおすすめします。

「障害年金の制度を知らなかったために、何年も申請していなかった…」「昔から症状が重かったのに、今の分しかもらえないのは納得できない…」「病院が変わってしまって、昔のカルテがあるかわからない…」

過去の辛い時期も含めて正当な権利を行使したいと願いながらも、複雑な手続きや書類の壁に直面し、不安を抱えている方は非常に多くいらっしゃいます。

障害年金の遡及請求は、成功すれば数百万円の一時金が支給される可能性がある一方で、通常の申請よりも難易度が高く、証拠書類の収集に専門的な知識が求められる手続きです。実際、書類の不備や証明不足により、本来もらえるはずの過去の年金が不支給となってしまうケースも後を絶ちません。

私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間500件以上の障害年金相談に対応しており、遡及請求による受給実績も多数ございます。特に、カルテが破棄されているような困難なケースでも、独自のノウハウで受給に導いた経験があります。

本記事では、「障害年金 遡及請求」について、仕組みの基本から具体的な手続き、成功率を高めるための戦略までを徹底的に解説します。

記事を読み進めることで、ご自身が過去の年金を受け取れる可能性があるかどうかが明確になり、受給に向けた具体的な第一歩を踏み出すことができます。記事の最後には、個別の状況に応じた無料相談のご案内もございますので、ぜひ最後までお読みください。

障害年金 遡及請求の全体像|過去の年金を受け取るための基本

遡及請求(障害認定日請求)とは

障害年金の請求方法には、大きく分けて「認定日請求(本来請求)」と「事後重症請求」の2つがあります。一般的に「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」と呼ばれるのは、認定日請求の一種で、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)の時点ですでに障害等級に該当していたことを証明し、過去に遡って年金を請求する方法を指します。

これが認められると、初回振込時に過去の分(最大5年分)がまとめて「一時金」として支給されます。例えば、障害基礎年金2級(月額約6万8000円)で5年分が認められた場合、約400万円が一括で振り込まれることになり、生活再建のための大きな資金となります。

5年の時効という壁

年金を受ける権利(受給権)には「5年」という時効があります。これは国民年金法や厚生年金保険法で定められており、支払期月から5年を経過した年金は、時効によって受け取る権利が消滅します。

例えば、障害認定日が7年前だったとしても、遡って受け取れるのは直近の5年分のみです。残りの2年分は残念ながら受け取ることができません。そのため、遡及請求を検討している場合は、「1日でも早く」アクションを起こすことが、受け取れる金額を減らさないための最大のポイントです。

よくある3つの誤解

❌ 誤解1: 「今症状が重ければ、昔の分も当然もらえる」

正解: 現在の症状が重くても、過去(障害認定日)の時点で症状が軽かった、あるいは通院していなかった場合は遡及請求は認められません。

📌 補足: 遡及請求は「あの時も辛かった」という客観的な医学的証明が必要です。

❌ 誤解2: 「カルテがなくても家族の証言があれば大丈夫」

正解: 障害年金の審査は書面主義であり、医師の診断書が絶対的な効力を持ちます。原則として、当時のカルテに基づく診断書が必須です。

📌 補足: ただし、カルテがない場合でも、例外的に他の客観的資料を積み上げて認められるケースも稀にあります(専門家のサポート推奨)。

❌ 誤解3: 「一度事後重症で申請したら、もう遡及はできない」

正解: 事後重症請求を行った後でも、時効にかかっていない期間については、別途「障害給付 請求事由確認届」などを提出して遡及請求を行うことが可能です。

📌 補足: これを知らずに、将来分だけの年金で我慢している方が意外と多くいらっしゃいます。

具体的なケーススタディ

Bさん(50代・うつ病)のケース
Bさんは10年前からうつ病で通院していましたが、制度を知らず申請していませんでした。最近になり就労不能となり相談に来られました。幸い、同じ病院に通い続けていたため10年前のカルテが残っていました。

医師に依頼し、「障害認定日(8年半前)」と「現在」の2枚の診断書を取得。申請の結果、障害厚生年金2級が認められました。8年半前の認定ですが、時効により支給されたのは直近5年分の一時金(約600万円)と、今後の年金でした。この一時金で借金を返済し、安心して療養に専念できるようになりました。

知っておきたい豆知識

実は、遡及請求で受け取る一時金には税金がかかりません。障害年金は全額非課税所得だからです。また、一時金が入ることで「資産」は増えますが、毎月の「収入」とみなされるわけではないため、生活保護を受けている場合などを除き、翌年の健康保険料や住民税が跳ね上がるといった心配も基本的にはありません。

障害年金 遡及請求の具体的な手続きと必要書類を徹底解説

【ポイント1】2つの時点の診断書を用意する

なぜ重要か: 遡及請求の核心は、「障害認定日(過去)」と「請求日(現在)」の両方で障害等級に該当していることを証明することにあります。どちらか一方でも欠けると、遡及請求としては成立しません。

具体的な方法:
障害認定日の診断書: 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から3ヶ月以内の現症が記載されたもの。
請求日の診断書: 実際に年金事務所に提出する日から3ヶ月以内の現症が記載されたもの。
これら2枚を医師に作成してもらいます。

期待できる効果: 2つの時点での状態が明確になり、過去から現在まで継続して障害の状態にあったことが認められやすくなります。

【ポイント2】当時のカルテの保存状況を確認する

なぜ重要か: 医師法によるカルテの保存義務期間は5年です。障害認定日が5年以上前の場合、カルテが廃棄されているリスクが高く、遡及請求の最大のハードルとなります。

具体的な方法:
・当時の病院に連絡し、カルテが残っているか確認する。
・病院が廃院している場合は、保健所などに問い合わせて継承先がないか探る。

期待できる効果: カルテさえあれば、医師は当時の記録に基づいて診断書を作成できるため、受給の可能性が飛躍的に高まります。

【ポイント3】転院している場合は「受診状況等証明書」を確実に

なぜ重要か: 初診の病院と、認定日の病院、現在の病院が異なる場合、それぞれの病院での証明書が必要です。特に初診日の確定は全ての土台となります。

具体的な方法:
・初診の病院で「受診状況等証明書」を取得。
・認定日当時に通っていた病院で「認定日時点の診断書」を依頼。

期待できる効果: 病院が変わっていても、連続性が証明できれば問題なく審査されます。

【ポイント4】「病歴・就労状況等申立書」で空白期間を埋める

なぜ重要か: 診断書はあくまで「点」の証明です。その点と点をつなぐ「線」の役割を果たすのが、ご自身で記述する申立書です。特に遡及請求では、長い期間の生活状況を説明する必要があります。

具体的な方法:
・発病から現在までの経過を3〜5年ごとに区切って具体的に記述。
・通院していなかった期間がある場合は、その理由(経済的理由、体調不良で動けなかったなど)を明記。

期待できる効果: 診断書だけでは伝わりにくい日常生活の困難さが審査官に伝わり、認定の後押しとなります。

【ポイント5】加算対象者の確認(配偶者・子)

なぜ重要か: 障害年金には、生計を維持している配偶者(障害厚生年金の場合)や18歳年度末までの子(障害基礎年金・厚生年金共通)がいる場合の加算制度があります。これは遡及分にも適用されます。

具体的な方法:
・戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書などを添付。
・認定日当時に子が要件を満たしていれば、その期間分の加算も請求。

期待できる効果: 家族構成によっては、受給総額が数十万円〜百万円単位で増額されます。

【ポイント6】遡及がダメでも「事後重症」を同時申請

なぜ重要か: 遡及請求が不支給(認定日当時は軽症だったと判断されるなど)になった場合、自動的に却下されるのを防ぐためです。

具体的な方法:
・年金請求書の「②請求する年金の種類」欄で、「遡及請求が認められない場合は事後重症請求を行う」旨の項目を選択しておく。

期待できる効果: もし過去分の請求が却下されても、提出した翌月分からの年金は確保できるという「保険」をかけることができます。

【NG】記憶だけで曖昧な申立書を書く

なぜNGか: 診断書の内容(カルテの記載)と、申立書の内容に矛盾があると、信憑性が疑われ、最悪の場合不支給の原因になります。

正しい対応: 必ず診断書の内容や、お薬手帳、領収書などの客観的な資料と突き合わせながら、矛盾がないように作成してください。

【事例】成功事例と失敗事例

成功事例: 転院を繰り返していたCさん。社労士が各病院を回り、断片的な記録を繋ぎ合わせて認定日の状態を立証。5年分の遡及(約500万円)が認められました。
失敗事例: 自分で申請したDさん。認定日の診断書代を節約しようと、現在の診断書だけで申請。当然、過去の分は認められず、事後重症扱いとなり数百万円損をしてしまいました。

※ここまでの手順で不安や疑問がある方は、専門家への相談をおすすめします。当事務所では初回相談無料で対応しています。

遡及請求を成功に導く!自分で申請vs社労士依頼を徹底比較

障害年金の遡及請求は、通常の申請よりも必要書類が多く、審査も厳格になる傾向があります。「費用を節約して自分でやるか」「費用を払ってでも確実にプロに任せるか」、それぞれのメリットとデメリットを比較しました。

比較項目 自分で申請する場合 社労士に依頼する場合
費用 実費のみ(診断書代など数万円) 着手金 + 成功報酬(年金の2ヶ月分 + 遡及額の10%程度が相場)
手間・時間 非常に多い(役所・病院へ何度も足を運ぶ、書類作成に数十時間) 最小限(書類作成、病院とのやり取りを代行)
精神的負担 大きい(制度の理解、医師への説明、不備への不安) 小さい(専門家がリードしてくれる安心感)
成功率 知識がないと低い(書類の不備や矛盾が生じやすい) 高い(認定基準を熟知したプロが戦略的に作成)
遡及請求特有の難しさ 「認定日のカルテがない」等のトラブルで諦めてしまいがち 「第三者証明」などの代替手段を駆使して可能性を探れる

自分で申請するのが向いている人

  • 初診日から現在まで同じ病院に通っており、カルテも確実に残っている。
  • 医師が非常に協力的で、診断書の内容について詳しく相談に乗ってくれる。
  • 平日の日中に年金事務所へ何度も相談に行ける時間的余裕がある。
  • 文章を書くのが得意で、細かい整合性をチェックできる。

社労士に依頼するのが向いている人

  • 初診日や認定日が5年以上前で、記憶が曖昧、またはカルテがあるか不安。
  • 転院を繰り返しており、複数の病院とのやり取りが必要。
  • 体調が悪く、外出や複雑な思考が困難。
  • 「絶対に失敗したくない」「もらえる金額を最大化したい」と考えている。

特に遡及請求の場合、一度の失敗が数百万円の損失(本来もらえたはずの過去分がもらえない)につながるリスクがあります。「報酬を払ってでも、確実性を取った方が最終的な手取り額が多くなる」ケースが圧倒的に多いのが実情です。

障害年金 遡及請求でよくある質問と不安解消Q&A

Q1. 認定日当時のカルテが破棄されていたら、もう諦めるしかありませんか?

A. すぐに諦める必要はありません。まだ方法はあります。

カルテがない場合、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出し、当時の診察券、お薬手帳、入院記録、生命保険の給付記録などを証拠として提出することで認められる場合があります。また、家族や知人による「第三者証明」を組み合わせる方法もあります。

ただし、これは高度なテクニックが必要ですので、障害年金専門の社労士にご相談ください。

Q2. 働いていると遡及請求は認められませんか?

A. いいえ、働いていた期間があっても認められる可能性は十分あります。

特に精神疾患以外の外部障害(人工透析、ペースメーカー、人工関節など)や、がん等の内部障害では、就労の有無に関わらず等級が決まる基準のものもあります。精神疾患であっても、「職場での配慮(短時間勤務、単純作業への配置転換など)」を受けてなんとか就労していた場合は、その実態を申立書で詳しく説明することで、2級や3級に認定されるケースは多々あります。

Q3. 社労士に依頼すると費用が高そうで心配です。

A. 多くの事務所は「完全成功報酬制」を採用しています。

着手金無料、または少額で、実際に年金が振り込まれてから報酬を支払うシステムが一般的です。もし不支給になった場合は報酬が発生しないため、依頼者が赤字になるリスクはありません。遡及請求の場合、一時金の中から報酬を支払う形になるため、手持ちの資金がなくても依頼しやすい仕組みになっています。

Q4. 申請してから結果が出るまでどのくらいかかりますか?

A. 通常、申請から決定まで3ヶ月〜6ヶ月程度かかります。

遡及請求の場合、審査する期間が長くなるため、認定日請求(未来に向かっての請求)よりも1〜2ヶ月ほど審査期間が長引く傾向があります。審査結果が出るまでは不安かと思いますが、日本年金機構から問い合わせがない限りは「審査中」ですので、静かにお待ちいただくことになります。

Q. 精神疾患では過去の分の認定は難しいと聞きましたが本当ですか?

A. いいえ、決してそのようなことはありません。

確かに、数値で判定できる身体障害に比べると、精神疾患は「当時の日常生活能力」の判断が難しいため、診断書の内容が非常に重要になります。しかし、当時の医師が「労働不能だった」「日常生活に著しい制限があった」と明確に診断書に記載してくれれば、うつ病や統合失調症でも遡及請求は認められます。

当事務所でも、精神疾患での遡及請求成功事例は全体の約4割を占めており、適切な資料さえ揃えば十分に可能性はあります。

🔔 無料相談のご案内

障害年金の遡及請求でお悩みの方、カルテの有無や手続きに不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。

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まとめ

本記事では、障害年金の遡及請求について、以下の重要ポイントを解説しました:

  • 最大5年分の一時金:成功すれば数百万円の受給が可能ですが、時効に注意が必要です。
  • 診断書は2枚必須:障害認定日時点と現在の状態、両方の証明が受給の鍵です。
  • カルテの確認が最優先:当時の病院にカルテが残っているか、すぐに確認しましょう。
  • 社労士活用のメリット:複雑な手続きやカルテなしの対応は、プロに任せることで成功率が上がります。

障害年金の申請、特に過去に遡っての請求は、非常にエネルギーのいる作業です。「昔のことだからもう無理かもしれない」「書類を揃えるのが面倒だ」と諦めかけている方もいるかもしれません。

しかし、その年金はあなたが苦しい時期を耐え抜き、懸命に生きてきた証として受け取るべき正当な権利です。適切なサポートがあれば、不可能だと思っていた請求が可能になるケースはたくさんあります。

【今日からできること】
まずは、初診の病院がどこだったか、いつ頃通院していたかを思い出し、お薬手帳や診察券を探してみましょう。それが数百万円の価値を持つ第一歩になります。

【専門家サポートの効果】
私たち社会保険労務士は、あなたの「もらいたい」という思いを、法律と実務の知識で「もらえる」という結果に変えるためのパートナーです。当事務所の実績では、ご自身で申請して不支給になった案件でも、再度の手続きで受給に繋がったケースが多数あります。

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