障害年金コラム

障害年金に年収制限はない!扶養・税金への影響と賢い生活設計をプロが徹底解説

【この記事の結論】

【結論】原則として、障害年金に年収制限はありません。働きながらでも満額受給が可能です。

障害年金に年収制限はない!扶養・税金への影響と賢い生活設計をプロが徹底解説

具体的なポイント:

  • 一般的な障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は、いくら年収があっても減額されません。
  • 障害年金自体は「非課税所得」であり、税金(所得税・住民税)はかかりません。
  • ただし、「20歳前傷病による障害基礎年金」だけは所得制限があります。
  • 社会保険の扶養に入る場合は、年収180万円の基準に注意が必要です。

※ご自身の年金の種類や、扶養の範囲について不安な方は、専門家への相談をおすすめします。

「障害年金をもらうと、働いてはいけないと言われた」「少しでも給料が増えると、年金が止まるんじゃないかと不安…」「扶養から外れて、かえって損をするのは怖い」

当事務所には、このような切実な相談が毎日のように寄せられます。生活を支えるための障害年金なのに、そのために働くことを躊躇してしまうのは本末転倒です。

障害年金の制度は複雑で、「年収制限」や「扶養」にまつわる誤解が非常に多く存在します。実際には、多くの方が働きながら年金を受給し、経済的な安定を手に入れています。私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間数千件の相談を受け、働きながら受給を目指す方々のサポートを行ってきました。

本記事では、「障害年金と年収制限」の真実について、税金や扶養への影響も含めてプロが徹底解説します。記事を読み進めることで、あなたが安心して働き、将来の生活設計を描けるようになるはずです。ぜひ最後までお読みください。

障害年金と年収制限の真実|誤解を解き明かす基礎知識

制度の概要と「年収制限」の原則

結論から申し上げますと、通常の障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には、年収制限(所得制限)は一切ありません。これは国民年金法および厚生年金保険法に基づく権利であり、あなたがどれだけ高い給与を得ていても、株や不動産で利益を上げていても、それが理由で年金が減額されたり、支給停止になったりすることはありません。

障害年金は「稼ぐ能力が落ちていることへの補填」という側面もありますが、リハビリを兼ねて就労することや、社会参加をすることは国も推奨しているからです。

最新の統計データ:働きながら受給している人の割合

「本当に働いても大丈夫なの?」という不安を持つ方へ、実際のデータをご紹介します。厚生労働省の「令和元年 障害年金受給者実態調査」によると、働きながら障害年金を受給している人の割合は以下の通りです。

  • 身体障害:約48.0%
  • 知的障害:約58.6%
  • 精神障害:約34.8%

このように、精神障害の方でも3人に1人以上が、何らかの形で就労しながら年金を受給しています。働くこと自体が直ちに不支給の理由になるわけではないことが、数字からも明らかです。

唯一の例外:「20歳前傷病」の所得制限

ただし、一つだけ重要な例外があります。それは「20歳前傷病による障害基礎年金」を受給している場合です。これは、20歳になる前に初診日があり、国民年金保険料を納めていない期間に障害を負った方が対象となる年金です。保険料を負担していないため、公平性の観点から所得による支給制限が設けられています。

令和6年度の所得制限額(単身世帯の場合)

  • 全額支給:前年の所得が 370.4万円 以下
  • 半額支給:前年の所得が 370.4万円超 〜 472.1万円 以下
  • 全額停止:前年の所得が 472.1万円

※扶養親族がいる場合は、1人につき38万円が所得制限額に加算されます。※ここでの「所得」とは、収入から経費(給与所得控除など)を引いた金額を指します。年収(額面)ではない点に注意してください。

よくある3つの誤解

❌ 誤解1: 「働くと更新で必ず落とされる」

✅ 正解: 就労状況だけで不支給にはなりません。更新の審査で重要なのは「障害の状態」です。確かに精神疾患の場合、フルタイムで元気に働けていると「症状が改善した」とみなされる可能性はあります。しかし、職場で特別な配慮(短時間勤務、業務量の調整など)を受けている場合は、それを診断書や申立書に明記することで、継続受給が認められるケースは多数あります。

❌ 誤解2: 「アルバイトなら申告しなくていい」

✅ 正解: マイナンバーで所得情報は把握されています。20歳前傷病の場合、所得の申告は必須です。隠していても行政は把握できるため、基準を超えているのに受給し続けると、後で一括返還を求められることになります。

❌ 誤解3: 「夫の給料が高いと私の障害年金も止まる」

✅ 正解: 配偶者の所得は無関係です。20歳前傷病の所得制限であっても、審査されるのは「受給者本人」の所得のみです。世帯主や配偶者の年収が高くても、あなた自身の障害年金には影響しません。

知っておきたい豆知識:特別障害給付金との違い

よく混同される制度に「特別障害給付金」があります。これは国民年金に任意加入していなかった学生などが対象の給付金ですが、こちらにはまた別の所得制限基準があります。インターネット上の情報では、これらが混ざって解説されていることがあるため、必ず「障害年金」の情報かを確認するようにしましょう。

障害年金受給後の生活設計|扶養・税金・社会保険への具体的影響

【ポイント1】障害年金は「非課税」であると知る

なぜ重要か: 障害年金は、老齢年金と異なり、所得税や住民税が一切かからない「非課税所得」です。

具体的な内容: ・年金振込額はそのまま手取り額となります。・確定申告において、障害年金の受給額を収入として申告する必要はありません。・自治体への所得申告でも、障害年金を含める必要はありません。

期待できる効果: 年収制限を気にする際、障害年金分はカウントしなくて良いため、税金面でのメリットが非常に大きいです。

【ポイント2】税法上の扶養判定(配偶者控除など)

なぜ重要か: 家族の税金を計算する際、あなたが扶養に入れるかどうかの判定基準を知る必要があります。

具体的な内容: ・配偶者控除や扶養控除の判定基準となる「合計所得金額」に、障害年金は含まれません。・例えば、障害年金150万円、給与年収100万円の場合、税法上の所得は給与分のみ(給与所得控除後45万円)となり、配偶者控除の対象(所得48万円以下)に入ることができます。

期待できる効果: 障害年金をもらっていても、家族の税金が増えることは基本的にはありません。

【ポイント3】社会保険の扶養「180万円の壁」

なぜ重要か: 健康保険の扶養に関しては、税金とはルールが全く異なります。ここを誤解すると、急に保険料の請求が来て慌てることになります。

具体的な内容: ・健康保険の被扶養者になる条件は、「年収180万円未満」かつ「被保険者(家族)の年収の2分の1未満」です。・ここでの年収には、障害年金の額が含まれます。・例えば、障害年金100万円+アルバイト給与90万円=合計190万円となると、扶養から外れ、自分で健康保険に加入する必要があります。

注意点: 「130万円の壁」とよく言われますが、障害者の場合は基準が緩和され「180万円」となります。

【ポイント4】障害者控除の活用

なぜ重要か: 障害年金を受給している方は、税金の計算上で「障害者控除」を受けられる可能性が高いです。

具体的な内容: ・確定申告や年末調整で申告します。・本人:障害者控除(27万円)または特別障害者控除(40万円)。・家族:障害のある配偶者や親族を扶養している場合も控除が適用されます。

期待できる効果: 働いて給与を得ている場合、所得税や住民税が大幅に安くなり、手取り額が増えます。

【ポイント5】国民年金保険料の「法定免除」

なぜ重要か: 障害年金(1級・2級)を受給すると、国民年金保険料の支払いが法律で免除されます。

具体的な方法: ・年金事務所または市役所に「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出します。・将来の老齢基礎年金は、保険料を全額納めた場合の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)として計算されます。

期待できる効果: 毎月約1万7千円の出費がなくなります。希望すれば、満額の年金を受け取るために保険料を納め続けることも可能です。

【NG】会社に隠そうとして手続きを怠る

なぜNGか: 障害年金を受給していることを会社に知られたくないあまり、住民税の申告や障害者控除の申告をしない方がいます。しかし、住民税の金額決定通知書などで会社に推測される可能性はゼロではありません。

正しい対応: 障害年金はプライベートなことなので報告義務はありませんが、税金や社会保険の手続き上、完全に隠し通すことが難しい場面もあります。また、合理的配慮を求めて働くためには、オープンにして就労する方が長期的な安定に繋がるケースも多いです。

※「自分の年収で扶養に入れるか計算してほしい」「20歳前傷病の所得制限が心配」という方は、専門家への相談をおすすめします。当事務所では初回相談無料で対応しています。

障害年金受給者のよくある質問|年収・税金に関する不安を解消

Q1. 株やFXで利益が出たら障害年金は止まりますか?

A. 原則として止まりませんが、20歳前傷病の場合は注意が必要です。

一般的な障害年金であれば、投資による利益がいくらあっても年金には影響しません。しかし、20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、投資利益(雑所得や譲渡所得など)も「所得」としてカウントされます。

確定申告をした所得額が制限を超えると、翌年の年金が支給停止になる可能性があります。NISA口座など非課税の範囲であれば所得に含まれないため、資産運用の際は口座の種類にも注意しましょう。

Q2. 働いていることを黙っていたらバレますか?

A. はい、マイナンバー制度や社会保険の記録を通じて行政は把握しています。

日本年金機構は、厚生年金の加入記録や課税データを確認できる権限を持っています。「バレないだろう」と思って申告を怠ったり、実際の状況と異なる診断書を提出したりするのは絶対にやめましょう。

重要なのは「働いていることを隠す」ことではなく、「働いていても障害により制限がある」ことを正しく伝えることです。

Q3. 傷病手当金と障害年金は両方もらえますか?

A. 両方受給権が発生しますが、金額の調整(併給調整)が行われます。

同じ病気やケガで障害年金と傷病手当金の両方を受けられる場合、障害年金の額が優先され、傷病手当金はその分だけ減額(または支給停止)されます。

例えば、日額換算で障害年金の方が多い場合、傷病手当金は支給されません。後から障害年金が過去に遡って決まった場合、既に受け取った傷病手当金を返還しなければならないケースもあるため、専門家への事前確認をおすすめします。

Q4. 精神疾患で働くと「治った」と判断されませんか?

A. 就労の事実だけで直ちに支給停止になるわけではありません。

確かに、精神障害の認定ガイドラインでは「就労状況」も審査対象となります。しかし、あくまで「一般企業で健常者と同様に働けているか」どうかがポイントです。

「周りのサポートがあってなんとか働けている」「欠勤や遅刻が多い」「仕事以外の日常生活はボロボロ」といった実態があれば、就労していても2級相当と認められるケースは多々あります。更新時には、こうした就労の実態を医師や社労士と相談し、診断書に正確に反映させることが重要です。

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まとめ

本記事では、障害年金と年収制限、そして生活設計について以下のポイントを解説しました:

  • 原則として障害年金に年収制限はない(20歳前傷病を除く)。
  • 障害年金は非課税であり、税法上の扶養判定には含まれない。
  • 社会保険(健康保険)の扶養は「年収180万円未満」が基準となり、障害年金も収入に含まれる。
  • 精神疾患などで働いている場合も、就労の実態を正しく伝えれば受給継続は可能。

「障害年金をもらう=働いてはいけない」という思い込みで、社会復帰のチャンスを諦めてしまうのは本当に勿体ないことです。制度を正しく理解し、賢く活用すれば、障害年金はあなたの自立を支える強力なパートナーになります。

【今日からできること】まずはご自身の年金の種類(20歳前傷病かどうか)を確認し、源泉徴収票などで現在の所得状況を整理してみましょう。

【専門家サポートの効果】「働きたいけれど更新が怖い」「扶養の手続きが複雑でわからない」という方は、ぜひ専門家を頼ってください。当事務所の実績では、就労状況に合わせた適切な申立書の作成により、多くの方が働きながら年金受給を継続しています。

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