障害年金コラム

障害年金は主婦も申請可能!家事能力評価の落とし穴と成功の秘訣7選【社労士が徹底解説】

【この記事の結論】

結論から申し上げますと、専業主婦(主夫)の方であっても、要件を満たせば障害年金を受給することは十分に可能です。ただし、会社員とは異なり「家事能力」が審査の大きなポイントとなります。

障害年金は主婦も申請可能!家事能力評価の落とし穴と成功の秘訣7選【社労士が徹底解説】

主婦が受給するための重要ポイント:

  • 初診日が「第3号被保険者」期間であれば「障害基礎年金」の対象となる
  • 「家事ができる=障害年金は不要」と誤解されやすいため、診断書の記載に注意が必要
  • 精神障害の場合、独居(一人暮らし)を想定して日常生活能力を評価してもらう

※ただし、障害基礎年金は1級・2級のみで3級がないため、認定のハードルは比較的高い点に注意が必要です。ご自身の等級目安については、専門家への相談をおすすめします。

「家事はなんとかこなしているから、自分は無理だ」 「夫の扶養に入っているから、年金なんて出ないはず」

そう思って、申請を諦めてしまってはいませんか?実は、無理をして家事をしているだけで、本来は障害年金を受け取る権利がある主婦の方はたくさんいらっしゃいます。

障害年金の制度は複雑で、特に主婦の申請においては「家事能力」がどう評価されるかという特有の「落とし穴」が存在します。実際、書類の書き方一つで不支給になってしまう残念なケースも少なくありません。

私たちは大阪難波を拠点とする社会保険労務士事務所として、これまで数多くの主婦の方の障害年金申請をサポートしてきました。本記事では、主婦が障害年金を申請する際の基礎知識から、合否を分ける「家事能力」の評価基準、そして成功のための7つの秘訣を詳しく解説します。

記事を読み終える頃には、ご自身が受給できる可能性があるか、具体的にどのような準備をすればよいかが明確になるはずです。

障害年金は主婦も受給可能!まず知るべき基礎知識と条件

主婦が受給できるのは「障害基礎年金」

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類がありますが、どちらを受給できるかは「初診日(初めて医師の診療を受けた日)」に加入していた年金制度によって決まります。

専業主婦(第3号被保険者)の期間中に初診日がある場合は、「障害基礎年金」の対象となります。ここで重要なのが、障害基礎年金には1級と2級しか存在しないという点です。会社員(厚生年金加入者)であれば対象となる比較的軽度の「3級」や「障害手当金」は、主婦の場合は支給されません。

受給のための3つの要件

主婦が障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 初診日要件:障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日が特定できること。
  2. 保険料納付要件:初診日の前日において、一定以上の国民年金保険料を納めていること。(※第3号被保険者の期間は、配偶者の制度全体で負担しているため、未納の心配は基本的にありませんが、過去の未納期間には注意が必要です)
  3. 障害状態要件:障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)において、障害等級1級または2級の状態にあること。

最新の認定状況とデータ

「主婦だと認定されにくいのでは?」と不安になる方もいるかもしれませんが、令和5年度の障害年金業務統計によると、障害年金全体の新規裁定(新たに申請すること)の支給決定率は約91.6%です。

ただし、これはあくまで全体の数字です。精神障害や内部障害など、外見からは分かりにくい障害の場合、書類の内容次第で結果が大きく変わるのが現実です。特に主婦の場合は、次項で解説する「家事能力」の評価が結果を左右します。

主婦の受給を左右する「家事能力」の評価基準とポイント

なぜ「家事ができる」と不利になるのか

障害年金の審査では「労働能力」と「日常生活能力」が総合的に判断されます。会社員であれば「仕事ができるか」が問われますが、主婦の場合は「家事ができるか」が労働能力の代替指標として見られる傾向があります。

もし、診断書や申立書に「家事は概ねできている」「育児を行っている」と記載されていると、審査側は「日常生活に大きな支障はなく、就労も可能かもしれない」と判断し、不支給や軽い等級(2級非該当)とする可能性があります。

精神障害における評価のガイドライン

特にうつ病や統合失調症などの精神障害においては、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が重要な基準となります。このガイドラインには、主婦の申請において極めて重要なルールが記載されています。それは、日常生活能力の判定にあたっては、「家族等の援助が行えている場合でも、独居(一人暮らし)らならばどのような状態になるか」を考慮するという点です。

つまり、夫や家族がサポートしてくれているから何とか生活できている状態であれば、それは「できる」とは評価されず、あくまで「支援が必要な状態」として評価されるべきなのです。

よくある3つの誤解

❌ 誤解1: 「家族がいるから不支給になる」

正解: 家族と同居していても受給できます。重要なのは「家族の援助がないと生活が成り立たない」事実を証明することです。

❌ 誤解2: 「少しでも家事をしたらアウト」

正解: 「できる」と「している」は違います。休み休み行っていたり、完璧にできなかったりする場合は、その「質の低下」や「困難さ」を伝えれば問題ありません。

❌ 誤解3: 「夫の収入が多いと貰えない」

正解: 20歳以降に初診日がある通常の障害基礎年金には、配偶者の収入による所得制限はありません。夫が高収入でも受給可能です。

【見落とし厳禁】主婦の障害年金申請で失敗を避ける書類作成のコツ

主婦の障害年金申請を成功させるためには、実態を正確に反映した書類作成が不可欠です。ここでは、特に重要な7つの秘訣を解説します。

【秘訣1】診断書は「独居想定」で依頼する

なぜ重要か: 医師はあなたの普段の家事の様子を見ていません。「家族がいるから大丈夫だろう」と軽く評価されてしまうリスクがあります。

具体的な方法: 医師に診断書作成を依頼する際は、「もし一人暮らしだったら、食事の準備や入浴、買い物が自力でできるか」という視点で評価してもらうよう伝えてください。「夫がいない昼間は何も食べずに寝ている」「入浴は夫に促されないと入れない」といった具体的なエピソードをメモにまとめて渡すと効果的です。

【秘訣2】「病歴・就労状況等申立書」で家事の支障を具体化する

なぜ重要か: 申立書は、あなたが唯一直接審査官に訴えかけられる書類です。ここで「家事」の実態を詳しく書く必要があります。

具体的な方法: 単に「家事ができない」と書くのではなく、「買い物に行っても献立が決められず帰ってくる」「掃除機をかけると3日は寝込む」「洗濯物は畳めず山積みになっている」など、具体的なシーンを描写してください。

【秘訣3】「できていること」の背景にある支援を書く

なぜ重要か: 表面上の結果だけ見ると「生活できている」と判断されかねません。

具体的な方法: 「食事がとれている」としても、それが「夫が作り置きしたものや弁当を食べているだけ」なのか、「自分で調理している」のかで評価は天と地ほど違います。「夫のサポートがあるからこそ成り立っている」ことを強調しましょう。

【秘訣4】発病から現在までの空白を作らない

なぜ重要か: 専業主婦期間が長いと、通院していない時期(空白期間)が生じることがあります。これが「治癒していた」とみなされると不利になります。

具体的な方法: 通院を中断していた期間がある場合は、「金銭的な事情で通えなかった」「病院に行く気力さえなかった」「家族の介護で自分のことは後回しになった」など、合理的な理由を申立書に記載します。

【秘訣5】夫や家族のコメントを活用する

なぜ重要か: 本人の訴えだけでなく、客観的な第三者の証言があると信頼性が増します。

具体的な方法: 申立書や、別途添付する書類に「夫から見た妻の様子」を記載してもらうことが有効です。「以前は料理好きだったが、今は包丁を持つ手も震えている」といった家族ならではの気づきは強力な証拠になります。

【秘訣6】初診日の証明を徹底的に行う

なぜ重要か: 専業主婦の方は、体調が悪くても我慢してしまい、初診日が何年も前になるケースが多いです。カルテが破棄されていると申請の入り口でつまづきます。

具体的な方法: カルテがない場合でも、診察券、お薬手帳、家計簿の医療費記録、母子手帳、当時の日記などが証拠になることがあります。「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、複数の証拠を積み上げましょう。

【秘訣7】NGワード「普通に生活できている」を避ける

なぜ重要か: 謙遜や見栄で「普通です」と言ってしまうと、書類上は「健康」と扱われます。

具体的な方法: 医師や調査員に対しては、一番調子が悪い時の状態を基準に話してください。「調子が良い日はできる」は「できない」と同義と捉え、リスク管理として最悪の状態を伝える勇気が必要です。

※書類の作成や医師への伝え方に不安がある方は、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。当事務所では、診断書依頼時のアドバイスも含めてサポートしています。

不安を解消!主婦の障害年金申請に関するよくある疑問と対策

Q1. 夫に内緒で申請することはできますか?

A. 基本的には可能です。

ご本人名義の口座に振り込まれますし、手続きはご自身で行えます。ただし、年金事務所からの通知が自宅に届くため、完全に隠し通すのは難しい場合があります。また、夫の協力(証言など)があった方が認定の可能性が高まるため、可能であれば事情を話して協力を得ることをおすすめします。

Q2. パートで少し働いていますが、それでも受給できますか?

A. はい、受給できる可能性はあります。

就労している事実だけで不支給になるわけではありません。実際、精神障害の方の約3割は働きながら受給しているというデータもあります。ただし、「短時間勤務である」「職場の配慮(単純作業への配置転換など)を受けている」「休みがちである」といった就労の実態を詳しく申し立てる必要があります。

Q3. 障害年金をもらうと、夫の扶養から外れますか?

A. 受給額によっては外れる可能性があります。

障害年金は非課税所得なので所得税の扶養には影響しませんが、社会保険(健康保険)の扶養については「年収180万円未満」という基準があります。障害基礎年金2級(月額約6.8万円)だけであれば範囲内ですが、パート収入などと合わせて年収180万円(月額15万円)を超えると、扶養から外れてご自身で国民健康保険に加入する必要が出てくる場合があります。

Q4. 一度不支給になったら、もう二度と申請できませんか?

A. いいえ、再申請は可能です。

不支給の決定通知に対して不服申し立て(審査請求)を行うか、症状が悪化した時点でもう一度最初から申請し直すことができます。一度目は書類の不備や書き方の問題で不支給になったケースでも、専門家が介入して書類を整え直し、再申請で受給できた事例は数多くあります。諦めずにご相談ください。

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障害年金の申請、特に主婦の方の申請において「家事能力の評価」や「書類の書き方」に不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。

  • 初回相談無料 – あなたが受給できる可能性を無料で診断
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まとめ

本記事では、主婦の方が障害年金を申請する際のポイントについて解説しました。

  • 主婦(第3号被保険者)は「障害基礎年金(1級・2級)」の対象となる
  • 審査では「家事能力」が重視されるが、独居を想定した評価が必要
  • 「家族の援助があるからできている」ことは、正直に、詳細に伝えるべき
  • 診断書や申立書の書き方一つで、結果は大きく変わる

障害年金の申請は、単なる事務手続きではありません。あなたの生活の困難さを国に伝え、正当な権利を認めてもらうための重要なプロセスです。

「家事ができているから」と自己判断で諦める必要はありません。適切な準備と知識があれば、主婦の方でも障害年金を受給し、経済的な安心を得ることができます。

一人で悩まず、まずは専門家の知恵を借りてください。その一歩が、あなたの生活を支える大きな転機になるかもしれません。

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