無職・休職中でも諦めないで!障害年金申請の全知識と成功への道筋【社労士が徹底解説】
【この記事の結論】
【結論】無職や休職中の方でも、要件を満たせば障害年金の受給は十分に可能です。むしろ、就労していない事実は「日常生活や労働に支障がある」という証明の一要素となり得ます。

具体的なポイント:
- 無職の方:障害によって働けない状態であれば、障害基礎年金2級などの受給可能性が高まります。
- 休職中の方:会社に在籍していても、長期休職中で給与がない(または傷病手当金受給中)場合、障害厚生年金の対象になり得ます。
- 経済的安定:受給できれば、令和6年度の障害基礎年金2級で年額816,000円(月額68,000円)の収入が確保できます。
※ただし、初診日の証明ができない場合や、保険料の納付要件を満たしていない場合は受給できません。個別の状況判断が必要ですので、専門家への相談を強くおすすめします。
「病気で仕事を辞めてしまい、収入がゼロになってしまった…」
「休職期間が満了しそうで、これからの生活が不安で眠れない…」
「貯金が底をつく前に、なんとかして障害年金をもらいたいが、手続きが難しそう…」
今のあなたは、このような切実な不安を抱えていませんか?
病気や怪我で働けなくなることは、誰にでも起こりうることです。しかし、日本の公的年金制度は複雑で、「無職だと審査に不利になるのでは?」「一度休職するともらえる額が減るのでは?」といった誤った情報に惑わされ、申請を躊躇してしまう方が後を絶ちません。
私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間500件以上の障害年金相談を受け、無職や休職中の方々の生活再建をサポートしてきました。適切な手続きを行えば、障害年金はあなたの生活を支える命綱となります。
本記事では、無職・休職中の方が障害年金を申請するために必要な「正しい知識」と「具体的な8つのステップ」を、専門用語を噛み砕いて解説します。
記事を最後まで読めば、あなたが今やるべきことが明確になり、経済的な安心を手に入れるための第一歩を踏み出せるはずです。記事の最後には無料相談のご案内もありますので、ぜひご活用ください。
障害年金 無職・休職中の不安を解消!基本知識と誤解を徹底解説
制度の概要と無職・休職中の扱い
障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です(国民年金法・厚生年金保険法)。
重要なのは、「現在、働いているかどうか(無職か休職中か)」だけで受給が決まるわけではないということです。認定基準の根本は「障害の状態」にあります。しかし、精神疾患などを中心に、就労状況は「労働能力の有無」を判断する重要な材料となります。
最新の統計データ(令和6年度)
障害年金の受給額は、物価変動等により毎年改定されます。令和6年度(2024年度)の年金額は以下の通りです。
- 障害基礎年金 1級:年額 1,020,000円(昭和31年4月2日以後生まれの方)
- 障害基礎年金 2級:年額 816,000円(同上)
- 障害厚生年金:上記の基礎年金に上乗せして、給与額や加入期間に応じた報酬比例の年金が支給されます(3級には最低保証額 612,000円あり)。
また、厚生労働省の「令和5年版 厚生労働白書」や関連統計によると、精神障害による受給者は増加傾向にあり、その多くが就労困難な状況にあります。無職であることは、審査において「日常生活能力が低下している」という一つの証明になり得るのです。
よくある3つの誤解と正しい情報
❌ 誤解1: 「休職中で会社に籍があると、障害年金はもらえない」
✅ 正解: 休職中でも受給可能です。
📌 補足: 会社に在籍していても、病気で長期間出勤できていない事実は「労働に著しい制限を受けている」状態とみなされます。傷病手当金を受給していても障害年金の申請は可能ですが、併給調整(金額の調整)が入る点には注意が必要です。
❌ 誤解2: 「無職なら必ず2級以上になる」
✅ 正解: 無職=自動的に2級、ではありません。
📌 補足: 「働いていない」理由が重要です。単に求職活動をしていないだけではなく、「病状により働けない状態である」ことが診断書や申立書で医学的に証明される必要があります。
❌ 誤解3: 「一度不支給になったら、無職でも再申請できない」
✅ 正解: 何度でも再申請可能です。
📌 補足: 症状が悪化して働けなくなった場合や、前回の書類内容が不十分だった場合は、改めて申請(事後重症請求など)を行うことで受給できるケースが多々あります。
具体的なケーススタディ
【事例】Bさん(30代男性・うつ病で退職し無職)
Bさんは過労が原因でうつ病を発症し、退職。貯金を取り崩す生活で「もう後がない」と当事務所に相談に来られました。当初、ご自身で作成しようとした申立書には「頑張れば働けるかもしれない」といった曖昧な記述がありましたが、私たちは医師と連携し、Bさんの「一人では外出も困難で、食事や入浴もままならない」という実際の生活状況を正確に反映した診断書を作成依頼しました。
その結果、障害基礎年金2級が認められ、遡って支給された分も含め生活の基盤を取り戻すことができました。
意外と知られていない豆知識
実は、「初診日」に加入していた年金制度によって、受給できる年金の種類が大きく変わります。もし初診日に厚生年金に加入していれば、障害等級が1〜3級まで対象になりますが、国民年金(または無加入)の場合は1・2級のみが対象です。そのため、無職になる前の「在職中に初めて病院に行った日」を特定することが、受給への大きな鍵となります。
無職・休職中からの障害年金申請|成功に導く8つのステップと注意点
【ステップ1】初診日を正確に特定・証明する
なぜ重要か: 全ての手続きの出発点です。初診日が特定できないと、どの年金制度(国民か厚生か)が適用されるか決まらず、申請自体が却下される最大のリスク要因です。
具体的な方法:
・一番最初に受診した病院で「受診状況等証明書」を取得します。
・病院が廃業している場合は、診察券、お薬手帳、糖尿病手帳、第三者(当時の同僚など)の証明書などをかき集め、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成します。
期待できる効果: 正確な証明により、要件審査をスムーズに通過できます。
【ステップ2】保険料納付要件を確認する
なぜ重要か: 「初診日の前日」時点で、一定以上の年金保険料を納めている必要があります。未納が多いと、どんなに障害が重くても受給できません。
具体的な方法:
・お近くの年金事務所で確認します。
・経済的に苦しくて「免除申請」をしていた期間は、納付済み期間として扱われるため安心してください。
期待できる効果: 申請資格の有無が明確になり、無駄な手続きを防げます。
【ステップ3】医師に「診断書」の作成を依頼する
なぜ重要か: 審査の合否の約8割は診断書で決まると言われます。無職・休職中の実態(働けない状態)が医学的に反映されていなければなりません。
具体的な方法:
・医師に「日常生活で何に困っているか」をメモにまとめて渡します。
・「働いていない」だけでなく、「なぜ働けないのか(例:倦怠感で週の半分は寝たきり)」を具体的に伝えます。
期待できる効果: 実態に即した適切な等級判定が期待できます。
【ステップ4】病歴・就労状況等申立書を作成する
なぜ重要か: 診断書だけでは伝わりきらない、発病から現在までの苦労や就労困難な状況を、申請者自身の言葉で訴える唯一の書類です。
具体的な方法:
・発病から現在までを3〜5年ごとに区切り、通院状況や就労状況、日常生活の不便さを詳細に記述します。
・休職期間や無職期間については、その間の生活を誰が支えていたか(家族の援助など)も記述します。
期待できる効果: 審査官に生活の困難さを立体的に伝え、認定を後押しします。
※ここまでの手順で不安や疑問がある方は、専門家への相談をおすすめします。当事務所では初回相談無料で対応しています。
【ステップ5】必要書類(戸籍謄本など)を収集する
なぜ重要か: 加算対象となる家族(配偶者や子)がいる場合、戸籍謄本や世帯全員の住民票などが必要です。
具体的な方法:
・市区町村役場で取得します。発行から1ヶ月以内などの有効期限に注意してください。
・マイナンバーカードがあればコンビニ交付も可能です。
期待できる効果: 書類不備による返戻(差し戻し)を防ぎ、審査期間を短縮できます。
【ステップ6】年金請求書を作成する
なぜ重要か: 最終的な申請書です。振込先口座や履歴などを記入します。
具体的な方法:
・日本年金機構の様式に従い、正確に記入します。
・基礎年金番号やマイナンバーが必要です。
期待できる効果: 正式な受理へと繋がります。
【ステップ7】書類一式を提出する
なぜ重要か: 提出先を間違えると受理されません。
具体的な方法:
・障害基礎年金のみの方:市区町村役場の国民年金課へ。
・障害厚生年金を含む方(初診日が会社員):年金事務所へ。
・提出時に「控え」を必ず取っておきましょう。
期待できる効果: 審査が開始されます。審査期間は通常3ヶ月〜半年程度です。
【NG行動】自己判断で「様子見」をする
なぜNGか: 障害年金には「事後重症請求」の場合、請求した月の翌月分からしか支給されないというルールがあります。迷っている間に月日が経てば、その分の年金(数万〜数十万円)をもらい損ねることになります。
正しい対応: 無職や休職で収入がない時こそ、一日も早い申請が必要です。まずは無料相談などを活用し、可能性を探ってください。
障害年金 無職・休職中の「困った」を解決!よくある質問Q&A
Q1. 貯金が尽きそうで焦っています。申請から入金までどれくらいかかりますか?
A. 通常、申請から初回入金までは4ヶ月〜半年程度かかります。
審査自体に3ヶ月〜3ヶ月半程度かかり、決定通知が届いてから実際に最初の年金が振り込まれるまでにさらに1〜2ヶ月を要します。
このように時間がかかるため、経済的に切迫している場合は、並行して「生活保護」や社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度」などの利用も検討する必要があるかもしれません。受給決定までのつなぎ資金については、自治体の福祉窓口にも相談してみましょう。
Q2. うつ病で休職中ですが、傷病手当金をもらっています。障害年金ももらえますか?
A. はい、申請・受給は可能ですが、金額の調整(併給調整)が行われます。
障害厚生年金と健康保険の傷病手当金は、同じ期間には重複して満額を受け取ることはできません。一般的には、障害年金の額が優先され、傷病手当金との差額のみが支給されるか、傷病手当金が停止になります。
ただし、障害年金は非課税であり、傷病手当金(最長1年6ヶ月)終了後も受給が続くメリットがあります。長い目で見れば、早めに障害年金の申請準備を進めることが得策です。
Q3. 一人暮らしの無職ですが、診断書に「一人暮らしできている」と書かれると不利ですか?
A. 状況によりますが、単に「一人暮らし」という事実だけで不支給にはなりません。
重要なのは「どのような支援を受けて一人暮らしを維持しているか」です。例えば、「家族が週に何度も来て食事を作っている」「訪問看護を利用している」「ゴミ屋敷状態になっている」といった実態があれば、それは「自力で生活できていない」と判断されます。
医師に診断書を依頼する際は、「一人で暮らしているが、実際はこれだけ困っている」という具体的なエピソードを伝えることが極めて重要です。
Q4. 精神疾患で無職ですが、医師が診断書を書いてくれない場合はどうすればいいですか?
A. 転院を検討するか、社労士を通じて医師に依頼を試みることができます。
医師によっては「まだ回復の余地がある」「障害年金をもらうと治療意欲が下がる」と考えて診断書作成に消極的な場合もあります。しかし、経済的な困窮が治療の妨げになることも事実です。
まずは、ご自身の経済的不安を正直に伝えましょう。それでも難しい場合は、障害年金に理解のある医療機関への転院や、社労士が作成依頼書(医師への手紙)を作成してサポートすることも可能です。
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まとめ
本記事では、無職・休職中の方に向けた障害年金申請について解説しました。
- 無職や休職中であることは、審査において「労働能力の制限」を示す要素となり得る
- 令和6年度の障害基礎年金2級は年額816,000円支給される
- 「初診日の特定」と「実態を反映した診断書」が成功の鍵
- 傷病手当金との調整はあるが、早めの申請が生活安定に繋がる
障害年金の申請手続きは、ただでさえ体調が優れない中で行うには、非常にエネルギーを使う作業です。しかし、この制度は、あなたが社会で安心して生きていくために用意された正当な権利です。
「自分一人では難しい」と感じたら、どうか一人で抱え込まず、専門家を頼ってください。私たち社会保険労務士は、あなたの生活再建を全力でサポートします。今日確認したその一歩が、未来の安心へと繋がっています。
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