【社労士が解説】障害年金と就労は両立可能!働きながら申請・受給する秘訣と成功ガイド
【この記事の結論】
【結論】障害年金は、働きながらでも受給することが可能です。「働いている=受給できない」という法律上の規定はありません。

実際に受給するためのポイントは以下の通りです:
- 障害の種類による違い: 身体障害(透析やペースメーカー等)は就労状況が審査にほとんど影響しませんが、精神障害は「労働能力の制限」が審査の重要項目となります。
- 職場での配慮の証明: 単に働いている事実だけでなく、「周囲の援助」や「就労制限」があることを診断書や申立書で具体的に証明する必要があります。
- 等級の目安: フルタイム勤務の場合、障害厚生年金3級の可能性はありますが、障害基礎年金2級以上のハードルは高くなります。
※ただし、医師に「元気に働けている」と誤解されている場合は不支給のリスクが高まります。専門家のアドバイスを受けて正確な現状を伝えることが重要です。
「うつ病で通院しながら働いているけれど、生活が苦しい…」「障害者雇用で働いているが、将来の収入が不安…」「一度働くと障害年金が打ち切られるのではないかと怖い…」
障害を抱えながら働く中で、このような不安を抱えている方は非常に多くいらっしゃいます。障害年金の制度は複雑で、「働けなくなったらもらえるもの」という誤解が広まっています。そのため、本来受給できるはずの方が、申請すら諦めてしまっているケースが後を絶ちません。
私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間500件以上の障害年金相談を受け、数多くの「働きながらの受給」をサポートしてきました。適切な書類作成と医師との連携があれば、就労と年金受給の両立は十分に可能です。
本記事では、「障害年金と就労」の関係について、最新の認定基準や統計データを交えて社労士が専門的な視点で解説します。記事を読み進めることで、働きながら受給するための具体的な戦略がわかります。記事の最後には無料相談のご案内もありますので、ぜひ最後までお読みください。
障害年金と就労は両立できる?認定基準の基本を徹底解説
制度の概要と法的根拠
まず大前提として、障害年金制度(国民年金法・厚生年金保険法)において、「就労していること」自体を理由に支給を認めないという条文はありません。障害年金は、病気やケガによって「生活や仕事に制限を受けている状態」に対して支給されるものです。つまり、完全に働けない状態(寝たきり等)でなくても、障害によって労働に制限があったり、日常生活に困難があったりすれば受給の対象となります。
特に「障害厚生年金3級」の認定基準には、「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害」と明記されており、最初から「労働」を前提とした等級も存在します。
【最新データ】働きながら受給している人の割合
「実際に働きながらもらっている人はいるの?」という疑問に対し、厚生労働省の公式データが明確な答えを示しています。
厚生労働省が公表した「令和元年 年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)」によると、障害年金を受給しながら就労している人の割合は以下の通りです。
- 身体障害: 48.0%
- 知的障害: 58.6%
- 精神障害: 34.8%
このデータから分かるように、精神障害の方であっても、3人に1人以上が働きながら障害年金を受給しています。この数字は、「働いていると受給できない」というのが単なる思い込みであることを裏付けています。
よくある3つの誤解と正しい情報
❌ 誤解1: フルタイムで働いていると絶対にもらえない
✅ 正解: フルタイム勤務でも受給の可能性はゼロではありません。特に身体障害(人工透析、人工関節、心臓ペースメーカー等)の場合は、働いていても等級認定に影響しないことがほとんどです。精神障害の場合でも、障害者雇用枠であったり、職場からの手厚い配慮(休憩の確保、業務量の調整、急な欠勤への対応等)を受けていることが証明できれば、受給できるケースがあります。
❌ 誤解2: 給料が高いと年金が減らされる
✅ 正解: 障害年金には所得制限が原則ありません。20歳前の傷病による障害基礎年金を除き、どれだけ年収が高くても、年金額が減額されたり停止されたりすることはありません。ただし、高い給与を得ているという事実は「労働能力が高い」と判断される材料にはなり得るため、審査上の注意は必要です。
❌ 誤解3: 会社にバレずに受給することはできない
✅ 正解: 基本的に会社に知られずに受給可能です。障害年金は非課税所得であり、年末調整や住民税の通知にも載りません。社会保険料の計算にも影響しないため、自分から話さない限り会社に知られることはありません。ただし、障害手当金(一時金)など一部の例外や、傷病手当金との調整が必要な場合は会社との連携が必要になることがあります。
具体的なケーススタディ
【ケーススタディ:Aさん(30代男性・双極性障害)の場合】Aさんは一般企業の事務職として働いていましたが、気分の波が激しく、月に数日は欠勤してしまう状態でした。会社には病気のことを伝え、残業免除と配置転換の配慮を受けていました。「働いているから無理だろう」と諦めていましたが、当事務所のアドバイスにより申請を決意。
結果: 障害厚生年金3級(年額約58万円)を受給ポイントは、診断書と申立書で「会社から受けている配慮」を具体的に記載したことです。「一般就労だが、実質的には保護的な環境での就労である」と認められたのが勝因でした。
知っておきたい豆知識:精神障害の等級判定ガイドライン
平成28年に運用が開始された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」には、就労に関して非常に重要な記述があります。
“労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。”(引用:厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」より)
これは、国が審査機関に対して「働いているという事実だけで不支給にするな。どんな状態で働いているか中身をちゃんと見ろ」と指示しているものです。このガイドラインを逆手に取り、いかに「配慮や援助」をアピールできるかが申請の鍵となります。
働きながら障害年金を受給する秘訣|申請時のポイントと注意点
働きながら障害年金を申請する場合、通常の申請よりも戦略的な準備が必要です。ここでは、受給率を高めるための具体的な8つのアクションポイントを解説します。
【ポイント1】医師に「職場での困りごと」を具体的に伝える
なぜ重要か: 医師は診察室でのあなたしか見ていません。職場でどれだけ苦労しているか、ミスをしているか、配慮を受けているかを知らないことが多いのです。医師が「仕事ができている=症状が軽い」と判断して診断書を書くと、不支給に直結します。
具体的な方法: 口頭で伝えるのが難しい場合は、メモにまとめて渡しましょう。「上司の指示が理解できないことがある」「帰宅後はぐったりして何もできない」「欠勤や遅刻の頻度」など、具体的なエピソードを伝えます。
期待できる効果: 診断書の「就労状況」欄や「日常生活能力」の評価が実態に即したものとなり、適正な審査を受けられるようになります。
【ポイント2】「一般就労」か「障害者雇用」かを明確にする
なぜ重要か: 審査において、一般雇用か障害者雇用かは大きな判断材料となります。一般雇用であっても、障害者雇用と同等の配慮を受けている場合はその旨を主張する必要があります。
具体的な方法: 病歴・就労状況等申立書に、雇用形態だけでなく、実際の業務内容や配慮の有無を詳述します。就労支援施設(A型・B型)利用の場合は、2級以上の認定可能性が高まります。
期待できる効果: 形式上の「就労」ではなく、実質的な「労働能力の制限」を審査官に理解してもらうことができます。
【ポイント3】職場の配慮事項をリストアップする
なぜ重要か: 「なんとなく働けている」のではなく、「周りの助けがあるからギリギリ働けている」ことを証明するためです。
具体的な方法: ・業務量の軽減・単純作業への変更・休憩時間の自由な取得・通院のための休暇取得・産業医との定期面談これらの事実を申立書に書き込み、可能であれば医師にも伝えて診断書に反映してもらいます。
期待できる効果: 「援助がなければ就労継続が困難」という状況が伝わり、認定の可能性が上がります。
【ポイント4】「就労」以外の日常生活の支障を強調する
なぜ重要か: 仕事では気を張ってできていても、家庭では何もできないという方は多いです。審査では日常生活能力も重視されます。
具体的な方法: 「休日は疲労で寝たきり」「入浴や着替えがおっくう」「金銭管理ができない」「部屋の片付けができない」など、就労以外の生活面での支障を詳細に申告します。独り暮らしでも、実家からの援助や訪問看護を利用している場合は必ず記載します。
期待できる効果: 総合的な判断において、就労できているマイナス要素を日常生活の困難さでカバーできる可能性があります。
※ここまでの手順で不安や疑問がある方は、専門家への相談をおすすめします。当事務所では初回相談無料で対応していますので、自分のケースで受給可能か診断してみませんか?
【ポイント5】初診日を確定させ、加入制度を確認する
なぜ重要か: 働きながら受給を目指す場合、「障害厚生年金」の対象であるかが極めて重要です。初診日に厚生年金に加入していれば、比較的認定基準が緩やかな「3級」から受給対象になりますが、国民年金(障害基礎年金)は2級以上しかなく、就労しているとハードルが格段に上がります。
具体的な方法: 年金事務所で加入履歴を確認し、初診日の時点でどの年金制度に加入していたかを特定します。
期待できる効果: 自分が目指すべき等級(2級か3級か)が明確になり、申請戦略を立てやすくなります。
【ポイント6】傷病手当金受給中の申請タイミングを見極める
なぜ重要か: 休職中で傷病手当金を受給している場合、障害年金と同じ期間は併給調整(どちらかが減額または停止)されます。しかし、障害年金の審査には半年程度かかるため、早めに動くメリットもあります。
具体的な方法: 傷病手当金の受給期間終了を見据えて、早めに障害年金の準備(初診日証明の取得など)を開始します。
期待できる効果: 収入が途切れる期間を最小限に抑え、経済的な不安を解消できます。
【ポイント7】更新時の「就労」開始に備える
なぜ重要か: 申請時は無職で認定されても、更新時にフルタイム就労していると「症状が改善した」とみなされ、支給停止になるリスクがあります。
具体的な方法: 就労を開始した場合でも、無理をして体調を崩していないか、職場の配慮があるかなどを記録しておき、更新時の診断書作成時に医師へ正確に伝えます。
期待できる効果: 就労開始=即支給停止という事態を防ぎ、継続して受給できる可能性が高まります。
【NG行動】自己判断で「私は軽いから無理」と諦める
なぜNGか: 「毎日会社に行けているから」「同僚と同じように働いているから」と自己判断で諦める方が非常に多いですが、実際には「帰宅後は泥のように眠るだけ」「休日も動けない」という状態なら受給要件を満たしている可能性があります。
正しい対応: 自己判断せず、まずは専門家や年金事務所に相談し、客観的な基準で可能性を確認してください。
障害年金と就労に関するよくある質問|不安解消Q&A
Q1. アルバイトやパートでも障害年金はもらえますか?
A. はい、十分に受給可能です。
アルバイトやパートで働いているということは、フルタイム勤務が困難な状態であることを示唆しています。労働時間や日数が制限されていること、業務内容が簡易なものであることなどを主張することで、障害の状態を証明しやすくなります。
特に、就労時間が週20時間未満の場合や、就労支援施設での就労であれば、2級の認定も十分に視野に入ります。
Q2. 精神疾患では障害年金は認定されにくいと聞きましたが本当ですか?
A. いいえ、それは誤解です。精神疾患でも適切な診断書と申立書があれば認定されます。
実際、令和元年の調査では、精神障害受給者の約35%が働きながら受給しています。重要なのは、日常生活や就労にどの程度支障があるかを具体的に示すことです。医師が日常生活の困難さを十分に把握していない場合もあるため、社労士が医師と連携して適切な表現を提案することで認定率が向上します。
精神疾患での申請をお考えの方は、まずは専門家にご相談ください。
Q3. 働いていて不支給になった場合、再チャレンジはできますか?
A. はい、再申請(審査請求や再請求)は可能です。
一度不支給になっても、その理由を分析し、診断書の内容を修正したり、より詳細な申立書を添付したりすることで、判定が覆るケースは多々あります。特に「就労状況の実態」が正しく伝わっていなかったことが原因であれば、そこを補強することで結果が変わる可能性が高いです。
諦めずに、専門家のセカンドオピニオンを受けることをお勧めします。
Q4. 障害厚生年金3級はどのくらいの金額がもらえますか?
A. 報酬比例の年金額となりますが、最低保証額があります。
障害厚生年金3級には、年金額が低くなりすぎないように最低保証額(令和6年度額で596,300円)が設定されています。給与額や加入期間によって計算されますが、少なくとも月額約5万円程度は受給できる計算になります。これは生活を支える上で大きな助けとなります。
正確な金額を知りたい方は、年金事務所での試算をお勧めします。
Q5. 申請の手続きを社労士に依頼するメリットは?
A. 最大のメリットは「就労状況の適切な翻訳」ができることです。
「働いているが、制限がある」という微妙なニュアンスを、年金機構の審査官に伝わる言葉で書類に落とし込むのは、専門知識がないと非常に困難です。社労士は、医師への診断書作成依頼書の作成や、病歴・就労状況等申立書の作成代行を通じて、あなたの「働きづらさ」を客観的に証明し、受給率を最大化します。
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まとめ
本記事では、「障害年金と就労」について以下のポイントを解説しました:
- 障害年金は働きながらでも受給可能(精神障害でも約35%が就労中)
- 審査では「就労の事実」よりも「就労における制限や配慮」が重視される
- 障害厚生年金3級ならフルタイムでも可能性あり、基礎年金2級はハードルが高い
- 医師に「職場の困りごと」を具体的に伝え、診断書に反映させることが最重要
障害年金の申請は複雑で、特に働きながらの申請は「審査のツボ」を押さえないと不当に軽い等級と判断されてしまうリスクがあります。しかし、適切な知識と準備があれば、あなたの権利として正当に受給できる制度です。
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