障害年金コラム

障害年金は働きながらでも受給可能!就労との両立を社労士が徹底解説

【この記事の結論】

【結論】障害年金は、働きながらでも受給可能です。法律上、就労していることだけで不支給になる規定はありません。

障害年金は働きながらでも受給可能!就労との両立を社労士が徹底解説

具体的なポイント:

  • 身体障害(視覚・聴覚・肢体など)は、就労状況が審査にほとんど影響しません。
  • 精神障害(うつ病・発達障害など)は、「職場での配慮」や「支援」があることを証明できれば受給可能です。
  • 障害厚生年金3級であれば、フルタイム勤務でも認定される事例が多数あります。
  • 所得制限があるのは「20歳前傷病による障害基礎年金」のみです。

※ただし、精神障害の方が「配慮なしで一般の方と同じように働けている」と判断されると、等級が下がったり支給停止になったりするリスクがあります。詳しくは専門家にご相談ください。

「働いていると障害年金はもらえないと聞いた」
「会社に知られずに受給したいが可能なのか」
「将来のために少しでも働きたいが、年金が止まるのが怖い」

障害年金の申請を検討されている方から、このようなご相談を毎日のようにいただきます。生活のために収入は必要ですが、無理をして働いた結果、体調を崩してしまう方は後を絶ちません。

障害年金制度は複雑で、「働けないこと」が受給要件だと誤解されがちです。しかし、厚生労働省のデータ(令和元年)によれば、精神障害で障害年金を受給している方の約34.8%が働きながら受給しています。

私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間500件以上の障害年金申請をサポートし、働きながら受給を獲得した事例も多数あります。本記事では、就労と障害年金の両立について、最新の制度改正や審査基準に基づき徹底解説します。

記事を読み進めることで、あなたの状況で働きながら受給できる可能性と、申請時に絶対に外してはいけないポイントがわかります。記事末尾では、無料相談の方法もご案内しますので、ぜひ最後までお読みください。

障害年金と就労|「働けないとダメ」は誤解?制度の基本を解説

制度の概要と法的根拠

まず大前提として、国民年金法および厚生年金保険法において、「就労している者は障害年金を受給できない」という条文は存在しません。
障害年金の認定基準は、あくまで「障害の状態」が法令で定める等級に該当するかどうかです。したがって、働いているという事実だけで直ちに不支給や支給停止になることはありません。

最新の統計データから見る受給実態

厚生労働省の「年金制度基礎調査(令和元年)」によると、障害年金受給者の就業率は以下の通りです。

  • 身体障害:48.0%
  • 知的障害:58.6%
  • 精神障害:34.8%

このように、精神障害の方でも3人に1人以上が働きながら年金を受給しています。この数字は、「働いたらもらえない」という認識が誤りであることを客観的に証明しています。

よくある3つの誤解と正しい情報

❌ 誤解1: 「フルタイムで働いていると絶対にもらえない」

✅ 正解: 障害厚生年金3級であれば、フルタイム勤務でも受給できる可能性があります。
📌 補足: 3級の認定基準は「労働に著しい制限を受ける」状態です。職場で配置転換や業務量の調整などの配慮を受けていれば、フルタイムでも「制限を受けている」と認められるケースが多々あります。

❌ 誤解2: 「働くと年金額が減らされる」

✅ 正解: 通常の障害年金に所得制限はなく、いくら稼いでも年金額は減りません。
📌 補足: 給与と障害年金は両方満額受け取れます。ただし、例外として「20歳前傷病の障害基礎年金」のみ所得制限があります(後述)。

❌ 誤解3: 「精神疾患は働いた時点で不支給になる」

✅ 正解: 「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」により、就労状況だけで判断してはならないと定められています。
📌 補足: 職場でどのような支援を受けているか、仕事が終わった後にどれだけ疲労しているか等の「労働の実態」が総合的に審査されます。

【比較】身体障害と精神障害の審査の違い

比較項目身体障害(眼・耳・肢体など)精神障害(うつ病・統合失調症など)
認定基準視力、可動域などの数値で判断日常生活能力や労働能力で判断
就労の影響ほぼ影響なし
(例:車椅子で働いていても足の状態は変わらないため)
影響大
(働けている=日常生活能力が高いとみなされやすい)
対策診断書の数値を正確に記載してもらう職場での配慮や就労の困難さを具体的にアピールする

知っておきたい豆知識:障害者雇用と一般雇用

一般的に、障害者雇用枠での就労は、一般雇用に比べて「就労能力に制限がある」ことの証明になりやすいため、審査においてプラスに働く傾向があります。しかし、一般雇用(クローズ就労)であっても、同僚のサポートや業務量の調整を受けている実態があれば、それを詳細に申し立てることで受給につながるケースがあります。

働きながら障害年金を受給するための8つのポイントと注意点

【ポイント1】就労状況を「ありのまま」詳細に申告する

なぜ重要か: 審査側は書類からしかあなたの状況を判断できません。「働いている」という事実だけ伝わると、「問題なく働ける」と誤解されます。

具体的な方法:

  • 勤務日数や時間だけでなく、欠勤・遅刻・早退の頻度を記載する
  • 仕事中に体調が悪くなった時の休憩場所や頻度を具体的に書く

期待できる効果: 形式的な就労実績だけでなく、その裏にある苦労や制限が審査官に伝わり、適正な等級判定につながります。

【ポイント2】職場での「配慮」を可視化する

なぜ重要か: 精神障害の認定ガイドラインでは、「仕事場での援助の内容」が重要な審査項目となっています。

具体的な方法:

  • 「単純作業に限定してもらっている」
  • 「指示は口頭ではなく文書でもらっている」
  • 「通院のための休暇を認めてもらっている」

といった配慮事項を、病歴・就労状況等申立書に具体的に列挙します。

期待できる効果: 「配慮があるからなんとか働けている状態」であることが証明され、就労がマイナス評価になるのを防げます。

【ポイント3】医師に職場の実態を正確に伝える

なぜ重要か: 医師は診察室でのあなたしか知りません。短い診察時間で「仕事はどうですか?」「順調です」と答えてしまうと、診断書に「就労に問題なし」と書かれてしまう恐れがあります。

具体的な方法:

  • 職場でミスをして叱責されたことや、帰宅後に疲労で動けないことなどをメモにして渡す
  • 「会社には行けていますが、実は早退が多いです」と正直に話す

期待できる効果: 診断書の「就労状況」欄や「日常生活能力」の評価が、実態に即した内容(適切な評価)になります。

【ポイント4】「障害厚生年金3級」の可能性を探る

なぜ重要か: 障害基礎年金(国民年金)には1級と2級しかありませんが、障害厚生年金には3級があります。3級は「労働に制限を受ける」レベルが対象で、就労との両立が最も現実的です。

具体的な方法:

  • 初診日に厚生年金に加入していたかを確認する
  • フルタイム勤務でも、残業規制や業務制限があれば3級の対象になり得る

期待できる効果: 2級(日常生活に著しい制限)には該当しなくても、3級で受給できる可能性が広がり、最低月額約5万円(最低保証額)の収入確保につながります。

※ここまでの手順で不安や疑問がある方は、専門家への相談をおすすめします。当事務所では初回相談無料で対応しています。

【ポイント5】「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を確認する

なぜ重要か: 審査の「答え」とも言える基準です。ここには「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず〜」と明記されています。

具体的な方法:

  • ガイドラインの「就労状況」の項目に目を通す
  • 申立書作成時に、ガイドラインで重視されている要素(援助、意思疎通など)を盛り込む

期待できる効果: 審査官がチェックするポイントを押さえた書類作成が可能になり、認定率が向上します。

【ポイント6】20歳前傷病の所得制限をチェックする(令和7年改正対応)

なぜ重要か: 生まれつきの障害などで「20歳前傷病による障害基礎年金」を受給する場合のみ、本人に所得制限があります。

具体的な方法:

  • 令和7年10月からの基準では、前年所得が約376万円を超えると半額停止、約479万円を超えると全額停止になります。
  • 扶養親族がいる場合は上限額が加算されます。

期待できる効果: 事前に年収を調整したり、停止になる可能性を把握して家計管理を行うことができます。

【ポイント7】更新時の「等級落ち」リスクに備える

なぜ重要か: 新規申請時は通っても、更新時に「働き始めたから元気になった」と判断され、支給停止になるケースがあります。

具体的な方法:

  • 働き始めてからも定期的に通院を続ける
  • 更新時の診断書でも、就労による疲労や配慮内容を医師にしっかり記載してもらう

期待できる効果: 就労継続と年金受給の両立を長期的に維持できます。

【NG】自己判断で「働いているから無理」と諦める

なぜNGか: 実際には受給要件を満たしているのに、自己判断で申請しないのは大きな損失です。特に「初診日から1年6ヶ月時点」では働けなかった場合、過去に遡って受給できる可能性もあります。

正しい対応: まずは年金事務所や社労士に相談し、「自分のケースならどうなるか」を客観的に判断してもらいましょう。

【事例】自己申請 vs 社労士依頼の比較

自己申請で失敗したAさん(うつ病):
診断書に「就労中」とだけ書かれ、職場での配慮事項が記載されていなかったため、「労働能力あり」とみなされ不支給に。

社労士依頼で成功したBさん(うつ病):
社労士が「別室での業務」「休憩の頻度」などをまとめた参考資料を医師に提供。実態に即した診断書と詳細な申立書により、働きながら障害厚生年金3級を受給。

働きながら障害年金|よくある質問と専門家のアドバイス

Q1. アルバイトやパートでも障害年金は受給できますか?

A. はい、受給できます。

アルバイトやパートであれば、労働時間や収入が一般雇用より少ないケースが多く、受給のハードルは比較的低くなります。
ただし、週30時間以上の勤務で社会保険に加入している場合などは、一般雇用と同様に「就労能力がある」と見られる可能性があるため、職場での配慮内容をしっかり主張する必要があります。

Q2. 障害年金を受給していることは会社にバレますか?

A. 原則として、会社にバレることはありません。

障害年金の手続きは個人的に行うものであり、日本年金機構から会社に連絡が行くことはないからです。また、障害年金は非課税なので、住民税の金額から推測されることもありません。
ただし、傷病手当金と障害年金を同時に受給する場合など、調整が必要な特殊なケースでは知られる可能性があります。ご不安な方は専門家にご確認ください。

Q3. 働いて給料をもらうと、年金が減額されたりしますか?

A. いいえ、通常の障害年金は減額されません。

「20歳前傷病による障害基礎年金」を除き、障害年金には所得制限がありません。したがって、給料と障害年金の両方を満額受け取ることができます。
これにより、経済的な基盤が安定し、精神的な余裕を持って治療や仕事に取り組めるようになります。

Q4. うつ病で休職中ですが、申請は復職してからの方がいいですか?

A. いいえ、休職中または退職後の申請がおすすめです。

休職中は「労働できない状態」であることが客観的に明らかであるため、審査において有利に働く傾向があります。復職して「働けている実績」ができてから申請すると、審査が厳しくなる可能性があります。
現在休職中であれば、まさに今が申請のベストタイミングと言えます。

Q. 精神疾患では、働いていると認定されにくいと聞きましたが本当ですか?

A. 確かに身体障害に比べると審査は慎重になりますが、決して「働いている=不認定」ではありません。

実際、厚生労働省のガイドラインでも、就労状況だけで判断せず、仕事の内容や職場での援助を考慮するよう定められています。重要なのは、単に「働いている」事実だけでなく、「どのような配慮を受けて、どのような状態で働いているか」を審査側に正しく伝える技術です。
私たち社労士が関与することで、医師と連携し、この「就労の実態」を正確に反映させることで、働きながらでも認定される確率は大きく向上します。

🔔 無料相談のご案内

働きながらの障害年金申請でお悩みの方、等級が下がるのが不安な方は、まずはお気軽にご相談ください。

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まとめ

本記事では、働きながら障害年金を受給するためのポイントについて解説しました:

  • 法律上、就労していても障害年金の受給は可能である
  • 精神障害の場合は「職場での配慮」や「支援」がカギとなる
  • 障害厚生年金3級ならフルタイムでも受給事例が多い
  • 20歳前傷病を除き、給料をもらっても年金額は減らない
  • 社労士や医師と連携し、就労実態を正確に伝えることが最重要

障害年金の申請は複雑で、特に働きながらの申請は「元気だから働けているのだろう」という誤解を受けやすい難しい手続きです。しかし、適切な知識と準備があれば、仕事と年金を両立させ、経済的な不安を解消することは十分に可能です。

「自分には無理かも…」と諦める前に、まずは専門家に相談してみてください。あなたの頑張りを正当に評価してもらい、安心して生活できる未来を一緒に掴み取りましょう。

【今日からできること】まずは、ご自身の初診日や加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)を確認してみましょう。それだけでも受給の可能性が見えてきます。

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