障害年金コラム

障害年金 精神疾患で2級・3級の壁を突破!認定基準と日常生活評価の極意【社労士解説】

【この記事の結論】

【結論】精神疾患での障害年金受給は、「日常生活能力の低下」と「就労状況への制限」を客観的に証明できるかが最大の鍵です。

障害年金 精神疾患で2級・3級の壁を突破!認定基準と日常生活評価の極意【社労士解説】

具体的なポイント:

  • 「日常生活能力の判定」7項目の評価が等級を左右する
  • 2級は日常生活に著しい制限、3級は労働に制限がある状態が目安
  • 医師に「診察室では見えない自宅での様子」をメモで伝えることが不可欠
  • 働いていても、職場の配慮や支援があれば受給の可能性はある

※ただし、初診日を証明できない場合や、診断書の内容と実態に矛盾がある場合は不支給のリスクが高まります。不安な方は申請前に専門家にご相談ください。

「うつ病で働けなくなったけれど、障害年金はもらえるのだろうか…」「医師に診断書をお願いしたら、軽く書かれてしまわないか不安…」「精神疾患だと、見た目で分からないから審査に通らないのでは…」

精神疾患による障害年金の申請で、このような悩みを抱えている方は非常に多くいらっしゃいます。骨折などの目に見える障害とは異なり、精神疾患は「つらさ」や「生活のしづらさ」を第三者に伝えることが難しいため、書類作成のハードルが高く感じられるのです。

実際、精神障害は障害年金の受給理由として最も多いカテゴリーの一つですが、一方で「診断書の内容が実態と合っていない」などの理由で、本来受給できるはずの方が不支給になってしまうケースも後を絶ちません。

私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間300件以上の障害年金申請をサポートし、精神疾患での申請においても高い成功率を維持しています。現場を知り尽くした専門家が、あなたの不安を解消し、適切な受給へと導くための「極意」を伝授します。

本記事では、精神疾患における「2級・3級の認定基準」の違いから、「医師への診断書依頼のコツ」、そして「働いていても受給するためのポイント」までを分かりやすく解説します。読み終える頃には、申請に向けて何をすべきかが明確になるはずです。

精神疾患の障害年金とは?2級・3級の認定基準と全体像

制度の概要と対象となる精神疾患

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取れる公的な年金制度です。うつ病、統合失調症、双極性障害(躁うつ病)、発達障害、知的障害、てんかんなど、多くの精神疾患が対象となります。

精神疾患の場合、数値で症状を表すことが難しいため、「日常生活能力」がどの程度低下しているか、そして「労働能力」がどの程度制限されているかが審査の最重要ポイントとなります。

2級と3級の決定的な違い

障害年金の等級は、障害の重さによって1級から3級に分かれています(国民年金の場合は1級・2級のみ)。精神疾患において、多くの人が目指すことになる「2級」と「3級」の違いを正しく理解しておきましょう。

  • 2級(国民年金・厚生年金):日常生活に著しい制限を受ける状態。「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難」であり、家庭内の簡単なこと以外はできないレベルです。就労していても、職場での手厚い援助がなければ働けない状態が想定されます。
  • 3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限を受ける状態。日常生活にはそれほど支障がなくても、フルタイムでの勤務が難しかったり、職場で特別な配慮が必要だったりする場合が該当します。

「等級判定ガイドライン」の重要性

精神疾患の審査では、公平な判定を行うために「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されています。このガイドラインでは、診断書に記載される以下の2つの要素を組み合わせて、等級の目安(2級相当、3級相当など)を導き出します。

  1. 日常生活能力の判定(7項目):食事、清潔保持、金銭管理、通院と服薬、対人関係、安全保持、社会性の7つを4段階で評価。
  2. 日常生活能力の程度(5段階):日常生活全体の制限度合いを1〜5の段階で評価。

例えば、7項目の判定平均が「2.5」程度で、全体の程度評価が「3」であれば、2級または3級の可能性があるといった具体的な目安が示されています。

最新の統計データと現状

厚生労働省の統計によると、令和4年度の障害年金受給者の中で、精神障害による受給者は全体の大きな割合を占めています。しかし、近年では不支給の件数も増加傾向にあり、令和6年公表の報告書では、精神障害での新規裁定における非該当(不支給)割合は約12.1%となっています。これは、申請すれば誰でも通るものではなく、適切な書類準備がいかに重要かを示しています。

精神疾患での障害年金申請を成功させる7つのポイント

【ポイント1】初診日を何としても特定する

なぜ重要か:初診日(初めて精神科や心療内科を受診した日)は、どの年金制度(国民年金か厚生年金か)から支給されるかを決める基準日です。また、初診日が証明できないと、どんなに症状が重くても受給できません。

具体的な方法:・一番最初にかかった病院で「受診状況等証明書」を取得します。・病院が廃業している場合は、診察券、お薬手帳、領収書などを探し出し、二番目にかかった病院のカルテ記録と合わせて証明を試みます。

期待できる効果:正確な初診日の証明により、受給権を確実に確保できます。特に厚生年金加入期間中の初診であれば、3級からの受給が可能になり、対象範囲が大きく広がります。

【ポイント2】医師に「生活の実態」をメモで渡す

なぜ重要か:医師は診察室でのあなたしか見ていません。短い診察時間で「調子はどうですか?」「変わりないです」と答えてしまうと、医師は「生活に問題なし」と判断してしまい、診断書が軽く書かれる原因になります。

具体的な方法:・「お風呂に週に何回入れるか」「食事は自炊かコンビニか」「部屋の片付けはできるか」「買い物でお釣りの計算はできるか」など、具体的な生活の困りごとをメモにまとめて医師に渡します。

期待できる効果:医師があなたの家庭での生活状況を正確に把握でき、診断書の「日常生活能力の判定」欄が実態に即した内容になります。

【ポイント3】「日常生活能力の判定」7項目を理解する

なぜ重要か:先述の通り、この7項目の評価が等級決定に直結します。「できる」にチェックがつくと、障害が軽いとみなされます。

具体的な方法:・「適切な食事」:配膳や準備も含めて自発的にできるか?・「清潔保持」:入浴や着替えを言われなくてもできるか?・「金銭管理」:無駄遣いや金銭トラブルなく管理できるか?これらを「独居」または「支援がない状態」を想定して評価してもらう必要があります。

期待できる効果:家族のサポートがあって初めてできていることを「できない」または「助言が必要」と正しく評価してもらうことで、適正な等級判定につながります。

【ポイント4】就労状況について「配慮」を強調する

なぜ重要か:働いていること自体は不支給の理由にはなりませんが、「一般雇用でフルタイム勤務、配慮なし」だと、労働能力があるとみなされ不支給になりやすいです。

具体的な方法:・欠勤、早退、遅刻の頻度・業務量の調整、単純作業への変更、休憩時間の配慮・上司や同僚からのサポート状況これらを病歴・就労状況等申立書に詳しく記載し、可能であれば医師にも伝えて診断書に反映してもらいます。

期待できる効果:「働いてはいるが、労働能力には著しい制限がある」と認められ、就労しながらでも2級や3級を受給できる可能性が高まります。

【ポイント5】病歴・就労状況等申立書を具体的に書く

なぜ重要か:これは唯一、請求者自身が主観的に状況を訴えられる書類です。診断書を補完し、審査員に生活の苦しさを伝える重要な役割があります。

具体的な方法:・発病から現在までの経過を3〜5年ごとに区切って記述。・「つらかった」という感情だけでなく、「〇〇ができなくて困った」「家族に〇〇してもらった」という具体的なエピソードを記載します。

期待できる効果:診断書だけでは伝わりきらない細かな事情を補足し、審査員の心証を動かすことができます。

【ポイント6】診断書と申立書の整合性を確認する

なぜ重要か:診断書では「食事は自発的にできる」となっているのに、申立書で「食事が作れず困っている」と書くと、矛盾が生じ、信憑性が疑われます。

具体的な方法:・診断書を受け取ったら封を開けて内容を確認します(医師の診断書は開封しても無効にはなりません)。・記載内容と自分の申立書の内容に食い違いがないかチェックし、明らかな誤りがあれば医師に相談して修正を依頼します。

期待できる効果:書類間の矛盾をなくすことで、審査における「疑義」を未然に防ぎ、スムーズな認定につなげます。

【NG】自己判断で申請を諦める

なぜNGか:「働いているから無理」「医師に診断書を断られたから無理」と自己判断で諦めてしまう方が多いですが、専門家が介入することで状況が変わるケースは多々あります。

正しい対応:不支給事例の情報だけを鵜呑みにせず、まずは自分の状況で可能性があるか、社労士による無料診断を受けてみることが重要です。

※ここまでの手順で不安や疑問がある方は、専門家への相談をおすすめします。当事務所では初回相談無料で対応しています。

精神疾患の障害年金でよくある質問|不安を解消するQ&A

Q1. うつ病で働いていますが、障害年金はもらえますか?

A. はい、働いていても受給できる可能性はあります。

特に障害厚生年金3級であれば、労働に制限がある状態が対象となるため、就労していても受給できるケースは多いです。2級の場合でも、障害者雇用枠での勤務や、一般雇用であっても短時間勤務や業務内容の配慮を受けている場合は、受給の可能性があります。

ただし、フルタイムで配慮なく働けている場合は「労働能力あり」とみなされる傾向にあります。ご自身の働き方が受給要件に合うか、無料相談でご確認ください。

Q2. 昔から通院していますが、初診日の証明が取れない場合はどうすればいいですか?

A. 受診状況等証明書が取れなくても、諦める必要はありません。

医療機関でカルテが破棄されている場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出します。その際、診察券、お薬手帳、身体障害者手帳の申請時の診断書、第三者(当時の事情を知る知人など)の証明などを添付することで、初診日が認められるケースがあります。

証拠探しは専門的なノウハウが必要ですので、専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。

Q3. 障害年金をもらうと、会社にバレてしまいますか?

A. 基本的には会社に知られることはありません。

障害年金の手続きは、個人と国(日本年金機構)との間で行うものであり、会社を経由しません。受給しても、会社に通知が行くことはなく、年末調整や社会保険料の計算にも影響しません(障害年金は非課税所得のため)。

ただし、傷病手当金と障害年金を同時に受給する場合は調整が入るため、健康保険組合を通じて会社に知られる可能性があります。

Q4. 精神疾患では認定されにくいと聞きましたが本当ですか?

A. いいえ、それは誤解です。精神疾患でも適切な書類があれば認定されます。

実際、障害年金受給者の中で精神障害が占める割合は非常に高く、うつ病や統合失調症などでの認定実績は多数あります。「認定されにくい」と言われる原因の多くは、診断書の内容が日常生活の困難さを正確に反映していないことにあります。

医師に生活実態を正しく伝え、ガイドラインに沿った評価を受けることで、認定率は確実に向上します。

🔔 無料相談のご案内

精神疾患での障害年金申請でお困りの方、診断書の内容に不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。

  • 初回相談無料 – 受給の可能性を無料で診断
  • 全国・オンライン対応OK – ご自宅からLINEや電話で相談可能
  • 成功報酬制で安心 – 受給できなければ費用はいただきません
  • 年間300件以上の実績 – 精神疾患の申請に強い専門家がサポート

📞 お問い合わせはこちら
【相談フォームリンク / 電話番号: 06-XXXX-XXXX】
※受付時間: 平日9:00〜18:00(土日祝も対応可能)

まとめ

本記事では、精神疾患での障害年金申請について、以下のポイントを解説しました:

  • 精神疾患の等級判定は「日常生活能力の判定(7項目)」が極めて重要
  • 2級は日常生活、3級は労働に著しい制限がある状態が目安
  • 医師にはメモを活用して、家庭での「できないこと」「困っていること」を具体的に伝える
  • 就労していても、職場の配慮や支援があれば受給の可能性はある

精神疾患を抱えながらの申請手続きは、気力・体力ともに大きな負担がかかります。「もし不支給になったらどうしよう」という不安から、最初の一歩を踏み出せない方も多いのが現実です。

しかし、障害年金はあなたを守るための正当な権利です。適切な準備と専門知識があれば、受給への道は必ず開けます。「自分には無理かも」と諦める前に、まずは専門家にその不安を話してみてください。あなたの生活を支えるための最適な解決策が、きっと見つかります。

【今日からできること】まずは、手元にある診察券やお薬手帳を確認し、初診日がいつだったかを思い出してみましょう。それだけでも、申請への大きな一歩になります。

ご不明点やご相談がありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
→ 【無料相談はこちら】[リンク]

【障害年金のお問い合わせ・うつ病?発達障害?もしかして私も?と思った方はコチラ】

WEB・LINEにて【全国対応可能】
障害年金申請無料相談
社会保険労務士法人 渡辺事務所

close

Contact

お気軽にご相談
お問い合わせください。

0120-386-366

フォームでのお問い合わせ

無料相談
無料相談

お電話、フォーム、LINEにてお気軽にご相談・お問い合わせください。

電話受付時間:9:00~18:00(土日祝日は応相談)メール受付時間:24時間365日