発達障害(ADHD/ASD)で障害年金は受給可能?認定の壁と申請対策【社労士が完全ガイド】
【この記事の結論】
発達障害(ADHD、ASD、LDなど)は障害年金の対象であり、適切な書類を提出すれば受給可能です。

具体的なポイント:
- 初診日の特定が最重要:知的障害の有無で「出生日」か「初診日」かが変わります。
- 就労していても受給可能:ただし、職場で受けている配慮や援助を具体的に証明する必要があります。
- 認定の壁:「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づき、日常生活能力が厳格に審査されます。
※近年、精神障害の審査は厳格化傾向にあり、書類の不備による不支給が増加しています。不安な方は専門家への相談を推奨します。
「周りとうまく馴染めず、仕事が続かない…」
「ミスばかりしてしまい、会社に行くのが怖い…」
「生活費のために無理して働いているが、限界を感じている…」
発達障害(ADHDやASD)を抱える方の中には、このような生きづらさを抱えながら、経済的な不安と戦っている方が少なくありません。「自分は働いているから障害年金は無理だ」と諦めていませんか?
実は、発達障害は障害年金の支給対象であり、就労していても、職場での配慮や支援を受けている場合は受給できる可能性があります。しかし、制度は複雑で、申請書類の書き方一つで結果が大きく変わってしまうのが現実です。
本記事では、大阪難波の社会保険労務士事務所が、発達障害における障害年金の受給要件から、認定のハードルとなる「壁」の乗り越え方、そして専門家に依頼する場合の費用対効果までを徹底解説します。この記事を読むことで、あなたが利用できる権利と、受給に向けた具体的なステップが明確になります。
発達障害(ADHD/ASD)と障害年金|受給の可能性と基本要件
発達障害は障害年金の対象です
発達障害(自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、学習障害など)は、外見からは分かりにくい障害ですが、脳機能の障害として障害年金の対象となります。精神疾患と同様に「精神の障害」として審査されます。
受給するためには、以下の3つの基本要件を満たす必要があります。
- 初診日要件:障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日(初診日)を特定し、証明できること。
- 保険料納付要件:初診日の前日において、一定以上の国民年金・厚生年金保険料を納めていること(20歳前傷病を除く)。
- 障害状態要件:障害認定日(通常は初診日から1年6ヶ月後)において、国が定める障害の状態にあること。
【重要】知的障害の有無で変わる「初診日」
発達障害の申請において最も複雑で、かつ重要なのが「初診日」の扱いです。知的障害を伴うか否かでルールが大きく異なります。
1. 知的障害を伴う場合
知的障害は「先天性の障害」とみなされるため、初診日は「出生日」となります。出生日は20歳前であるため、保険料の納付要件は問われません(20歳前傷病による障害基礎年金)。
2. 知的障害を伴わない場合(アスペルガー症候群、ADHDなど)
初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。子どもの頃に受診していればその日が初診日ですが、大人になってから初めて受診した場合は、その受診日が初診日となり、その時点での保険料納付状況が審査されます。
※受診状況等証明書(初診日の証明)が取れない場合でも、第三者証明などで認められるケースがあります。
発達障害の障害年金認定基準と「壁」を乗り越えるポイント
等級判定の目安とガイドライン
精神障害の審査には、客観的な数値基準がないため、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」という指針が用いられます。このガイドラインでは、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という2つの指標を組み合わせて等級の目安を算出します。
- 1級:日常生活への適応が困難で、常時援助が必要な状態。
- 2級:日常生活への適応にあたって援助が必要な状態(日常生活が著しく制限される)。
- 3級:労働に著しい制限を受ける状態(障害厚生年金のみ対象)。
詳細は日本年金機構のガイドライン詳細ページをご確認ください。
最大の「壁」:就労している場合の審査
発達障害の方の多くが直面するのが、「働いていると受給できないのではないか」という不安です。結論から言えば、就労していても受給の可能性はあります。
❌ よくある誤解
「フルタイムで働いているから不支給」「給料をもらっているから対象外」
✅ 正しい審査基準
就労の事実だけでなく、「どのような環境で、どのような配慮を受けて働いているか」が審査されます。
ガイドラインでは、以下のような状況であれば、就労していても2級相当と判断される可能性があると明記されています。
- 就労継続支援A型・B型を利用している。
- 障害者雇用制度を利用し、業務内容や労働時間に配慮を受けている。
- 一般企業だが、上司や同僚から特別なサポート(指示の明確化、休憩の自由化など)を受けてようやく就労できている。
逆に言えば、これらの「配慮の実態」を診断書や病歴・就労状況等申立書で具体的にアピールできなければ、「労働能力あり」とみなされ、不支給となるリスクが高まります。
最新データ:精神障害の不支給率は増加傾向
厚生労働省が公表した「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」によると、精神障害の不支給率は12.1%と、前年度(6.4%)から上昇しています。これは、ガイドラインに基づく審査がより厳格化していることを示唆しています。
「なんとなく申請すれば通る」時代ではなく、医師と連携し、生活実態を正確に反映した診断書を作成することが、これまで以上に重要になっています。
専門家(社会保険労務士)に相談するメリット・デメリットと費用の比較
障害年金の申請は自力で行うことも可能ですが、制度の複雑さから専門家(社労士)に依頼する方も増えています。ここでは、自力申請と社労士依頼を比較し、それぞれのメリット・デメリットを整理します。
【比較表】自力申請 vs 社労士依頼
| 比較項目 | 自力で申請する場合 | 社労士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 費用 | 診断書代などの実費のみ(数千円〜) | 実費 + 着手金・成功報酬(後述) |
| 手間・時間 | 非常に多い(役所へ何度も足運ぶ必要あり) | 最小限(書類作成や提出を代行) |
| 精神的負担 | 大きい(初診日の証明、申立書の作成など) | 小さい(専門家がリードしてくれる) |
| 書類の精度 | 知識がないと不備が出やすい | 専門知識に基づき、審査に通る書類を作成 |
| 医師への対応 | 自分で説明する必要がある | 依頼状作成などで医師への伝達をサポート |
| 受給成功率 | 書類不備による不支給リスクあり | 適切な書類作成により最大化される |
社労士費用の相場
社労士に依頼する場合の一般的な費用相場は以下の通りです。
- 着手金(事務手数料):0円 〜 33,000円程度
※最近は「着手金無料」で完全成功報酬型の事務所も増えています。 - 成功報酬:以下のいずれか高い額
- 年金2ヶ月分(+消費税)
- 初回入金額の10% 〜 15%(+消費税)
一見高く感じるかもしれませんが、障害年金は一度受給が決まれば(更新まで)継続して支給されます。不支給になってゼロになるリスクを考えれば、「必要経費」として割り切る価値は十分にあります。
結論:どちらを選ぶべき?
- 自力申請がおすすめな方:
- 時間と体力に余裕がある方
- 文章を書くのが得意で、役所とのやり取りが苦にならない方
- 初診日の証明が容易で、明らかに重度の障害状態にある方
- 社労士依頼がおすすめな方:
- 初診日が特定できない、または病院が廃業している方
- 働きながら申請したい方(就労の壁を越える必要がある)
- 精神的な負担を減らしたい方
- 一度不支給になってしまい、再チャレンジしたい方
発達障害の障害年金でよくある質問|不安を解消するQ&A
Q1. 働きながらでも障害年金はもらえますか?
A. はい、可能です。
ただし、一般就労で特に配慮なく働けている場合は「日常生活能力が高い」と判断されやすく、認定のハードルは上がります。「障害者雇用である」「職場で特別な配慮を受けている」「仕事以外の日常生活は家族の支えがないと成り立たない」といった事実を客観的に証明することが受給への鍵となります。
Q2. 二次障害(うつ病など)を併発している場合はどうなりますか?
A. 総合的に判断されます。
発達障害と二次障害(うつ病、適応障害など)がある場合、それぞれの症状を分けて考えるのではなく、それらを合わせて日常生活にどの程度の支障があるかを総合評価します。診断書には両方の傷病名と症状を詳しく記載してもらう必要があります。
Q3. 子どもの頃の受診証明が取れません。申請は無理ですか?
A. 諦めるのはまだ早いです。
カルテの保存期間(5年)を過ぎて破棄されている場合でも、当時の診察券、お薬手帳、母子手帳、あるいは「第三者(事情を知る知人など)の証明書」を組み合わせることで、初診日を認められるケースがあります。専門家の腕の見せ所ですので、ぜひご相談ください。
Q4. 申請から受給までどのくらいの期間がかかりますか?
A. おおよそ3ヶ月〜6ヶ月程度です。
書類の準備に1〜2ヶ月、提出後の審査に3〜4ヶ月程度かかります。書類に不備があると返戻され、さらに時間がかかるため、最初から完璧な書類を提出することが早期受給の近道です。
Q. 障害者手帳を持っていなくても申請できますか?
A. はい、申請可能です。
障害年金と障害者手帳は全く別の制度です。手帳を持っていなくても、障害年金の認定基準を満たしていれば受給できます。逆に、手帳を持っていても必ず年金がもらえるわけではありません。
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まとめ
本記事では、発達障害(ADHD/ASD)における障害年金の受給について解説しました。
- 発達障害は障害年金の対象であり、知的障害の有無で初診日のルールが変わる。
- 就労していても、「職場での配慮」や「日常生活の困難さ」を証明できれば受給の可能性はある。
- 精神障害の審査は厳格化しており、書類作成の精度が合否を分ける。
- 社労士への依頼は費用がかかるが、複雑な立証作業を一任でき、受給成功率を高めるメリットがある。
発達障害の方は、真面目ゆえに「自分が頑張ればいいんだ」と無理をしてしまいがちです。しかし、障害年金はあなたが社会で生きていくための正当な権利であり、心の安定を得るための「命綱」でもあります。
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