【初心者向け】障害年金「病歴就労状況等申立書」の書き方|受給率を上げる重要ポイントと例文
【この記事の結論】
障害年金の「病歴・就労状況等申立書」は、診断書だけでは伝わらない日常生活の苦労を訴えるための最重要書類です。書き方のコツは以下の4点です。

- 期間の区切り方: 受診した医療機関ごと、または3〜5年ごとに区切る
- 未受診期間: 通院していなかった理由と当時の体調を必ず記載する
- 診断書との整合性: 医師が書いた内容と矛盾しないように事実を記載する
- 具体的数値: 「辛い」だけでなく「週に何回」「何時間」など数字を使う
※記載内容が診断書と大きく食い違っていると、審査で不信感を持たれ不支給の原因になることがあります。不安な方は専門家によるチェックをおすすめします。
「病歴・就労状況等申立書、難しすぎて何を書けばいいかわからない…」
「自分なりに書いてみたけれど、これで審査に通るのか不安…」
「通院していなかった時期があるけれど、どう説明すればいいの?」
障害年金の申請書類の中でも、特に作成のハードルが高いのが「病歴・就労状況等申立書」です。医師が書く診断書とは異なり、この書類はあなた自身(またはご家族)が、発病から現在までの経緯を自分の言葉で作成しなければならないからです。
制度が複雑な障害年金において、この申立書の書き方一つで受給の結果(等級)が変わってしまうことも珍しくありません。実際、内容が曖昧だったために、「日常生活に支障なし」と判断されて不支給になるケースも後を絶ちません。
私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間数百件以上の障害年金申請をサポートし、申立書の作成支援も行っています。プロの視点で「審査員に伝わる書き方」を熟知しています。
本記事では、「病歴・就労状況等申立書」の書き方について、初心者の方でも迷わず書けるよう、例文を交えて徹底解説します。
記事を読み進めることで、何を書くべきかが明確になり、受給の可能性を高める申立書が作成できるようになります。記事の最後には、プロによる無料チェックや相談のご案内もありますので、ぜひ最後までお読みください。
障害年金「病歴・就労状況等申立書」のキホン|受給の鍵を握る理由とは?
そもそも「病歴・就労状況等申立書」とは?
病歴・就労状況等申立書(びょうれき・しゅうろうじょうきょうとうもうしたてしょ)とは、障害年金を請求する本人が、発病から現在までの病状の経過や、日常生活・就労における困難さを申し立てるための書類です。
日本年金機構の審査において、医師が作成する「診断書」は医学的な判断材料ですが、この申立書は「実際の生活でどれだけ困っているか」を補足・主張するための唯一のチャンスとなります。
審査における重要性:診断書との「合わせ技」
審査員はあなたの顔を見ることはありません。提出された書類だけで判断します。
例えば、診断書に「日常生活能力:やや低下」と書かれていても、申立書で「一人では入浴もできず、週1回家族に介助してもらっている」「金銭管理ができず、借金を繰り返してしまった」といった具体的なエピソードがあれば、より重い障害状態であると認められる可能性があります。
最新の統計データと審査の実情
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、障害年金の受給権者数は増加傾向にありますが、同時に不支給となるケースも一定数存在します。
不支給理由の一つとして「障害の状態が認定基準に該当しない」というものがありますが、これは診断書と申立書の内容が十分に連動しておらず、実態が審査側に伝わりきらなかったことが原因であるケースも少なくありません。
よくある3つの誤解
❌ 誤解1: 「余計なことは書かず、空欄でもいい」
✅ 正解: 空欄はNGです。「特に変わりなし」等の簡単な記述でも構いませんが、空白期間(未受診期間)も含めて、発病から現在まで途切れなく記述する必要があります。
❌ 誤解2: 「同情を買うために、とにかく辛さを強調すべき」
✅ 正解: 感情的な訴え(「毎日が地獄です」など)よりも、客観的な事実(「食事は一日一食、カップ麺のみ」など)が重視されます。誇張しすぎると診断書との矛盾が生じ、逆効果です。
❌ 誤解3: 「字が汚いと審査に落ちる」
✅ 正解: 字の綺麗さは審査に影響しませんが、読めない字は不利になります。パソコン(Excel)での作成も認められていますので、手書きが困難な場合は日本年金機構の公式サイトから様式をダウンロードして作成することをおすすめします。
【例文つき】申立書の「書き方」を徹底解説!押さえるべき重要ポイント
【ポイント1】期間の区切り方と基本ルール
なぜ重要か: 発病から現在までを「ひとまとめ」にしてしまうと、病状の変化が伝わりません。審査員が時系列を追いやすいよう、適切に区切る必要があります。
具体的な方法:・原則として「受診した医療機関ごと」に区切ります。・一つの病院に長く通っている場合は、「3年〜5年ごと」を目安に区切ります。・未受診期間(医療機関に通っていなかった期間)がある場合も、その期間を独立させて区切ります。
期待できる効果: 経過が整理され、どの時期にどのような状態だったかが明確になり、審査員の心証が良くなります。
【ポイント2】発病〜初診までの書き方(表面)
この期間は、なぜその病院に行ったのか(受診動機)と、当時の異変を具体的に書きます。
例文(うつ病のケース):
〇年〇月頃から、職場の人間関係のストレスにより不眠(中途覚醒)が出現した。仕事中も集中力が続かず、ミスが増えたため上司に叱責されることが多くなった。食欲も低下し、1ヶ月で体重が5kg減少したため、妻の勧めで〇〇クリニックを受診した。
【ポイント3】受診中(通院期間)の書き方
通院中の治療内容、医師からの指示、服薬状況、そしてその効果(改善したか悪化したか)を書きます。
例文:
月2回の通院を継続。医師からは「休職して療養に専念するように」と指示を受け、〇月から休職した。抗うつ薬(〇〇)を服用していたが、副作用の吐き気が強く、日中はほとんど横になって過ごしていた。意欲の低下が著しく、入浴は週に1回、着替えもままならない状態が続いた。
【ポイント4】受診していない期間(空白期間)の書き方
ここが最も悩みやすいポイントです。通院していなかった理由を正当に説明する必要があります。
例文(経済的理由の場合):
退職により収入が途絶え、経済的な理由から通院を中断せざるを得なかった。しかし症状は改善しておらず、自宅に引きこもる生活が続いた。家族との会話もほとんどなく、自室で一日中横になっていた。
※単に「病院に行かなかった」だけでは「治った」とみなされるリスクがあります。
【ポイント5】就労状況の書き方(裏面)
働いている場合でも、職場で受けている配慮や支障を書くことで、労働能力の制限をアピールできます。
例文:
障害者雇用枠で週3日、1日4時間の短時間勤務に従事。単純作業が中心で、ノルマはない。体調不良による欠勤が月に3〜4回あり、上司の配慮で休憩時間を多めに取らせてもらっている。業務後の疲労が激しく、帰宅後はすぐに寝込んでしまうため、家事は一切できていない。
【ポイント6】日常生活状況の書き方(裏面)
食事、入浴、買い物などの項目ごとに、具体的な「できないこと」「援助を受けていること」を書きます。
例文:
食事: 自炊は全くできず、コンビニ弁当や家族が作ったものを食べるのみ。食欲がなく、促されないと一日中食べないこともある。
入浴: 億劫で週に1〜2回、シャワーのみ。洗髪も家族に手伝ってもらうことがある。
金銭管理: 衝動買いや浪費の傾向があるため、通帳とカードは妻が管理している。
【ポイント7】診断書との整合性チェック
なぜ重要か: 申立書と診断書の内容が食い違っていると、信憑性が疑われます。
チェック方法:・「初診日」の日付は一致しているか?・「就労状況」は診断書の記載と同じか?・申立書で「寝たきり」と書いているのに、診断書で「活動的」となっていないか?
NG行動: 診断書の内容を確認せずに、記憶だけで申立書を書き上げること。必ず診断書のコピーを手元に置いて作成してください。
【ポイント8】「病歴・就労状況等申立書」を簡素化できるケース
20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求などで、一定の条件を満たす場合は、申立書の記載を簡素化(期間をまとめて記載するなど)できる場合があります。
注意点: 簡素化できるかどうかは個別の判断が必要です。詳しくは年金事務所または社労士にご確認ください。
※ここまでの手順で不安や疑問がある方は、専門家への相談をおすすめします。当事務所では初回相談無料で対応しており、申立書の添削や作成代行も承っています。
知っておきたい!申立書作成で「よくある落とし穴」と不支給を防ぐ対策
申立書は自由に書ける分、書き方次第で不利になってしまう「落とし穴」があります。これらを避けることで、受給の確率をグッと高めることができます。
よくある落とし穴1:主観的な「辛い」の連呼
「本当に辛いんです」「苦しいです」という感情表現ばかりで、具体的な生活状況が書かれていないパターンです。審査員が知りたいのは「辛いから、生活にどう支障が出ているのか(例:買い物が一人でできない)」という事実です。
よくある落とし穴2:無理して「できています」と書いてしまう
真面目な方ほど、少しでも調子が良い日があると「食事は自分で作れる」「掃除もできる」と書いてしまいがちです。しかし、障害年金は「調子が悪い時の状態」も含めて総合的に判断されます。
「調子が良い時はできるが、週の半分は寝込んでいるためできない」といったように、悪い状態も正直に書くことが大切です。
よくある落とし穴3:医師への不満・悪口
「前の医者はヤブ医者だった」「話を聞いてくれなかった」といった不満を書いても、審査にはプラスになりません。むしろ、治療に対して非協力的だったのではないかと疑われる可能性があります。事実は事実として淡々と記載しましょう。
申立書を「プロ」に任せる安心感|社労士に依頼するメリットと選び方
社労士に依頼する3つのメリット
1. 診断書との完璧な整合性
社労士は、医師が作成した診断書を読み解き、矛盾が生じないように申立書を作成します。また、診断書自体に不備がないか(実態より軽く書かれていないか)のチェックも行います。
2. 審査員に「刺さる」表現の選択
長年の経験から、どのような表現を使えば審査員に障害の状態が伝わりやすいかを知っています。「日常生活の困難さ」を法律や認定基準に照らし合わせて言語化します。
3. 手続きの負担をゼロに
記憶を辿って文章を書く作業は、体調が悪い時には大変なストレスです。社労士に依頼すれば、ヒアリング(聞き取り)に答えるだけで、面倒な書類作成や年金事務所への提出をすべて任せられます。
良い社労士の選び方
- 障害年金の専門特化: 助成金や給与計算ではなく、障害年金を専門に扱っているか。
- 実績(受給率・件数): 具体的な受給事例や実績数が公開されているか。
- 無料相談の有無: 契約前に受給の可能性や費用について相談できるか。
[キーワード]でよくある質問|不安を解消するQ&A
Q1. 申立書は手書きでなければいけませんか?
A. いいえ、パソコン(Excelなど)で作成しても問題ありません。
日本年金機構のホームページからExcel様式をダウンロードできます。枠の大きさを自由に変えられるため、書きたいことが多い場合はパソコン作成がおすすめです。手書きの場合は、読みやすい字で丁寧に書くことを心がけましょう。
Q2. 昔のことは忘れてしまいましたが、どうすればいいですか?
A. 「お薬手帳」や「領収書」、ご家族の記憶などを頼りに、できる範囲で思い出してみてください。
正確な日付がわからない場合は「〇年〇月頃」等の記載でも構いません。ただし、初診日など重要な日付は、受診状況等証明書と一致させる必要があります。どうしても思い出せない場合は、「記憶が定かではないが」と前置きした上で、当時の大まかな状況を記載します。
Q3. 社労士に申立書の作成だけを依頼することはできますか?
A. 事務所によりますが、基本的には申請手続き全体のサポートとなるケースが多いです。
なぜなら、申立書は診断書とセットで判断されるため、申立書だけ完璧でも、診断書に不備があれば受給できないからです。トータルサポートを受けた方が、結果的に受給の可能性が高まります。
Q4. 精神疾患の場合、特に気をつけることはありますか?
A. はい、日常生活能力の低下を具体的にアピールすることが重要です。
身体障害と違い、精神疾患は数値で表しにくいため、申立書の重要性が非常に高いです。「身の回りの清潔保持」「対人関係」「金銭管理」「危機管理」などの項目について、一人暮らしを想定した時に何ができないかを具体的に記載してください。
Q. 自分で書いて一度不支給になった場合、書き直して再申請できますか?
A. 審査請求(不服申し立て)や再請求は可能ですが、一度提出した書類の内容を覆すのは非常に困難です。
最初に「日常生活は自立している」と書いてしまった後に、「実はできませんでした」と主張しても、信用されにくいからです。だからこそ、最初の一回目で完璧な書類を提出することが極めて重要です。不安な方は、最初の申請から専門家にご相談ください。
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「書き方がわからず手が止まってしまった」「診断書と矛盾がないか心配」という方は、まずはお気軽にご相談ください。
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まとめ
本記事では、障害年金の「病歴・就労状況等申立書」の書き方について以下のポイントを解説しました:
- 期間は「医療機関ごと」または「3〜5年」で区切り、空白期間も必ず記述する
- 診断書との整合性を最優先し、矛盾がないように注意する
- 「辛い」という感情よりも、「何ができないか」という客観的事実を具体的に書く
- 不安な場合や複雑なケースは、社労士のサポートを受けるのが確実
障害年金の申請は、人生を左右する大きな手続きです。「書類一枚の書き方」で結果が変わってしまうことには理不尽さを感じるかもしれませんが、それが現在の制度の実情です。
しかし、適切な準備と知識があれば、あなたの状況を正しく審査側に伝え、受給の権利を勝ち取ることは十分に可能です。「自分一人では難しい」と感じたら、決して無理をせず、私たち専門家を頼ってください。あなたの生活を守るために、私たちが全力でサポートします。
ご不明点やご相談がありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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