障害年金「医師に伝わる診断書」作成完全ガイド|受給率を劇的に高める秘訣を社労士が徹底解説
【この記事の結論】
障害年金の受給可否は、医師が作成する「診断書」の内容でほぼ決まります。適切な診断書を作成してもらうためには、以下のポイントが重要です。

- 日常生活の困難さを具体的にまとめた「メモ」を医師に渡す
- 「医療上の改善」と「生活上の制限」の違いを理解する
- 出来上がった診断書は提出前に必ずチェックし、不備があれば修正を依頼する
※医師は医療の専門家ですが、必ずしも障害年金制度の専門家ではありません。全てを医師任せにするのではなく、患者側からの適切な情報提供が不可欠です。
「主治医に診断書をお願いしたら、普段の診察と違う内容を書かれてしまった…」\n「日常生活でこんなに困っているのに、診断書には『問題なし』と書かれていた…」\n「先生にどう説明すれば、辛さを分かってもらえるのだろうか…」
障害年金の申請において、こうした診断書に関する悩みは後を絶ちません。実は、障害年金の審査は書類だけで行われるため、診断書の一言一句があなたの人生を左右します。
私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間数百件の申請をサポートしていますが、受給できるはずの状態なのに、診断書の書き方ひとつで不支給となってしまったケースを数多く見てきました。
本記事では、「障害年金 診断書」の重要性と、医師に実態を正しく伝えるための具体的な依頼テクニックを徹底解説します。この記事を読むことで、医師とのコミュニケーションが円滑になり、納得のいく診断書を受け取るための道筋が見えるはずです。
障害年金「診断書」の重要性|受給を左右する作成前の全体像
審査は「書類」が全てという現実
障害年金の審査において最も重要な事実は、審査員はあなたに一度も会わないということです。審査は100%書類だけで行われます(面接審査はありません)。
つまり、どれだけ実際の症状が重く生活に苦労していても、それが提出された診断書に記載されていなければ、審査員にとっては「存在しない事実」となってしまいます。これが、障害年金における診断書の怖さであり、最重要ポイントです。
最新データに見る審査の現状
厚生労働省の統計によると、令和5年度の障害年金(新規裁定)における不支給率は約8.4%でした。これは、申請した人のうち約12人に1人が受給できていない計算になります。
- 申請総数: 約14.2万件
- 不支給件数: 約1.2万件(却下含む)
- 傾向: 特に精神障害において、ガイドラインの目安よりも厳しい判定がなされるケースや、診断書の記載内容が実態よりも軽く判断されるケースが散見されます。
不支給の理由の多くは「障害の状態が認定基準に該当しない」というものですが、その背景には「実態は重いのに、診断書が軽く書かれてしまった」というケースが少なからず存在します。
よくある誤解:「主治医だから分かってくれる」
❌ 誤解: 「長年診てもらっている主治医だから、私の生活の辛さは全部わかってくれているはず」
✅ 正解: 医師は「診察室でのあなた」しか知りません。
医師は治療のプロですが、あなたの自宅での生活(家事ができない、着替えに時間がかかる、一日中寝ているなど)を直接見ているわけではありません。\nまた、診察時間は限られており、患者さんも「調子はどうですか?」と聞かれると、気丈に振る舞って「大丈夫です」と答えてしまいがちです。
その結果、カルテには「状態安定」と記録され、診断書にもそのように記載されてしまうのです。これを防ぐためには、「治療のための情報」と「障害年金のための情報」は別物であると認識し、意識的に生活状況を伝える努力が必要です。
【ケーススタディ】診断書の内容で結果が覆った事例
Bさん(30代・統合失調症)のケース
\nBさんは最初の申請で、医師に「お任せします」とだけ伝えて診断書を作成してもらいました。しかし、出来上がった診断書には「日常生活は概ね自立」と書かれ、結果は不支給。\nその後、私たち社労士が介入し、ご家族からのヒアリングをもとに「入浴は週1回のみ」「金銭管理は全て母が代行」といった具体的な「生活の支障」をまとめたレポートを作成。医師にこれを提供して診断書を修正してもらった結果、再申請で障害基礎年金2級が認められました。
知っておきたい豆知識:診断書は8種類ある
障害年金の診断書は、障害の部位や種類によって以下の8種類の様式(様式第120号の1〜7)に分かれています。
- 眼の障害用
- 聴覚・鼻腔・言語機能等の障害用
- 肢体の障害用
- 精神の障害用
- 呼吸器疾患の障害用
- 循環器疾患の障害用
- 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
- 血液・造血器・その他の障害用
複数の障害がある場合は、複数の診断書が必要になることもあります。どの様式を使うべきか迷う場合は、年金事務所や社労士に確認しましょう。
医師に「伝わる」診断書作成の具体的なステップ|受給率を高める8つの依頼術
【ポイント1】「日常生活状況メモ」を作成して渡す
\nなぜ重要か: 口頭での説明だけでは、医師は診察中に全てをメモしきれません。また、言い忘れも防げます。\n
\n具体的な方法: \nA4用紙1〜2枚程度で、以下の項目について「一人暮らしをしたと仮定してできるか」という視点でまとめます。\n・食事(準備、摂取、片付け)\n・清潔保持(入浴、着替え、洗面)\n・金銭管理(買い物、支払いの判断)\n・通院・服薬(一人で行けるか、飲み忘れはないか)\n・対人関係(家族以外との交流)\n・危機対応(火の不始末、パニック時の対応)\n
\n期待できる効果: 医師が診断書を書く際の参照資料となり、実際の生活状況が正確に反映されやすくなります。\n
【ポイント2】「できないこと」を具体的に数値化する
\nなぜ重要か: 「辛い」「しんどい」という主観的な表現だけでは、第三者である審査員には伝わりません。\n
\n具体的な方法: \n・「時々」→「週に3回程度」\n・「あまり食べられない」→「1日1食、パン1個のみ」\n・「動けない」→「1日のうち20時間はベッドで横になっている」\nこのように、頻度や量を数字で表現します。\n
\n期待できる効果: 障害の程度が客観的に伝わり、等級判定の根拠として採用されやすくなります。\n
【ポイント3】受診時は普段着・ノーメイクで行く
\nなぜ重要か: 医師は患者の「見た目」からも状態を判断します。無理をしてきちんとした格好で行くと「身だしなみは整っている=意欲や遂行能力がある」と判断されかねません。\n
\n具体的な方法: \n普段、家で過ごしているありのままの状態で受診してください。無理に元気に見せる必要はありません。\n
\n期待できる効果: 診察室での様子と、診断書の「身辺の清潔保持」などの項目との矛盾を防げます。\n
【ポイント4】診断書の「作成依頼状」を添える
\nなぜ重要か: 医師に診断書作成の目的(障害年金申請)と、特に配慮してほしいポイントを礼儀正しく伝えるためです。\n
\n具体的な方法: \n「お忙しい中恐縮ですが」という枕詞と共に、いつ頃の症状(認定日)についての記載が必要か、現時点での就労状況(休職中など)を明記した依頼状を渡します。社労士に依頼している場合は、社労士名義の依頼状を作成してもらうのが一般的です。\n
\n期待できる効果: 医師への敬意を示しつつ、必要な記載事項の漏れを防ぐことができます。\n
【ポイント5】就労状況について正確に伝える
\nなぜ重要か: 働いていること自体は不支給の理由にはなりませんが、「どのように配慮を受けて働いているか」が記載されていないと、「一般就労が可能=障害は軽い」と誤解されます。\n
\n具体的な方法: \n・短時間勤務であること\n・業務内容の簡易化などの配慮があること\n・遅刻や欠勤の頻度\n・職場でトラブルがあったか\nなどを具体的に伝えます。\n
\n期待できる効果: 就労していても、その困難さが伝われば受給の可能性が残ります。\n
【ポイント6】出来上がった診断書は必ず中身を確認する
\nなぜ重要か: 医師による書き間違いや、記載漏れ、日付のミスなどは意外と多く発生します。提出してしまった後は修正が非常に困難です。\n
\n具体的な方法: \n封筒に入って渡されることがありますが、厳封(開封厳禁の印)がない限り、自分で開けて確認しても問題ありません(厳封されている場合も、役所に提出するまでは自分の書類なので、丁寧に開けて確認することを推奨します)。\n
\n期待できる効果: 致命的なミスを提出前に発見し、不支給のリスクを回避できます。\n
【ポイント7】内容に納得がいかない場合は修正を相談する
\nなぜ重要か: 明らかに実態と異なる記載がある場合、そのまま提出すればその通りの審査結果になります。\n
\n具体的な方法: \n「先生が間違っている」と責めるのではなく、「私の伝え方が悪かったのですが、実は家ではこのような状態です。この部分をこのように修正していただくことは医学的に可能でしょうか?」と、あくまで相談ベースで依頼します。\n
\n期待できる効果: 医師との関係を壊さずに、より正確な診断書に近づけることができます。\n
【NG】医師に嘘をついたり、過剰に演技をする
\nなぜNGか: 症状を実際より重く見せようと演技(詐病)をしても、専門家である医師には見抜かれます。信頼関係が崩れると、診断書作成自体を断られる原因になります。\n
\n正しい対応: \nあくまで「ありのままの事実」を正確に伝えることに注力してください。事実を正確に伝えるだけで、十分に障害の状態は伝わります。\n
※ここまでの手順で不安や疑問がある方、医師への説明に自信がない方は、専門家への相談をおすすめします。当事務所では、医師への依頼用資料の作成サポートも行っています。
障害年金「診断書」作成でよくある質問|専門家が不安を解消するQ&A
Q1. 医師に診断書の作成を断られました。どうすればいいですか?
\nA. 理由を確認し、転院や別の手段を検討しましょう。
\n
\n医師が断る理由には「治療期間が短く判断できない」「専門外である」「障害年金に否定的な考えを持っている」などがあります。どうしても作成してもらえない場合は、転院を検討するか、過去に通院していた病院があればそちらで作成できないか相談します。
\n
\n断られた理由によっては対処法が異なりますので、無理に食い下がらず、まずは専門家にご相談ください。\n
Q2. 診断書の作成費用はどれくらいかかりますか?
\nA. 医療機関によって異なりますが、1通あたり5,000円〜20,000円程度が相場です。
\n
\n障害年金の診断書は健康保険が適用されない「自費診療」扱いとなります。金額は病院が自由に設定できるため、幅があります。文書料として窓口で支払う必要があります。
\n
\n高いと感じるかもしれませんが、受給が決まれば年間数十万円〜百万円以上の年金が受け取れるため、必要な投資と考えましょう。\n
Q3. 診断書の日付はいつのものでもいいのですか?
\nA. いいえ、厳格なルールがあります。
\n
\n申請方法によって異なりますが、基本的には以下の通りです。
\n・認定日請求(遡及請求): 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から3ヶ月以内の現症日が記載されたもの。
\n・事後重症請求(現在の状態で請求): 請求日前3ヶ月以内の現症日が記載されたもの。
\n
\n日付が1日でも範囲外だと受け付けてもらえませんので、必ず確認してください。\n
Q4. 診断書の「日常生活能力の判定」が軽い気がします。書き直しできますか?
\nA. 提出前であれば、医師に訂正を依頼することは可能です。
\n
\nただし、診断書は医師の医学的判断に基づく公文書ですので、患者が勝手に書き換えることは犯罪(有印私文書変造)です。必ず医師に相談し、医師の手で訂正(二重線と訂正印)を行ってもらう必要があります。
\n
\n訂正に応じてもらうためには、「なぜその訂正が必要か」を示す客観的な事実(家計簿や家族の証言など)を提示することが重要です。\n
Q. 精神疾患では障害年金は認定されにくいと聞きましたが本当ですか?
\nA. いいえ、それは誤解です。精神疾患でも適切な診断書と申立書があれば認定されます。
\n
\n実際、令和4年度の障害年金受給者のうち、精神疾患が占める割合は約40%に達しています。うつ病、統合失調症、発達障害なども認定実績が多数あります。
\n
\n重要なのは、日常生活や就労にどの程度支障があるかを具体的に示すことです。医師が日常生活の困難さを十分に把握していない場合もあるため、社労士が医師と連携して適切な表現を提案することで認定率が向上します。
\n
\n精神疾患での申請をお考えの方は、まずは専門家にご相談ください。\n
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\n障害年金の診断書作成でお困りの方、医師への依頼に不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。\n
- ✅ 初回相談無料 – 診断書の内容チェックも無料で対応
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まとめ
\n本記事では、障害年金の申請における「診断書」の重要性と、医師への依頼テクニックについて解説しました。\n
- 診断書の内容が審査の9割以上を決定づける
- 医師には「日常生活状況メモ」を渡して、具体的な困難さを伝える
- 受診時は無理をせず、ありのままの状態を見せる
- 提出前に必ず内容を確認し、不備があれば修正を相談する
障害年金の申請は、医師との協力関係が鍵を握ります。しかし、ご自身の症状が辛い中で、医師に論理的に状況を説明し、書類の不備をチェックするのは大きな負担かもしれません。
「先生にうまく伝えられる自信がない」「出来上がった診断書が良いのか悪いのか分からない」
そんな時は、一人で悩まずに私たち社会保険労務士を頼ってください。専門家のサポートを受けることで、医師への的確な情報提供が可能になり、結果として受給への道が大きく開けます。
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