障害年金コラム

障害年金 事後重症請求の全貌|損しない申請タイミングと成功の秘訣を社労士が解説

【この記事の結論】

【結論】事後重症請求とは、障害認定日時点では症状が軽かったものの、その後悪化した場合に行う請求方法です。「請求した月の翌月分」から支給が開始されます。

障害年金 事後重症請求の全貌|損しない申請タイミングと成功の秘訣を社労士が解説

具体的なポイント:

  • 遡及支給なし: 過去に遡って年金をもらうことはできず、申請が遅れるほど損をします。
  • 年齢制限あり: 原則として「65歳の誕生日の前々日」までに請求書を提出しなければなりません。
  • 診断書: 請求日以前3ヶ月以内の現症(現在の状態)が記載された診断書が必要です。

※ただし、老齢年金を繰り上げ受給している場合は請求できないなど、個別の事情により制限があります。受給権を逃さないためにも、悪化したら1日でも早い専門家への相談をおすすめします。

「障害認定日の頃はまだ働けていたけれど、今は症状が悪化して生活が苦しい…」「昔の診断書が取れなくて、障害年金を諦めかけている」「申請の準備に時間がかかってしまい、いつの間にか月日が経ってしまった」障害年金の申請において、こうした悩みを抱えている方は非常に多くいらっしゃいます。特に、制度が複雑で「どのタイミングで申請すべきか」を正しく理解していないために、本来もらえるはずだった年金を受け取れていないケースが後を絶ちません。障害年金の制度には、申請時期や条件によっていくつかの種類がありますが、その中でも「事後重症請求」は、症状が進行してしまった方にとっての最後の砦とも言える重要な手続きです。しかし、この手続きには「1日遅れるだけで1ヶ月分の年金を失う」というシビアな側面があります。私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間500件以上の障害年金相談を受け、多くの「事後重症請求」を成功に導いてきました。豊富な実務経験を持つ専門家が、あなたの権利を守るために必要な知識を余すところなくお伝えします。本記事では、「事後重症請求」の仕組みから、認定日請求との決定的な違い、そして絶対に損をしないための最適な申請タイミングまでを徹底解説します。記事を読み進めることで、複雑な手続きへの不安が解消され、受給に向けて「今すぐやるべきこと」が明確になります。記事の最後には、個別の状況に合わせた無料相談のご案内もございますので、ぜひ最後までお読みください。

「事後重症請求」の基本|障害年金制度における位置づけと重要性

事後重症請求の定義と法的根拠

障害年金の請求方法は大きく分けて「障害認定日請求(遡及請求)」と「事後重症請求」の2つがあります。

事後重症請求とは、障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過した日)の時点では障害等級に該当しなかった(症状が軽かった)方が、その後、症状が悪化して等級に該当する状態になった際に行う請求方法です。

国民年金法第30条の2や厚生年金保険法第47条の2に規定されており、初診日から長い年月が経ってから病状が進行したケースなどを救済するための重要な制度です。また、障害認定日時点のカルテが破棄されていて診断書が取得できない場合にも、この請求方法が用いられます。

最新の統計データから見る重要性

厚生労働省が公表している「障害年金業務統計(令和6年度公表・令和5年度決定分)」によると、障害年金の新規裁定(新しく申請するケース)の決定件数は年間約14万件にのぼります。このうち、全体の支給決定率は約90%ですが、申請方法を間違えたり、書類の不備があったりして不支給となるケースも一定数存在します(非該当率は約13.0%)。

特に精神障害や内部疾患など、徐々に進行する病気においては、最初の認定日時点では要件を満たさないことが珍しくありません。そうした方々にとって、現在の悪化した状態で審査を受けられる事後重症請求は、生活を支えるための命綱となります。

よくある3つの誤解

❌ 誤解1: 「一度不支給になったら二度と申請できない」

✅ 正解: 症状が悪化していれば再申請可能です。

過去に障害認定日請求を行って「不支給(等級非該当)」となった場合でも、その後症状が重くなれば、事後重症請求として改めて申請することができます。ただし、前回不支給となった理由を分析し、現在の重症度を診断書で適切に証明する必要があります。

❌ 誤解2: 「65歳を過ぎても申請できる」

✅ 正解: 原則として65歳の誕生日の前々日までに請求が必要です。

事後重症請求には厳格な年齢制限があります。65歳に達すると老齢年金の受給権が発生するため、原則として事後重症による障害年金の請求はできなくなります。「いつでもいい」と思って先延ばしにするのは致命的です。

❌ 誤解3: 「過去の分もまとめてもらえる」

✅ 正解: 支給は「請求した月の翌月」からです。過去分はもらえません。

ここが認定日請求との最大の違いです。何年苦しんでいても、請求手続きをした時点からしか年金は発生しません。

具体的なケーススタディ

Aさん(40代・糖尿病性腎症)のケース
Aさんは20年前に糖尿病と診断されましたが、当初は服薬のみで仕事も続けていました(障害認定日時点では3級非該当)。しかし、数年前から数値が悪化し、現在は人工透析を受けています。

透析開始は原則として2級に該当します。Aさんは「事後重症請求」を行い、申請した翌月から障害厚生年金2級(月額約12万円)の受給が決まりました。もし申請を半年迷っていたら、約72万円(12万円×6ヶ月)を受け取り損ねていたことになります。

知っておきたい豆知識

実は、「障害認定日請求」と「事後重症請求」は同時に行うことが可能です。これを「予備的請求」と呼ぶことがあります。

「認定日時点の症状でも受給できるかもしれないが、確信がない」という場合、認定日請求と同時に「もし認定日が認められなかったら、事後重症として審査してください」という申立てを行います。これにより、二度手間を防ぎ、リスクヘッジをすることができます。

【認定日請求との違い】事後重症請求のメリット・デメリットを徹底比較

【ポイント1】支給開始時期の違い(遡及の有無)

なぜ重要か: 受給できる総額に数百万円単位の差が出る可能性があるからです。

具体的な違い:

  • 認定日請求(遡及請求): 障害認定日の翌月分まで遡って支給されます(時効により最大5年分)。一括で数百万円が振り込まれることもあります。
  • 事後重症請求: 請求書を提出した月の翌月分から支給開始です。過去の分は一切支給されません。

期待できる効果: この違いを理解することで、「なぜ急いで申請しなければならないか」が腑に落ち、迅速な行動へと繋がります。

【ポイント2】必要となる診断書の種類

なぜ重要か: 診断書の取得難易度が申請のハードルになるからです。

具体的な違い:

  • 認定日請求: 「障害認定日(原則初診日から1年6ヶ月)」の頃の診断書と、「現在」の診断書の計2枚が必要です。古いカルテが残っていないと物理的に不可能です。
  • 事後重症請求: 「現在(請求日前3ヶ月以内)」の診断書1枚のみでOKです。

期待できる効果: 転院を繰り返していたり、初診が古い場合でも、現在の主治医に診断書を書いてもらえれば申請できるため、ハードルが下がります。

【ポイント3】審査対象となる症状の時点

なぜ重要か: どの時点の症状で等級が決まるかが異なるからです。

具体的な違い:

  • 認定日請求: 過去(認定日当時)の症状が基準です。今は重くても、当時は軽かったなら不支給です。
  • 事後重症請求: 現在の症状が基準です。今まさに働けない状態であれば、それが審査されます。

期待できる効果: 過去の状態に縛られず、現在の苦しさを正当に評価してもらえるメリットがあります。

【ポイント4】年齢制限の厳しさ

なぜ重要か: 申請の「締め切り」があるかないかの違いだからです。

具体的な違い:

  • 認定日請求: 65歳を過ぎていても、認定日当時に要件を満たしていれば請求可能です(ただし初診日要件等は注意)。
  • 事後重症請求: 65歳の誕生日の前々日までに請求書が受理されなければなりません。1日でも遅れたらアウトです。

期待できる効果: 「65歳」という絶対的なデッドラインを意識することで、申請漏れを防げます。

【ポイント5】診断書作成の依頼しやすさ

なぜ重要か: 医師との関係性が診断書の質に影響するからです。

具体的な違い:

  • 認定日請求: 昔の医師に依頼する場合、当時の記憶が曖昧だったり、既に廃院していたりするリスクがあります。
  • 事後重症請求: 現在通院している医師に依頼するため、今の状態を詳しく伝えやすく、実態に即した診断書になりやすいです。

期待できる効果: 医師とのコミュニケーションが取りやすく、適切な等級認定に繋がりやすくなります。

【ポイント6】書類準備にかかる時間とコスト

なぜ重要か: 準備期間中も年金はもらえないからです。

具体的な違い:

  • 認定日請求: 複数の病院からカルテ開示や診断書を集める必要があり、数ヶ月かかることもザラです。
  • 事後重症請求: 現在の病院のみで完結することが多く、比較的短期間で準備が整います。

期待できる効果: スピーディーに提出することで、結果的に受給開始を早めることができます。

【NG】「認定日請求」にこだわりすぎて申請が遅れる

なぜNGか: 過去分をもらおうとして準備に時間をかけすぎた結果、事後重症の開始月まで遅らせてしまうケースがあるからです。

正しい対応: 認定日の証明が難しいと判断したら、即座に事後重症請求に切り替える決断力が必要です。迷ったら社労士に「どちらが得か」を試算してもらいましょう。

【ケーススタディ】失敗から学ぶ教訓

事例:書類不備で月をまたいでしまったBさん
Bさんは月末に年金事務所へ行きましたが、添付書類に不備があり、再提出が翌月の1日になってしまいました。事後重症請求は「受理された月」が基準となるため、たった1日の遅れで、約10万円(1ヶ月分)の年金を受け取れなくなってしまいました。

※ここまでの手順で不安や疑問がある方は、専門家への相談をおすすめします。当事務所では初回相談無料で対応しています。

最適な申請タイミングはいつ?事後重症請求で損しないための戦略

【ポイント1】「悪化した」と感じたら即行動

なぜ重要か: 障害年金(事後重症)には「待ち時間」がありません。申請したその翌月から権利が発生します。

具体的な方法:
・症状が悪化し、就労や日常生活に支障が出始めたら、すぐに主治医に相談する
・次の受診日を待たずに、診断書の作成可否を確認する

得られる効果: 空白期間を作らず、最短で経済的支援を受けられます。

【ポイント2】月末と月初の提出の違いを理解する

なぜ重要か: 提出日が「月内」か「翌月」かで、支給開始が1ヶ月ズレるからです。

具体的な方法:
・例えば、10月31日に提出すれば11月分から支給されます。
・11月1日に提出してしまうと、12月分からの支給となり、1ヶ月分損をします。
・月末ギリギリの場合は、郵送ではなく直接窓口に持ち込むなどの対応が必要です。

得られる効果: 確実に1ヶ月分の年金を多く受け取ることができます。

【ポイント3】65歳の誕生日「前々日」ルールを厳守

なぜ重要か: 法律上、65歳到達日は「誕生日の前日」とみなされ、事後重症請求はそのさらに前日(誕生日の2日前)までに完了していなければならないからです。

具体的な方法:
・64歳の方は、誕生日から逆算して最低でも3ヶ月前には準備を開始する
・診断書の作成期間(通常2週間〜1ヶ月)を計算に入れる

得られる効果: 年齢制限による門前払いを防ぎ、受給権を確保できます。

【ポイント4】診断書の有効期限(3ヶ月)を管理する

なぜ重要か: 診断書の日付(現症日)から3ヶ月以内に提出しないと無効になり、取り直し(再作成料の発生)になるからです。

具体的な方法:
・医師に診断書を依頼する際、完成予定日を確認する
・他の書類(戸籍謄本など)は診断書完成に合わせて取得する

得られる効果: 余計な費用と時間のロスを防ぎます。

【ポイント5】初診日の証明を先行して進める

なぜ重要か: 診断書ができていても、初診日が証明できなければ提出できないからです。ここが一番時間がかかります。

具体的な方法:
・「受診状況等証明書」を最初に取り掛かる
・病院が廃業している場合は、診察券や「第三者証明」などの代替手段をすぐに検討する

得られる効果: 診断書の有効期限を気にせず、スムーズな提出が可能になります。

【ポイント6】社労士による「提出代行」を活用する

なぜ重要か: 書類作成や年金事務所への往復にかかる時間を大幅に短縮できるからです。

具体的な方法:
・障害年金専門の社労士に依頼し、病歴・就労状況等申立書の作成や書類点検を任せる
・特に期限ギリギリのケースではプロの手を借りるのが確実

得られる効果: 不備による返戻を防ぎ、最短での受給決定を実現します。

【NG】「もう少し様子を見てから」と先延ばしにする

なぜNGか: 障害年金は「申請主義」です。国や自治体が自動的にくれるものではありません。様子を見ている間の期間は、誰も補償してくれません。

正しい対応: 不安でもまずは相談。受給要件を満たしているかどうかの確認だけでも早めに行いましょう。

【ケーススタディ】成功事例

Cさん(50代・うつ病)の事例
Cさんは休職中でしたが、傷病手当金の受給終了が迫り経済的な不安を抱えていました。「事後重症請求」のスピード感を理解していたため、傷病手当金が終わる前月から準備を開始。傷病手当金の終了翌月からスムーズに障害年金(月額約14万円)に切り替えることができ、生活レベルを落とさずに療養に専念できました。

※ご自身の状況で「いつ申請するのがベストか」を知りたい方は、無料診断をご利用ください。

事後重症請求の具体的な流れと必要書類|スムーズな申請ガイド

ステップ1:初診日の特定と証明書の取得

すべての始まりは「初診日」です。現在の病院と初診の病院が違う場合は、最初の病院で「受診状況等証明書」を取得します。これが取れないと手続きが難航するため、最優先で着手します。

ステップ2:保険料納付要件の確認

初診日の前日において、国民年金の保険料納付要件(原則、加入期間の3分の2以上納付または免除、特例として直近1年間に未納がないこと)を満たしているか確認します。これは年金事務所で調べてもらえます。

ステップ3:医師への診断書作成依頼

現在の主治医に「障害年金用の診断書」の作成を依頼します。この際、日常生活で困っていることや就労の困難さをメモにまとめて渡すと、実態が反映されやすくなります。事後重症請求の場合、現症日(診断書を書くための診察日)から3ヶ月以内に年金事務所へ提出する必要があります。

ステップ4:病歴・就労状況等申立書の作成

発病から現在までの経過を、自分自身(または家族・社労士)で記述します。診断書の内容と矛盾がないように、受診期間や症状の推移を詳細に記載します。ここでの訴えが、等級判定の重要な補助資料となります。

ステップ5:必要書類を揃えて提出

診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書に加え、戸籍謄本、通帳のコピー、年金手帳(基礎年金番号通知書)などを揃えて、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。

主な必要書類チェックリスト

  • 年金請求書(様式第105号)
  • 受診状況等証明書(初診日の証明)
  • 診断書(請求日前3ヶ月以内のもの1通)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)
  • 受け取り口座の通帳コピー

不支給を防ぐ!事後重症請求で陥りやすい落とし穴と対策

落とし穴1:診断書と申立書の整合性が取れていない

診断書では「日常生活は自立」となっているのに、申立書で「一人では何もできない」と書くと、信憑性が疑われます。医師に現状を正しく伝え、診断書と申立書の内容が一致しているか確認しましょう。

落とし穴2:65歳到達による失権

繰り返しになりますが、65歳の誕生日の前々日までに提出しないと権利が消滅します。書類の不備で返されている間に誕生日を迎えてしまうと取り返しがつきません。期限が近い場合は、何としてでも窓口に受理してもらう必要があります。

落とし穴3:老齢年金の繰り上げ受給

60歳から64歳の間で「老齢年金の繰り上げ受給」をしてしまうと、その時点で「65歳になった」とみなされ、事後重症請求ができなくなります。生活費に困って安易に繰り上げ受給をする前に、障害年金の可能性を必ず検討してください。

【ケーススタディ】事後重症請求で成功した事例・失敗から学ぶ教訓

成功事例:うつ病で3級から2級へ(事後重症で再請求)

状況: Dさん(30代・男性)は以前、障害年金3級を受給していましたが、症状が改善したとみなされ支給停止になりました。しかしその後、職場のストレスで再発し、働けない状態に。
対応: 「支給停止事由消滅届」ではなく、改めて「事後重症請求」として手続きを行いました。現在の重篤な状態を詳細に記した診断書を提出。
結果: 障害厚生年金2級が決定。適切なタイミングでの再請求が功を奏しました。

失敗事例:認定日請求に固執して100万円損失

状況: Eさん(50代・脳梗塞)は、初診日から1年6ヶ月後の時点(認定日)から受給したいと考え、当時のカルテ開示に半年以上を費やしました。
結果: 結局、当時の症状は軽く3級非該当と判明。慌てて事後重症請求を行いましたが、半年分の年金(約100万円相当)をもらい損ねてしまいました。「まずは事後重症で確実に今の分を確保する」という戦略があれば防げた損失です。

よくある質問|事後重症請求に関する疑問を専門家がQ&Aで解消

Q1. 働きながらでも事後重症請求はできますか?

A. はい、可能です。就労している事実だけで不支給になるわけではありません。

精神障害や内部疾患、がんなどの場合、職場での配慮(短時間勤務、業務制限など)を受けてなんとか働いているケースも多々あります。重要なのは「労働にどのような制限があるか」「日常生活にどの程度支障があるか」です。

ただし、フルタイムで健常者と同様に働けているとみなされると、等級が下がる(または非該当になる)可能性はあります。勤務状況や配慮の内容を申立書で具体的に説明することが重要です。

Q2. 一度不支給になっても、事後重症で再チャレンジできますか?

A. はい、何度でも請求可能です。

障害年金には「一事不再理(一度決まったら覆らない)」という原則はありません。以前の請求時よりも症状が悪化していたり、新たな医学的資料が得られたりした場合は、再度の請求が認められます。

「前回の不支給理由」を分析し、それを覆すだけの根拠(悪化の事実など)を示せるかどうかが鍵となります。諦める前に専門家に相談することをお勧めします。

Q3. 認定日請求か事後重症請求か、自分で判断できません。

A. 迷ったら「両方視野に入れて」専門家に相談してください。

ご自身で判断して「事後重症だけでいい」と決めてしまうと、本来もらえるはずだった数百万円の遡及分を捨てることになるかもしれません。逆に「認定日請求」にこだわって現在の支給を遅らせるのもリスクです。

社労士であれば、カルテの内容を確認し、「遡及の可能性は何%か」「どちらを選択するのが経済的メリットが大きいか」を客観的にアドバイスできます。

Q4. 申請から支給開始までどのくらいの期間がかかりますか?

A. 提出後、審査結果が出るまで概ね3ヶ月〜4ヶ月程度かかります。

審査で決定(支給)となれば、その翌月または翌々月の15日(年金支給日)に、初回振込が行われます。事後重症請求の場合、この「待っている期間」の分も、決定すればまとめて初回に振り込まれます(請求月の翌月分からカウントされるため)。

Q. 精神疾患では障害年金は認定されにくいと聞きましたが本当ですか?

A. いいえ、それは誤解です。精神疾患でも適切な診断書と申立書があれば認定されます。

実際、令和4年度の障害年金受給者のうち、精神疾患が占める割合は約40%に達しています。うつ病、統合失調症、発達障害なども認定実績が多数あります。

重要なのは、日常生活や就労にどの程度支障があるかを具体的に示すことです。医師が日常生活の困難さを十分に把握していない場合もあるため、社労士が医師と連携して適切な表現を提案することで認定率が向上します。

精神疾患での申請をお考えの方は、まずは専門家にご相談ください。

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まとめ

本記事では、障害年金の「事後重症請求」について、以下のポイントを解説しました:

  • 事後重症請求は「請求した月の翌月」から支給されるため、遡及受給はできない
  • 原則65歳の誕生日の前々日までに手続きを完了させる必要がある
  • 1ヶ月の申請遅れが、数万円〜十数万円の損失に直結する
  • 現在の主治医による診断書(3ヶ月以内のもの)があれば申請可能
  • 認定日請求が難しい場合の確実なセーフティネットである

障害年金の申請は、病気や怪我で辛い思いをされている最中に行わなければならず、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。特に事後重症請求のような「期限のある手続き」は、プレッシャーも大きいでしょう。

しかし、この制度はあなたのこれからの生活を支える大切な権利です。「もう少し良くなってから」「手続きが面倒だから」と諦めてしまう前に、ぜひ一度私たちを頼ってください。

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