【社労士が解説】障害年金は保険料未納でも受給可能?20歳前障害年金の特例と申請の秘訣
【この記事の結論】
【結論】原則として、障害年金は保険料の未納期間が多いと受給できません。しかし、初診日が20歳前にある場合に限り、「20歳前障害年金」として保険料の納付要件なしで受給が可能です。

具体的なポイント:
- 20歳前の受診:初診日が国民年金加入義務のない20歳前であれば、保険料の未納は問われません。
- 所得制限あり:一般的な障害年金と異なり、本人に一定以上の所得があると支給が停止されます。
- 初診日の証明が鍵:古い記録でも、第三者証明などで認められる可能性があります。
※ただし、20歳以降に初診日がある場合は、原則通り保険料納付要件(直近1年間に未納がないこと等)を満たす必要があります。ご自身の状況が不明確な方は専門家へご相談ください。
「学生時代に年金を払っていなかったから、障害年金はもらえない…」
「未納期間があるせいで、申請を断られたことがある…」
「生まれつきの病気だけど、大人になってから症状が悪化した…」
障害年金の申請を考える際、このような「保険料の未納」に関する不安を抱えている方は非常に多くいらっしゃいます。年金制度は複雑で、「未納=受給不可」と思い込み、本来もらえるはずの年金を諦めてしまっているケースも少なくありません。
私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間数百件の障害年金相談を受けていますが、その中には「未納だから無理だと思っていた」という方が、実は受給対象だったという事例が多数あります。特に20歳より前に医師の診察を受けていた場合、特別なルールが適用されることをご存知でしょうか?
本記事では、「障害年金と保険料未納」の関係について、特に救済措置となる「20歳前障害年金」の仕組みや申請の秘訣を、専門用語を使わずに分かりやすく解説します。
記事を読み進めることで、未納があっても受給できる可能性や、具体的な申請ステップが明確になります。記事の最後には、あなたの受給可能性を診断する無料相談のご案内もありますので、ぜひ最後までお読みください。
障害年金は本当に「保険料未納」だとダメ?制度の基本と20歳前障害年金の存在
障害年金の原則:厳しい「保険料納付要件」
まず、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受給するための大原則をお伝えします。法律上、障害年金をもらうためには、以下の「保険料納付要件」のどちらかを満たしている必要があります。
- 3分の2要件:初診日のある月の前々月までの全加入期間のうち、3分の2以上の期間、保険料を納めている(または免除されている)こと。
- 直近1年要件(特例):初診日のある月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納期間がないこと(初診日が65歳未満の場合)。
つまり、20歳を過ぎてから初めて病院に行った場合で、それまでに保険料を長期間滞納していたり、直近1年間で未納があったりすると、どんなに障害が重くても原則として障害年金は受給できません。これが「未納だとダメ」と言われる理由です。
例外としての「20歳前障害年金」
しかし、この厳しいルールには重要な例外があります。それが「20歳前傷病による障害基礎年金(通称:20歳前障害年金)」です。
日本の年金制度では、国民年金への加入義務は「20歳から」始まります。そのため、20歳になる前に病気やケガで初めて医師の診察を受けた(初診日がある)場合は、そもそも保険料を納める義務がありませんでした。
「納める義務がない期間」に原因がある障害に対して、保険料を払っていないことを理由に不支給にするのは不合理です。そのため、このケースに限り、保険料の納付状況を問わず、障害年金を受給できるという特例が設けられているのです。
最新の統計データと実態
厚生労働省の統計によると、障害基礎年金の受給者のうち、かなりの割合がこの「20歳前障害年金」を受給しています。特に、知的障害や発達障害、若年期に発症した精神疾患(統合失調症など)の方が多く該当します。
「自分は未納だから関係ない」と思っている方でも、よく思い出してみてください。「20歳になる前に、少しでも心療内科に行ったことはないか」「学生時代に健康診断で異常を指摘されたことはないか」。もし該当すれば、未納に関係なく受給できる可能性があります。
20歳前障害年金とは?保険料未納でも受給できる特例の全貌と条件
20歳前障害年金の対象者と条件
この制度の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
- 初診日が20歳前にあること
国民年金に加入する前(厚生年金加入期間を除く)に、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けていることが必須です。先天性の知的障害の場合は、生まれた日が初診日とみなされます。 - 障害認定日に障害等級(1級・2級)に該当していること
「20歳の誕生日の前日」、または「初診日から1年6ヶ月経った日」のどちらか遅い方が障害認定日となります。この時点で障害の状態にあるか、あるいはその後65歳になるまでの間に障害が悪化して該当すれば申請可能です。
※障害基礎年金のため、支給されるのは1級または2級のみです。3級はありません。
独自の制限:所得制限に注意
保険料を納めていなくても受給できるという福祉的な性質があるため、20歳前障害年金には一般的な障害年金にはない「所得制限」があります。受給者本人(世帯全員ではありません)の前年の所得が一定額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となります。
【令和7年10月以降の所得制限基準額(単身世帯の目安)】
- 全額支給:所得 約376万円以下
- 半額支給:所得 約376万円超 〜 約479万円以下
- 全額停止:所得 約479万円超
※扶養親族がいる場合は、基準額が加算されます。
※基準額は法改正等により変動するため、申請時に必ず最新情報を確認してください。
その他の注意点
所得制限以外にも、以下のような場合には支給が停止されることがあります。
- 日本国内に住所がない場合(海外居住中)。
- 刑務所などの矯正施設に収容されている場合。
一般的な障害年金は海外に住んでいても受け取れますが、20歳前障害年金は国内居住要件がある点が大きく異なります。
20歳前障害年金の申請で失敗しないための重要ポイントと注意点
【ポイント1】「初診日」が20歳前であることを証明する
なぜ重要か: 最も重要なのが「初診日の証明」です。初診日が20歳前であることを客観的に証明できなければ、この特例自体が適用されず、現在の未納状況を理由に却下されてしまう可能性があります。
具体的な方法:
- 当時の診察券、母子手帳、通知表、障害者手帳の交付記録などを探す。
- 初診の病院が廃院している場合、2番目以降の病院の証明書に加え、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出。
- 医療機関の証明が取れない場合、第三者(隣人や民生委員など)2名以上の証明書を添付する特例的な方法もあります。
期待できる効果: 確実な証明により、保険料納付要件の審査をパスし、受給権への扉が開かれます。
【ポイント2】現在の障害状態を適切に伝える
なぜ重要か: 20歳前障害年金は、過去の状態だけでなく、「現在(または障害認定日)」の障害状態が1級・2級に該当している必要があります。「働いているから無理」と自己判断せず、日常生活の困難さを正確に医師に伝えることが不可欠です。
具体的な方法:
- 医師に診断書を依頼する際、日常生活で困っている具体的なエピソード(金銭管理ができない、部屋の掃除ができない、対人関係のトラブルなど)をメモにまとめて渡す。
- 特に精神疾患の場合、独居か同居かによっても評価が変わるため、家族のサポート状況を詳細に伝える。
期待できる効果: 医師が実態に即した診断書を作成してくれる確率が高まり、適正な等級での認定が期待できます。
【ポイント3】「病歴・就労状況等申立書」を丁寧に作成する
なぜ重要か: 20歳前からの長い経過を説明する必要があるため、申立書の作成は複雑になりがちです。しかし、ここでの記述が診断書と矛盾していると、審査で疑義を持たれる原因になります。
具体的な方法:
- 発病から現在までの経過を、受診していない期間(空白期間)も含めて途切れなく記載する。
- 知的障害や20歳前障害の場合、申立書の記載を簡素化できるルール(証明書発行医療機関までの経過を一括記載など)があるため、これを活用して負担を減らす。
期待できる効果: 審査官に障害の経緯がスムーズに伝わり、審査期間の短縮やスムーズな認定につながります。
※ここまでの手順で不安や疑問がある方は、専門家への相談をおすすめします。
古い記憶を辿る作業や、医師への依頼は一人では困難な場合が多いです。当事務所では、初診日の調査からサポートする初回無料相談を行っています。
【NG】「未納があるから」と自己判断で諦める
なぜNGか: 多くの人が「年金を払っていない=絶対にもらえない」と誤解していますが、前述の通り20歳前障害年金は例外です。また、学生時代の未納期間があっても、実は「学生納付特例」の申請をしていて未納扱いになっていなかった、というケースもあります。
正しい対応: まずは年金事務所で正確な納付記録を確認し、社労士に「自分のケースで使える特例はないか」を相談してください。
20歳前障害年金に関するよくある質問|あなたの疑問を解消するQ&A
Q1. 働いていても20歳前障害年金はもらえますか?
A. はい、受給可能です。ただし、所得制限があります。
障害年金は「働いている=不支給」ではありません。障害の状態が認定基準を満たしていれば、就労していても受給できます。ただし、20歳前障害年金の場合は、ご本人の前年の所得が約376万円(令和7年10月基準目安)を超えると、年金額の半額が停止され、約479万円を超えると全額停止となります。
ご自身の年収が制限にかかるか不安な方は、無料相談でシミュレーションをご活用ください。
Q2. 生まれつきの知的障害ですが、大人になってからでも申請できますか?
A. はい、何歳からでも申請可能です。
知的障害の場合、初診日は「出生日」とみなされます。したがって、20歳を過ぎてから初めて「療育手帳」を取得したり、精神科を受診したりした場合でも、20歳前障害年金の対象となります。
ただし、65歳を超える前までに請求する必要があります。また、過去に遡って最大5年分の年金を受け取れる可能性もあるため、早めのご相談をおすすめします。
Q3. 学生時代に年金を払っていませんでしたが、対象になりますか?
A. 初診日が学生期間中(20歳以上)の場合は注意が必要です。
初診日が「20歳前」であれば、学生で年金を払っていなくても問題なく受給できます。しかし、初診日が「20歳を過ぎてから」の場合、その時点で国民年金加入義務が発生しています。「学生納付特例」の手続きをしていれば受給可能ですが、単なる「未納」のままだと、原則として障害年金は受給できません。
もし初診日が20歳前後で曖昧な場合は、正確な初診日の特定が受給可否を分けます。
Q4. 申請してから受給できるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 一般的に、申請書の提出から3ヶ月〜半年程度かかります。
20歳前障害年金の場合、古い病歴の確認や所得状況の確認が必要になるため、通常の障害年金よりも審査に時間がかかる傾向があります。書類に不備があるとさらに長引くため、一発で通る正確な書類作成が重要です。
生活費の不安がある場合は、申請準備と並行して他の福祉制度(自立支援医療など)の利用も検討しましょう。
Q5. 診断書の内容が軽い気がします。医師に書き直しを頼めますか?
A. 提出前であれば、医師に相談することは可能です。
医師は医療のプロですが、障害年金の審査基準(生活能力の判定など)のプロではありません。患者さんの日常生活の困難さを十分に把握していないこともあります。「実は家事が全くできない」「服薬管理を家族に頼っている」といった事実を伝え、実態に即した内容への修正を相談することは正当な権利です。
社労士が間に入り、医師へ適切な情報提供を行うことで、スムーズに修正してもらえるケースも多々あります。
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まとめ
本記事では、「障害年金と保険料未納」の関係、特に「20歳前障害年金」について以下のポイントを解説しました:
- 20歳前の初診ならチャンスあり:保険料の納付要件が問われない特例制度です。
- 所得制限に注意:本人に一定以上の所得があると支給停止になりますが、働いていても受給可能です。
- 初診日証明が最重要:古い記録でも、第三者証明などで諦めずに申請する方法があります。
障害年金の申請は複雑で、特に「未納」や「20歳前」といった要素が絡むと、一人で進めるには多くの不安が伴います。しかし、適切な知識とサポートがあれば、諦めていた年金を受給できる可能性は大きく広がります。
「自分には無理かも…」と自己判断して申請を断念する前に、まずは専門家に相談してみてください。あなたの過去の受診歴や現在の生活状況を丁寧にヒアリングし、受給への道筋を一緒に探します。
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