障害年金「初診日」証明の全知識|不明・困難ケースを乗り越える裏ワザと社労士活用術【不支給を防ぐ】
【この記事の結論】
障害年金の申請において、初診日の証明は受給の可否を握る最重要項目です。

初診日証明のポイント:
- 原則は、最初に受診した医療機関で「受診状況等証明書」を取得する
- カルテが破棄されている場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成する
- 診察券、お薬手帳、第三者証明(2名以上)などを証拠として積み上げる
- 転院先のカルテに残る「前医からの紹介状」や「問診記録」も有力な証拠になる
※ただし、初診日を適当に申告して一度却下されると、覆すのは非常に困難です。証明資料がない場合でも、自己判断で諦めずに専門家へ相談することをおすすめします。
「昔すぎてどこの病院が最初かわからない…」 「病院に行ったら『カルテは処分した』と言われた…」 「初診日の証明ができないから、障害年金は無理だと諦めている…」
障害年金の申請を考えたとき、多くの方が最初にぶつかる壁が「初診日の証明」です。初診日は、単なる「最初に行った日」ではありません。受給できる年金の種類や金額、さらには受給資格そのものを左右する、極めて重要な日付です。
実際、厚生労働省のデータを見ても、障害年金の不支給理由として「初診日が特定できない」「納付要件を満たさない(初診日のズレによる)」というケースは後を絶ちません。しかし、カルテがないからといって必ずしも受給できないわけではありません。正しい知識と適切な代替手段を用いれば、認定される可能性は十分にあります。
本記事では、大阪難波の社会保険労務士事務所が、障害年金の「初診日」について、基礎知識からカルテがない場合の具体的な証明テクニック(裏ワザ)までを徹底解説します。年間多数の相談を受ける中で培ったノウハウを公開しますので、ぜひ申請の参考にしてください。
障害年金における「初診日」の重要性|なぜ証明がカギとなるのか
初診日の定義と3つの重要ポイント
まず、障害年金における「初診日」の正確な定義を押さえておきましょう。初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」を指します。
なぜこれほどまでに初診日が重要視されるのか、理由は大きく3つあります。
- 加入制度の決定
初診日に「国民年金」に加入していたか、「厚生年金」に加入していたかで、受給できる年金の種類が決まります。厚生年金の方が支給額が高く、障害の程度が軽い3級でも受給できるため、初診日が1日ズレるだけで生涯受給額に数百万円の差が出ることがあります。 - 保険料納付要件の判定日
障害年金を受給するには、初診日の前日時点で一定の保険料を納めている必要があります。初診日が特定できないと、そもそもこの納付要件の審査すら受けられません。 - 障害認定日の起算点
障害の状態を審査する「障害認定日」は、原則として初診日から1年6ヶ月経過した日となります。初診日が決まらなければ、いつの時点の障害状態で審査するかも決まりません。
最新データから見る審査の実情
厚生労働省の調査報告書(令和6年度)によると、精神障害による障害年金の不支給割合が増加傾向にあるという報道もなされています。不支給の背景には、診断書の内容だけでなく、初診日の特定ミスや、それに伴う納付要件の不備も含まれています。
特に、うつ病や統合失調症などの精神疾患は、発病から申請までに長い年月が経過していることが多く、「初診の病院が廃院している」「記憶が曖昧」といったトラブルが頻発します。「なんとなくこの頃だった」という曖昧な申告は、審査で否認される最大のリスクとなります。
よくある3つの誤解
❌ 誤解1: 「診断書を書いてもらう病院に行った日が初診日だ」
✅ 正解: 違います。現在通院中の病院ではなく、その症状で「人生で一番最初に」受診した病院の日付が初診日です。
❌ 誤解2: 「整骨院や鍼灸院に行った日が初診日になる」
✅ 正解: 原則としてなりません。整骨院や鍼灸院は医師による診療ではないため、その後に初めて「医療機関(医師)」を受診した日が初診日となります。
❌ 誤解3: 「健康診断で異常を指摘された日は関係ない」
✅ 正解: 場合によっては初診日になります。健康診断の結果により「直ちに治療が必要」と認められ、実際に受診に繋がった場合は、健診日が初診日として認められるケースがあります。
【困難ケース対応】初診日の証明方法と「不明」を乗り越える裏ワザ
原則的な証明方法:受診状況等証明書
初診日がわかっている場合、その病院に依頼して「受診状況等証明書」を作成してもらいます。これが最も確実な証拠となります。もし、初診の病院と現在通院している病院が同じであれば、診断書の中に初診日の記載が含まれるため、この証明書は不要です。
【重要】カルテがない・病院がない場合の対処法
医師法によるカルテの保存義務期間は5年です。そのため、初診から5年以上経過している場合、「カルテは廃棄しました」と言われることが多々あります。また、病院自体が廃業しているケースもあります。
こうした場合でも諦める必要はありません。以下のステップで証拠を積み上げ、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と共に提出します。
【ポイント1】「2番目以降の病院」を徹底調査する
なぜ重要か: 初診の病院(A病院)にカルテがなくても、次に受診した病院(B病院)のカルテに手がかりが残っている可能性が高いからです。
具体的な方法: B病院に「受診状況等証明書」を依頼する際、参考資料として「A病院からの紹介状」や「初診時の問診票(A病院に〇〇年頃通っていたという本人申告の記録)」が残っていないか確認してもらいます。紹介状のコピーがあれば、強力な証拠になります。
期待できる効果: 医師が作成した紹介状や診療録の記載は、客観性が高い資料として認められやすく、A病院の受診日を間接的に証明できます。
【ポイント2】客観的な証拠資料(裏ワザ的資料)をかき集める
なぜ重要か: 直接的な証明書がなくても、複数の資料を組み合わせることで「確からしさ」を証明できます。
有効な資料の例:
- 診察券・予約票: 日付が入っていれば有力な証拠です。
- お薬手帳・薬剤情報提供書: 処方日や病院名が記載されています。
- 領収書: 医療費の支払記録です。
- 母子手帳: 発達障害などの場合、幼少期の記録が決め手になります。
- 家計簿・日記: 「〇月〇日、〇〇病院へ行った」という当時の記録も参考資料になります。
- 健康診断の結果表: 異常指摘の記録が残っている場合があります。
【ポイント3】「第三者証明」を活用する
なぜ重要か: 物的証拠が全くない場合の最後の砦とも言える手段です。
具体的な方法: 「初診日に関する第三者からの申立書」を作成します。原則として三親等以外の親族(友人、会社の同僚、近所の人など)2名以上に署名・捺印をもらいます。「当時、〇〇さんが具合が悪そうで〇〇病院に通い始めたのを知っている」といった具体的な証言が必要です。
注意点: 初診日が20歳以降の場合、第三者証明だけでは認められないことが多く、診察券などの他の参考資料とのセット提出が求められます。20歳前の傷病であれば、第三者証明だけで認められるケースもあります。
初診日証明でよくある落とし穴と社労士活用のメリット|不支給を防ぐために
よくある失敗事例と落とし穴
落とし穴1:自己判断で「思い出し」の日付を記入する
記憶だけで「たぶん平成〇年〇月頃」と申請し、後から出てきた診察券の日付と矛盾してしまうケースです。一度申請した内容と矛盾する証拠が出ると、信憑性を疑われ、不支給の原因になります。わからない場合は「不詳」とするか、調査を尽くしてから申請すべきです。
落とし穴2:「社会的治癒」の適用漏れ
過去にうつ病で通院していたが、一度完治して数年間通院も服薬もなく元気に働き、その後再発したというケース。この場合、医学的には再発でも、年金制度上は「社会的治癒」として、再発後の受診日を新たな初診日として扱える可能性があります。 これにより、厚生年金加入期間中に初診日を持ってくることができる場合がありますが、非常に専門的な判断が必要です。
落とし穴3:精神疾患における転院歴の記載漏れ
メンタルクリニックは相性が合わずに転院を繰り返すことが多いですが、申請時に過去の転院歴を隠したり、忘れていたりすると、病歴・就労状況等申立書との整合性が取れなくなります。年金機構は健康保険の記録などから受診歴を調査できるため、隠蔽はバレます。
障害年金「初診日」に関するQ&A
Q1. 転院を繰り返していて、どこが初診かわかりません。
A. 基本的には、その症状で「一番最初に」受診した医療機関です。
ただし、相当因果関係がない(全く別の病気である)と医師が判断した場合は、別の病気として扱われることもあります。例えば、腰痛で整形外科に通っていたが、その後うつ病になった場合、通常はうつ病で初めて精神科にかかった日が初診日です。
Q2. 初診日が国民年金の期間だと、障害年金はもらえないのですか?
A. いえ、もらえます。
ただし、「障害基礎年金」となり、障害等級が1級または2級でないと受給できません(3級はありません)。また、支給額も定額となります。厚生年金期間に初診日がある方が、3級までカバーされ、金額も報酬比例部分が加算されるため手厚くなります。
Q3. 社労士に依頼すると、カルテがない場合でもなんとかなりますか?
A. 絶対に受給できるとは断言できませんが、可能性は格段に上がります。
社労士は、病院への照会方法のノウハウを持っています。「カルテはない」と事務員に言われても、医師に直接手紙を書いて検査データや看護記録を探してもらったり、閉院した病院の院長の連絡先を探したりと、粘り強い調査を行います。また、整合性の取れた申立書の作成により、少ない証拠でも認定されるよう論理構成を組み立てます。
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まとめ
本記事では、障害年金の最難関である「初診日の証明」について解説しました。
- 初診日は「受給資格」「年金の種類」「金額」を決める最重要項目
- カルテがなくても、2番目以降の病院の紹介状や診察券などが証拠になる
- 第三者証明は2名以上の署名が必要だが、強力な武器になる
- 自己判断での申請は矛盾を生みやすく、不支給のリスクが高い
初診日の証明は、まるで探偵のように過去の事実を掘り起こす作業です。大変な労力を要しますが、ここをクリアしなければ障害年金という権利を手にすることはできません。
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