障害年金コラム

障害年金等級が下がる理由と対策|再認定で損しないための完全ガイド

障害年金等級が下がる理由と対策|再認定で損しないための完全ガイド

【この記事の結論】

障害年金の等級が下がる、または支給停止になる主な原因は「更新時の診断書」の内容にあります。

障害年金等級が下がる理由と対策|再認定で損しないための完全ガイド

具体的なポイント:

  • 症状が「改善した」と医師に判断され、診断書の評価が軽くなった
  • 就労を開始し、援助なしで働けるとみなされた
  • 一人暮らしを始め、自立した生活が可能と判断された
  • 通院を中断したり、受診頻度が極端に減った

※ただし、実際に生活が困難であるにもかかわらず、医師への伝達不足で診断書が軽く書かれてしまうケースも多発しています。適切な対策を行えば、等級維持や復活は十分に可能です。

「障害年金の更新通知が届いて不安…」

「以前より少し働けるようになったけど、年金は止まるの?」

「もし等級が下がったら生活していけない…」

更新時期が近づくと、こうした不安を抱える受給者様は非常に多くいらっしゃいます。実際、障害年金は一度認定されれば一生もらえるものではなく、数年ごとの「障害状態確認届(更新)」の審査によって、等級が下がったり支給停止になったりするリスクが常にあります。

私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間数百件の更新手続きをサポートしており、不本意な等級ダウンを防ぐためのノウハウを蓄積しています。専門家が介入することで、実態に即した適正な評価を得られるケースは少なくありません。

本記事では、障害年金の等級が下がる具体的な理由と、それを防ぐための「7つの対策」、万が一下がってしまった場合の対処法を詳しく解説します。

記事を読み進めることで、次回の更新に向けて何を準備すべきかが明確になり、安心して手続きを進められるようになります。記事の最後には、更新に特化した無料相談のご案内もありますので、ぜひ最後までお読みください。

障害年金等級が下がる理由とは?制度の基本とよくある誤解

有期認定と永久認定の違い

障害年金には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。

手足の切断など、症状が回復する見込みがない場合は「永久認定」となり、更新手続きは不要です。一方、精神疾患や内部疾患(心疾患、腎疾患など)のように、症状が変動する可能性がある場合は「有期認定」となります。

有期認定の場合、1年〜5年ごとに「障害状態確認届(診断書)」を提出し、改めて障害の程度を審査されます。この再認定のタイミングこそが、等級が下がる、あるいは支給停止になる分岐点です。

等級が下がる主な3つの原因

1. 診断書の評価が軽くなっている

最も多い原因です。医師が「症状が安定している」「改善傾向にある」と判断し、診断書の記載内容(日常生活能力の判定など)を前回よりも軽く評価した場合、年金機構は「回復した」とみなし、等級を下げます。

2. 就労状況の変化(特に精神疾患)

更新時に就労している場合、特にフルタイム勤務や一般雇用での就労は「労働能力が向上した」と判断される要因になります。ただし、「働いている=即支給停止」ではありません。職場でどのような配慮を受けているかが重要ですが、それが診断書に反映されていないと不利になります。

3. 生活環境の変化

例えば、家族と同居していたのが一人暮らしになった場合、「自立して生活できている」と判断され、精神障害の等級判定ガイドラインにおいて評価が下がる可能性があります。

よくある3つの誤解

❌ 誤解1: 「体調が悪ければ自動的に更新される」

✅ 正解: 自動更新ではありません。どれだけ体調が悪くても、提出された「診断書」の内容だけで事務的に審査されます。医師に辛さを伝えきれていなければ、書類上は「元気」と扱われます。

❌ 誤解2: 「前回と同じ医師なら安心」

✅ 正解: 同じ医師でも安心はできません。医師は多忙であり、前回の診断書の内容を細かく覚えていないことが多々あります。また、短時間の診察では生活の困難さが見えにくいため、意図せず軽く書かれてしまうことがあります。

❌ 誤解3: 「働いたら必ず年金は止まる」

✅ 正解: 働きながら受給を継続している方は大勢います。重要なのは「稼働能力」ではなく「就労の継続性」や「職場の配慮」です。これらが適切に申告されていれば、就労中でも等級を維持できる可能性は十分にあります。

【ケーススタディ】更新で失敗したAさんの事例

Aさん(30代・うつ病)のケース
Aさんは障害厚生年金2級を受給していました。体調は万全ではありませんでしたが、生活費のため週4日のアルバイトを開始。更新時の診察で医師に「最近はどうですか?」と聞かれ、前向きに見せようと「仕事も始めて、なんとかやっています」とだけ答えました。

その結果、出来上がった診断書には「就労可能」「意欲改善」と記載され、日常生活能力の評価も大幅に改善されていました。結果は「3級へ降級」。受給額が激減し、生活が立ち行かなくなってしまいました。

等級維持・改善のための対策:再認定を有利に進める7つのポイント

【ポイント1】普段から医師に「生活の困りごと」をメモで渡す

なぜ重要か: 診察室での会話だけでは、家庭での様子や仕事での失敗などは伝わりません。医師は「診察時の姿」しか見ていないからです。

具体的な方法:

  • 「着替えや入浴がおっくうで週2回しかできない」
  • 「仕事で指示を聞き漏らすことが増えた」
  • 「休日は疲れて寝たきり」

これらを具体的なメモにまとめ、診察のたびに医師に渡してカルテに残してもらいましょう。

期待できる効果: 診断書作成時に、カルテの記録に基づいて日常生活の困難さを正確に反映してもらえるようになります。

【ポイント2】前回の診断書のコピーを持参する

なぜ重要か: 審査側は前回の診断書と今回を比較します。前回より評価が下がっている項目があれば、「改善した」とみなされます。

具体的な方法: 診断書作成を依頼する際、「これは前回の認定時の診断書です。参考にしてください」とコピーを渡します。特に主治医が変わっている場合は必須です。

期待できる効果: 医師が前回の評価基準を把握できるため、実態が変わっていないのに数値だけ軽く書かれるリスクを防げます。

【ポイント3】就労状況と「配慮の内容」を具体的に伝える

なぜ重要か: 単に「働いている」という事実だけでは、一般就労と同等とみなされがちです。

具体的な方法:

  • 「欠勤が多いが許容されている」
  • 「単純作業に限定してもらっている」
  • 「上司からの声かけサポートがある」

といった職場での具体的な配慮を医師に伝え、診断書の「労働能力」「現症時の就労状況」欄に詳述してもらいましょう。

期待できる効果: 「就労=回復」ではなく、「配慮があるから働けている」という正しい評価を受けられ、等級維持につながります。

【ポイント4】診断書の下書き(ドラフト)を確認させてもらう

なぜ重要か: 提出してしまった診断書は、後から訂正できません。医師の書き間違いや認識ズレは提出前に修正する必要があります。

具体的な方法: 病院窓口で「提出前に内容を確認したいので、封をする前に見せていただけますか?」と依頼しましょう。

期待できる効果: 記入漏れや、明らかに実態と異なる記述(例:一人暮らしなのに「家族の援助あり」になっている等)を事前に発見し、訂正を依頼できます。

【ポイント5】更新時期(提出期限)を把握し早めに動く

なぜ重要か: 提出期限ギリギリに動くと、診断書の修正や追加資料の準備が間に合いません。

具体的な方法: 年金証書の「次回診断書提出年月」を確認しましょう。その月の前月末頃に用紙が届きます。用紙が届いたらすぐに予約を取りましょう。

期待できる効果: 余裕を持って準備することで、内容を精査する時間が生まれ、不備のない申請が可能になります。

【ポイント6】一人暮らし・同居の変化には説明を加える

なぜ重要か: 特に精神障害では、同居から独居への変化は「自立」と捉えられやすいです。

具体的な方法: 一人暮らしでも、親族の訪問サポートや福祉サービス(ヘルパーなど)を利用している場合は、その事実を診断書に明記してもらうか、別紙で申立書を添付します。

期待できる効果: 「形式的な一人暮らし」ではなく、支援が必要な状態であることを審査側に伝えられます。

【ポイント7】不安な場合は「更新サポート」を利用する

なぜ重要か: 自分で医師に修正を依頼するのは精神的な負担が大きく、専門的な知識がないとどこを直すべきか判断できません。

具体的な方法: 障害年金専門の社労士に依頼し、診断書作成時の医師への依頼状作成や、完成した診断書のチェック、申立書の作成を代行してもらいます。

期待できる効果: 専門家の視点で「等級落ち」のリスク箇所を事前に潰せるため、更新の成功率が格段に上がります。

※ここまでの手順で不安や疑問がある方は、専門家への相談をおすすめします。当事務所では更新に関する無料診断も行っています。

障害年金等級に関するよくある質問|不安を解消するQ&A

Q1. 更新で等級が下がった場合、元の等級に戻す方法はありますか?

A. はい、方法は2つあります。「審査請求」と「支給停止事由消滅届(または額改定請求)」です。

結果に納得がいかない場合、決定を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば「審査請求(不服申し立て)」が可能です。これは「判定がおかしい」と主張する手続きです。
一方、実際に症状が悪化した場合は、いつでも「額改定請求」や「支給停止事由消滅届」を出して、再度審査を受けることができます。

どちらを選ぶべきかは状況によるため、早急に専門家へ相談することをお勧めします。

Q2. 精神障害で「就労可能」と書かれたら終わりですか?

A. いいえ、必ずしもそうではありません。

診断書に「就労可能」とあっても、その詳細欄に「ただし、障害者雇用枠で単純作業に限る」「頻繁な欠勤がある」といった制約条件が書かれていれば、等級が維持されるケースは多々あります。

重要なのは「無条件で働ける」わけではないことを証明することです。

Q3. 更新手続きを忘れて期限を過ぎたらどうなりますか?

A. 年金の支払いが一時的に差し止められます。

期限を過ぎても提出自体は可能ですが、提出して審査が完了するまでの数ヶ月間、年金が振り込まれなくなります(審査が通れば後でまとめて支払われます)。

生活費に直結するため、万が一遅れそうな場合は、事前に年金事務所へ連絡を入れましょう。

Q4. 更新の審査結果はいつ頃届きますか?

A. 通常、提出から3〜4ヶ月程度で届きます。

等級に変更がない場合は「次回の診断書提出について(お知らせ)」というハガキが届きます。一方、等級変更や支給停止の場合は「支給額変更通知書」という封書が届きます。

半年以上来ない場合は審査が難航している可能性があるため、年金事務所に問い合わせてみましょう。

Q. 「更新が面倒だから」と放置するとどうなりますか?

A. 放置すると支給停止となり、最悪の場合、受給権を失う可能性があります。

「どうせ等級が下がるなら出したくない」と放置する方がいますが、提出しない限り支給は再開されません。また、長期間放置して65歳を過ぎると、他の年金制度との調整で不利になることもあります。

絶対に放置せず、専門家のサポートを得て提出しましょう。

🔔 障害年金の更新・無料相談のご案内

「今回の更新で等級が下がらないか不安」「診断書の内容が心配」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

  • 更新専用の無料診断 – 現在の診断書案で問題ないかチェック
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まとめ

本記事では、障害年金の等級が下がる理由とその対策について解説しました。

  • 等級ダウンの主因は「診断書での症状改善評価」と「就労・生活状況の変化」
  • 医師に「生活の困りごと」をメモで伝え、実態を反映させることが最重要
  • 前回の診断書コピーを持参し、評価の基準を合わせてもらう
  • 提出前に診断書の中身を必ずチェックする
  • 万が一下がっても、審査請求や額改定請求で復活の道はある

障害年金の更新は、あなたの生活基盤を守るための非常に重要な手続きです。「医師に任せておけば大丈夫」という油断が、思わぬ減額や支給停止を招くことがあります。

【今日からできること】まずはご自身の年金証書を見て、次回の更新年月を確認してください。そして、日々の体調や困りごとをメモに残す習慣を始めましょう。その小さな積み重ねが、将来のあなたを救います。

もし、診断書の内容に不安を感じたり、医師への伝え方が分からなかったりする場合は、私たち専門家を頼ってください。適切な準備を行えば、正当な権利を守ることができます。

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