障害年金3級の金額はいくら?認定基準から申請のコツまで徹底解説【社労士監修】
【この記事の結論】
【結論】障害年金3級の金額は、これまでの給与額と加入期間に基づいた「報酬比例の年金額」ですが、年額で最低61万2,000円(令和6年度)が保証されています。

具体的なポイント:
- 障害年金3級は「厚生年金加入者」だけが対象です。
- 金額は個人の給与額や加入期間により異なりますが、最低保証額があります。
- 配偶者や子の加算はありません(1級・2級のみ)。
- フルタイムで働いていても、職場の配慮があれば受給できる可能性があります。
※初診日が国民年金加入期間中の場合、3級は受給できません。ご自身の受給可能性については、専門家への相談をおすすめします。
「障害年金3級はいくらもらえるの?生活の足しになる金額なの?」「働いていると3級でも受給できないって本当?」「自分の病気や症状で認定されるのか不安…」このような疑問や不安を抱えていませんか?障害年金制度は非常に複雑で、特に「3級」は厚生年金独自の等級であるため、情報が分かりにくいのが現状です。実際、受給要件を満たしているにもかかわらず、「自分は軽度だから無理だ」と誤解して申請を諦めてしまう方が後を絶ちません。私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間数百件以上の障害年金相談に対応し、多くの3級受給をサポートしてきました。適切な知識と準備があれば、働きながらでも、軽度の障害でも、正当な権利として年金を受給できる可能性は十分にあります。本記事では、障害年金3級の正確な金額(令和6年度最新版)から、認定基準、申請のコツまでを網羅的に解説します。記事を読み進めることで、ご自身が受け取れる概算金額や、受給に向けて今すぐやるべきことが明確になります。記事の最後には、無料相談のご案内もありますので、ぜひ最後までお読みいただき、受給への第一歩を踏み出してください。
障害年金3級の基礎知識|「障害厚生年金」と「障害手当金」の違いとは?
障害年金3級は「厚生年金」独自の制度
まず大前提として、障害年金3級は「障害厚生年金」にのみ存在する等級です。国民年金(障害基礎年金)には1級と2級しかありません。つまり、初診日(初めて医師の診療を受けた日)に会社員や公務員として厚生年金に加入していた方だけが、3級の対象となります。自営業や主婦、学生など、初診日が国民年金加入中だった方は、どんなに症状があっても3級は受給できません。
障害手当金(一時金)との違い
障害厚生年金には、3級よりもさらに軽い等級として「障害手当金」という制度があります。どちらも厚生年金独自の給付ですが、受給要件と支給方法に大きな違いがあります。
【障害年金3級と障害手当金の比較】
- 障害年金3級
- 支給形式: 年金(偶数月に継続して支給)
- 対象の状態: 症状が固定していない、または固定して労働に著しい制限がある状態
- 金額: 報酬比例の年金額(最低保証あり)
- 障害手当金
- 支給形式: 一時金(1回払いで終了)
- 対象の状態: 初診日から5年以内に症状が固定(治癒)し、労働が制限される状態
- 金額: 報酬比例の年金額の2年分(最低保証あり)
最も大きな違いは「継続して貰えるか、1回だけか」という点です。症状が固定せず、長期的な治療が必要な場合は3級の認定を目指すことが一般的です。
障害年金3級の認定基準と具体的な支給額を徹底解説
障害年金3級の支給額(令和6年度)
障害年金3級の金額は、定額ではなく「報酬比例の年金額」によって決まります。これは、現役時代の給与額(標準報酬月額)と厚生年金の加入期間に基づいて計算されます。
しかし、若くして障害を負った場合や、加入期間が短い場合でも生活を支えられるよう、最低保証額が設けられています。
【令和6年度の支給額】
- 計算式: 報酬比例の年金額(給与 × 加入期間 × 一定乗率)
- 最低保証額: 61万2,000円(年額)
※昭和31年4月2日以降生まれの方の場合
計算された報酬比例の年金額が61万2,000円を下回る場合は、自動的に61万2,000円(月額5万1,000円)が支給されます。多くのケースでこの最低保証額が適用されます。なお、3級には配偶者加給年金(配偶者がいる場合の上乗せ)や子の加算はありません。これらは2級以上の場合に支給されます。
障害年金3級の認定基準
日本年金機構の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」によると、3級の基準は以下のように定義されています。
「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
具体的には、「傷病により治っていない状態で、労働が制限を受けるもの」を指します。日常生活にはそれほど大きな支障がなくても、仕事をする上で制限がある場合や、職場の配慮がないと働けないような状態が該当します。詳細な基準については、日本年金機構の公式サイトも併せてご確認ください。
「働ける」または「軽度」でも障害年金3級は受給可能?ケース別ポイント
誤解:「働いていると受給できない」
多くの人が「フルタイムで働いていると障害年金はもらえない」と誤解しています。しかし、特に3級においては、就労していても受給できるケースが多々あります。重要なのは「就労の実態」です。単に「働いている」という事実だけでなく、どのような環境で働いているかが審査されます。
受給できる可能性が高い「就労状況」の例
- 職場の配慮がある: 業務内容の単純化、休憩時間の調整、通院のための休暇取得など、特別な配慮を受けている場合。
- 障害者雇用枠: 障害者雇用制度を利用して就労している場合は、労働能力に制限があるとみなされやすくなります。
- 頻繁な欠勤・早退: 雇用契約があっても、体調不良により実際には十分な勤務ができていない場合。
具体的なケーススタディ
【Aさん(30代男性・うつ病)のケース】
- 状況: システムエンジニアとして勤務していたが、うつ病を発症。休職を経て復職したが、以前のような複雑な業務はできず、資料整理などの軽作業に従事。残業は免除され、週に1度は通院のため早退している。
- 結果: 障害厚生年金3級を受給。
- ポイント: 診断書に「職場での配慮状況」や「業務能力の低下」を主治医に具体的に記載してもらい、申立書でも就労の制限を詳細に説明したことが認定につながりました。
知っておきたい豆知識:精神障害での3級認定
精神障害(うつ病、発達障害など)の場合、「2級以上でないと受給できない」と思われがちですが、3級での認定事例も増えています。特に「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、就労していても援助や配慮が必要な状況であれば、等級判定において考慮することが明記されています。
障害年金3級の申請ステップと認定率を高める「3つの重要書類」
【ステップ1】受給要件を確認する
なぜ重要か: 申請しても要件を満たしていなければ、審査すらされません。最も基本的ながら、最も重要なステップです。
具体的な方法:以下の3点を確認します。1. 初診日要件: 初診日に厚生年金に加入していたか?2. 保険料納付要件: 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めているか(または直近1年間に未納がないか)。3. 年齢要件: 初診日が65歳未満であるか。
期待できる効果: 無駄な申請を防ぎ、最短ルートで受給準備に入れます。
【ステップ2】初診日を証明する「受診状況等証明書」を取得する
なぜ重要か: 初診日が特定できないと、厚生年金加入期間中であることを証明できず、3級の権利自体が消滅します。
具体的な方法:・一番最初にかかった医療機関で作成してもらいます。・カルテが廃棄されている場合は、2番目の病院の記録や、診察券、お薬手帳、第三者証明などを組み合わせて立証します。
【ステップ3】「診断書」を医師に依頼する(最重要)
なぜ重要か: 審査の9割は診断書で決まると言っても過言ではありません。特に3級の場合、「労働への制限」が具体的に記載されているかがカギとなります。
具体的な方法・注意点:・医師に「日常生活はなんとか送れているが、仕事ではこれだけの配慮を受けている」「仕事が終わるとぐったりして家事ができない」といった実態をメモにまとめて渡します。・診断書が出来上がったら、記載漏れがないか必ず確認してください(特に「現症時の就労状況」欄)。
【ステップ4】「病歴・就労状況等申立書」を作成する
なぜ重要か: 唯一、患者本人が主観的に状況を訴えられる書類です。診断書では伝えきれない「職場での苦労」や「日常生活の不便さ」を補完します。
具体的な方法:・発病から現在までの経過を3〜5年ごとに区切って記述します。・就労している場合は、「どんな配慮を受けているか」「同僚と比べてどの程度業務量が制限されているか」を具体的に書きます。
【ステップ5】年金事務所へ提出する
なぜ重要か: 書類一式を揃えて提出して初めて審査が開始されます。
NG行動: 「書類に不備があるまま提出する」。一度提出された書類は、後から訂正するのが非常に困難です。提出前に専門家や窓口でチェックを受けることを強くお勧めします。
※ここまでの手順で不安や疑問がある方は、専門家への相談をおすすめします。当事務所では初回相談無料で対応しています。
障害年金3級の「不支給」を防ぐには?よくある落とし穴と対策
落とし穴1:初診日の勘違い
「診断名がついた日」を初診日だと思っていませんか?実際には、「その症状で初めて医師に見せた日」が初診日です。例えば、うつ病と診断される前に「不眠」で内科を受診していた場合、その内科受診日が初診日になる可能性があります。ここが国民年金加入期間だと、3級は受給できません。
落とし穴2:診断書と申立書の矛盾
診断書には「労働に制限なし」と書かれているのに、申立書で「働けない」と訴えても、整合性が取れないため不支給になるリスクが高まります。医師とのコミュニケーション不足が原因のことが多いため、作成依頼時にしっかりと現状を伝えることが不可欠です。
落とし穴3:自分で「軽度だから」と判断して諦める
「手足は動くから」「会社に行けているから」と自己判断で申請をしない方が非常に多いです。しかし、3級の基準は「労働に制限がある」ことです。がん、糖尿病、心疾患などの内部疾患でも、数値や労働制限によっては認定される可能性があります。自己判断せず、専門家の見解を聞くことが重要です。
障害年金3級に関するよくある質問|不安を解消するQ&A
Q1. 障害年金3級は更新がありますか?ずっと貰えるのですか?
A. 多くの場合は更新があります(有期認定)。
傷病の状態によりますが、1年〜5年ごとに診断書を提出して更新手続きを行うのが一般的です。手足の切断など症状が変わらないものは「永久認定」となりますが、精神疾患や内部疾患の多くは有期認定です。更新時に症状が改善して「労働に制限がなくなった」と判断されれば、支給停止になることもあります。
Q2. 過去の分も遡って請求できますか?
A. はい、最大5年分まで遡って請求できる可能性があります(遡及請求)。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の時点で障害の状態にあり、当時の診断書が取得できれば、その時点からの年金を一括で受け取れる場合があります。5年以上前の分は時効により消滅するため、気づいた時点で早めに手続きすることが重要です。
Q3. 障害者手帳を持っていないと申請できませんか?
A. いいえ、障害者手帳がなくても申請できます。
障害年金と障害者手帳は全く別の制度です。等級の基準も異なります。「手帳は3級だけど年金は2級」「手帳は持っていないけど年金3級」というケースも珍しくありません。手帳の有無に関わらず、要件を満たせば受給可能です。
Q4. 社労士に依頼する費用はどれくらいですか?
A. 一般的には着手金と成功報酬の組み合わせです。
多くの事務所では、着手金が0円〜数万円、成功報酬が「年金の2ヶ月分」または「初回振込額の10%〜15%」程度に設定されています。当事務所のように、受給できなかった場合は報酬をいただかない「完全成功報酬制」を採用しているところもあります。無料相談で見積もりを確認することをお勧めします。
Q. 精神疾患で働いている場合、3級は難しいですか?
A. 決して不可能ではありません。
確かに「就労できている=労働能力がある」と見られがちですが、前述の通り「職場の配慮」や「就労の実態」が考慮されます。実際に、障害者雇用や理解のある職場で働きながら、障害厚生年金3級を受給している方は多数いらっしゃいます。諦めずに、「どのような制限の中で働いているか」を証明することが鍵となります。
🔔 無料相談のご案内
障害年金3級の申請、受給金額についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
- ✅ 初回相談無料 – あなたの受給可能性と概算金額を診断
- ✅ 全国・オンライン対応OK – ご自宅からスマホ一つで相談可能
- ✅ 完全成功報酬制 – 受給できなければ費用は一切いただきません
- ✅ 年間500件超の実績 – 複雑な3級認定のサポート経験も豊富
📞 お問い合わせはこちら
【無料相談お申し込みフォーム】
※受付時間: 平日9:00〜18:00(土日祝も事前予約で対応可能)
まとめ
本記事では、障害年金3級について以下のポイントを解説しました:
- 金額: 令和6年度の最低保証額は61万2,000円。
- 対象者: 初診日に厚生年金に加入していた方のみ。
- 就労: 働いていても、職場の配慮や制限があれば受給の可能性がある。
- 申請: 初診日の証明と、労働制限を明記した診断書が不可欠。
障害年金の申請は、書類一つで結果が大きく変わる繊細な手続きです。「自分は対象外かもしれない」「手続きが難しそう」と不安に思うことは当然です。しかし、障害年金はあなたがこれまで懸命に働き、保険料を納めてきたからこそ得られる正当な権利です。「もっと早く相談していればよかった」と後悔しないためにも、まずは専門家の知恵を借りてみてください。私たち社労士は、あなたが経済的な不安を解消し、安心して治療や生活に専念できるよう全力でサポートします。
【今日からできること】まずは「初診日」がいつだったか、当時の記憶や手元の資料(診察券やお薬手帳)で確認してみましょう。それが受給への第一歩です。
ご不明点やご相談がありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。→ 【無料相談はこちら】




