「私も2級は無理?」障害年金2級の条件・金額を徹底解説!不安を希望に変える認定基準のすべて
「私も2級は無理?」障害年金2級の条件・金額を徹底解説!不安を希望に変える認定基準のすべて
【この記事の結論】
【結論】障害年金2級は、「日常生活に著しい制限があり、労働によって収入を得ることが困難な状態」が認定の基準です。

具体的なポイント:
- 金額(令和6年度):障害基礎年金は年額816,000円+子の加算。障害厚生年金ならさらに報酬比例部分と配偶者加算が上乗せされます。
- 認定基準:必ずしも寝たきりである必要はありません。「食事や身の回りのことに支援が必要」「仕事に行けていない、または大きな配慮を受けている」状態が目安です。
- 就労の有無:働いている=不支給とは限りません。障害者雇用や職場での配慮状況によっては、就労中でも2級に認定される可能性があります。
※ただし、自己判断は禁物です。認定には医師の診断書と申立書の内容が極めて重要になるため、専門家への相談を強く推奨します。
「うつ病で休職中だけど、2級なんて重い等級は無理だよね…」
「今は障害者雇用で少し働いているから、きっと対象外だ…」
「年金事務所で『難しい』と言われた言葉が頭から離れない…」
生活費や治療費の不安を抱えながら、このような悩みに押しつぶされそうになっていませんか?
障害年金の制度は非常に複雑で、「2級」の認定基準についても多くの誤解が広まっています。実際、本来なら受給できるはずの方が、誤った情報を信じて申請を諦めてしまうケースが後を絶ちません。
私たち大阪難波の社会保険労務士事務所では、年間500件以上の障害年金相談を受け、多くの「諦めかけていた方」の受給をサポートしてきました。中には、一度不支給になった後に私たちと共に再挑戦し、無事に2級の認定を勝ち取った事例も数多くあります。
本記事では、障害年金2級の正確な「条件」と「金額」、そして受給率を高めるための具体的な申請ステップを解説します。
記事を読み進めることで、あなたの現在の状況が2級に該当する可能性があるのか、そして次にどのような行動をとればよいのかが明確になるはずです。
不安な日々を終わらせるための第一歩として、ぜひ最後までお読みいただき、記事末尾の無料相談もご活用ください。
「私も対象?」障害年金2級の基本を知る|等級の定義と重要な誤解を解消
制度の概要と2級の定義
障害年金における「2級」とは、国民年金法および厚生年金保険法において、以下のように定義されています。
「日常生活が著しく制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
具体的には、「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの」を指します。
例えば、家庭内で軽食を作る程度の活動はできても、それ以上の重い家事や、外でフルタイムの仕事をすることは難しい状態です。入院中や在宅療養中の方も多く該当します。
最新の統計データ(令和6年度・令和5年度)
障害年金2級を受給した場合の金額と、実際の認定状況について見てみましょう。
- 障害基礎年金2級の金額(令和6年度):
年額 816,000円(月額 68,000円)
※18歳到達年度末までの子がいる場合、1人につき234,800円(第3子以降は78,300円)が加算されます。 - 障害厚生年金2級の金額:
上記の基礎年金額に加え、給与額や加入期間に応じた「報酬比例の年金額」と、要件を満たす配偶者がいる場合の「配偶者加給年金額(234,800円)」が支給されます。
※平均的な会社員の方であれば、月額10万円〜15万円程度になるケースが多いです。 - 認定状況(厚生労働省『障害年金業務統計』令和5年度より):
新規裁定における不支給率(全体)は約8.4%です。ただし、近年は審査が厳格化している傾向も見られ、特に精神障害においては適切な書類作成が受給の鍵を握っています。
よくある3つの誤解
❌ 誤解1: 「働いていると2級は絶対にもらえない」
✅ 正解: 就労していても受給できる可能性があります。
もちろん「労働により収入を得ることができない程度」という定義はありますが、これは一律ではありません。障害者雇用で働いている場合や、一般企業でも短時間勤務であったり、職場で多くの配慮(休憩の頻度、業務量の調整など)を受けていたりする場合は、2級に認定される事例が数多くあります。
❌ 誤解2: 「身体障害じゃないと2級は難しい」
✅ 正解: 精神障害や内部障害でも2級認定者は多数います。
うつ病、統合失調症、発達障害などの精神疾患や、人工透析を受けている方、心疾患の方なども2級の対象です。特に精神障害においては、数値で表せない「日常生活のしづらさ」をどれだけ正確に伝えられるかが重要です。
❌ 誤解3: 「一人暮らしをしていると自立しているとみなされる」
✅ 正解: 一人暮らしでも受給可能です。
一人暮らしをしていても、家族や福祉サービスの定期的な支援を受けている場合や、食事や入浴がおろそかになっている実態があれば、それは「自立」とはみなされません。支援の実態を申立書等で証明することがポイントです。
具体的なケーススタディ
【ケーススタディ:Aさん(30代女性・うつ病)】
Aさんは仕事のストレスからうつ病を発症し、休職と復職を繰り返していました。現在は休職中で、傷病手当金が切れる不安から障害年金の申請を検討。「休職中とはいえ、会社に籍があるから無理では?」と悩んでいました。
対応: 医師に日常生活の困難さ(入浴が週2回しかできない、食事の支度ができない等)を詳細に伝え、診断書に反映してもらいました。また、復職しても以前のような業務は不可能であることを申立書で強調。
結果: 障害厚生年金2級が認定され、月額約12万円の受給が決定。経済的な安心を得て、焦らず治療に専念できるようになりました。
知っておきたい豆知識
障害年金2級には、国民年金保険料が法律により免除される「法定免除」という制度があります。年金を受け取りながら、将来の老齢年金のための保険料納付が免除される(納付したとみなされる期間として計算される部分がある)ため、経済的なメリットは受給額以上に大きいと言えます。
不安を希望に変える!障害年金2級の具体的な認定基準と申請のステップ
【ポイント1】初診日を「証拠付き」で特定する
なぜ重要か: 初診日(初めて医師の診察を受けた日)が特定できないと、そもそも申請を受け付けてもらえません。また、初診日に加入していた年金制度によって、受給額の多い「厚生年金」かどうかが決まります。
具体的な方法:
・一番最初にかかった病院で「受診状況等証明書」を取得します。
・病院が廃院している場合は、診察券、お薬手帳、母子手帳、生命保険の給付記録などをかき集めます。
・「何となくこの頃」という記憶ではなく、書類上の日付が必要です。
得られる効果: 申請の土台が固まり、門前払いを防げます。
【ポイント2】保険料納付要件を確認する
なぜ重要か: 初診日の前日時点で、一定以上の年金保険料を納めている必要があります。未納が多いと、どれだけ障害が重くても受給できません。
具体的な方法:
・年金事務所に行き、初診日時点での納付状況を確認します。
・「直近1年間に未納がない」または「全期間の3分の2以上納付(免除含む)している」ことが条件です。
得られる効果: 無駄な申請作業を避け、確実に受給権があるかを確認できます。
【ポイント3】医師へ診断書作成を依頼する(伝え方の工夫)
なぜ重要か: 審査の8割は診断書で決まると言っても過言ではありません。しかし、医師は診察室でのあなたの姿しか知りません。家庭での「できないこと」が伝わっていないと、診断書が軽く書かれてしまい、不支給の原因になります。
具体的な方法:
・「日常生活状況メモ」を作成し、医師に渡します。(例:食事はコンビニ弁当ばかり、お風呂は週1回、部屋の掃除ができない等)
・「元気そうに振る舞わない」こと。ありのままの辛い状態を伝えてください。
得られる効果: 実態に即した適切な(=2級相当の)診断書を書いてもらえる可能性が高まります。
【ポイント4】病歴・就労状況等申立書を作成する
なぜ重要か: 診断書だけでは見えない、あなたのこれまでの苦労や就労上の配慮を審査員に伝える唯一のチャンスです。
具体的な方法:
・発病から現在までの経過を3〜5年ごとに区切って記述します。
・「通院していたが治らなかった」「仕事では〇〇の配慮を受けていたため何とか勤務できていた」など、具体的に書きます。
・診断書の内容と矛盾がないように注意してください。
得られる効果: 審査員にあなたの生活実態を立体的にイメージさせ、認定を後押しします。
※ここまでの手順で不安や疑問がある方は、専門家への相談をおすすめします。当事務所では初回相談無料で対応しています。小さな書き方のミスで不支給になることを防ぎましょう。
【ポイント5】必要書類を漏れなく収集する
なぜ重要か: 住民票、戸籍謄本、通帳のコピーなど、添付書類に不備があると返戻され、審査開始が遅れます。
具体的な方法:
・配偶者や子がいる場合は、加算のための所得証明書なども必要です。
・マイナンバーカードを活用すればコンビニで取得できる書類もあります。
得られる効果: スムーズに審査が開始され、早く結果を受け取ることができます。
【ポイント6】年金事務所へ提出・受付控えの保管
なぜ重要か: 提出時のチェックで不備が見つかることがあります。また、提出日は年金の受給開始月に関わる重要な日です。
具体的な方法:
・郵送も可能ですが、不安な場合は窓口へ持参し、係員にチェックしてもらいます。
・必ず全ての書類のコピーを手元に残してください(更新時や不服申立て時に必要になります)。
得られる効果: 提出後の「言った言わない」のトラブルを防ぎ、次回の更新対策にも役立ちます。
【ポイント7】更新の準備を忘れない
なぜ重要か: 障害年金は「永久認定」を除き、1〜5年ごとに更新があります。一度2級になっても、更新で打ち切られる可能性があります。
具体的な方法:
・通院を中断しないこと。
・日頃から医師とのコミュニケーションを継続すること。
得られる効果: 長期的に安定して年金を受け取り続けることができます。
【NG行動】自己判断で申請を諦める
なぜNGか: 「自分は軽症だから」「働いているから」と自己判断で諦める方が非常に多いですが、実際には要件を満たしているケースが多数あります。
正しい対応: まずは社会保険労務士や年金事務所に相談し、客観的な判断を仰ぐことが重要です。無料相談を活用すれば、受給の可能性を正確に把握できます。
「これってどうなる?」障害年金2級に関するよくある質問と解決策
Q1. 働きながらでも障害年金2級はもらえますか?
A. はい、受給できる可能性があります。
障害年金2級の要件は「労働により収入を得ることができない程度のもの」とされていますが、これは「一切働いてはいけない」という意味ではありません。
例えば、障害者雇用で働いている場合や、一般企業でも短時間勤務であったり、業務内容や対人関係で著しい配慮を受けていたりする場合は、2級に認定される事例が多くあります。重要なのは「周囲の支援がなければ就労が困難である」という実態を証明することです。
Q2. 精神疾患では障害年金は認定されにくいと聞きましたが本当ですか?
A. いいえ、それは誤解です。精神疾患でも適切な診断書と申立書があれば認定されます。
実際、厚生労働省の統計でも精神障害による受給者は年々増加しています。重要なのは、日常生活や就労にどの程度支障があるかを具体的に示すことです。
医師があなたの日常生活の困難さ(食事、入浴、買物など)を十分に把握していない場合もあるため、社労士が医師と連携して適切な表現を提案することで認定率が向上します。精神疾患での申請をお考えの方は、まずは専門家にご相談ください。
Q3. 3級と2級の大きな違いは何ですか?
A. 大きく分けて「対象となる年金制度」と「金額」が異なります。
3級は「厚生年金加入者(会社員など)」だけが対象で、国民年金(自営業、主婦など)の方には3級がありません(2級以上でないと不支給になります)。
金額面では、2級は基礎年金(定額)+厚生年金(報酬比例)+各種加算がつくため、3級に比べて受給額が手厚くなります。そのため、初診日が国民年金の方は、確実に2級以上を目指す対策が必要です。
Q4. 所得制限はありますか?
A. 原則として、ご本人の所得制限はありません。
20歳前に初診日がある「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合のみ、ご本人に所得制限があります。しかし、一般的な会社員時代に初診日がある場合や、大人になってから国民年金に加入中に初診日がある場合は、いくら年収が高くても(資産を持っていても)、障害年金は全額支給されます。
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まとめ
本記事では、障害年金2級の条件と受給のポイントについて解説しました:
- 2級の定義:「日常生活に著しい制限」がある状態ですが、必ずしも寝たきりである必要はありません。
- 金額の目安:障害基礎年金(年約81.6万円)に加え、厚生年金ならさらに上乗せがあります。
- 申請の鍵:初診日の特定と、生活実態を正確に反映した「診断書」「申立書」の作成が最重要です。
- 就労の可否:働いていても、配慮を受けている状況であれば2級認定の可能性は十分にあります。
障害年金の申請は、書類一つで結果が大きく変わる非常にデリケートな手続きです。「自分一人では難しいかも」「お医者さんにどう説明すればいいかわからない」と不安になるのは当然のことです。
しかし、適切な知識とサポートがあれば、その不安を「安心」に変えることができます。「自分には無理かも…」と諦める前に、まずは専門家にその悩みを話してみてください。あなたの生活を支えるための権利を、私たちと一緒に勝ち取りましょう。
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