目の障害年金はいくらもらえる?支給額の仕組みと計算方法をわかりやすく解説
目の障害で障害年金を申請しようとすると、「いったいいくらもらえるのだろうか?」と気になる方は多いでしょう。障害年金の支給額は障害の程度や受給する年金の種類で異なり、単純な固定額ではありません。
- 「自分の目の障害に見合う支給額はどのくらい?」
- 「障害等級によってどれだけ金額が変わるのか分からない」
- 「障害年金の計算方法や受給条件について詳しく知りたい」
こうした疑問を抱えても、情報が散乱してわかりにくいのが現状です。そもそも目の障害に対する支給額は視力や視野の障害度に応じて、障害年金の1級、2級、または3級に区分されます。そして初めての認定か、更新(障害状態に変化があった場合)の申請かでも支給額が異なる場合があります。
この記事では、まず目の障害年金の等級区分の概要を整理し、次に基本的な障害年金の支給額の目安と計算のしくみ、さらに初めて申請する場合の注意点などを詳しく解説します。これから申請を検討される方が「目の障害でどれくらいの年金が受け取れるのか」をイメージしやすくなる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
目の障害年金の等級とその判定基準について
目の障害に対する障害年金は、障害の程度に応じて1級、2級、3級に区分されます。判定基準は主に視力と視野の状態に基づきますが、以下が大まかな概要です。
- 1級:著しい視力低下または視野の著しい狭窄があり、日常生活においてほぼ完全な支障(両目の視力がそれぞれ0.02以下など)
- 2級:1級に次ぐ重度の視力障害または視野障害(両眼視力の低下が著しいが1級基準未満)
- 3級:就労に著しい制限が認められるほどの障害状態(主に片眼の大きな視力障害など)
認定には医師の診断書が必要で、視力検査や視野検査の結果をもとに判断されます。例えば片目が失明で他方の目が良好な場合は3級が主ですが、両目に重度障害があれば1級や2級の可能性があります。
目の障害年金の支給額はいくら?計算方法のポイント
障害年金の支給額は大きく分けて「障害基礎年金」(国民年金加入者向け)と「障害厚生年金」(厚生年金加入者向け)に分かれます。支給額は年金の種類や障害等級、過去の報酬額・納付実績によって変動します。
障害基礎年金の目安(2024年時点)
- 1級:満額年約98万円(月約8.2万円)+子の加算がある場合も
- 2級:満額年約78万円(月約6.5万円)+子の加算あり
障害厚生年金の目安
- 1級・2級ともに、基礎年金に加え報酬比例の部分が上乗せされる
- 3級の場合は報酬比例部分のみ(基礎年金のみの支給はなし)
例えば、20年厚生年金に加入して報酬平均がある程度ある場合、障害厚生年金の額は障害基礎年金にプラス月数万円~十数万円以上になることもあります。
初回申請時は加給年金や子の加算などの各種加算がある場合もあるため、正確な金額は申請状況によって変わります。
目の障害年金申請の際の注意点とよくある誤解
申請前に押さえておきたいポイントは以下の通りです。
- 支給額の目安はあくまでも基準例であり、実際には納付状況や加入期間により上下する
- 重度の障害があっても診断書の記載が不十分だと等級認定や金額に影響がある
- 申請から結果までに数ヶ月かかることを見越して早めに準備する
- 不支給や不服申し立ての場合には専門家への相談が効果的
例として、両眼視力が0.01のAさんは1級に該当し、障害厚生年金1級として年間130万円超の支給を受けています。一方で片眼失明で健常な方は3級も根拠により認定されることが多いですが、支給額は少なくなる傾向です。
まとめ
目の障害年金の支給額は、障害の程度(等級)、年金の種類、加入期間や報酬の額で決まります。1級、2級であれば基礎年金相当の給付があり、さらに厚生年金加入者は報酬比例部分も加わり高額になります。3級は主に厚生年金で認定され、基礎年金給付はありません。
申請準備には正確な診断書作成と自己の症状の把握が重要で、書類不備を減らすためにも専門家の助言を活用しましょう。初めての方は早めの相談が安心です。