障害年金コラム

【障害年金、働いたらどうなる?損しないための受給ルールと注意点を徹底解説】

「障害年金をもらいながら働いたら打ち切られる?」「働くと損になる?」「どう申告すれば安全?」—障害年金の受給と就労の両立は、多くの方が悩む大きなテーマです。
働きたい気持ちはあるけれど、障害年金がストップしたら生活が心配。あるいは、体調に波がある中で、どこまで働いていいのか基準が知りたい……。そんな不安の声が絶えません。

  • ①「今より少しだけ働いてみたいが年金が減るのでは?」
  • ②「フルタイム勤務時代のように働いたら、やっぱり支給停止になる?」
  • ③「就職活動中、障害年金の更新に影響は?」

これらの悩みの背景には、障害年金が「働いている=軽症」と見なされるのでは?という不明瞭さ、制度の複雑さが横たわっています。現実には働き方や病状、配慮の有無で判断が大きく分かれるほか、等級や医師の診断書内容による“認定の壁”もあります。
この記事では、「障害年金 働いたら」の疑問を徹底整理。2024年最新の実情を踏まえ、「働いても受給を続ける条件」「具体的な注意点」「よくある誤解」「失敗しない実践ノウハウ」まで、社会保険労務士の現場経験を基に丁寧に解説します。
読み終えた後には「今の自分にベストな両立スタイル」が見えるはずです。

障害年金×就労の仕組みと社会的背景──知らないと損する制度の“裏側”

障害年金は働いたらもらえなくなる?とよく尋ねられますが、結論から言えば「働きながら障害年金を受給することは可能」です。ただし、注意したい複数のポイントがあります。
主な年金は「障害基礎年金(国民年金)」「障害厚生年金(会社員等)」の2種類。それぞれに適用ルールや等級があります。特定の傷病や障害の種類によっても、就労の捉え方や審査傾向が異なります。

【制度の骨組み——障害年金の認定基準】
障害年金の認定は「等級(1級~3級)」ごと。
– 1級:ほぼ全介助・家で安静
– 2級:日常生活に著しい制限。サポート必須
– 3級:労働に著しい制限(厚生年金のみ)
どの等級も「生活や仕事にどれだけ支障があるか」を総合的に判断します。そして審査上“就労”は1要素でしかありません。「就労している=無条件で不支給」とは限らず、その裏側には状況証拠・書類の工夫が影響してきます。

最新の社会的傾向・統計(参考:厚生労働省 2023年社会保障審議会資料等)
近年は就労継続しつつ障害年金を受給している人が増加中。
– 身体障害:約2人に1人
– 精神障害:3人に1人
– 知的障害:約60%が就業と年金両立の例もあります。

(https://nenkin.info/shurou-shougainenkin/ より)
周囲から「無理しすぎて損をしている」ケースや、逆に「配慮を受けながらイキイキ働く」成功例も豊富。

よくある間違い・思い込み
– 「フルタイムなら絶対に停止」→実は“配慮付き”“短時間”“自宅ワーク”などならOK例も多数
– 「給与が高いと即アウト」→障害基礎年金・障害厚生年金は所得制限なし(20歳前障害年金のみ制限有)
– 「就職したら必ず事務連絡しないといけない?」→収入が多くても申告義務はないが、認定更新時の“診断書”は慎重に
【具体例:Aさんのケース】
Aさん(精神疾患2級)は週3日午前のみ、職場の配慮が手厚い働き方で、年金も受給継続。
Bさん(身体障害3級)はフルタイムながら「職場で定時退社・軽作業・頻繁休憩可」といった配慮で年金支給あり。

「実は意外と知られてないけど…」裏話
– 人工透析・ペースメーカー等客観的な検査値で等級が決まる病気(障害)は、働いていても認定等級に影響しない
– 一方「精神障害」「がん」などは“働くことで等級が下がりやすい”傾向(審査で「軽症」と見られるため)
業界他社比較:サポートに強い社労士事務所は、就労実態や配慮内容を「詳細にヒアリング→診断書内容に反映」する等で結果に差が出ます。

文化的視点:日本は「慎ましい就労」や「周囲サポートとあわせた働き方」が重要視される文化。仕事も年金も“適切なバランス”を審査で重視されます。

障害年金をもらいながら働くための8つの具体アクションとその理由・効果【実践ガイド】

  1. 1. 働き方は“配慮付き”か“通常就労”か整理する
    理由:フルタイムや通常勤務は「軽症」と見なされ不支給リスクUP。
    方法:短時間/在宅/時短/業務制限など、どこに配慮や援助があったかを洗い出す。
    効果・結果:配慮の内容・頻度を診断書や申立書に盛り込むことで等級維持しやすい。
  2. 2. 就労後の日常生活の疲労・制限も記録
    理由:「仕事は一応できるが、家では寝たきり」など“両立の大変さ”が等級認定の根拠に
    方法:就業後の疲労や家事不可、介助状況を日記に。
    効果:生活支障がリアルに伝わり、審査官の納得度UP。
  3. 3. 職場配慮や業務軽減の証明を用意
    理由:「特別な措置」がある=障害のための援助と認められやすい。
    方法:短時間勤務証明、仕事内容確認書などを会社からもらう。
    効果:申請・更新時に「働けている状態」の具体的裏付けとなる。
  4. 4. 診断書作成時には就労実態を絶対に伝える
    理由:「仕事をしている=問題なし」と誤認定されたら本末転倒
    方法:出来る仕事だけでなく「どこが困難か」「何を配慮されたか」詳細にメモして医師へ
    効果:現実の複雑さを反映した内容→適正な等級・支給継続
  5. 5. 就労記録と生活制限を整理して申立書に書く
    理由:診断書以外にも“具体的な困りごと”を別記することで、審査が通りやすくなる
    方法:就労日数・時間・業務内容、家族や支援者のコメントもまとめる。
    効果:最終的な支給可否/等級維持で有利。
  6. 6. 病状や援助状況に変化が出たらすぐ主治医に共有
    理由:「悪化」「新たな業務配慮」など変動は診断書反映が必須。
    方法:月次でまとめ・受診時持参。
    効果:定期更新時にも最新状況での審査・認定実現。
  7. 7. 専門家の無料相談・審査サポートを活用
    理由:社労士の助言で診断書や申立書のポイントを外さない。
    方法:無料オンライン診断・電話相談などを積極利用。
    効果:失敗や書類ミスのリスク軽減、等級維持率も上昇。
  8. 8. 【NG行動】「就労状況を隠す」「本当は大変なのに我慢する」
    理由:申告しないと医師や審査側が実態を把握できず「軽症」評価、支給停止のリスク。
    方法:現状を誠実にすべて伝える・客観資料も添付。
    効果:的確な診断・支給につながる。“大変”を素直に出すのが最大の近道です。

【事例補足】Aさんは就労記録と家での寝たきりエピソード、会社証明を元に、フルタイムなのに2級支給決定。診断書だけの申告だったら審査落ちの可能性あり。

Q&Aで解決!みんなの「働いたら障害年金は?」“誤解”にも反論付き

Q. 障害年金を受けているのに働きだしたら、すぐ止められますか?
A. いいえ、即時支給停止はありません。次回の認定更新(1~5年ごと)の審査で「どの程度働けているか」を診断書や申立書で審査されます。慌てて報告する必要はありませんが、診断書内容が重要です。
Q. 働くと年金額が減ることや等級が下がるのはどんな場合?
A. フルタイム・高収入でも配慮や援助がなく、普通にバリバリ働いている場合や、症状が良くなって生活制限がなくなっていると判断された時です。配慮付き勤務や家事困難など、援助実態が診断書に記載されれば継続例も多々あります。
Q. 障害年金をもらいながら働く場合、所得制限はありますか?
A. 「障害厚生年金」「20歳以降の障害基礎年金」には所得制限はありません。しかし「20歳前障害基礎年金」のみ、前年度年収約370万円以上で一部支給停止があります(扶養数によって上限変動)。
Q. 「働いたら障害年金は絶対もらえない」って本当?【誤解への反論】
A. いいえ、働きながらの受給事例は増えています。配慮・時短・業務限定・家での生活支障状況など複合要素で判定されます。「働いてるから無理」とあきらめず、具体的な困りごとや証拠づくりをすれば受給継続の可能性は十分あります。

まとめ~あなたのための両立戦略!「働きながら障害年金」未来を守る準備を

障害年金を受給しつつ働く時代は、いまや一般的になりつつあります。「もらいながら働ける?」「どこまでOK?」の悩みには、①短時間・配慮・援助の実態+②診断書内容や会社証明がカギ。等級や支給額、働き方のバリエーションも年々多様に。
何よりも「一人で抱えこまず、現状をそのまま伝えること」「困っているところを証明として残すこと」「迷ったら専門家に相談」があなた自身と家族の安心・安定につながります。

今後も受給しながら働く方は増加し、社会の後押しも拡大していくでしょう。焦らず、地道な証拠作り・正直な現状申告で、最良の生活と選択肢を手にしましょう!

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