障害年金コラム

「精神の障害で3級なのにフルタイム勤務?」障害年金との両立は可能か

「精神障害で障害年金3級を受給しているけど、フルタイムで働いていたら取り消される?」「仕事に行けてるのに、年金を受け取り続けていていいの?」「逆に、フルタイム勤務していると申請は通らない?」——そんな疑問を抱えたことはありませんか?

精神障害による障害年金3級の受給者は、生活や就労にある程度の制限があるとされる一方で、全く働けない状態とは限りません。実際、「働きながら年金を受け取る」ことは一定の条件を満たせば可能です。

特にフルタイム勤務となると、「年金はもう必要ないとみなされるのでは?」「審査で落ちるのでは?」という不安を抱く方も多いのが実情です。

この記事では、精神障害で障害年金3級を受給している、あるいは申請を検討している方に向けて、「フルタイム勤務との両立は可能なのか」「働いていると年金が止まるのか」「就労と受給の適切なバランス」などについて詳しく解説します。

障害年金3級とフルタイム勤務の関係|精神障害の場合のポイント

まず大前提として、障害年金3級は「労働に制限があるものの、軽度であれば就労可能」とされており、「働いている=不支給」となるわけではありません。
では精神障害の場合、どのような点が審査に影響するのでしょうか?

障害年金3級とは?

障害年金3級は、厚生年金に加入中に初診日がある人が対象で、「労働に著しい制限を受ける程度の障害」があると認定されます。
精神疾患では、うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害などが該当し、症状や就労状況を総合的に見て判断されます。

フルタイム勤務はNGなのか?

結論から言えば、フルタイム勤務をしていても障害年金3級を受給している人は存在します
審査では「職場の配慮があるか」「仕事内容に制限があるか」「継続的に働けているか」など、実際の就労の中身が重視されます。

たとえば、以下のようなケースではフルタイム勤務であっても受給が認められる可能性があります。

  • 作業内容が単純作業中心
  • 職場での人間関係の接触が少ない
  • 頻繁に休職・欠勤している
  • 特定の支援員が常にサポートしている

逆に、高いストレス耐性を求められる業務や、責任の重いポジションについている場合は、「労働に著しい制限がある」とは言いづらくなり、等級に影響を与える可能性もあります。

“働いている”ことの誤解

よくある誤解として、「働いていると障害年金は受け取れない」と思われがちですが、これは誤りです。
大切なのは「労働がどれだけ障害に影響を受けているか」「周囲の支援がどの程度必要か」という観点です。
職場における特別な配慮(短縮勤務、静かな環境、定期的な休憩時間など)があれば、「労働に制限がある」状態と判断されることもあります。

実際のケース|Aさんの事例

うつ病で障害年金3級を受給していたAさんは、週5日のフルタイム勤務に復帰しましたが、業務内容は電話応対のない入力作業に限定され、体調によって時短も許可されていました。
また、定期的に休職期間があり、主治医からも「継続的な就労は難しい」との見解が診断書に記載されていたため、年金は継続支給されていました。
このように、「就労=不支給」ではないことがわかります。

フルタイムで働きながら障害年金3級を維持するための8つの工夫

  1. 1. 就労状況の詳細を記録する
    働いている時間や業務内容、体調変動、職場の配慮事項を日々メモしておくと、更新時の資料として活用できます。審査官に「制限のある就労」であることを説明しやすくなります。
  2. 2. 主治医に実態を共有する
    働けている部分だけでなく、「無理をしている」「症状がぶり返している」といった点も正確に伝えましょう。診断書には現在の症状と制限が具体的に反映されるべきです。
  3. 3. 障害者雇用での勤務であることを明記する
    一般雇用よりも業務内容や勤務時間に配慮がある場合は、それ自体が「制限下の労働」と判断されやすくなります。職場の契約書や証明書を提出すると効果的です。
  4. 4. 欠勤・休職の履歴を記録・提出する
    年間の欠勤日数や、体調不良で働けなかった時期の記録も、年金継続の証拠として使えます。通院記録と合わせると信憑性が増します。
  5. 5. 職場の配慮事項を書面化する
    たとえば「残業免除」「出勤時間の柔軟な変更」「相談担当者の配置」などがある場合、それを会社に書いてもらうことで客観的な資料になります。
  6. 6. 無理のない働き方を選ぶ
    フルタイムでも、週4勤務や短時間勤務、在宅勤務など、症状を悪化させないスタイルに調整していることが評価につながる場合があります。
  7. 7. 更新時の申立書に詳細を書く
    働いていることに罪悪感を抱かず、「どこが制限されているか」「どういう支援が必要か」を正直に申立書で伝えることが重要です。
  8. 8. 社労士に相談して戦略を立てる
    就労しながらの更新は書類の工夫が鍵です。精神障害のケースに強い社会保険労務士に相談することで、継続受給のための助言が得られます。

Q&A|精神の障害年金3級とフルタイム就労に関する疑問

Q. フルタイムで働いていると、更新時に年金は止まりますか?
A. 一律では止まりません。就労の中身や制限の程度、職場の配慮内容、診断書の記載次第で継続されるケースもあります。

Q. 一般就労だと3級は通らない?
A. 障害者雇用でなくても、仕事内容が限定されていたり、勤務時間に配慮があるなら「制限あり」と判断される可能性はあります。

Q. 働いていても、年金はもらい続けて大丈夫?
A. はい。不正でなければ問題ありません。むしろ「働きながら治療を続けている」ことは前向きな努力と受け止められます。

Q. 仕事が安定してきたら年金は返上するべき?
A. 強制ではありませんが、収入や生活状況によっては返上も選択肢です。判断に迷う場合は社労士に相談するとよいでしょう。

まとめ|精神障害3級でもフルタイム就労は可能。そのうえで年金を活用しよう

精神障害で障害年金3級を受給しながらフルタイム勤務をしている人は、実際に多数います。

大切なのは、「労働に制限がある」状態をきちんと伝え、必要な配慮を受けながら働いているという“実態”を資料や診断書に反映させることです。

年金と就労は相反するものではなく、両立も可能です。無理をせず、支援を受けながら自分らしく働くことが、長期的な生活の安定につながります。

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