障害年金コラム

「働いてると障害年金はもらえない?」その誤解、今すぐ解消します

「障害年金って、仕事してたらもらえないんでしょ?」「少しでも働いてると不支給になるって聞いたけど…」「パートや在宅ワークもダメなの?」——こんな不安や疑問を持っていませんか?

実は、障害年金と“働くこと”は必ずしも矛盾しません。確かに、障害年金は「生活や就労に支障があること」が前提となる制度ですが、就労している人がすべて不支給になるわけではないのです。
むしろ、障害や病気の影響で働き方を制限していたり、配慮のある職場でなんとか働いているという人ほど、障害年金の対象になる可能性があるのです。

では、なぜ「働いていたら障害年金はもらえない」といった誤解が広がっているのでしょうか?その原因のひとつが、制度の複雑さです。年金制度は法律に基づいて動いていますが、その解釈や実務には曖昧な部分も多く、専門知識なしに理解するのは難しい側面があります。

この記事では、そんな「働きながら障害年金」について、制度の仕組みや誤解、実際のケース、申請のポイント、そして実践的なアクションまで徹底的に解説します。「今の自分は対象になるの?」「申請しても無理なのでは?」という方こそ、ぜひ最後まで読んでください。

働きながら障害年金を受け取れる理由とその仕組み

障害年金は、障害の程度や日常生活・就労への影響によって支給の可否が判断されます。「働いているかどうか」は確かに判断要素のひとつですが、それがすべてではありません。

たとえば、精神疾患でフルタイム勤務ができず、週に数日だけ短時間の就労をしているAさんがいたとします。職場の配慮があり、負荷の少ない仕事に限っているものの、通院・服薬・気分の波で働けない日もあり、生活のほとんどを家族に支えられている…。このようなケースでは、「働いている」事実があっても、障害年金の対象になる可能性が十分にあります。

実際、日本年金機構でも「働いている=不支給」とは明言しておらず、判断のポイントは次の3点にあります。

  • 障害等級に該当するか(1級・2級・3級)
  • 日常生活にどの程度支障があるか
  • 就労の実態(仕事内容・勤務時間・職場の配慮など)

つまり、「どのように働いているか」が重要なのです。フルタイムで無理なく働いて高収入を得ている場合は支給が難しいこともありますが、短時間や配慮ありでの勤務、また就労継続支援などを利用している場合は十分に支給対象となりえます。

さらに、障害厚生年金の場合は3級や事後重症請求など、制度上の柔軟性もあるため、特に会社員や元会社員の方はチャンスがあります。

<制度の裏話>
実は、厚生労働省は「障害者の就労支援」と「年金制度の両立」を推進しており、「障害年金を受けながら働ける仕組みを整備するべき」という方針を掲げています。つまり、制度的にも“働いているから不支給”とは決めつけていないのです。

<よくある誤解>
・「働いた記録があると自動的に落ちる」→✕
・「障害年金をもらっている人は一切働けない」→✕
・「診断書に“就労中”と書かれたら終わり」→✕

こうした誤解で申請をあきらめてしまう人は少なくありません。しかし、申請時に正しいポイントを押さえ、就労の実態を正確に伝えることで、適正な受給につながるのです。

働きながら障害年金を申請するための8つのアクション

  1. 1. 就労状況を正確に整理する
    就労の実態(勤務時間・仕事内容・配慮内容など)を自分でしっかり把握しましょう。これが障害の程度を伝える上で非常に重要になります。たとえば、週20時間未満の軽作業、無理のないスケジュールで働いているなどの事実は、受給判断に有利に働きます。
  2. 2. 主治医に「働き方の現状」を説明する
    診断書には、医師の所見が反映されます。「働いている=元気」と判断されないよう、どれほど無理をしているか、職場の配慮がどれだけ必要か、正直に伝えましょう。
    結果として、より正確な診断がなされ、支給可能性が高まります。
  3. 3. 支援制度の利用歴を明記する
    就労移行支援・B型作業所・障害者就業・生活支援センターなど、どんなサポートを受けて働いているかを記録・申請に反映しましょう。これは「就労の継続には支援が必要」という事実の裏付けになります。
  4. 4. 日常生活への支障も具体的に伝える
    洗濯・掃除・食事・買い物などの日常動作がどれくらい困難かを客観的に説明できるようにしておくと、障害等級の判断に有利です。
  5. 5. 症状の経過や波を記録する
    精神障害や慢性疾患の場合、体調が日によって大きく異なることも少なくありません。体調日誌やメモなどを用意しておくことで、安定して働けない実態を説明できます。
  6. 6. 第三者の意見書を準備する
    家族や福祉関係者など第三者の証言は、生活や就労への支障を客観的に示す材料になります。できれば書面で用意し、申請書類に添付しましょう。
  7. 7. 社労士に相談する
    専門知識のある社会保険労務士に相談することで、就労実態と障害の程度のバランスを考慮した適切な申請ができます。特に「働いてるからダメかも」と悩んでいる方には強い味方になります。
  8. 8. 【NG例】嘘をついて「無職」と書く
    就労しているにもかかわらず、「働いていません」と虚偽申告すると、後に不支給や返還、悪質なケースでは詐欺とみなされる可能性も。正直に、かつ正確に現状を伝えることが、結果的にもっとも有利です。

よくあるQ&A|働きながら障害年金を申請する際の不安に答えます

Q. 診断書に「就労中」と書かれたら不利になりますか?
A. 一概にはそうとは言えません。「就労中」でも、仕事内容や勤務時間、職場の配慮状況などが詳しく記載され、障害の影響が明記されていれば支給される可能性はあります。むしろ、無理に無職と書くより誠実に伝える方が信頼性は高まります。

Q. 週3日・1日4時間のパート勤務でも申請できますか?
A. 可能性は十分あります。勤務内容や支援の有無、勤務時の体調変化などを丁寧に記録し、診断書や申立書に反映させましょう。就労時間が短くても、生活に支障が大きければ該当するケースは多くあります。

Q. 申請しても働いてることが理由で落とされませんか?
A. 落とされる可能性はゼロではありませんが、「働いている=自立している」という短絡的な判断ではなく、障害の内容・程度・支援の必要性が総合的に判断されます。就労実態を正しく伝えることが重要です。

Q. 働きながら障害年金をもらっている人って本当にいるの?
A. はい、多くいます。とくに精神障害や内部障害を抱えている方で、障害年金とパート勤務を併用して生活しているケースは全国に多数あります。制度的にも、両立は認められています。

まとめ:働いているからこそ、障害年金という支えが必要

「働いている=障害年金はもらえない」というのは、もはや過去の常識です。実際には、多くの方が就労しながら障害年金を受給し、生活と治療の両立を図っています。

この記事では、制度の仕組みから実践的な申請アクション、よくある疑問までを解説しました。大切なのは「働いているかどうか」ではなく、「どのように生活・就労に支障が出ているか」を伝えること。

もし「もらえないかも…」と悩んでいるなら、一度専門家に相談することをおすすめします。正しい知識とサポートがあれば、あなたの申請も現実のものになります。

まずは、今の働き方・生活状況を整理して、できることから始めてみましょう。支援制度は、あなたのためにあるのです。

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