障害年金コラム

【例文つき】精神疾患の病歴・就労状況等申立書の正しい書き方とは?

精神疾患で障害年金の申請をする際、多くの人がつまずくのが「病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)」の記入です。何を書けばよいか分からない、自分の症状が正しく伝わるか不安、そもそも過去のことを思い出せない…そう悩む方は少なくありません。

申立書がうまく書けない…よくある悩みと原因

精神疾患を抱える方が申立書の記入で悩む理由は様々ですが、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 過去の病歴や職歴が曖昧で、記録が手元にない
  • 自分の状態を「他人に伝わる言葉」で説明できない
  • 症状が良くなったり悪くなったりして、期間ごとの変化をどう書けばいいか分からない

これらの悩みが起きる背景には、精神疾患特有の「記憶のあいまいさ」や、「自身の状態を客観視しづらい」という特徴があります。また、申立書は診断書を補完する重要書類であるにもかかわらず、あまり詳細な説明がされておらず、多くの人が自己流で書いてしまう点も問題です。

この記事では、精神疾患の障害年金申請に必要な「病歴・就労状況等申立書」の書き方を、分かりやすく丁寧に解説します。申立書の役割や構成、注意点から、実際の記載例、実践的なポイントまで網羅して紹介します。読み終える頃には、「何を書けばいいか分からない」状態から、「これなら書けそう!」という自信に変わるはずです。

精神疾患の申立書とは?知らないと損する制度の裏側

「病歴・就労状況等申立書」は、障害年金の申請において欠かせない書類のひとつです。特に精神疾患の場合、診断書だけでは生活状況や就労状況、日常の支障が十分に伝わらないため、申立書の記載内容が等級の決定に大きく影響します。

■ 制度の背景と目的

この書類は、障害の初診日から現在に至るまでの病歴や就労状況、日常生活の困難さなどを本人の視点で時系列に沿って記録するものです。つまり、「どのような障害で、どんな経過をたどってきたか」を自分の言葉で伝える重要な役割があります。

■ 精神疾患特有の記載ポイント

精神疾患の方は、症状の波があったり、自覚しにくかったりするため、第三者に伝わりにくいという特徴があります。また、「働いている=障害が軽い」と誤解されやすいため、短期間の就労や職場での困難もきちんと記載することが大切です。

■ よくある誤解と記入ミス

例えば、以下のような誤解があります。

  • 「正社員として働いたことがあるから、申請は通らないだろう」→就労の内容や支援の有無が重要
  • 「症状が良くなった時期は書かない方がいい」→症状の波を正直に記載することが信頼につながる
  • 「一度記載したら修正できない」→提出前であれば、何度でも見直し可能

■ Aさんのケース

30代女性Aさんは、うつ病と診断され退職を繰り返していました。最初の申請では、「ただの怠け」と判断され不支給に。しかし2回目の申請で、申立書に「出勤準備に2時間以上かかる」「職場で過呼吸になる」など具体的なエピソードを加えたところ、2級に認定されました。

■ 他社と比べた申立書支援の実情

実は、社労士事務所によって申立書のサポートの質は大きく異なります。テンプレートを渡すだけのところもあれば、丁寧に聞き取りをして一緒に作成してくれるところもあります。特に精神疾患は言葉の選び方が重要なため、実績ある事務所の支援が結果を左右することもあります。

書き方の実践ポイント:8つの具体アクション

以下では、申立書をより正確かつ効果的に書くためのアクションを8つご紹介します。

  • ① 初診日を正確に書く
    理由:障害年金の審査では初診日が極めて重要。
    方法:病院のカルテや紹介状を確認して、日付を明確に書く。
    効果:初診日が正確でないと、そもそも審査対象外になる可能性も。
  • ② 時系列で整理する
    理由:症状や生活状況の変化を伝えやすくするため。
    方法:診断、入退院、就労、退職の時期などを表にしてまとめる。
    効果:読み手に理解されやすくなり、審査がスムーズに。
  • ③ 「できないこと」を具体的に書く
    理由:日常生活にどの程度支障があるかを伝えるため。
    方法:「買い物に行けない」「対人恐怖で会話が困難」など、行動ベースで記載。
    効果:診断書では伝わらない「生活のしづらさ」が評価されやすくなる。
  • ④ 働いていた事実も隠さず記載する
    理由:就労していた内容や困難さも審査に重要。
    方法:「週3日勤務だったが集中力が続かず退職」など詳細に。
    効果:「働ける=健常」と誤解されにくくなる。
  • ⑤ 家族や支援者の声を参考にする
    理由:客観的な視点で自分の状態を捉える手助けになる。
    方法:身近な人に「普段どんな様子か」を聞いて取り入れる。
    効果:記憶の曖昧さを補い、リアリティが増す。
  • ⑥ 感情や心理の動きも書く
    理由:精神疾患の特徴を正確に伝えるため。
    方法:「毎朝不安で泣いていた」「死にたい気持ちが消えない」など率直に。
    効果:診断名だけでは分からない苦しみが伝わりやすくなる。
  • ⑦ 書いた内容を第三者に読んでもらう
    理由:主観だけで書くと伝わりにくくなるため。
    方法:支援者や社労士に内容を確認してもらい、修正する。
    効果:より的確で説得力のある文章に仕上がる。
  • ⑧ やってはいけない:盛りすぎた記述
    理由:虚偽や誇張は信頼を失う。
    方法:ありのまま、客観的に書く姿勢を持つ。
    効果:審査員に「誠実さ」が伝わりやすくなる。

よくある疑問Q&A:申立書の“本音”に答えます

Q. 診断書と内容が少し違っていても大丈夫?

A. 少々の違いは問題ありませんが、矛盾が大きい場合は不信感につながります。例えば、診断書に「日常生活に支障なし」とあるのに、申立書で「一人で外出できない」と書いていると不一致です。疑問があれば主治医に相談しましょう。

Q. 就労していた期間は、あえて書かなくてもいい?

A. 書かないのはNGです。就労していた事実だけで不支給になることはありませんが、「どのような配慮のもと、どんな困難があったか」を書くことで障害の実態をより明確に伝えることができます。

Q. 記憶があいまいで、過去の状況が思い出せません…

A. カルテ、診療明細、会社の勤怠記録、日記などを手がかりにしましょう。思い出せない部分は無理に作らず、「記憶が曖昧」「不明」と正直に書いて問題ありません。

Q. 自分の症状が軽いように感じて、申請すべきか迷っています

A. 精神疾患は自分で「軽い」と思っていても、他人から見ると深刻な場合もあります。生活に支障があるなら申請する価値は十分にあります。迷ったら社労士に一度相談するのがおすすめです。

まとめ:あなたの苦しみは、きちんと伝えられる

精神疾患の障害年金申請における「病歴・就労状況等申立書」は、自分の生活や苦しみを“自分の言葉”で伝える大切な書類です。

この記事では、書き方の基本から、よくある誤解、8つの具体アクション、Q&Aまで網羅的に解説しました。

「自分にできるだろうか…」と感じる方も、ポイントを押さえれば、必ず納得のいく申立書が完成します。勇気を持って、まずは1行目から書き始めてみましょう。
困ったときは、経験豊富な社労士に相談することも視野に入れてください。

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