【知らずに損していませんか?】65歳以上で障害年金を申請する際のデメリットと注意点
「65歳を過ぎたら障害年金は損?」と感じているあなたへ
「65歳を超えていると障害年金はもらえない?」「障害基礎年金と老齢年金はどっちが得?」「申請してもデメリットのほうが多いのでは…」
高齢になってから障害年金を考えたとき、このような疑問や不安を抱く方が非常に多くいらっしゃいます。
実際、障害年金は「65歳未満での初診」が原則とされており、年齢を超えてからの申請には制限があります。
また、65歳以上では老齢年金との調整や、申請可能なケースが限られるなど、制度的なハードルがあるのも事実です。
この記事では、65歳以上で障害年金を申請する際に知っておきたいデメリットや注意点を解説しつつ、逆に申請すべきケースや損しないための判断方法も併せてご紹介します。
「何もせずに損をする前に」正確な情報を知って、あなたにとって最適な選択をしていきましょう。
65歳以上の障害年金申請:基本制度とデメリット
障害年金の申請は「原則65歳未満」まで
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は、「初診日が65歳の誕生日の前日まで」であることが、原則の申請条件です。
つまり、65歳以上になってから発症した病気・ケガは、基本的に障害年金の対象外となります。
65歳以降の障害:障害年金より老齢年金が優先
65歳を過ぎると、原則として老齢基礎年金・老齢厚生年金が支給開始となります。
障害年金との同時受給はできない(選択制)ため、「どちらが有利か」を見極める必要があります。
障害年金のデメリット:65歳以上の場合
- ① 新規申請ができない可能性がある: 初診日が65歳以降なら申請不可
- ② 老齢年金との選択になる: どちらか一方しか選べない(併給不可)
- ③ 加給年金や振替加算に影響が出る: 配偶者や子の加算が減額・消滅する可能性
- ④ 障害年金を選ぶと年金額が減るケースも: 特に厚生年金加入歴が長い場合は要注意
事例:厚生年金歴40年のAさん(68歳)のケース
Aさんは、脳梗塞の後遺症で障害者手帳2級を所持。初診は66歳だったため障害年金の申請は不可。
ただし、60歳代前半から体調を崩していたことが医療記録で確認できたため、初診日を63歳と証明でき、障害厚生年金の申請が可能に。
結果的に、老齢厚生年金より年間20万円多く受給できた。
※このような場合、初診日の特定と証拠がカギになります。
誤解しやすいポイント
- ✔「65歳を超えていたら申請できない」→【誤解】初診が65歳前ならOK
- ✔「老齢年金と障害年金は一緒にもらえる」→【原則不可】どちらか選択
- ✔「障害等級が決まれば自動で受給できる」→【誤解】申請が必要です
65歳以上でも障害年金を検討すべきケースと判断のコツ8選
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1. 初診日が65歳未満であるか確認する
理由: 受給できるかどうかの最重要ポイントだから。
方法: 診療明細・カルテ・紹介状などを確認して、初診日を特定。
効果: 65歳を過ぎても申請の可能性が残ります。 -
2. 障害の原因が老化によるものではないか確認する
理由: 単なる加齢に伴う機能低下は支給対象外。
方法: 医師に「病的な障害かどうか」を明確に診断してもらう。
効果: 審査での不支給リスクを減らせます。 -
3. 老齢年金と障害年金の年額を比較する
理由: どちらを選ぶかで生涯受給額が変わるため。
方法: 年金定期便や年金事務所でそれぞれの金額を確認。
効果: 損をしない選択ができます。 -
4. 家族手当・加算の影響を確認する
理由: 加給年金や振替加算が消えるケースがあるため。
方法: 申請前に社労士や年金相談窓口に相談。
効果: 家族の生活への影響を事前に把握できます。 -
5. 65歳前に受診していた記録を探す
理由: 初診日を遡れると申請できる可能性が出るから。
方法: 健康診断結果・紹介状・薬局の服薬履歴などを調査。
効果: 65歳を過ぎてからでも受給できる可能性があります。 -
6. 既に老齢年金を受給していても諦めない
理由: 選択変更によって受給額が増えるケースもある。
方法: 老齢年金の停止→障害年金に切り替えも可能(申出必要)。
効果: 年間支給額を最適化できる。 -
7. 事後重症の制度を活用する
理由: 初診時に軽症だったが悪化したケースでも認定可能。
方法: 初診日証明+現在の障害状態で申請可能。
効果: 高齢でも認定チャンスがあります。 -
8. 社労士に無料相談して損益比較をする
理由: 制度が複雑すぎて自己判断では危険。
方法: 障害年金専門の社労士に状況を説明し、最善案を確認。
効果: 不支給や減額のリスクを最小限にできます。
よくある質問にお答えします【Q&A】
Q. 65歳以上でも障害年金は申請できますか?
A. 初診日が65歳未満であれば申請可能です。65歳以降の初診は原則対象外なので、記録で初診日を証明できるかがカギです。
Q. 老齢年金と障害年金は同時にもらえますか?
A. 原則として選択制になります。同時受給はできませんが、一部例外として障害基礎年金と厚生年金(老齢)が併給可能な場合もあります。
Q. どちらを選ぶのが得ですか?
A. ケースによります。障害年金の方が年額が高い場合もありますし、逆に老齢厚生年金の方が高い場合もあります。必ず金額を比較して判断しましょう。
Q. 初診日が不明ですが、どう証明すればいい?
A. 過去のカルテや紹介状、薬局の記録、健康診断の履歴など複数の資料を組み合わせることで証明できる場合があります。社労士に相談するのがおすすめです。
まとめ:65歳以上でも障害年金の可能性はある
障害年金は65歳を超えても申請できる場合があります。ただし、初診日が65歳未満であることや、老齢年金との兼ね合いなど、制度上の制限やデメリットも少なくありません。
この記事では、65歳以上で障害年金を検討する際の注意点、判断材料、損をしないための8つのチェックポイントをご紹介しました。
まずは初診日の確認と、受給額の比較からスタートしましょう。そして、不安な点があれば社労士への相談も大きな助けになります。
「どうせ無理」と諦めず、制度を味方につけて安心した老後を手に入れてください。