【働いていても大丈夫?】精神障害で年金を受け取りながら働くための全知識
「働いているから精神障害年金は無理」と思っていませんか?
「仕事をしているけど、精神障害年金は申請できるの?」「年金をもらっているのに働いたら不正受給になる?」「就労しているのがバレたら打ち切られるのでは…」
精神障害を抱えながら生活している方にとって、「働きながら年金をもらう」という状況に不安を感じるのは自然なことです。
しかし結論から言うと、精神障害があって働いている場合でも、年金の申請・受給は可能です。
実際に、障害年金を受給しながら就労している方は全国に多数存在しており、それは制度上も認められたライフスタイルの一つです。
この記事では、精神障害で年金を受けながら働くための正しい知識、制度の仕組み、就労と年金の両立方法について、実例を交えてわかりやすく解説します。
「制度に背いているのでは?」という不安を解消し、あなたらしい働き方と生活を両立するためのヒントがきっと見つかります。
精神障害で年金を受けながら働くことは可能です
障害年金は「働いていない人限定」の制度ではない
障害年金は、日常生活や労働に制限がある方を対象とした社会保障制度であり、「働いていないこと」が支給要件ではありません。
むしろ、制限付き・配慮付きでしか働けない場合や、就労に著しい困難がある場合には、受給が認められる可能性があります。
実際に「働きながら受給している人」は多い
厚生労働省の統計によると、精神障害による障害年金受給者の約30%以上が何らかの形で就労しています。
この事実からも、就労=支給停止という単純な構図ではないことがわかります。
就労が年金審査に影響するのは「内容と実態」
審査で重要なのは、「就労しているかどうか」ではなく、その就労がどれだけの負荷や制限を伴っているかです。
・支援付きの就労(A型/B型事業所)
・障害者雇用での時短勤務
・配慮がなければ継続できない就労環境
こうした条件下であれば、十分に受給対象となり得ます。
働きながら年金を受ける人の事例
Aさん(40代・男性)は、うつ病により障害基礎年金2級を受給中。週3日、就労継続支援B型事業所で軽作業を行っています。
診断書には「就労には支援が必要」「作業の継続が困難な日もある」と記載されており、更新時も年金は継続支給となりました。
Bさん(30代・女性)は、発達障害で障害厚生年金3級を受給中。障害者雇用で事務補助を週20時間勤務。職場の理解があり、通院や休職歴もあることから、審査で十分な配慮がされました。
精神障害で「働きながら」年金を受けるための実践ステップ8選
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1. 就労の実態を正確に記録する
理由: 就労内容が軽く見られるのを防ぐため。
方法: 「勤務日数・時間」「仕事内容」「体調による欠勤」などを日誌形式で記録。
効果: 診断書や申立書作成時の説得力が高まります。 -
2. 配慮の有無を明記する
理由: 支援がなければ成り立たない就労であることを示すため。
方法: 「静かな部屋で勤務」「休憩時間の延長あり」など職場環境を詳細に記述。
効果: 単なる就労とは異なる状況であることを明確にできます。 -
3. 医師に就労状況を正しく伝える
理由: 診断書の内容と実態にズレがあると不利になる。
方法: 面談時に「仕事内容・通勤・困っている点」をメモで渡す。
効果: 診断書との整合性が高まり、審査で有利になります。 -
4. 就労支援を活用する
理由: 第三者の支援があることで、障害の影響が明確になる。
方法: 就労移行支援、精神保健福祉士との面談、ハローワーク障害者窓口などを利用。
効果: 社会的な支援が必要=障害の証明となる。 -
5. 働いていることを隠さない
理由: 嘘や隠蔽が審査に不利に働く可能性がある。
方法: 申立書では正直に「働いているが支援がある」「疲弊する」など記載。
効果: 実態に即した申請ができ、後のトラブルも回避できる。 -
6. 就労後の状態も記載する
理由: 「働けている=健康」と誤解されないため。
方法: 「帰宅後は寝込む」「週末は体調が悪化する」などを具体的に。
効果: 就労による生活への影響を正しく伝えられます。 -
7. 更新時も状況の変化を丁寧に記録
理由: 更新審査では、支給継続の可否が厳しくチェックされる。
方法: 生活状況・就労状況・治療内容などを日々記録しておく。
効果: 冷静かつ客観的な情報を提出でき、審査に通りやすくなります。 -
8. 不安があるなら社労士に相談する
理由: 専門知識のある第三者に相談することで見落としを防げる。
方法: 障害年金専門の社労士に無料相談を申し込む。
効果: 申請書類の質が上がり、受給の可能性が大きく高まります。
よくある質問に答えます【Q&A】
Q. 就労していると精神障害年金はもらえない?
A. いいえ、働いていても受給は可能です。重要なのは「支援が必要な状態で働いている」「就労に制限がある」などの実態です。
Q. フルタイム勤務していても申請できますか?
A. 状況によりますが、フルタイムでも「頻繁な欠勤」「職場配慮」「支援付きの就労」であれば申請・受給の可能性があります。
Q. 年金をもらってから働いたら支給停止になる?
A. 原則として、働いたからすぐに停止ということはありません。ただし、次回の更新時に就労実態が反映されるため、記録や説明が大切です。
Q. 就労の内容を軽く書いたほうが通りやすい?
A. 嘘の記載は逆効果です。事実を具体的に、ありのまま記載することが最も大切です。評価されるのは“働いている”ことではなく“働く中での支障”です。
まとめ:精神障害と働くこと、年金は両立できる
精神障害があっても、働きながら年金を受け取ることは制度上も認められており、実際に多くの方が両立しています。
大切なのは、「働いている=問題なし」と見なされないよう、支援の必要性、困難さ、配慮の内容をしっかりと伝えることです。
この記事で紹介したポイントを実践することで、制度に正しくアクセスし、あなたらしい働き方と生活の安定を実現できます。
まずは、自分の就労状況と体調の波を丁寧に記録するところから始めてみましょう。